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期限後申告 無申告 税務調査 2022.12.02

税務調査が改正!?無申告者の後出し経費が認められないことになる?ペナルティもある?

この記事の監修

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏
(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

2022年の税制改正大綱では、無申告者の後出し経費を規制する措置と税務調査後の帳簿の提出に十分に応じなかった場合のペナルティが盛り込まれました。これは、無申告や所得隠しをした納税者に対する税務調査が厳格化されたことを意味します。 今回は、税制改正によって税務調査がどのように変わったのか、またどのようなペナルティが課せられる可能性があるのかについてご説明します。 無申告の状態で税務調査が入ってしまった方は税理士法人松本までいますぐお電話ください。




2022年税制改正大綱での税務調査に対する改正点とは

2022年の税制改正大綱では「証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置」が新たに設けられます。これは、税務調査で無申告を指摘された納税者、売上や経費の隠蔽や仮装を税務調査によって指摘された納税者に対し、税務調査後に提出する経費、いわゆる「後出し経費」を認めないというものです。
また、「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」も設けられます。これは、無申告や過少申告などが税務調査によって発覚し、調査官から帳簿の提出が求められた場合に帳簿の提出に応じなかったり、十分な記載を行わなかったりした場合にペナルティを課すというものです。


後出し経費と後出し経費の規制が改正された背景

後出し経費とは、それまで帳簿に記載されていなかった経費を税務調査で無申告や仮装・隠蔽を指摘されたのちに、初めて主張することを指します。中には、本当に経費であった場合もあるかもしれません。しかし、税務調査での指摘を受けて課せられる追徴課税をできるだけ少なくしようと、所得を減らすためのウソの経費を申告するケースが少なくなかったのです。
経費の額を増やそうと税務調査後に大量の領収書を経費として提出する納税者もおり、提出された領収書が適正なものであるかを調査官が判別するための作業には膨大な時間と労力がかかっていました。
税制改正大綱では「適正な記帳や帳簿保存が行われていない納税者については、真実の所得把握に係る税務当局の執行コストが多大であり、行政制裁を適用する際の立証に困難を伴う場合も存在する。記帳義務の不履行や税務調査時の簿外経費の主張等に対する不利益がない中では、悪質な納税者を利するような事例も生じているところである。」としています。
つまり、後出し経費の調査には膨大なコストがかかり、さらに後出し経費を認めることによって悪質な納税者が得をするような事態を招いた事例も生じていたということです。 このような背景から今回の税制改正では、無申告者や所得を適正に申告しなかった納税者に対する厳しい措置が取られることになったのです。


後出し経費に関する具体的な改正内容とは

今回の改正の1つ目のポイントは、税務調査によって無申告や所得隠しなどが発覚した納税者の後出し経費を認めないという点です。ただし、意図しない記帳の誤りや知識不足による帳簿の作成ミスによるものに対しては、配慮を行うとしています。
そのうえで、後出し経費を認めないケースは、納税者が帳簿や支払先が明記されている領収書を保存してない場合や、保存をしていても費用の支払先を確認できない場合と示されました。
帳簿に経費として記載されていても、領収書が残されていても、領収書の発行元の確認が取れなければ、経費としては認められないことになります。
反対に、保存する帳簿や領収書から取引とその費用の額が明らかに示される場合や、調査によりその取引が行われたことが明らかであると認められた場合は、必要経費として認められます。
この改正の適用開始は、2023年1月1日以降に開始する事業年度からです。


帳簿の提出がないまたは不十分な場合のペナルティとは

確定申告の必要があるにも関わらず、無申告の状態であった場合はペナルティとして無申告加算税が課せられます。税務調査によって無申告が発覚した場合の無申告加算税の課税割合は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%となっています。
また、確定申告は行っていたもののその内容に不正があり、税務調査により所得を過少に申告していたことが発覚した場合には過少申告加算税が課せられます。過少申告加算税では、本来納付すべき税額の差分に対して10%を乗じた額が加算されます。
今回の改正により、税務調査時に調査官から求められた帳簿を提出できなかった場合や提出をできた場合でも売上金額または収入金額の記帳が不十分であった場合には、通常の過少申告加算税や無申告加算税の額にさらなるペナルティが加算されることとなりました。
追加で課せられるペナルティの内容は次のように納税者の状況によって異なってきます。

◎本則の加算税に10%が上乗せされるケース
・帳簿を提出できない場合
・帳簿を提出した場合であっても売上金額または収入金額の1/2以上が記載されていなかった場合

◎本則の加算税に5%が上乗せされるケース
・売上金額または収入金額の1/3以上が記載されていなかった場合


無申告の場合は早めに税理士に相談を

今回の税制改正大綱によって、無申告の人や過少申告を行っている人に対する税務調査はより厳しくなり、さらに重たいペナルティが課せられるようになります。 確定申告の必要性があるのを知りつつも確定申告の知識がないために無申告の状態を続けてきてしまった方やバレないだろうと所得を過少に申告してきた方は、このまま無申告・過少申告の状態を続け、税務調査に入られてしまうと、多額の追徴課税を命ぜられる可能性があります。 ご不安な場合は早めに税理士へ連絡し、今後の対応について相談することをおすすめします。



まとめ

税制改正により2023年1月から、無申告者や不正申告者に対する税務調査が厳格化されます。
帳簿や領収書などから支払先の相手先が明らかであると認められない場合は、後出し経費を損金として計上できないようになります。また、税務調査時に調査官から提出を求められた帳簿を提出できない場合や不十分な対応であった場合は、新たにペナルティが加えられることとなります。
税理士法人松本は、税務調査を専門に取り扱っている税理士法人です。
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