税務調査用語解説

税務調査用語解説

“あ” から始まる用語

  • 青色申告

    青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。
    (出典:Wikipedia)

  • 青色申告の承認の取り消し

    税務調査の結果、調査対象者の納税者が、その作成した帳簿書類に、取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があると税務署長が認定した場合等には、追徴課税、附帯税の賦課決定に加え、申告所得税、法人税の申告について、青色申告の承認の取消処分を税務署長から受ける場合がある。
    その場合、取消処分以後、各種の租税特別措置(税額優遇)等の制度を受けられなくなる。
    (出典:Wikipedia)

“え” から始まる用語

  • 延滞税

    納税申告書を法定申告期限までに提出したが、納付すべき国税を法定納期限までに完納しないときなど納税を延滞した場合に法定納期限から納付までの利息相当額が課される。
    (出典:Wikipedia)

“か” から始まる用語

  • 外観調査

    税務調査の対象とする納税者の本店や事業所を外見から眺め、事業所等の立地条件や事業規模、出入り業者等の観察を行い申告書の内容と事前にチエックする準備調査の手法。

  • 架空経費

    課税所得を過少にするためには、収入金額を実際よりも低くするか、必要経費金額を実際より高くするため、架空経費の計上も所得を過少にする手段の一つです。
    領収証等の偽造により支払いがあったように偽装したり、金額の水増しを行う方法が有り、私的な飲食等の支出を事業の経費として計上することも、経費の架空計上といえます。

  • 確定申告

    確定申告(かくていしんこく)は、日本の租税に関する申告手続を言い、次の諸点を指す。
    1.個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
    2.法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
    3.消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること
    (出典:Wikipedia)

  • 加算税賦課決定

    税務調査の結果、追徴本税額が生じた場合、追徴本税額に加え、ペナルティーとして加算税(過小申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のいずれか。)または過怠税(印紙税の場合)を追加納付する義務が生ずることがほとんどである。
    その場合、納税者宛てに「加算税賦課決定通知書」、「過怠税賦課決定通知書」が送付される。
    (出典:Wikipedia)

  • 過少申告

    意図的か否かは問わず実際の所得額よりも少額な申告を行うこと。

  • 過少申告加算税

    納税申告書を法定申告期限までに提出したなどの場合で、修正申告又は更正があった(税額を過少に申告していた)ときに10%の税率が課される。ただし、税務署長による更正又は決定があることを予見せずに修正申告書の提出をした場合には免除される。
    適正に申告納税をした納税者との不公平を是正するために課される附帯税であり、重加算税と比べ制裁的な要素は少ない(最一判平18.4.20)。
    (出典:Wikipedia)

  • 課税所得

    所得税を例にとると、課税所得とは課税対象となる所得のことで、収入金額から必要経費金額を差し引いた課税標準となる所得から、所定の所得控除を差し引いた非課税所得及び免税所得以外のすべての所得金額のことを表す。
    法人税の場合は、収入金額から必要経費金額を差し引いた当期純利益から、法人税法上、益金となる金額を加算し、損金となる金額を減算した所得金額をいい、企業会計上の利益金額とは異なる場合がある。

“き” から始まる用語

  • 期限内申告

    税目ごとに規定された、法定申告期限内に確定申告書を提出すること。例えば、個人の所得税申告は、事業年度が暦年であり、翌年の2月16日から3月15日までの間が法定申告期限となる。また、消費税については、3月31日が法定申告期限となります。
    法人の場合、定款で定められた事業年度終了から原則2ヶ月後の月末が法定申告期限となります。税金の納付についても、原則法定納期限までに納付する必要があります。

  • 期限後申告

    法定申告期限を渡過して確定申告書を提出すること。期限後申告の税額にもよりますが、無申告加算税や法定納期限から期限後申告までの間の延滞税が課せられることがあります。

