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無申告 税務調査 2023.07.14

税務調査が多い個人のシステムエンジニアが気を付けるポイントとは?

この記事の監修

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏
(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

フリーランスとして活躍するシステムエンジニアが増えている一方で、システムエンジニアを対象とした税務調査も増えています。システムエンジニアが税務調査を受けた場合、どのような点を指摘されることが多いのでしょうか。
今回はフリーランスのシステムエンジニアが税務調査を受けやすい理由と、税務調査を受ける場合に気を付けたいポイントについてご説明します。 税務署より税務調査の連絡がきており、すぐに対応を依頼したい方は税理士法人松本までいますぐお電話ください。



システムエンジニアが税務調査を受けやすい理由

システムエンジニアは、税務調査を受けやすい業種であることをご存じでしょうか。国税庁では、事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種を発表しています。2018年に発表されたデータでは、申告漏れが高額な業種の第4位にシステムエンジニアが入っています。システムエンジニアの1件当たりの申告漏れ所得金額は1,365万円、1件当たりの追徴課税額は176万円となっています。
このようなことから、システムエンジニアは所得を正しく申告していないことが多い業種として認識されており、税務署からも目を付けられているのです。税務調査では、所得を正しく申告し、然るべき税金を正しく納めているかの調査を行います。申告漏れが少ないクリーンな業種を対象に税務調査を行うよりも、申告漏れが多い業種を対象に税務調査を行った方が不正を見つけ出しやすいことは明白です。したがって、申告漏れの多い業種であるフリーランスのシステムエンジニアは、税務調査の対象となってしまうことが多いのです。

フリーランスのシステムエンジニアが税務調査で困らないために、気を付けておきたいポイント

フリーランスのシステムエンジニアは税務調査の対象になりやすいことをご説明しました。普段から正しく売上を計上し、所得を申告していれば、税務調査を受けても困る必要はありません。フリーランスのシステムエンジニアが気を付けておきたい会計処理のポイントをご紹介します。

期限内に確定申告を行う

フリーランスのシステムエンジニアとして仕事をし、48万円を超える所得を得ている場合には確定申告をしなければなりません。会社員としての本業を持ち、副業としてフリーランスのシステムエンジニアをしている場合は、副業の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要です。
確定申告をしていない場合、税務調査の対象となる確率が高くなります。昨年は確定申告をしていたのにもかかわらず、今年は確定申告をしていなかったことがきっかけで税務調査の対象となったケースもあります。また、クライアントに税務調査が入り、クライアントの取引履歴などからフリーランスのシステムエンジニアに対する報酬の支払いが判明し、システムエンジニアに対して税務調査が行われたというケースもあります。
確定申告をしていないことが税務調査で発覚した場合、本来の納税額の支払いはもちろん、ペナルティとして無申告加算税や延滞税なども支払わなければならなくなります。また、確定申告の場合は、前年の所得にかかる所得税を2月16日から3月15日までの間に納付することが求められ、納付までに1ヶ月の猶予が与えられます。しかし、無申告による追徴課税が行われると、本来納めるべき所得税額に無申告加算税、延滞税を加えた税額を、申告書の提出日にまとめて一度に納めなければならなくなります。

売上を正しく計上する

売上を過少に申告すると、その分所得が低くなるため課せられる税金の額も低くなります。売上の計上時期を操作したり、売上額を減らしたりする行為は脱税行為となります。売上は原則、取引が発生した時点で計上しなければなりません。

売上が1,000万円を超えた場合、消費税の納税義務が生じる

売上が1,000万円を超えるフリーランスのシステムエンジニアは消費税の課税事業者に該当し、所得税や住民税のほか、消費税も納税しなければなりません。フリーランスのシステムエンジニアの中には、消費税の納税を免れようと売上を1,000万円以下に調整しようとする人がいます。しかし、税務署ではシステムエンジニアにこのような売上調整をしようとする人が多いという事実も把握しており、年収1,000万円以下で確定申告しているシステムエンジニアは税務調査の対象として選ばれやすい傾向にあります。 税務調査対応にお困りになっている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



経費を正しく計上する

フリーランスの場合、仕事のために支払った費用とプライベートで支払った費用を混同して経費に計上してしまうケースがあります。例えばクライアントの打ち合わせをするために必要となった移動の交通費は経費として計上できますが、プライベートな用事で出かけるために使った交通費は経費とはなりません。また、仕事で必要になった書籍や筆記用具などは経費として計上できますが、仕事と関係のない書籍や文房具などの購入費用は経費にはなりません。
とくに、交際費としてプライベートな飲食代を計上しているようなケースは注意が必要です。税務調査では売上の計上漏れについても厳しくチェックされますが、経費が適正に計上されているかも細かくチェックされます。
経費であることを証明するために、領収書などを月ごとに分けて整理しておきましょう。

まとめ

残念なことにフリーランスのシステムエンジニアの申告漏れは多く、このような事情から不正が多い業種としてみなされ、フリーランスのシステムエンジニアは税務調査の対象に選ばれやすくなっています。
売上が1,000万円を超えると、所得税と住民税以外に消費税の納付義務が発生します。そのため、フリーランスのシステムエンジニアの中には売上を操作して1,000万円以下に見せかけ、消費税の納税を免れようと考える人が少なくありません。しかし、税務署ではそのようなフリーランスのシステムエンジニアの傾向も把握しており、年収900万円台のシステムエンジニアは税務調査の対象に選ばれるケースが多くなっています。
もし、確定申告をしていなかったり、正しく所得額を申告していなかったりといった場合には、ペナルティが科せられる可能性があります。心あたりがある場合は、税理士法人松本までご相談ください。税務調査の前に自主的に申告を行うことでペナルティが軽減される可能性もありますので、お気軽にお問い合わせください。


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