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税務調査
2023.04.18
税務調査で否認されない外注と給与の判断基準とは?争点になりやすいポイントをわかりやすく解説!
この記事の監修
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏
(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。


業務委託などで外注費用が発生している場合、税務調査で外注が否認されてしまう場合があるのをご存じでしょうか。
ここでは、外注と給与の違いや、税務調査で外注が否認された場合の大きなリスクなどについてわかりやすく解説しています。外注を否認されないための対処法やポイントについても紹介していますので、業務委託を行う際の参考としてお役立てください。 現在、税務調査中で外注を雇用だと指摘されていたり、源泉所得税について指摘が入っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
支払いは仕事の依頼に応じて定期または不定期に発生し、源泉徴収や社会保険加入の義務もありません。
なお、給与への消費税は不課税となり、外注費では課税仕入れ扱いとなります。(※課税事業者であることが必要です。)
働き方改革による残業の制限などの影響もないため、企業や経営者としては、給与よりも外注費とすることで、メリットが大きくなる場合が多いのです。
こうした理由から、税務調査では税金逃れなどを目的に、本来給与として計上するべき支払いを外注費としていないかがチェックされ、指摘を受けやすくなっています。
しかし、外注に出している場合には、同じ業務を別の外注先が代行したり、下請けや孫請けに出したりといったことも可能です。代替可能な業務であるかどうかは、外注費と認められるかの争点となるケースもあります。
一方、外注の場合は成果物への対価となる為、労働時間に関わらず報酬が支払われることとなります。成果への取り組み方についても細かく指示を受けることなく、基本的には自由に従事することが可能です。
具体的には、
・勤務時間の指定はあるか
・勤務場所の指定はあるか
・旅費、交通費を会社が負担しているか
・報酬の最低保障があるか
といった場合には、外注でなく給与ではないか、と指摘される可能性が高まるでしょう。
しかし、外注の場合は成果に対する報酬となるため、成果を提供できなかった場合には、原則として報酬を得ることはできません。
給与の場合は、支払う側が細かく指示管理を行うことができる一方で、希望する成果が得られなかった場合でも、労働時間に応じて支払いが発生するのに対し、外注の場合は業務へ従事する際の自由度が高い反面、成果を提供できなければ報酬が発生しないリスクを負うという違いがあります。
このほかにも、業務にあたる際に必要な備品や制服などが支給されている、食事手当や通勤手当が出ているといった場合も注意が必要です。税務調査で外注が否認される際には、こうした点を総合して勘案されることが多いでしょう。
外注先から送付されてくる請求書もきちんと保管しておくことで、形式上の部分においては証明しやすくなります。
ここでは、外注と給与の違いや、税務調査で外注が否認された場合の大きなリスクなどについてわかりやすく解説しています。外注を否認されないための対処法やポイントについても紹介していますので、業務委託を行う際の参考としてお役立てください。 現在、税務調査中で外注を雇用だと指摘されていたり、源泉所得税について指摘が入っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


