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税務調査
2022.04.05
シェアリングエコノミーなどの税務調査で指摘された申告漏れと確定申告方法について解説!

シェアリングエコノミーで収入を得ている人の中には、申告漏れや無申告状態になっている人が増えていると言われています。シェアリングエコノミーに従事している人の元へも、税務調査はやって来るのでしょうか。
ここでは、シェアリングエコノミーでビジネスをしている人が税務調査でどのような点を指摘されるのか、確定申告の方法などについて、国税庁が発表している統計を参照しながら解説しています。
提供するサービスは空きスペースの貸し出しやデリバリー、業務上のスキルなど多岐に渡ります。
それぞれに特化したプラットフォームがあり、サービス利用者からプラットフォーム経由でサービス提供者へ料金が支払われる仕組みです。
場所:宿泊場所、収納スペース、オフィスなど
(例:民泊、シェアハウス、シェアオフィス)
モノ:不用品、洋服、アクセサリーなど
(例:フリマアプリ、レンタルサービス)
移動:出前、タクシー、自転車などの移動手段
(例:デリバリー、カーシェア)
スキル:仕事上のスキル
(例:クラウドソーシング、オンラインマッチング、SOHOサービス)
お金:投資、寄付、クラウドファンディングなど
こうしたビジネスは近年急速に広がりを見せており、特に利用者や購入者だけでなく、収益を手にする人も増えてきています。
オンライン上でスキルや所持品、デジタルコンテンツなどを販売して手軽に収益を得られるため、なかには確定申告や納税に関する知識がなく、申告の必要があるにも関わらず放置している案件も少なくないのです。
そのうち、1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,872万円で所得税の実地調査全体の1.3倍となっていました。1件当たりの追徴税額は494万円で、所得税の実地調査全体の1.8倍にもなっていました。
シェアリングエコノミーやネットトレードなどで収益を得ている人の申告漏れや追徴課税額が大きい点も、国税当局が積極的に調査をする理由となっているようです。
令和2年度は無申告者に対し2,993件の税務調査が実施され、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,565万円、1件当たりの追徴税額は275万円となっており、いずれも全体より高い水準となっていました。
こうした事実から、シェアリングエコノミーで収益を得て、なおかつ無申告状態である場合、高い確率で税務署などからマークされていると考えた方がよさそうでしょう。
たとえ年末調整で、本業の所得について申告が済んでいた場合でも、副業の所得が20万円以上あれば確定申告しなければなりません。
なお、ふるさと納税や医療費控除の為に確定申告する場合には、副業の所得が20万円以下であっても、副業の所得を含めた額で確定申告が必要となります。
所得を計算して確定申告が必要となるかどうかは、確定申告をするつもりで計算してみないとわからない場合が多いものです。
確定申告が必要な状態かどうか、所得の計算方法がわからない場合などは、税理士へ相談するなどして、適正な申告ができるように準備しておくことをおすすめします。
自身の確定申告が必要な状態かどうかを把握するには、収入から経費を差し引いて所得を計算する必要があります。個人事業主や副業の確定申告などのサポート実績がある税理士事務所へ相談するなどして、無申告状態を放置しないようにしましょう。
ここでは、シェアリングエコノミーでビジネスをしている人が税務調査でどのような点を指摘されるのか、確定申告の方法などについて、国税庁が発表している統計を参照しながら解説しています。
目次
シェアリングエコノミーとは
シェアリングエコノミーとは、そもそもどのようなビジネスなのでしょうか。提供者と利用者を繋ぐプラットフォーム事業
シェアリングエコノミーとは、サービスを提供する側と利用者とをインターネット上で繋ぐプラットフォームで取引をすることです。提供するサービスは空きスペースの貸し出しやデリバリー、業務上のスキルなど多岐に渡ります。
それぞれに特化したプラットフォームがあり、サービス利用者からプラットフォーム経由でサービス提供者へ料金が支払われる仕組みです。
シェアリングエコノミーの種類
シェアリングエコノミーには、大まかに以下のような種類に分けることができます。場所:宿泊場所、収納スペース、オフィスなど
(例:民泊、シェアハウス、シェアオフィス)
モノ:不用品、洋服、アクセサリーなど
(例:フリマアプリ、レンタルサービス)
移動:出前、タクシー、自転車などの移動手段
(例:デリバリー、カーシェア)
スキル:仕事上のスキル
(例:クラウドソーシング、オンラインマッチング、SOHOサービス)
