BLOG

期限後申告 無申告 税務調査 2022.12.21

個人の税務調査で対象になりやすい人とは?税務署が行う調査方法についても解説

この記事の監修

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏
(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

毎年確定申告していると、ふと「自分の申告書は税務調査の対象になっているのか?」と考えることはないでしょうか。正しく申告しているつもりでも、何か間違っていないか、間違っていなくても、調査の必要があるとみなされていないかなども気になるところです。
ここでは、税務調査の種類やどんな調査があるのか、調査の対象になりやすい申告書の例などについて解説しています。デタラメな申告をして税務調査がくるか不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査には種類があるの?

ひとくちに「税務調査」といっても、調査方法などが異なる種類はあるのでしょうか。

税務調査は2種類に大きく分けられる

税務調査は「任意調査」と「強制調査」の2種類に大きく分けることができます。
任意調査とは、税務調査を行うことについて事前に通知を受け、これに同意して調査を受ける流れとなるものです。通常の企業や事業者に対して行われるのは、任意調査であることが多いでしょう。
任意といっても、調査対象となった納税者は税務調査に協力する義務があるため、正当な理由なく拒絶すると罰則の対象となります。これは「受忍義務」と呼ばれており、法律でも定められているものです。
国税通則法第128条

一方で、悪質な脱税行為などが強く疑われる場合には、強制調査が実施されます。強制捜査では、事前の通知を受けることなく突然の調査を受け、書類やパソコンのデータなどを押収されることもあるでしょう。
強制調査では、悪質な不正を働いている可能性が高いとみなされているため、証拠隠滅や逃亡などを防ぐ目的で事前通知なく実施されるものです。

税務署が行う調査の種類は他にもある?

税務調査には「準備調査」や「実地調査」「反面調査」といった調査もありますが、これらは任意調査に含まれるものです。
準備調査は、訪問して税務調査を行うかどうかを判断する目的で行われる調査です。実地調査は、準備調査によって実際に行われる任意調査となり、反面調査は任意調査の対象となった事業者の得意先などへ行う調査です。

税務調査の対象になりやすいのはどんな場合?

申告書の内容以外にも、以下のような場合には、税務調査の対象となりやすいでしょう。

一定の年数が経っていれば調査対象になりやすい

税務調査は、企業や個人事業主が正しく税金を申告できているかを調査する目的で行われます。特に帳簿上目立った動きもなく、毎年期限までに申告を済ませていたとしても、起業や開業していれば、誰でも税務調査の対象となる可能性があるのです。
通常、税務調査は4年から5年に1回程度は行われるものとされています。とはいえ、5年を待たずに税務調査を受ける場合もあれば、10年以上経っても調査の連絡が来ないケースがあるのも事実です。
開業から5年以上が経過していれば、税務調査がやって来る可能性は開業直後よりも高いと考え、税務調査に備えておきましょう。そろそろ税務調査がくるから準備をしておきたいとお考えの方は税理士法人松本までお気軽にご連絡ください。



調査対象になりやすい業種もある

税務署では、長年のデータベースから過去の調査で修正や指摘の多い業種などを把握しています。そのため、適正な申告を行っていたとしても、調査対象となりやすい業種もあるのです。
具体的には、風俗業や建設業、飲食業やIT関連業などが挙げられます。もちろん、これら以外の業種でも、5年を待たずに税務調査が入る可能性は大いにあります。

申告していなくても税務調査は実施される

税務調査は、毎年提出している申告書をもとに、内容を事前に調べて行われます。「申告書を提出しなければ、調査対象になることもないのでは?」と考えたくなりますが、そんな事はありません。
確定申告をしていない無申告の状態は、税務署がもっとも力を入れて調査対象としているものの1つです。
銀行の履歴や取引先の調査からの発覚、第三者からのタレコミなど、無申告であることは、いつか必ず税務署に知られるところとなります。
税務調査で無申告を指摘されれば、遡って税金を支払わなければならないだけでなく、重いペナルティを受けることとなるでしょう。
無申告状態は現在こうしている間にも調査対象となっているかもしれないと考え、早めに税理士などへ相談することをおすすめします。

税務調査の対象になりやすい確定申告書って?

上記を踏まえたうえで、税務調査の対象となりやすい申告書の内容についても解説します。前年度までに比べて、直近の申告内容に以下のような点が含まれる場合には、税務調査の対対象となりやすい可能性があるでしょう。

売上よりも経費の計上が大きくなっている

売上の伸びよりも経費の伸びが増加している場合「経費の計上が適正か」「経費を水増しして利益が抑えられていないか」はチェックされやすくなります。
税務署では、同業者や同程度の規模で営業している他企業のデータなどとも比較できるため、大きく逸脱した数値が出れば、調査対象となりやすいでしょう。
経費の水増しがないかを確認する際には「実際よりも多く人件費を計上していないか」「プライベートの交際費を経費にしていないか」など、交際費や人件費などがチェックされやすいでしょう。

連続して赤字が続いていても調査対象となる

売上が伸びている場合だけでなく、赤字が続いている場合にも、調査の対象となることがあります。
赤字の申告書から修正点を指摘したとしても、大幅な黒字へ転じるケースは少ないため、通常は調査対象となりにくいものですが、何か不正を働いて赤字となっている可能性がある場合には、調査される可能性は充分にあるのです。
申告書の内容だけでなく、銀行の取引履歴や取引先への反面調査などから発覚するケースもあるでしょう。

税務調査は怖がらずに税理士へ相談して対策を

税務調査では、虚偽や不正な申告をしていない限り、必要以上に怖がるものではありません。適正な申告と適正な納税に努めていれば、調査もスムーズに完了するものです。
不安な場合は税務調査対策に強い税理士へ事前に相談するなどして、不安を払しょくするとよいでしょう。

まとめ

税務調査には任意調査と強制調査の2種類があり、納税者が受ける税務調査の多くは任意調査となります。任意調査は誰にでもやって来る可能性があるものの、特定の業種や申告内容によっては、調査対象となりやすい企業が存在するのも事実です。
不安な場合は早めに税理士のサポートを受けて、いつ税務調査が来てもよいように対策を取っておくとよいでしょう。

税理士法人松本は
国税局査察部税務署OB税理士
所属する税理士事務所です。

全国からの税務調査相談実績
1,000件以上

  • 現在、税務調査が入っているので困っている
  • 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
  • 税務調査に強い税理士に変更したい
  • 自分では対応できないので、税理士に依頼したい

といったお悩みを抱えている方は、
まずは初回電話無料相談をご利用ください。
税務調査の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

  • 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
  • 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
  • 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
  • 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から税理士変更対応できます

税務調査の専門家に初回電話相談無料
相談予約後、お近くの拠点より
折り返しご連絡します!

税務調査専門税理士法人松本

税理士プロフィール税理士プロフィール
税務調査用語解説税務調査用語解説
全国からの税務調査
相談実績1,000件以上

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属

税務調査に精通している
「税理士法人松本」が
税務調査の専門家として
あなたをサポートします!

  • 現在、税務調査が入っているので
    困っている
  • 過去分からサポートしてくれる
    税理士に依頼したい
  • 税務調査に強い税理士に変更したい
  • 自分では対応できないので、
    税理士に依頼したい

税務署の対応からサポートします。
お気軽にお電話ください。
日本全国オンライン面談対応

税務調査の専門家に初回電話相談無料
相談予約後、お近くの拠点より
折り返しご連絡します!

相談予約専用フリーダイヤル:0120-69-8822、受付9時から19時まで、土日祝日OK

税務調査専門税理士法人松本

友達追加で簡単にLINEで無料相談!お気軽にご相談ください