BLOG

期限後申告 無申告 税務調査 2022.09.22

税務署からの税務調査を拒否したら、調査を逃げ切れたりしませんか?

この記事の監修

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏
(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税務調査に入られることになった場合、基本的には事前に税務署から連絡を受けます。この時に拒否したり、ごまかしたりすることはできるのでしょうか。
税務署からの連絡を無視し続けることで逃げ切れたり、中止になったりすることはあるのかなども気になるところです。
ここでは、税務署からの税務調査は拒否できるのか、税務調査の中止や、予定されていた調査がなくなる可能性などについて紹介しています。 税務署から連絡が来て、税務調査の連絡がすでに来ている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査には種類がある?

税務署が行う税務調査には種類があり「強制調査」と「任意調査」の2種類に大きく分けられます。

悪質とみなされる場合に実施される「強制調査」

税務調査のうち「強制調査」と呼ばれるものは、調査の対象者へ事前連絡をすることなく、強制的に実施される税務調査のことです。ある日突然、何の前触れもなく国税局の査察官が複数人で調査に訪れる、映画やドラマなどのワンシーンでよく見られる調査方法となります。
強制調査は、調査対象者が悪質な所得隠しや、多額の脱税行為をしていると疑われる際に行われるもので、証拠隠滅や逃亡を回避するため、強制的に調査されることとなります。

一般的に実施される税務調査は「任意調査」であることがほとんど

一方で、任意調査とは税務調査で訪問する旨の事前通知があり、調査対象者の協力を経て実施される調査のことで、毎年行われる税務調査は、この「任意調査」であることがほとんどです。
任意調査では、訪問日についても事前に通知をしてもらえるため、書類や帳簿の整理、チェックなどを行うことも可能です。
調査日当日の同席は必要ですが、パソコンや書類を大量に押収される、といったこともなく、多くの場合穏やかに調査が進められるでしょう。

任意調査は拒否できるのか

税務調査のうち、任意調査には「任意」とあることから「任意調査なら、税務調査を拒否することもできるのでは?」と思われる方がいるかもしれません。
しかし、強制調査も任意調査のいずれも、調査対象となれば拒否することはできません。任意調査の「任意」とは、帳簿やパソコンを調べる際に、調査員が勝手に調べるのではなく、調査対象者へ確認を取ってから行うという意味合いとなります。
強制や任意といった種類に関わらず、納税者には税務調査に協力しなければならない「受忍義務」があり、法律によって定められているのです。
税務調査は拒否できないだけでなく、調査の妨害や避ける行為、嘘をつくといったことも、罰則の対象となる可能性があります。
適切な申告・納税が行なわれるために、国税庁や税務署では申告内容について「質問検査権」を持っています。質問検査権が行使されれば、納税者はこれを受ける義務があるのです。
なお、税務調査は所得税や法人税に限らず、消費税や相続税、固定資産税など、あらゆる税金が調査対象となります。

税務調査の拒否や中止、延期となる事例はある?

基本的に、税務調査は拒否することはできず、中止や延期を願い出ることもできないものですが、以下のようなケースでは拒否や中止、延期となる場合もあります。

任意調査の日程調整を申し出る

任意調査では、税務調査で訪問を受ける日時について、事前に連絡を受けることができます。その際、どうしても都合のつかない日を指定されることもあるでしょう。
もし都合の悪い日程であれば、その旨を説明すればある程度すり合わせに応じてもらうことも可能です。
大幅に日にちを変更する事は出来ませんが、数日~1週間程度であれば、調整に応じてくれる可能性が高いでしょう。

正当な理由がある場合の書類の提示や提出拒否

税務調査当日は、調査員からの要望にはできるだけ応え、書類やパソコンのデータなども提示に協力する必要があります。
とはいえ、事業と関連のない個人口座の履歴やパソコン内にあるフォルダーの閲覧など、見せる必要のないものについては、要求を拒否することも可能です。
税務調査への受忍義務があるとはいえ、要求されたことに全て応えなければならないわけではありません。「個人的な事にしか使っていないため、見せる必要はありません」など、正当に拒否できる要求については、毅然とした態度で臨むことも大切です。

天災などのやむを得ない理由で中止・延期となるケースも

任意調査の日程調整以外に、地震や台風といった自然災害による被害で調査が不可能となる場合には、税務調査が一旦中止、または延期となるケースもあります。
天災以外にも、社会情勢や疫病の流行などにより、常識的に調査を実施する時期としてふさわしくないと行政側が判断した場合も、税務調査が延期となる可能性が高いでしょう。
ただ、実施される予定だった税務調査が中止となったのか、延期となったのかについては、個別に確認することはできません。
税務調査が一時的に延期となり、調査件数が減少した翌年に調査が増加する可能性も考えられます。

税務調査は怖がらず、税理士のサポートを受けて対応しよう

税務調査は、ひとたび実施されるとなれば書類を準備したり、修正点がないかの事前チェックや当日の対応に追われたりするなど、手間のかかる面倒くさいものです。
とはいえ、適切に申告できていれば、指摘を受けても冷静に対応することができますし、アドバイスなども受けられる貴重な機会ととらえることもできるでしょう。
うっかりミスや申告漏れがないか、調査の際に指摘を受けそうな取引がどれかなど、現場ではなかなか判断がつかず、不要に焦って不正を疑われるのは避けたいところです。
不安な点があれば早めに税理士へ相談するなどして、専門家のサポートを受けて税務調査に臨みましょう。



まとめ

税務調査は「強制調査」と「任意調査」の2種類に大きく分けられます。任意調査では日程調整や情報提供の際に確認を求められるといった部分が任意であるとはいえ、いずれの場合も基本的に拒否することはできず、税務調査の対象となれば調査を受けなければなりません。
任意調査の場合は、正当な理由があれば、必要のない書類やデータを提示することは拒否できたり、ある程度なら日程を調整することも可能です。
不安な場合は税理士へ相談して、適切な対応ができるよう準備しておくのがよいでしょう。

税理士法人松本は
国税局査察部税務署OB税理士
所属する税理士事務所です。

全国からの税務調査相談実績
1,000件以上

  • 現在、税務調査が入っているので困っている
  • 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
  • 税務調査に強い税理士に変更したい
  • 自分では対応できないので、税理士に依頼したい

といったお悩みを抱えている方は、
まずは初回電話無料相談をご利用ください。
税務調査の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

  • 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
  • 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
  • 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
  • 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から税理士変更対応できます

税務調査の専門家に初回電話相談無料
相談予約後、お近くの拠点より
折り返しご連絡します!

税務調査専門税理士法人松本

税理士プロフィール税理士プロフィール
税務調査用語解説税務調査用語解説
全国からの税務調査
相談実績1,000件以上

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属

税務調査に精通している
「税理士法人松本」が
税務調査の専門家として
あなたをサポートします!

  • 現在、税務調査が入っているので
    困っている
  • 過去分からサポートしてくれる
    税理士に依頼したい
  • 税務調査に強い税理士に変更したい
  • 自分では対応できないので、
    税理士に依頼したい

税務署の対応からサポートします。
お気軽にお電話ください。
日本全国オンライン面談対応

税務調査の専門家に初回電話相談無料
相談予約後、お近くの拠点より
折り返しご連絡します!

相談予約専用フリーダイヤル:0120-69-8822、受付9時から19時まで、土日祝日OK

税務調査専門税理士法人松本

友達追加で簡単にLINEで無料相談!お気軽にご相談ください