  • 強制調査

    国税通則法に則り、「マルサ」で知られる国税局査察部(調査査察部)が、脱税の疑われる納税者に対して、裁判所の令状を得て強制的に行う調査をいう。納税に関する資料を押収できる権限を有し、納税者はこの調査を拒絶できない。脱税行為が証拠上特定されれば検察庁に告発され刑事事件として処理される事となる。
    (出典:Wikipedia)

  • 行政指導

    行政指導(ぎょうせいしどう)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政手続法は、行政機関(同法2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうと定義している(同条6号)。”Gyosei-Shido” と表記される。
    (出典:Wikipedia)

“く” から始まる用語

  • クロヨン(トーゴーサン)

    クロヨン(9・6・4)とは、税務署による課税所得の捕捉率に関する業種間格差に対する不公平感を表す語である。トーゴーサン(10・5・3)トーゴーサンピン(10・5・3・1)と呼称することもある。1960年代後半から使われ始めた。
    勤労者が手にする所得の内、課税の対象となるのは必要経費を除いた残額である。本来課税対象とされるべき所得の内、税務署がどの程度の割合を把握しているかを示す数値を捕捉率と呼ぶ。この捕捉率は業種によって異なり、給与所得者は約9割、自営業者は約6割、農業、林業、水産業従事者は約4割であると言われる。このことを指して「クロヨン」と称する。
    給与所得者の所得は原則として源泉徴収されているため遺漏が発生する可能性は低く、これに対し、必要経費を自ら算出して自己申告する自営業者の場合、収支における公私の境界線が曖昧にならざるを得ない。このグレーゾーンについては事業者の自主計算により、合理的に按分計算して申告することから、税務署が逐一100%検証することは物理的に不可能に近いといわれる。
    捕捉率の業種間格差は「9対6対4」に留まらないとの考え方から「トーゴーサン」という語も生まれた。即ち、捕捉率を給与所得者約10割、自営業者約5割、農林水産業者約3割にそれぞれ修正した呼称である。 また、これに政治家に関する捕捉率(約1割)を加えて「トーゴーサンピン」とも称する。政治家の場合、政治資金は課税対象とならないため業務と無関係な支出金を政治資金として計上するケースが考えられる。
    (出典:Wikipedia)

“け” から始まる用語

  • 現況調査

    かつては、無予告で納税者の事業所等に臨場して行う調査を現況調査と表現したが、現在では、事前通知をして行う調査においても必要に応じて行う現金監査などの現物確認調査を総称していう。現在は、無予告調査、現物確認調査と表現され、現況調査は用語として余り使われなくなっている。

“こ” から始まる用語

  • 更正

    税務調査等により、当初申告が税法上の規定と異なっていた場合、税務署長が職権で行う処分のこと。

  • 更生・決定

    納税者が修正申告書を提出しない場合に、税務署長が職権で納税者の申告内容を改め、正しい課税標準・税額等及び追徴本税額を通知する処分をいう。納税者宛てに「更正通知書」または「決定通知書」が送付される。
    (出典:Wikipedia)

  • 更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

    平成26年の税制改正により国税通則法が改正され、税務調査において修正すべき非違事項がない場合、事前通知の際に伝えた税目、調査期間ごとに更正決定等をすべきと認められない旨の通知書を納税者宛に送達することになった。

  • 更正の請求

    当初申告の課税標準額や税額が実際の金額より過大で有った場合に、この申告の法定申告期限から5年間以内の税務署長に対して、更正の請求が出来る制度。

  • 国税局

    国税局(こくぜいきょく)とは、財務省の外局である国税庁の地方支分部局。北海道から九州まで全国に11の国税局と沖縄国税事務所が存在し、管轄する税務署の管理・監督を行うほか、査察部、調査部、課税部、徴収部など税務署では対処できない大口の調査、徴収を行う部署もある。
    (出典:Wikipedia)

