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税務調査
2021.06.27
税務調査で個人通帳を見せろと言われた!見せなきゃいけないの?

税務署から税務調査が入った際、もし個人名義の通帳を見せるように言われたら、必ず見せなければならないのでしょうか。
ここでは、個人事業主に税務調査が入った際、税務署に通帳の提示を求められる可能性や対処法などについて解説しています。
自宅の家賃や水光熱代、生活費に使用しているクレジットの引き落としなど、事業と関係のない入出金だけである場合、個人口座は税務調査でチェックするべきものではないからです。
ただし、あくまでも「事業用と個人用の通帳が明確に分けられている場合」に限られます。自分では明確に分けているつもりでも、個人通帳の提示を拒否できないケースはあるのでしょうか。
ポイントとしては「個人名義の銀行から事業に関連する入出金をおこなっていないか」「事業用と個人用で使用する口座を明確に分けているか」が重要となるでしょう。
しかし、税務調査にあたる担当者によっては、特に根拠がなくても個人通帳の提示を求められる可能性もあります。
とはいえ、提出するべき根拠のないものやあらぬ疑いについては、しっかりと説明した上で毅然とした態度を取ることが大切です。
個人用の通帳は事業用途に一切使っていないことを伝え、それでも提示を求められる場合は「提示するべき根拠はあるのでしょうか」と質問するなどして、根拠がない場合には提示を拒否することもできます。
国税庁でも、調査目的で資料の提示を求める際には、しっかりと根拠を説明した上で調査対象事業者の理解を得るよう努めるといった趣旨の説明がなされています。
国税庁ホームページ:税務調査手続に関するFAQ
個人名義の通帳と、事業との関連性が疑われるような根拠が特にないのであれば、プライベートでのみ使用している銀行口座を見せる必要はないと理解してよいでしょう。
あまり頑なに拒否し過ぎることで、かえって疑惑を深めてしまう可能性もあるため、特に通帳を提示しても問題がない場合は、見せた方がスムーズだと言えるでしょう。
事業と個人の口座はしっかりと分けているつもりでも、もしかしたらうっかり見落としていることもあるかもしれません。特に税務署との交渉においては、税金や会計に関する知識が足りないと、知らないうちに生活費と経費が混同されている場合もあるでしょう。
税務調査が入る場合、比較的丁寧に帳簿を管理している事業者ほど、重箱の隅をつつくような追及にあうことも少なくありません。個人口座と事業との関連性について、根拠の判断が難しい場合や、税務署との交渉に不安を感じるなら、一度税務調査の対応に強い税理士へ相談してみるとよいでしょう。
個人通帳と事業とが完全に分けられているか、税務調査で指摘を受ける要素がないかなど、少しでも不安な点がある場合は、税理士事務所でアドバイスを受けてみましょう。
ここでは、個人事業主に税務調査が入った際、税務署に通帳の提示を求められる可能性や対処法などについて解説しています。
税務調査で個人通帳の提示を求められることはある?
結論から言うと、個人事業主のもとへ税務調査が入った場合、個人名義の通帳や取引履歴を見せるように求められる可能性はあります。ここで重要なのは、個人通帳を見せるように言われるかどうかよりも、その要求を拒否することができるかどうかでしょう。個人通帳の提示を求められても拒否できるケースって?
税務調査で個人名義の通帳や取引履歴の提示を求められた場合でも、仕事用に使っている通帳と個人名義の通帳をしっかり分けて使っているのであれば、見せる必要はありません。「個人の通帳は事業に使用していません」と伝えて、拒否することも可能です。株式会社の税務調査でも個人通帳の提示を拒否できるケースは?
個人事業主に限らず、株式会社など法人企業に税務調査が入った場合でも、代表者名義の個人通帳を事業に使っていないのであれば、提示を拒否できます。自宅の家賃や水光熱代、生活費に使用しているクレジットの引き落としなど、事業と関係のない入出金だけである場合、個人口座は税務調査でチェックするべきものではないからです。
ただし、あくまでも「事業用と個人用の通帳が明確に分けられている場合」に限られます。自分では明確に分けているつもりでも、個人通帳の提示を拒否できないケースはあるのでしょうか。
個人通帳の提示をしなければならないのはどんなケース?
