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五輪汚職を税務調査の視点から見た!「所得隠し」「申告漏れ」となれば追徴課税を受けることも!?
この記事の監修
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏
(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。


東京五輪に関する汚職問題で、多額の収賄容疑で容疑者逮捕となった事件を耳にした方も多いのではないでしょうか。
こうした汚職事件は、何も五輪のような大きなイベントや大企業に限った話ではなく、小さな会社でも税務調査で脱税や架空経費計上などの不正が発覚すれば、ペナルティの対象となります。
ここでは、税務署や国税庁と税務調査の関係や追徴課税とは何か、税務調査の電話連絡が来た時の受け答え方などについて解説しています。税務調査が始まる前の基礎知識として参考にしてください。
現在、税務調査が入られて困っている方は、いますぐ税理士法人松本までお電話ください。


目次
税務調査と税務署、国税庁の関係
税務調査と税務署、国税庁はどのような関係にあるのかについて解説します。
税務署が行う「任意調査」国税局査察部が行う「強制調査」
税務調査には大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類があり、前者は通常の会社や納税者を対象に、後者は大規模な脱税や所得隠しの疑いがある納税者に対して行われます。
国税局が行う任意調査もある
五輪汚職事件では、最終的に収賄容疑で容疑者逮捕となりましたが、それ以前に関与しているコンサル会社に税務調査が入っていた事実はあまり知られていません。
この会社に入った税務調査は税務署が行ったものではなく、国税局の資料調査課が行ったものです。
国税局資料調査課は、通称「リョウチョウ」と呼ばれており、税務署では対応できない大きな案件についての調査に特化した部署となります。
今回の五輪汚職では、リョウチョウによる調査で不正が明るみに出ることはありませんでしたが、収入が急激に伸びたことが原因となって国税の調査が入ったという点は注目するべきでしょう。
税務調査における追徴課税とは
税務調査を受けて申告漏れなどが発覚した場合、追徴課税が発生することとなります。追徴課税には以下のような種類があります。
不足税額
本来申告・納税が行われるべきであった額よりも不足していた部分の税金です。税務調査で指摘を受けて修正申告した額に応じて課税されます。
延滞税
本来税金を納付するべき日から納付を延滞した日数に応じて課税される税金です。
納税額に延滞税の税率と延滞した日数をかけ、365日で割って算出します。
利子税
申告する税務署に対して、申告延長の申し出を行った場合に課税される税金です。
納税額に利子税の税率と延長した日数をかけ、365日で割って算出します。
(利子税の額の計算の基礎となる期間は延滞税が課されません。)
加算税
加算税には4つの種類があり、それぞれ以下のように分けられます。
・過少申告加算税
本来申告する額よりも少なく申告したことに対して加算される税金です。
・無申告加算税
本来申告すべき内容を申告しなかったことに対して加算される税金です。
・不納付加算税
本来納めるべき源泉税を納付しなかったことに対して加算される税金です。
・重加算税
過少申告や無申告、不納付といった行為について悪質性が認められる場合に加算される税金です。
追徴課税は速やかに納付することが重要
上記で挙げた追徴課税は、税額が決定次第速やかに納付することが重要となります。また、追徴課税は一括納付が原則です。事情によっては分割払いが認められるケースもありますが、分割で支払っている間も延滞税の課税対象となるため、より多額となっていくでしょう。
追徴課税を滞納し、催促や督促にも応じない場合は差し押さえの対象となることもあります。税金の滞納から金融機関へ税務署から照会が入った場合、追加融資の審査に通らなかったり、融資を受けている額の一括返済を迫られたりするケースもあるのです。
また、追徴課税は損金計上できない点も注意が必要です。こうした点を踏まえ、追徴課税は速やかに納付することが大切となるのです。
税務調査の受け答えはどうすればいい?
任意調査であっても、調査した結果や受け答えによっては、上記の追徴課税対象となる可能性があります。悪質なケースだけでなく、計算間違いや申告ミスであっても、過少申告や延滞税の対象となるからです。 税務調査の際は、税理士に立ち会ってもらった方がスムーズに進められます。税務調査の受け答え方の例としては、以下を参考にしてみてください。
税務調査の電話連絡が来た場合
任意調査の場合、調査に訪問する旨の電話連絡を事前に受けるのが一般的です。その際、日程などについて即答する必要はありません。
税理士へ相談してから再度連絡をすることができるため「税理士の同席を依頼したいので、税理士に連絡後、日程を確認して折り返します」「税理士へ確認してから改めてご連絡します」などと伝えましょう。
意図的とみなされないことが大切
調査当日は、税理士が同席していても、経営者に質問が飛んでくるケースも少なくありません。
任意調査などの税務調査では、意図的に少なく申告したのかどうかが悪質性を見極めるポイントとなります。
たとえば、飲食店の経営でお手伝いに来てもらっていたスタッフに日当を手渡しし、領収書やタイムカードを残していなかった場合、税務調査で人件費を水増しして計上しているのではないかと疑われる可能性が出てきます。
タイムカードや領収書を残しておくことも重要ですが、証拠がないからといってひるまず、事実をしっかりと説明することも大切です。
また、調査当日までに書類を揃える事前準備の段階で気づいたことは、早めに税理士へ伝えることも忘れないようにしましょう。
曖昧な態度は取らず、毅然と対応する
税務調査では、3年前や5年前の出来事について質問されるケースも多いため、なかには記憶が曖昧になってしまっているものもあるでしょう。
もし思い出せなかったとしても「やったかもしれないし、やってないかもしれない」といった曖昧な表現は控え、記憶があることに関しては毅然とした対応を取ることも大切です。
税務調査の対応に不安がある場合は、できるだけ早めに税理士へ相談することをおすすめします。


まとめ
五輪汚職のような大規模な事件や、国税庁が担当する強制調査、リョウチョウが行う任意調査などがある一方で、税務署が行う任意調査でも、悪意があると判断されれば重い追徴課税の対象となります。
税務調査では事前に書類を準備することと、当日の対応が重要となります。不安な場合は税務調査対応に強い税理士に早めの相談をしてみましょう。

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