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2021.09.13
確定申告が必要なケースや申告漏れ、無申告などを放置していた場合のリスクについて解説

「無収入であっても確定申告する必要がある」「収入があっても確定申告しなくてよい」など、働き方や所得、目的などによって、確定申告が必要なケースは異なる場合があります。
実際には収入があったにも関わらず、思い違いやミスによって無収入として確定申告してしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
ここでは、無収入でも確定申告が必要なケースや申告漏れ、無申告などを放置していた場合のリスクについて解説しています。
これから確定申告をする予定の方はもちろん、過去の申告に不安がある方にも参考となる内容となっています。
例えば、12月中に退職した給与が翌年1月に振り込まれた場合、12月分の給与であったとしても、振り込まれた年の収入として計上する必要があります。
1月に受け取った給与についての確定申告を行うのは翌年となるため、場合によっては収入があったことを忘れてしまうこともあるでしょう。
給与以外にも、一時的に得た事業所得や雑所得に分類される収入があったことを申告時期に忘れてしまい、無収入だと思い込んでしまうケースもあります。
また、相続や不動産売却など、所得税以外の収入があった場合には、確定申告とは別に定められた期間内に確定申告を行わなければなりません。
還付申告とは、確定申告することによって払い過ぎた税金を返してもらえる制度のことで、入院などの高額な医療費がかかった際にも、確定申告をする事で医療費の控除を受けられる場合があります。
また、還付申告の間違えやすい点として「計算したら控除内に収まっているから、確定申告しなくてもいいだろう」と考え、申告しないケースが挙げられます。税金の還付は、申告しなければ受けることができません。
また、申告した際に計上した経費についても、後で税務調査の対象となった際に経費と認めてもらえるよう、書類やデータはファイリングして保管しておくことが大切です。
無申告は税務調査の対象となりやすく、放置している期限が長くなるほど追徴課税も大ききくなっていきます。
無申告や計上漏れ、税金の還付などについてどうすればよいかわからない場合は、できるだけ早い段階で税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
そのため、経費の水増しや売上・入金を少なく計上するなどして、無収入となるように見せかけた不審な申告については、税務調査の対象となりやすいのです。
税務調査では、税務署が事務所やオフィスなどを直接訪問し、帳簿や領収書、請求書などの資料やデータをチェックして、実際の申告が正しく行われているかどうかを確認されます。
税務調査で不正やミスが発覚すれば修正申告となり、追徴課税として多額の税金を納めなければならなくなるでしょう。
友達と遊んだ際の飲食費や旅行代を経費とする、架空の領収書を作成して経費にするといった不正があれば指摘を受けやすいでしょう。
また、近年ではインターネット上でのビジネスや取引で収入を得る人も増えてきています。オンライン上で行われる取引(ユチューバーやライバー、チャットレディなど)によって収入を得たにも関わらず、気軽な気持ちで無申告を続けているような場合も、税務調査の対象となれば発覚するのは容易でしょう。
税務署では、各種金融機関や信用情報にアクセスすることも可能で、必要に応じて調査に協力を要請できます。そのため、税務調査で訪問する前から、事前に不審な点を掴んでいる場合が多いのです。
しかし、自分では気づいていないだけで税法上は不正な申告内容となっていて、指摘を受ければ修正しなければならない状態となっているケースは意外と多いものです。
過去の申告状況に不安があり、現在も正しく申告できているか判断がつかない場合は、一度税理士事務所の相談窓口などへ問い合わせてみましょう。税務調査で指摘を受ける前に修正申告をすれば、追徴課税を軽減することも可能です。
経費の水増しや売上操作などで虚偽の申告をしてしまった場合、税務調査で発覚すれば重い追徴課税の対象となってしまいます。
脱税や無申告など、過去の申告状況をチェックして正しく修正することは可能なので、少しでも不安に感じたら税務調査の対応に強い税理士に相談してみましょう。
実際には収入があったにも関わらず、思い違いやミスによって無収入として確定申告してしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
ここでは、無収入でも確定申告が必要なケースや申告漏れ、無申告などを放置していた場合のリスクについて解説しています。
これから確定申告をする予定の方はもちろん、過去の申告に不安がある方にも参考となる内容となっています。
目次
無収入でも確定申告が必要なケースとは?
