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期限後申告
無申告
2021.04.14
確定申告しないとどうなる?リスクや税金のペナルティについて解説

「確定申告が必要と気づいた時には申告期限を過ぎていた」「忙しくて申告期限に間に合わない」というときに、気になるのが期限後に申告した場合のペナルティです。
ここでは、期限後申告をする際に発生するリスクや税金、ペナルティなどについてわかりやすく解説しています。
ただし、申告期限を過ぎてから確定申告をした場合、以下で紹介するいくつかのペナルティが発生することとなります。
たとえば、納める税額が60万円の場合、無申告加算税は50万円×15%の75,000円と、50万円を超えた10万円×20%の20,000円で、合計95,000円が余分にかかる計算です。
さらに、以下の条件をすべて満たしている場合は無申告加算税が適用されず、ペナルティを軽く済ませることも可能です。
【無申告加算税が適用されない条件】
・申告期限を過ぎて1ヵ月を超えていない
・自主申告である
・税金を申告期限内に納めている
・過去5年間に無申告加算税や重加算税の適用がない
・過去5年間に上記の条件により、無申告加算税を免れたことがない
つまり「今回だけうっかり」していて「申告期限後1ヵ月以内」であり、「期限内に税金は納めている」状態であれば、無申告加算税が適用されずに申告を受理してもらうことが可能であるということになります。
しかし、税務署では無申告状態である人の情報を把握していることが多く、一定期間が経過してから税務調査に入る場合があります。
税務調査がやって来て、無申告であることを指摘されてから申告する流れを取ってしまうと、無申告加算税や延滞税だけでなく、もっとも税率の重い重加算税の課税対象にもなりかねません。
「少しくらい大丈夫だろう」と考えて様子を見ている間にも、延滞税は日割りで膨らんでしまいます。さらに税務調査が入ってしまうと、予想以上に高額な税金を納めなければならないリスクを抱えることになるでしょう。
ここでは、期限後申告をする際に発生するリスクや税金、ペナルティなどについてわかりやすく解説しています。
目次
確定申告の期限はいつまで?
確定申告は毎年2月16日から3月15日まで
特別な場合を除き、確定申告は毎年同じ時期に始まり、同じ時期に申告期限を迎えます。通常は2月16日から3月15日までで、開始・期限共に土日祝日となる場合は、税務署が閉庁しているため、その翌日となります。 その年の2月16日から3月15日までの間に、前年の1月から12月までに発生した収支を申告し、所得税や消費税を納付することとなります。 ※令和2年度の確定申告については、新型コロナウィルス感染対策により、申告・税金納付共に期限が令和3年4月15日まで延長されています。期限後申告の取り扱いについて
3月15日を過ぎてから前年度の申告書を作成しても、基本的には税務署で申告を受け付けてもらえます。前年度分だけでなく、前々年度や過去3年分など、一定期間申告をしていなかった期間について、年度ごとにまとめて申告することも可能です。ただし、申告期限を過ぎてから確定申告をした場合、以下で紹介するいくつかのペナルティが発生することとなります。
期限後に申告した場合のペナルティとは?
申告期限が過ぎてから確定申告をおこなった場合にかかるペナルティには、以下のようなものが挙げられます。無申告加算税
期限までに申告されなかった場合に発生する税金で、通常支払うべき税額に上乗せされる形で加算されます。上乗せさせる税率は、50万円までは15%、それ以上は20%となります。たとえば、納める税額が60万円の場合、無申告加算税は50万円×15%の75,000円と、50万円を超えた10万円×20%の20,000円で、合計95,000円が余分にかかる計算です。
延滞税
無申告加算税に加え、期限を過ぎた日数分の税金が延滞税として、さらに加算されます。延滞税の税率は、納める税額に対して年率7.3%か、特例基準割合(毎年前年の11月30日までに、財務大臣によってさだめられる割合)プラス1%のうち、いずれか低い方が採用されます。重加算税
重加算税は、所得隠しや故意に申告を行わなかった場合、税務調査によって税務署から指摘されて申告を行った場合などにかかる税金です。 重加算税の税率は、納めるべき税金に対して35~40%となるため、通常期限内に税金を納めるよりも、はるかに多額の税額を支払わなければならなくなってしまいます。期限後の申告で税金以外のペナルティはある?
青色申告の取り消し処分
青色申告を利用している場合、前年度(今回の申告)分だけでなく、前々年度も連続して申告期限を過ぎてしまっていると、青色申告の承認が取り消されてしまいます。 青色申告が取り消しになると、その後1年間は再び申請することができなくなるため、白色申告しか利用することができません。 青色申告の特別控除や損失繰り越しなど、青色申告でのみ受けられる優遇制度が利用できなくなってしまい、各種加算税に加えて納める税金自体も高くなる可能性があるでしょう。特別控除の減額
前々年度は期限内に申告できていたとしても、今回期限を過ぎてしまった場合、青色申告の利用は可能です。しかし、青色申告を利用しても、特別控除の額は10万円に減額となってしまいます。期限後であっても自主的に申告した方がよい理由
期限を過ぎてからペナルティやリスクがわかった場合、「無申告がバレていなければ、ペナルティを受けずに済むのでは」「税務署から連絡が来てから申告すればいいだろう」と考えたくなるかもしれません。しかし、以下の理由から、申告は1日も早く自主的に済ませることをおすすめします。無申告加算税の減免措置がある
通常、無申告加算税は15~20%の税率となりますが、税務調査で指摘される前に自主申告した場合、5%まで軽減されます。さらに、以下の条件をすべて満たしている場合は無申告加算税が適用されず、ペナルティを軽く済ませることも可能です。
【無申告加算税が適用されない条件】
・申告期限を過ぎて1ヵ月を超えていない
・自主申告である
・税金を申告期限内に納めている
・過去5年間に無申告加算税や重加算税の適用がない
・過去5年間に上記の条件により、無申告加算税を免れたことがない
つまり「今回だけうっかり」していて「申告期限後1ヵ月以内」であり、「期限内に税金は納めている」状態であれば、無申告加算税が適用されずに申告を受理してもらうことが可能であるということになります。
税務調査で指摘されてから申告すると重加算税の対象に
申告期限を過ぎてしまっても、そのことだけで税務署から連絡が来たり、申告を催促されたりすることはありません。しかし、税務署では無申告状態である人の情報を把握していることが多く、一定期間が経過してから税務調査に入る場合があります。
税務調査がやって来て、無申告であることを指摘されてから申告する流れを取ってしまうと、無申告加算税や延滞税だけでなく、もっとも税率の重い重加算税の課税対象にもなりかねません。
「少しくらい大丈夫だろう」と考えて様子を見ている間にも、延滞税は日割りで膨らんでしまいます。さらに税務調査が入ってしまうと、予想以上に高額な税金を納めなければならないリスクを抱えることになるでしょう。
まとめ
確定申告は、期限後であっても日が浅く、これまで真面目に申告していたのであれば、自主的に申告をすることで無申告加算税を減免してもらえる可能性が高まります。 期限後も放置していると、税務調査の対象となるだけでなく、青色申告の取り消しや控除の減額、重加算税の課税といったリスクやペナルティが発生してしまいます。 1日も早く、正確な申告書類を提出したいなら、税理士などのサポートを受けて自主申告することをおすすめします。