  • 国税不服審判所

    国税不服審判所(こくぜいふふくしんぱんしょ、英語:National Tax Tribunal)は、財務省設置法(平成11年7月16日法律第95号)第22条に基づき国税庁に設置される特別の機関である。
    (出典:Wikipedia)

“さ” から始まる用語

  • 再調査

    税務署長等が行った処分に不服があるときは、原則として、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長等に対して不服の申立て(再調査の請求)をすることができる。
    平成28年4月の不服申立制度の改正により、税務調査結果に不服がある場合に、意義申立(現・再調査の請求)を行わずに、第三者機関の国税不服審判所へ直接。審査請求が出来るようになったため、再調査の数は激減している。

“し” から始まる用語

  • 事前通知

    国税通則法の改正による調査手続きの手順により、税務調査の実施について事前に納税者やその税務代理人に対して行い日程調整や調査税目、調査期間等が伝えられる。

  • 実地調査

    納税者の納税地である本店や事業所に臨場し、帳簿調査を中心に申告内容が適切かどうかの調査を行うこと。

  • 質問検査権

    所得税、法人税、消費税等の税務調査に際して、納税者に対して質問し、事業に関する帳簿書類やその他の物件を検査し、提示、提出も求めることが、質問検査権により実施出来る国税職員の権限。
    この場合、身分証明書の携帯及び、請求があった場合の提示が必要である。

  • 使途秘匿金

    使途秘匿金とは、法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名または名称及び住所または所在地ならびにその支出事由(相手方の氏名等)をその法人の帳簿書類に記載していないものをいいます。
    使途秘匿金を支出した場合には、所得の計算と税額の計算において注意が必要です。

  • 修正申告

    税務当局による調査や、納税者が自主的に申告内容を見直した結果、当初の申告に誤りが認められ、課税所得金額が増加する場合に、納税者が自発的に申告を修正することをいう。
    (出典:Wikipedia)

  • 審査請求

    税務署長等が行った処分に不服があるときは、再調査の請求をせず、直接国税不服審判所長に対して不服の申立て(審査請求)をすることができる。
    原則として、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、再調査の請求を経てから行う場合には再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に行う。
    (出典:Wikipedia)

  • 重加算税

    過少申告加算税又は無申告加算税が課される場合において、税額計算の基礎となる事実を隠ぺい・仮装したときに、これらの加算税に代えて35%(無申告の場合は40%)の税率が課される。納税義務違反の発生を防止するための行政上の制裁であるため、刑事罰である罰金と併科することが認められる(最大判昭33.4.30)。
    (出典:Wikipedia)

  • 白色申告

    白色申告(しろいろしんこく)とは、比較的に簡易で事務負担が軽い方法で経理処理を行い、その記帳に基づき所得税及び法人税を計算して申告することである。
    (出典:Wikipedia)

  • 申告是認

    税務当局による調査や、納税者が自主的に申告内容を見直した結果、当初の申告に誤りが認められ、課税所得金額が増加する場合に、納税者が自発的に申告を修正することをいう。
    (出典:Wikipedia)

“す” から始まる用語

  • 推計課税

    税務調査にいて、当初申告が無申告であったり、当初申告があっても、申告の基となる原始記録が破棄されたり保存がない等課税所得や税額の算定が困難な場合に、同業種、同規模の納税者の申告を基に、課税所得を推計して更正や決定、修正申告を行うこと。

“せ” から始まる用語

  • 税務署

    税務署(ぜいむしょ、英語: Tax Office)とは、国税庁の下部組織として、 国税局の所掌事務の一部を分掌させるために設置されている国の行政機関。財務省設置法第24条の規定に基づき設置される。
    (出典:Wikipedia)

