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期限後申告 無申告 税務調査 2022.08.13

税務調査で指摘されやすい指摘事項を徹底解説!

この記事の監修

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏
(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税務調査では、どのような点が指摘事項として聞かれやすいのでしょうか。税務調査で指摘を受けた場合に、どのように答えればよいか気になる方も多いでしょう。
ここでは、税務調査が入る際の状況や流れ、指摘を受けやすい事項や指摘された場合の答え方などについてわかりやすく解説しています。
来るべき税務調査に備えたい方や、指摘事項について不安な方の参考になる内容となっています。税務調査がすでに来ている方はお気軽に税理士法人松本までご連絡ください。



税務調査を受けやすい事例とは?

税務調査は、どのような会社や個人事業主であっても、対象となる可能性があるものです。ただし、申告した際の状況によって、調査対象に選ばれやすくなるケースはいくつか考えられます。

起業後一定期間が経過している

開業や起業して間もない事業よりも、数年以上経過している方が、税務調査を受ける可能性は高くなります。 ビジネスを開始したばかりの頃より事業が安定している事が多い、記帳方法など、同じ業種と比べて不審な点がないかチェックがしやすいといった理由が考えられるでしょう。
また、申告内容に疑わしい点があっても、税務調査では3期分(ケースによってはそれ以上)遡って調査できるため、敢えて数年様子を見てから調査に入る場合もあります。

長期間赤字となっている

実際に経営がうまくいかず、何年もの間赤字で申告している場合も、調査対象となる場合があります。本当に赤字なのか、所得隠しや経費を水増ししていないか、といった点がチェックされることとなるでしょう。

消費税の納税対象事業者である

事業における基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税を納税する義務が生じます。消費税の課税対象事業者は一定以上の規模で取引をしているため、記帳や申告内容に間違いがあった場合、修正するべき納税額が大きくなる可能性があるためです。
1,000万円にぎりぎり満たない売上額で申告をしている場合は、消費税の納税を回避する目的で正しく申告していない可能性が疑われる場合もあるでしょう。海外との取引が多く、消費税が免税となる額が大きい場合にも、調査対象となりやすい場合があります。
この他にも「現金による取引が多い」「税務署からの質問や連絡に答えない」「そもそも申告をしていない」といった状況も、税務調査を受けやすいでしょう。
事業規模が大きくなり、収入や支出が多額になると、意図していない申告漏れや計上ミスが増え、修正するべき額も大きくなりがちです。
売上や収入、支出が大きくなってきた場合には、顧問契約できる税理士を探すなど、何らかの対策を採ることを強くおすすめします。



税務調査の大まかな流れ

税務調査を受ける場合の流れや調査期間は、おおむね以下の通りです。

税務署から調査訪問する連絡を受ける

税務調査を受ける際には、多くの場合、税務署から担当職員が調査に訪れる旨の連絡が事前に入ります。 日時を指定されても、都合が悪い場合は日程を調整することも可能です。税務署でも、人手と時間を割いて調査へ出向くわけですから、訪問したのに調査ができない事態は避けたいと考えています。正当な理由があれば、数日~数週間程度であれば対応してもらえるでしょう。

税務調査に訪れる人数は1~2人、調査期間は1~3日

税務調査の日程が決まったら、当日には担当者が1~2名で訪問します。調査にかける期間は1~3日程度となるのが一般的です。パソコンや書類などを提出する必要があるため、税務調査期間中は業務に支障が出やすくなるでしょう。

税務調査開始時に質問されやすいポイントは?

税務調査開始時は、簡単な挨拶の後に会社概要や事業内容についての質問を受けることが多いでしょう。どのような事業を行なっているか、どういった取引による売上があるかといった点について、簡潔にわかりやすく説明できるよう準備しておく必要があります。
事業に関する説明は、通常会社の代表者や個人事業主本人から行ないます。事業に関するパンフレットやプロフィールなどを渡して説明するとわかりやすいでしょう。

税務調査で指摘されやすい事項と答え方

上記のような状況で税務調査を受ける場合、どのような点が指摘事項としてチェックされやすいのでしょうか。指摘されやすい主な科目と、指摘を受けた場合の答え方についてそれぞれ以下で見ていきましょう。

売上の計上漏れや隠ぺい

実際には収入があったのに、売上として計上できていないものがないかをチェックされるケースです。
個人的な金銭の貸し借りにおける返済を受けている口座があったり、現金による取引で口座への入金額と発行した請求書に差異があったりすれば、指摘を受けやすいでしょう。
事業用と個人用の口座を分けておらず、取引がごちゃ混ぜになっているといった場合も、請求書などの書類や口座の取引履歴から指摘を受ける場合があります。

経費の水増し

実際には経費ではないものを、経費として計上していないかチェックされるケースです。接待費や会議費についての指摘もありますが、外注費用は指摘事項として挙がりやすい科目の1つです。どこの取引先に対して、どのような目的で行なった外注なのかを指摘されることが多いでしょう。本来給与として支払うべきものを外注費用として計上していないかは、調査時に細かくチェックされやすいものです。
外注費以外にも、交通系の電子マネーなどによる買い物の計上ミスや、前年度に仕入れた商品を次年度に売り上げた場合など、繰り越し処理に関するミスも指摘されやすいでしょう。
特に交通系カードによる買い物は、間違えて交通費として処理してしまうケースが近年増えてきています。額が大きい場合には悪質とみなされる場合もあるため注意が必要です。

税務調査の指摘事項に関する受け答えのポイント

税務調査で指摘を受けた事項に関する受け答えのポイントとして、とにかく返事を曖昧にしないことが大切です。故意の計上漏れや隠ぺいなどが疑われた際に「そうかもしれない」「よく覚えていない」などと濁さず、毅然と対応するようにしましょう。
担当者に問い詰められて口ごもったり、早く税務調査を終わらせたくて罪を認めたりするような返事をするのも避けましょう。
対応に自信がない場合は、同席を依頼できる税理士と顧問契約をするなどして、対策しておくことをおすすめします。

まとめ

税務調査は、事業開始後一定期間が経過していたり、消費税の課税対象事業者となっていたりするなど、いくつかの条件にあてはまる場合に対象とされやすくなります。
税務調査時には、指摘を受けやすい事項について事前にチェックや準備する期間を設けられますから、収入や支出が大きくなってきた際には、税務調査のサポートに強い税理士と顧問契約を結ぶことをおすすめします。

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