まずは、無収入であっても確定申告が必要なケースについて解説します。以下に該当する場合、無収入でも確定申告が必要です。無収入だと思い込んでいて、実際には収入がある
「会社を辞めて今は無職だから無収入だ」「廃業して収入がないから申告の必要がない」と思っていても、税務上は収入があるとみなされる場合があります。例えば、12月中に退職した給与が翌年1月に振り込まれた場合、12月分の給与であったとしても、振り込まれた年の収入として計上する必要があります。
1月に受け取った給与についての確定申告を行うのは翌年となるため、場合によっては収入があったことを忘れてしまうこともあるでしょう。
給与以外にも、一時的に得た事業所得や雑所得に分類される収入があったことを申告時期に忘れてしまい、無収入だと思い込んでしまうケースもあります。
また、相続や不動産売却など、所得税以外の収入があった場合には、確定申告とは別に定められた期間内に確定申告を行わなければなりません。
還付申告を受けたいと考えている
前年12月分の給与が1月に振り込まれた場合など、控除内に収まる収入である場合、必ずしも確定申告する必要はありませんが、還付申告を受けたい場合は申告が必要です。還付申告とは、確定申告することによって払い過ぎた税金を返してもらえる制度のことで、入院などの高額な医療費がかかった際にも、確定申告をする事で医療費の控除を受けられる場合があります。
また、還付申告の間違えやすい点として「計算したら控除内に収まっているから、確定申告しなくてもいいだろう」と考え、申告しないケースが挙げられます。税金の還付は、申告しなければ受けることができません。
また、申告した際に計上した経費についても、後で税務調査の対象となった際に経費と認めてもらえるよう、書類やデータはファイリングして保管しておくことが大切です。
過去に無申告だった期間がある
1年間無収入だったとしても、以前に確定申告の必要があったにも関わらず無申告だった期間がある場合、期限を過ぎていても申告する必要があります。無申告は税務調査の対象となりやすく、放置している期限が長くなるほど追徴課税も大ききくなっていきます。
無申告や計上漏れ、税金の還付などについてどうすればよいかわからない場合は、できるだけ早い段階で税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
無収入で確定申告をした場合のリスク
次に、実際には収入があったにも関わらず、意図的に無収入として確定申告した場合のリスクについて解説します。不審な申告は税務調査の対象となりやすい
税務署では、日々あらゆるケースをチェックしており、規模や業種に応じて、さまざまなケースの申告内容に関するデータを持っています。そのため、経費の水増しや売上・入金を少なく計上するなどして、無収入となるように見せかけた不審な申告については、税務調査の対象となりやすいのです。
税務調査では、税務署が事務所やオフィスなどを直接訪問し、帳簿や領収書、請求書などの資料やデータをチェックして、実際の申告が正しく行われているかどうかを確認されます。
税務調査で不正やミスが発覚すれば修正申告となり、追徴課税として多額の税金を納めなければならなくなるでしょう。
税務調査で指摘されやすい事例
無収入として確定申告した場合に、税務調査で指摘されやすいポイントとしては「経費とみなされない支出を経費にしていないか」「売上を実際よりも少なく計上していないか」に大きく分けられます。友達と遊んだ際の飲食費や旅行代を経費とする、架空の領収書を作成して経費にするといった不正があれば指摘を受けやすいでしょう。
また、近年ではインターネット上でのビジネスや取引で収入を得る人も増えてきています。オンライン上で行われる取引(ユチューバーやライバー、チャットレディなど)によって収入を得たにも関わらず、気軽な気持ちで無申告を続けているような場合も、税務調査の対象となれば発覚するのは容易でしょう。
税務署では、各種金融機関や信用情報にアクセスすることも可能で、必要に応じて調査に協力を要請できます。そのため、税務調査で訪問する前から、事前に不審な点を掴んでいる場合が多いのです。
過去の申告に不安があるなら税理士へ相談しよう
正しい申告を行っていれば、仮に税務調査を受けたとしても問題はなく、税務調査自体はそこまで怖れるものではありません。しかし、自分では気づいていないだけで税法上は不正な申告内容となっていて、指摘を受ければ修正しなければならない状態となっているケースは意外と多いものです。
過去の申告状況に不安があり、現在も正しく申告できているか判断がつかない場合は、一度税理士事務所の相談窓口などへ問い合わせてみましょう。税務調査で指摘を受ける前に修正申告をすれば、追徴課税を軽減することも可能です。
まとめ
収入があったにも関わらず無収入として申告してしまったケースには、収入があった事自体を忘れていた、勘違いや計上ミスなどで無収入になっていた、還付申告ができるのに申告していなかったなどが挙げられます。経費の水増しや売上操作などで虚偽の申告をしてしまった場合、税務調査で発覚すれば重い追徴課税の対象となってしまいます。
脱税や無申告など、過去の申告状況をチェックして正しく修正することは可能なので、少しでも不安に感じたら税務調査の対応に強い税理士に相談してみましょう。