  • 税務代理権限証書

    税理士及び税理士法人は、税務代理をする場合においては、「税務代理権限証書」を税務官公署に提出しなければならない。
    このため、委嘱を受けたすべての申告書に添付する必要があり、税務代理権限証書の添付がない場合は、税理士に対して税務調査の事前通知が行われない。
    平成26年の税制改正により国税通則法、税理士法の一部改正により、税務代理権限証書の様式が改正され、「過年分に関する税務代理」及び「調査の通知に関する同意」欄が設けられた。この調査の通知に同意する旨の記載があれば、納税義務者への事前通知は当該税務代理人に対して行えば足りるとされた。
    (出典:日税連HP:業務対策部)

  • 税務調査

    税務調査(ぜいむちょうさ)とは、徴税機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査手続をいう。税務調査は主に国税庁及びその地方支分部局である。
    国税局・国税事務所・税務署や税関により行われているが、本稿においては、国税局、国税事務所、税務署の行う国税調査について記述する。
    (出典:Wikipedia)

  • 税理士事務所

    税理士法の規定により、税理士及び税理士法人が税理士業務を行う為に設けなければならない事務所をいう。

  • 税理士制度

    税理士(ぜいりし)は、税務に関する専門家としての国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう。
    税理士法上の業務
    税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
    1. 税務代理
    2. 税務書類の作成
    3. 税務相談
    (出典:Wikipedia)

  • 税理士法人

    平成13年の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。
    平成18年5月、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。

  • 節税

    節税(せつぜい)とは、法(租税法)の想定する範囲で税負担を減少させる行為である。
    偽りその他不正な行為、すなわち犯罪的手法をもって納税を免れる脱税とは区別される。脱税ではないが法の想定外の異常な形式を利用して税負担を減少させる租税回避とも区別されるが、こちらは明確な区別の基準があるわけではない。主に所得控除や非課税制度を活用して税負担を軽減させる行為に対してこう呼ばれる。
    節税の根拠となるものには、法令や国税庁の解釈通達のほか、税務慣行と呼ばれるものがある。例えば、重要性が低いために細かい手続きを踏まなくてよいとされるような慣行である。これらの中に節税の糸口がある事が多い。ただし、明文化されていないものの中には、脱税とも考えられるようなあいまいなものもあるため、法令や解釈通達を確認したり専門家に相談したりして備える事が重要となる。
    (出典:Wikipedia)

“そ” から始まる用語

  • 租税回避

    租税回避(そぜいかいひ)とは、合法な租税負担の軽減・排除のこと。主に税法や課税庁の意図しない方法で行われる点で節税と区別される。2001年度税制改正により、非居住者に対する公社債利子の源泉徴収について、一括登録国債については、国際カストディアンを経由した場合も非課税対象となされた。
    通常、私人は租税の支払いを逃れようとする。このとき、普通の法形式を使わずに、経済的合理性のない「異常な」法形式による取引(私法上の選択可能性の濫用)を行うことで、租税負担を回避することを「租税回避」と呼ぶ。租税回避は租税法律主義によって形式的には合法である。しかし、国税当局などからは租税公平主義等の観点から容認できない不当な租税負担の軽減として扱われる。
    このような法の抜け道をふさぐために、税法上の個別又は一般の否認規定をもうけて課税の対象とされることがある。しかし、近年はタックス・ヘイヴンなどを用いた準拠法の違いなどに着目した租税回避商品の増加や、課税逃れ商品の販売会社に課税庁OBなどが参画したりと、一国の課税庁による規制だけでは続々と登場する新たな租税回避手段を封じ込めることは困難を極めている。租税回避は学問上の概念であって、成文法上の概念ではない。
    (出典:Wikipedia)

“た” から始まる用語

  • タックスヘイブン【租税回避地】

    タックス・ヘイヴン(英語: tax haven)とは、一定の課税が著しく軽減、ないしは完全に免除される国や地域のことであり、租税回避地(そぜいかいひち)とも、低課税地域(ていかぜいちいき)、とも呼ばれる。
    カリブ海の英領バージン諸島、ケイマン諸島、富裕層への税優遇制度の手厚いオランダやアメリカのデラウェア州などの国・地域は、日本など他国の税務当局の求む納税情報の提供を、企業・個人情報の保護などを理由に拒否して他国が干渉出来ないため、タックスヘイブンとして富裕層の資金が集まる。
    (出典:Wikipedia)