お金:投資、寄付、クラウドファンディングなど
シェアリングエコノミー以外のインターネットビジネスも含まれる
国税局では、シェアリングエコノミー以外にも、暗号資産やFXなどのオンライントレード、NFT、ネット通販やコンテンツ配信、アフィリエイトなどもインターネットビジネスとして調査対象としています。こうしたビジネスは近年急速に広がりを見せており、特に利用者や購入者だけでなく、収益を手にする人も増えてきています。
オンライン上でスキルや所持品、デジタルコンテンツなどを販売して手軽に収益を得られるため、なかには確定申告や納税に関する知識がなく、申告の必要があるにも関わらず放置している案件も少なくないのです。
シェアリングエコノミーにおける税務調査事情
国税庁の発表によると、シェアリングエコノミーの新分野で申告漏れが多発していることがわかっています。新しい分野での税務調査事情や、申告漏れの実態はどのようになっているのでしょう。1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,872万円で所得税の実地調査全体の1.3倍
シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引を行っている個人に対する調査状況として、令和2年事業年度は1,071 件の調査を実施したことを国税庁は発表しております。そのうち、1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,872万円で所得税の実地調査全体の1.3倍となっていました。1件当たりの追徴税額は494万円で、所得税の実地調査全体の1.8倍にもなっていました。
シェアリングエコノミーやネットトレードなどで収益を得ている人の申告漏れや追徴課税額が大きい点も、国税当局が積極的に調査をする理由となっているようです。
無申告者に対する調査の手も厳しくなっている
シェアリングエコノミーと並び、国税庁では無申告者への税務調査も積極的に行っていることがわかっています。毎年きちんと確定申告を行っている納税者への不公平感を払拭する目的と、無申告者の1件あたりの申告漏れ額や追徴税額が大きい点が理由となっています。令和2年度は無申告者に対し2,993件の税務調査が実施され、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,565万円、1件当たりの追徴税額は275万円となっており、いずれも全体より高い水準となっていました。
こうした事実から、シェアリングエコノミーで収益を得て、なおかつ無申告状態である場合、高い確率で税務署などからマークされていると考えた方がよさそうでしょう。
シェアリングエコノミーで確定申告が必要となるタイミング
シェアリングエコノミーで収益を得たといっても、すべての人が確定申告をしなければ即無申告扱いとなるわけではありません。確定申告が必要となるのは、どの時点からなのでしょうか。本業を持っている人が副業で収入を得ている場合
サラリーマンなどの本業があり、副業でシェアリングエコノミーをしている場合、その収益による所得が年間20万円以上になったら確定申告が必要です。たとえ年末調整で、本業の所得について申告が済んでいた場合でも、副業の所得が20万円以上あれば確定申告しなければなりません。
シェアリングエコノミーを本業にしている場合
シェアリングエコノミーによる収益を本業として生計を立てている場合には、全体の年間所得が48万円を超えていれば、確定申告が必要です。なお、ふるさと納税や医療費控除の為に確定申告する場合には、副業の所得が20万円以下であっても、副業の所得を含めた額で確定申告が必要となります。
所得の計算方法で迷ったら税理士へ相談を
確定申告をする上で知っておきたいのが、収入と所得の違いです。例えば、副業でやっているシェアリングエコノミーの収益が年間で50万円あった場合でも、必要経費が30万円以上かかっていれば、所得は20万円以下となる為です。所得を計算して確定申告が必要となるかどうかは、確定申告をするつもりで計算してみないとわからない場合が多いものです。
確定申告が必要な状態かどうか、所得の計算方法がわからない場合などは、税理士へ相談するなどして、適正な申告ができるように準備しておくことをおすすめします。
まとめ
シェアリングエコノミーで収益を上げている場合、確定申告をしないでいると、税務署や国税当局から調査される可能性が高まります。無申告状態と並んで、シェアリングエコノミーによる申告漏れ額や追徴税額が高額となっている為、税務調査を強化していることも理由となっているからです。自身の確定申告が必要な状態かどうかを把握するには、収入から経費を差し引いて所得を計算する必要があります。個人事業主や副業の確定申告などのサポート実績がある税理士事務所へ相談するなどして、無申告状態を放置しないようにしましょう。