給与と外注費の違いとは
外注費と給与の主な違いは、以下のようになります。給与は雇用している従業員へ役務の対価として支払う
給与は、雇用している従業員へ労働の対価として支払うものです。雇用時に雇用契約書を締結し、法律に基づいた働き方となります。雇用契約中は労働日数や労働時間を計算し、毎月定められた日に所定の給与を支払い、必要に応じて社会保険加入や源泉徴収を行います。外注費は業務委託している外注先へ成果の報酬として支払う
一方、外注費は業務委託している外注先が仕事を完成させることを目的としており、その結果に対して報酬を支払うものです。業務委託契約書や請負契約書などを締結し、残業や労働時間の規制などは基本的にありません。支払いは仕事の依頼に応じて定期または不定期に発生し、源泉徴収や社会保険加入の義務もありません。
なお、給与への消費税は不課税となり、外注費では課税仕入れ扱いとなります。(※課税事業者であることが必要です。)
税務調査で外注費の指摘を受けやすい理由
税務調査の際、外注費について指摘を受けたり、否認されたりするのは、以下のような理由によります。給与よりも外注費とした方が低コストとなる
従業員を雇用して給与を支払う場合、社会保険の対象となる勤務体系であれば社会保険の加入義務や源泉徴収など、給与以外にも支払うべきコストが発生しますが、外注費の場合はこうした義務が原則ありません。また、外注の場合は依頼した仕事に対する成果報酬となりますが、雇用している間は労働時間や契約内容に応じて、毎月給与を支払う必要があります。外注費へ課税した消費税は納税分から控除が可能
外注費は課税仕入れ扱いとなる為、消費税の課税対象となります。(※課税事業者の場合)外注費として支払った消費税は、納税する消費税から控除することが可能です。働き方改革による残業の制限などの影響もないため、企業や経営者としては、給与よりも外注費とすることで、メリットが大きくなる場合が多いのです。
こうした理由から、税務調査では税金逃れなどを目的に、本来給与として計上するべき支払いを外注費としていないかがチェックされ、指摘を受けやすくなっています。
税務調査で外注費を否認される判断基準
税務調査で外注費が争点になるかどうかは、以下のようなポイントが判断基準となります。代替可能な業務であるかどうか
たとえば、雇用している従業員が担当するべき業務について、その従業員の代わりに外部の第3者を連れて来て担当させることは通常はありません。しかし、外注に出している場合には、同じ業務を別の外注先が代行したり、下請けや孫請けに出したりといったことも可能です。代替可能な業務であるかどうかは、外注費と認められるかの争点となるケースもあります。
事業者の指揮監督下にあるかどうか
給与と外注費の違いとして、雇用関係とみなされるかどうかは重要なポイントです。給与は成果物に対してではなく、労働への対価となります。その為「〇時から〇時まで」のように、1日あたりの労働時間が決められており、従事する業務についても、マニュアルなどで細かく指示を受けることとなるのが一般的です。一方、外注の場合は成果物への対価となる為、労働時間に関わらず報酬が支払われることとなります。成果への取り組み方についても細かく指示を受けることなく、基本的には自由に従事することが可能です。
具体的には、
・勤務時間の指定はあるか
・勤務場所の指定はあるか
・旅費、交通費を会社が負担しているか
・報酬の最低保障があるか
といった場合には、外注でなく給与ではないか、と指摘される可能性が高まるでしょう。
成果を納品できなかった場合でも対価が発生するかどうか
給与は労働に対する対価であるため、業務によって得るべき成果が出なかった場合でも、労働した時間に対する給与は支払われることとなります。しかし、外注の場合は成果に対する報酬となるため、成果を提供できなかった場合には、原則として報酬を得ることはできません。
給与の場合は、支払う側が細かく指示管理を行うことができる一方で、希望する成果が得られなかった場合でも、労働時間に応じて支払いが発生するのに対し、外注の場合は業務へ従事する際の自由度が高い反面、成果を提供できなければ報酬が発生しないリスクを負うという違いがあります。
このほかにも、業務にあたる際に必要な備品や制服などが支給されている、食事手当や通勤手当が出ているといった場合も注意が必要です。税務調査で外注が否認される際には、こうした点を総合して勘案されることが多いでしょう。
税務調査で外注費を否認されない為の対処法
税務調査で外注費を否認されない為には、以下のような対処法を参考にしましょう。契約書類を揃えておく
業務委託契約書や請負契約書など、外注する際には契約書類を作成して相互に署名押印し、保管しておくようにしましょう。外注先から送付されてくる請求書もきちんと保管しておくことで、形式上の部分においては証明しやすくなります。
判断がつかない場合は税理士のアドバイスを受けよう
「契約書類を締結しないまま外注してしまっている」「現在の状況で外注が否認されるのかどうか判断がつかない」といった場合には、税務調査の対応実績に強い税理士事務所へ問い合わせてみましょう。過去の実績に基づいたプロからのアドバイスを受ければ、安心して営業活動に専念することができます。

まとめ
税務調査では、給与を外注扱いにしていないかチェックされやすく、判断基準を満たしていない場合には、外注が否認されてしまうこともあります。指摘を受けて修正することになると、かかるコストが多額となるケースもある為、外注と給与について問題がないか判断がつかない場合には、税理士へ相談することをおすすめします。税理士法人松本は
国税局査察部、税務署のOB税理士が
所属する税理士事務所です。
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