  • 脱税

    脱税(だつぜい)とは、納税義務があると見なされている人が、その義務の履行を怠り、納税額の一部あるいは全部をのがれることである。
    日本では、脱税は「偽りその他不正な行為」により納税を免れる行為のことである。かつて脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪と見られていた。
    かつては不正または偽りの行為をもって課税額を少なくした申告書を提出することにより課税を逃れるケースが主流であったが、取引のグローバル化やインターネット取引の普及などによって、申告すべき所得があるにも関わらず申告しないケース(無申告)が目立つようになってきたことから、平成23年度の税制改正により、確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとなった。
    (出典:Wikipedia)

“ち” から始まる用語

  • 調査の終了の際の手続に関する
    納税義務者の意見書(※同意書)

    調査結果の説明は、原則として納税者に対して行われますが、税務代理権限証書に「調査の通知に関する同意」が記載されている場合、調査結果につていても、税務代理人に通知すればよいとされる。

“と” から始まる用語

  • 留置き

    税務調査の際に必要がある場合、当該職員が提出を受けた帳簿書類や原始記録等の物件について国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の庁舎において占有する状態をいう。
    物件の「留置き」の際には、書面の交付が必要となる。

“な” から始まる用語

  • 内観調査

    飲食店やピンク産業などの税務調査の実施に当たり、事前準備として、客を装い店舗に臨場して、飲食等を行うこと。

“に” から始まる用語

  • ニセ税理士行為

    税理士資格を持たない者(法人)が行う税理士業務について、ニセ税理士による税理士行為と呼んでいます。
    税理士法で「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」と規定され、税理士の資格を保有していない人が、税理士業務を行うことは禁止されています。
    ニセ税理士が作成した書類には、税理士による署名押印が行えず、税務調査時の立会にも対応できません。
    よくあるのは、ニセ税理士が本物の税理士に署名捺印してもらう。という場合で、無資格者が作成した税務書類に、有資格者である税理士が「単に署名捺印をする行為」を名義貸し行為と呼び税理士法違反となります。

  • 任意調査

    管轄税務署の調査官等により納税者の同意の下で行われる調査をいう。一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査である。
    当該職員は税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」を有しており、納税者が虚偽の陳述や不答弁等の場合や、正当な理由がなく拒絶した場合に懲役・罰金を受けることから、「間接強制調査」とも言われている。
    任意調査が実施される際には、納税者または税理士等の有資格者あてに、電話または文書で1週間以上前に事前通知されるのが一般的である。ただし、現金で商売を行う事業者に対してなど、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前通知なく抜き打ちで調査することが認められている。
    (出典:Wikipedia)

“は” から始まる用語

  • パナマ文書

    パナマ文書(パナマぶんしょ、英語: Panama Papers)とは、パナマの法律事務所、モサック・フォンセカ(Mossack Fonseca)によって作成された、租税回避行為に関する一連の機密文書である。
    2015年8月、ドイツの地方紙『南ドイツ新聞』が、匿名の情報提供者から、2.6テラバイト(TB)のモサック・フォンセカ法律事務所関連文書を入手した。その後、ワシントンD.C.にあるICIJにも送られた。80カ国の約400名のジャーナリストが分析に加わった後、2016年4月3日に分析の結果が発表された漏洩したのはモサック・フォンセカ法律事務所が1970年代から2016年初までに作成した、合計2.6TBの1150万件の機密文書であり、21万4488社のオフショア法人に関する情報が含まれる。パナマ文書には、現職・元職の元首や首相の名が列挙されている。
    報道によると、複数の政治家やその親族がオフショア会社と金銭的・権力的なつながりを持っている。リストには日本国内を住所とする約400の個人や企業の情報が含まれるが、政治家などの特別職は含まれていないとしている。
    (出典:Wikipedia)