税務調査で個人通帳を見せる必要があるケースには、以下のようなものが挙げられます。自宅をオフィス使用し、家賃を按分している
個人事業主の場合、自宅兼オフィスのような形で一部を仕事部屋にし、自宅の家賃を按分して地代家賃として計上している人もいるでしょう。この家賃の引き落としを個人口座から行っている場合は、該当する箇所の通帳履歴を提示する必要があります。売上の一部が個人口座に入金されている
得意先によっては、手数料などの関係で、振込先の銀行口座を指定される場合もあるでしょう。こうした一部の売上が個人口座へ入金されている場合も、求められれば該当部分の通帳を提示する必要があるでしょう。文房具や備品などを個人口座のカードで支払った
プライベートな買い物のついでに、デビットカードなどを使用してビジネス用の備品や消耗品、文房具、書籍などを購入した場合も、口座取引の履歴確認を求められる場合があるでしょう。現金取引が多いなど収支の履歴が曖昧な場合
売上や仕入れに現金取引が多く、事業用の口座だけでは取引の確認がしづらい場合や、所得隠しが疑わしいような場合にも、個人通帳を見せるように求められる場合があります。ポイントとしては「個人名義の銀行から事業に関連する入出金をおこなっていないか」「事業用と個人用で使用する口座を明確に分けているか」が重要となるでしょう。
個人通帳の提示を拒否できるのに提示を求められたら?
事業用と個人用で通帳をしっかり分けて使用しているなら、本来個人用の通帳はプライベートなものであり、税務調査で見せる必要のないものです。しかし、税務調査にあたる担当者によっては、特に根拠がなくても個人通帳の提示を求められる可能性もあります。
提示する根拠がない場合は拒否できる
税務調査を受けている時は何となく緊張したり焦ったりして、言われたことにはすべて従わなければならないような気持ちになる場合も少なくないでしょう。とはいえ、提出するべき根拠のないものやあらぬ疑いについては、しっかりと説明した上で毅然とした態度を取ることが大切です。
個人用の通帳は事業用途に一切使っていないことを伝え、それでも提示を求められる場合は「提示するべき根拠はあるのでしょうか」と質問するなどして、根拠がない場合には提示を拒否することもできます。
国税庁でも、調査目的で資料の提示を求める際には、しっかりと根拠を説明した上で調査対象事業者の理解を得るよう努めるといった趣旨の説明がなされています。
国税庁ホームページ:税務調査手続に関するFAQ
個人名義の通帳と、事業との関連性が疑われるような根拠が特にないのであれば、プライベートでのみ使用している銀行口座を見せる必要はないと理解してよいでしょう。
見られても問題ないなら提示した方がスムーズな場合も
とはいえ「個人用通帳を見せてほしい」と税務調査で言われる場合、税務署の方でも何か不明点や疑わしい点があり、その点をクリアにして早く調査を先へ進めたいと考えているケースが多いものです。あまり頑なに拒否し過ぎることで、かえって疑惑を深めてしまう可能性もあるため、特に通帳を提示しても問題がない場合は、見せた方がスムーズだと言えるでしょう。
根拠の判断が難しい場合は税理士へ相談を
経営者や代表として働いていると、通常の業務や営業で忙しい中、帳簿や取引のすべてを完全に把握するのは難しいケースもあります。事業と個人の口座はしっかりと分けているつもりでも、もしかしたらうっかり見落としていることもあるかもしれません。特に税務署との交渉においては、税金や会計に関する知識が足りないと、知らないうちに生活費と経費が混同されている場合もあるでしょう。
税務調査が入る場合、比較的丁寧に帳簿を管理している事業者ほど、重箱の隅をつつくような追及にあうことも少なくありません。個人口座と事業との関連性について、根拠の判断が難しい場合や、税務署との交渉に不安を感じるなら、一度税務調査の対応に強い税理士へ相談してみるとよいでしょう。
まとめ
税務調査で個人名義の通帳を見せるように言われても、事業と完全に切り離して使用している口座であれば見せる必要はなく、提示を求められても拒否することが可能です。ただし、うっかり事業用に使っている場合や、税務署から根拠となる関連性について納得できる説明を受けた場合には、個人通帳を提示する必要があります。個人通帳と事業とが完全に分けられているか、税務調査で指摘を受ける要素がないかなど、少しでも不安な点がある場合は、税理士事務所でアドバイスを受けてみましょう。
