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無申告 税務調査 2023.07.15

無申告ドライバーに税務調査が?!忙しくて確定申告を忘れていた…

この記事の監修

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏
(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

長距離トラックのドライバーや宅配ドライバーなど、個人事業主としてドライバーの仕事をしている人は、確定申告が必要です。昨今ではコロナ禍での行動様式の変化や、インターネット通販の普及によって運搬する荷物の量が急増していることもあり、忙しすぎて確定申告を忘れてしまった方やつい確定申告の期限が過ぎてしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、運送業は税務調査の対象となることが多い職種です。もし、確定申告をしていない無申告のドライバーに税務調査が行われた場合、どのような問題が生じるのでしょうか。
今回は、無申告のドライバーに税務調査が入った場合のリスクについて詳しくご説明します。すでに税務調査が入っているドライバーの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



個人事業主は確定申告が必要

確定申告とは、1年間の所得と所得税額を計算し、必要な書類を提出したうえで納税を行う手続きのことを言います。日本では申告納税制という制度をとっており、所得を得た人が自ら申告し、納税する仕組みとなっています。
確定申告では毎年2月16日から3月15日までの間に、前年の1月1日から12月31日までの所得を申告し、所得税の納税を行います。企業に勤めるドライバーの場合、年収2,000万円を超えていない人や副業等で20万円以上の所得がない人は、会社が給与から所得税を源泉徴収しているため、個人が確定申告をする必要はありません。しかし、個人事業主としてドライバー業務に従事している場合、年間48万円以上の所得を得ている人は確定申告をして、所定の所得税を納税しなければなりません。


税務調査とは

税務調査とは、納税者が正しく所得を申告し、正しい額の納税を行っているかを税務署が調査するものです。税務調査の対象は企業等の法人だけではありません。個人事業主等の個人も調査対象に含まれます。
税務調査には2つの種類があり、1つは脱税が疑われる場合に行われる強制調査、もう1つが脱税の疑いがない場合に行われる任意調査です。一般的に行われる任意調査の場合、税務調査が行われる際には事前に税務署から連絡が入り、税務調査の日時等が知らされます。税務調査の通知があった場合には、税務調査に必要となる書類や帳簿を準備し、調査当日には税務調査官からの質問に回答しなければなりません。


ドライバーに税務調査が多い理由

ドライバーは、税務調査が行われやすい職種として知られています。なぜ、ドライバーは税務調査の対象になりやすいのでしょうか。
令和1年に国税庁が発表した「事業所得を有する個人の1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」の中には、5位に特定貨物自動車運送、7位に貨物系車両運送、8位にダンプ運送が入るなど、ドライバーに関連する業種が3つもランキング入りしています。
これは、ドライバーには正しく確定申告をしていない人が多いことを表しています。税務調査は税金が正しく納められているかを調べる調査であり、不正が多い業種であれば税務署から調査の対象として選ばれやすいということは、自明の理であると言えるでしょう。


ドライバーの税務調査時の注意点

確定申告時、所得として申告する額は収入から仕事にかかった費用を差し引いた額です。ドライバーの必要経費として考えられるのは、ガソリンや軽油等の燃料代、高速道路の通行費用、車両修理や整備の費用、エンジンオイル・タイヤ等の消耗品の費用、駐車場代金、車検費用、業務で使用する携帯電話代等の通信費用、自動車税等の税金、自賠責保険や任意保険等の保険料などです。
税務調査では、経費が正しく計上されているかのチェックがなされます。もし、自動車の保険料ではなくドライバー自身の生命保険料や交通違反をした際の反則金、プライベートな移動のために使用したガソリン代などを経費に計上していた場合は、経費を水増ししたとみなされます。
また、売上の計上漏れがないか、正しい額を計上しているかという点もチェックされるポイントです。売上は、原則として、入金日ではなくサービスを提供した日に計上します。入金のタイミングが年をまたぐ場合などは注意が必要です。


忙しくて確定申告を忘れていた無申告ドライバーの場合

インターネット通販の普及やリモートワークの広がりなどにより、運送業に従事しているドライバーはかつてないほど忙しい時間を過ごしていることでしょう。確定申告をしなければいけないことは知りつつも、忙しすぎて確定申告を忘れてしまった場合でも、確定申告をしなかったことに対するペナルティとして無申告加算税が課せられます。また、納税の期限に遅れたことに対するペナルティとして延滞税の納税も求められます。
つまり、確定申告を忘れてしまうと本来納めるべき税額にペナルティ分の税額も加えられ、多額の税金を支払わなければならなくなってしまうのです。無申告状態が続いているドライバーの方はまずは税理士法人松本の無料相談をご利用ください。



意図的に所得を隠していると認められると脱税に

税務調査により、確定申告の必要性を認識していたにも関わらず意図的に所得を隠蔽し、申告せずにいたことが発覚した場合、悪質性が高いと判断されれば脱税の罪に問われてしまうこともあります。脱税と判断された場合、重加算税の支払いが求められるようになります。重加算税は最も重いペナルティであり、修正申告によって支払うべき税額の35%もしくは40%という高額の追徴が行われることになります。


まとめ

昨今の社会の流れから、これまでにない忙しさを感じているドライバーも多いでしょう。しかし、忙しいからと言って確定申告をせずにいると、税務調査によって無申告や脱税と判断され、重いペナルティを科されてしまう可能性があります。
ドライバーは申告漏れが多い業種として知られ、税務調査の対象として選ばれやすくなっています。もし、税務署から税務調査の通知があった場合には早めに税理士法人松本までご相談ください。特に確定申告をしていない無申告の状態の方は、多額の追徴課税が課される可能性があります。
また、税務調査の前に自主的に申告を行った場合は、ペナルティが軽減される可能性もあります。忙しくて確定申告を忘れてしまっていたドライバーの方もぜひ、お早めにお問い合わせください。


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