  • 反面調査

    税務調査において、申告内容の確認のため取引先や取引金融機関に対して行われる調査。不正が想定される場合に行われることが多い。

“ふ” から始まる用語

  • 不納付加算税

    源泉徴収税額を法定納期限までに完納しなかった場合に10%の税率が課される。
    (出典:Wikipedia)

  • 不服申し立て

    平成28年4月の不服申立制度の改正前は、税務調査結果に不服がある場合に、意義申立(現・再調査の請求)が必要で、その後、第三者機関の国税不服審判所へ審査請求をする手順であった。制度の改正により、直接、審査請求の数が増加している。

“む” から始まる用語

  • 無申告

    法定申告期限を渡過しても、なお確定申告書が提出されないこと。
    近年、意図的に無申告の者がいることから、税務当局においては、無申告の実態確認調査を強化し、多額な追徴課税が行われるケースも増加しています。
    査察調査においても、単純無申告脱税犯が追加されるなど、犯則調査においても無申告事案に対する調査が強化されています。

  • 無申告加算税

    納税申告書を提出期限までに提出しなかった場合に15%の税率が課される。ただし、税務署長による更正又は決定があることを予見せずに納税申告書又は修正申告書の提出をした場合には税率が5%に軽減される。
    (出典:Wikipedia)

  • 無予告調査

    税務調査の実施について、事前通知が原則であるが、過去の調査状況や業種的に事前通知をすることで適正な調査の実施が困難と判断される場合、事前通知をしないで調査を行う事ができる。

“り” から始まる用語

  • 理由付記

    税務署長が、更正又は決定をする場合、更正通知書又は決定通知書を送達して行う。この通知書には、更正(決定)前と後の課税標準額や税額、調査による更正理由を附記しなければならない。

  • 利子税

    延納、物納又は納税申告書の提出期限の延長を受けたことにより納期限が延長された場合に課される。
    (出典:Wikipedia)

税務調査における主要な着目点

税務調査で指摘される課税漏れの原因は、大きく「売上除外」「棚卸除外」「経費の仮装」に集約されます。
これらは、隠蔽又は仮装があったかどうかを判別することが、調査のポイントになります。
申告にあたって隠蔽又は仮装が行われた事実が判明した場合には、重加算税の対象となります。

現金管理状況

金銭出納帳と実際の現金残高があっているか。
どんぶり勘定をしていないか。

売上繰延べ

本来はその期の売上であるのに、
翌期の売上ということにしていないか。

棚卸計上漏れ

棚卸在庫を過小に見積もっていないか。
そのために帳票類をごまかしていないか。

修繕費と資本的支出との区分

多額の修繕費が計上されている場合、
「原状回復」を超えて対象物の価値が増していないか。

代表者による不正蓄財

代表者が、本人または家族の名義で不正な蓄財を行っていないか。

消費税の課税仕入と非課税仕入・不課税仕入の混同

計上された課税仕入額に非課税・不課税分が含まれていないか。

収入印紙の貼付漏れ

収入印紙の貼り忘れや税額誤り、収入印紙の使い回し、 模造等によって、印紙税の未納付がないか。

金の流れと管理状況

どのような取引先からどのような方法で受発注し、納品、 決済しているか。

自家消費分の計上漏れ

自家用に使える商品を消費した場合、 その分の売上計上が漏れていないか。

帳票類の整合性

見積書、請求書、納品書、領収証がすべて揃っているか。 不自然な日付や金額の記載はないか。

私的費用の経費計上

事業と関係のない、代表者の私的な費用を経費計上していないか。

人件費の管理状況

従業員の源泉徴収漏れはないか。架空の人件費計上はないか。

消費税の不正還付

虚偽の申告により、不正に消費税の還付金を受けていないか。

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