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税務調査 2022.12.30

税務調査で指摘されない法人企業の効果的な節税対策とは?

この記事の監修

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏
(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

法人では利益に合わせて法人税を納める義務があるのは当然理解しているものの、納税額が増えればその分、企業として利用できる資金は減ってしまいます。 そのため、納税額を減らせる効果的な節税方法があれば積極的に活用したいと考える経営者の方も多いのではないでしょうか。 節税対策といっても、税務調査で調査官に指摘を受けてしまうような違法性のある行為では意味がありません。そこで今回は、しっかりとルールに則ったうえで実践できる節税対策をご紹介します。 現在申告している内容に不安がある方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査で指摘を受けるケースとは

税務調査とは納税者が正しく所得を申告し、正しく納税を行っているかについて税務署が行う調査です。 法人の中には売上を低く装ったり、本来は経費でないものを経費に計上したりして、所得を低く見せようと不正な行為を行っているところもあります。 そのような不正が税務調査で発覚すると、正しい所得額に訂正して申告を行う修正申告と正しい額の法人税の納税、そしてペナルティとして課せられる過少申告加算税や延滞税などの支払いが求められます。 したがってルールに違反した節税対策では、税務調査で指摘を受ける可能性があり、もし税務調査で不正と判断されれば、節税どころか本来納めるべき額の税金よりも多い額の納税を迫られることになってしまうのです。

税務調査に強い税理士法人がお勧めする最強の節税対策

税理士法人松本は、税務調査を専門分野としている税理士法人です。税について知り尽くしている我々が、税務調査で指摘を受けない効果的な節税対策をご紹介します。

・役員報酬を最適な額に設定する

役員報酬は、従業員の給与とは異なり、損金に算入できません。しかし、定期同額給与など、一定の方法で支払われたものであれば損金として算入できるようになります。役員報酬を損金算入できれば、課税所得額が減るために法人税を節税できます。
ただし、役員報酬が増えれば役員個人が納める所得税や住民税は増額となります。役員報酬の適正な額を算出するのは簡単ではないため、法人税と所得税のバランスを考慮した最適な額の役員報酬に設定するためには、税理士に相談してみるとよいでしょう。

・未払金・未払費用を漏れなく計上する

未払金・未払費用は、今期に発生した費用であるものの支払いは来期になる経費のことです。従業員の給与や電話代などの通信費、会社負担分の社会保険料、広告宣伝費などが該当します。 決算のタイミングで未払費用を今期の費用として計上すれば、その分経費が増えるために利益を圧縮することができます。特に従業員の多い法人では人件費や社会保険料は金額が多くなるため、計上すれば所得が低くなり、法人税の節税につながります。

・法人契約を結び、役員や従業員の家を社宅とする

賃貸物件に居住している場合、賃貸借契約を個人ではなく会社名義で結び、社宅として扱うことで住宅の家賃を会社の経費にすることができます。 社宅の場合、全額を会社が負担することはできないため、役員や従業員にも一定の負担を強いることになりますが、それでも少なくない額を会社の経費として計上できます。 会社としては経費が増えるため節税対策となり、従業員にとっても家賃負担が軽減されるためメリットの多い方法です。

・旅費日当を支給する

旅費日当とは、出張の際に支給する日当で、出張のために必要になった宿泊費と交通費以外の費用に対する手当です。 旅費日当を支給するためには旅費規程を作成する必要がありますが、旅費日当は経費として処理することができます。また、出張のために必要となった旅費や宿泊費、日当については支給した金額のうち、通常必要であると認められる部分に関しては課税仕入れとして扱えるため、消費税の面でも節税になります。 旅費日当を受け取る役員や従業員側も、旅費日当は所得に該当しないため、非課税の収入を得られることになります。

・取引先の接待にかかった費用を交際費として計上する

取引先の接待のためにかかった飲食代などの費用を交際費として経費計上することも、節税対策として有効です。 交際費として計上できる金額には上限が決められており、資本金が100億円以上の法人の場合は、交際費を損金として算入することはできません。しかし、資本金1億円以下の法人では交際費800万円または飲食費の50%までのいずれかを損金算入ができます。資本金1億円以上100億円未満の法人の場合も飲食費の50%までを損金として算入することが可能です。

・中小機構の経営セーフティ共済に加入する

経営セーフティ共済は、取引先の倒産など不測の事態に直面した時に必要となる事業資金をすぐに借り入れられる、中小企業を対象とした共済制度です。 加入すると取引先の倒産後、時間をかけることなく担保なし、保証人なしの条件で掛け金の最高10倍(上限8,000万円)までの借り入れができます。また、経営セーフティ共済の加入には掛け金が必要となりますが、掛け金は経費として計上できるため節税にもつながります。

・在庫を整理し、不要な在庫は処分する

法人の中には使用する予定のない在庫をそのまま保管し続けているケースがあります。 不要な在庫も在庫である限り、資産として帳簿に記載しなければなりませんが、処分をしてしまえば帳簿に載せる必要はありません。
また、処分費用は損金計上ができ、原価よりも安く売却した場合は売却損として、廃棄した場合には除去損として取り扱えるため、節税につながります。ただし、損金計上には廃棄証明書などの証明書類が必要になりますので、注意が必要です。

まとめ

今回ご紹介したような節税対策を知っている法人は、すでにこのような節税対策を実施し、上手に節税を行っています。
一方、節税対策についての知識を持っていない法人は、節税対策を実施している法人よりも納税している税額が多くなっていると考えられます。
ルールに則った節税対策は決して違法なものではありません。節税の方法を知っているか知っていないかだけで納める税額が変わり、それだけで事業に回せる資金も変わってくるのです。
今回ご紹介した方法以外にも法人の方が対策できる節税の方法は、たくさんあります。ただし、すべての節税方法がすべての法人に適しているわけではないため、節税対策を実施する際には自社に合った節税方法を取り入れることが大切です。
自社に合った節税方法を知りたい場合や、現在の節税対策が税務調査で指摘を受けないかご不安な場合は、ぜひ税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



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