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オンラインを活用した国税庁のリモート税務調査

新型コロナウィルスの感染拡大をきっかけに、対面の機会を抑制するオンライン会議やリモートワークが広がりました。調査時に納税者と対面することから税務調査においても感染拡大を懸念して、コロナ禍では調査数が減少したという事実があります。そのため、国税庁ではオンライン会議システム等を活用したリモート税務調査を実施しています。
今回は、オンラインを活用したリモート税務調査についてご説明します。
オンラインのリモート税務調査とは
国税庁では、2020年10月から納税者の機器と接続環境を利用したリモート税務調査を実施しています。また、2022年10月からは一部の大規模法人を対象とし、国税庁の機器と通信環境を利用したリモート税務調査を試行的に実施しています。
臨場型のリモート税務調査
2020年から実施されたリモート税務調査では、大規模な法人を対象とし、法人のインターネット回線とオンライン会議システムを活用して調査を行っています。また、2021年からは中小規模の法人に対してもセキュリティ保全がされたオンライン会議システムであることを前提にリモート税務調査を開始しています。
納税者側の通信環境を利用して行われているリモート税務調査では、リモートと言いつつも、調査官が法人に赴き、法人側の対象者とは異なる部屋からオンライン会議システムを使って質問等を行うという仕組みになっています。また、対面式の調査で提示が必要となる帳簿等の資料はあらかじめ紙の資料として用意したり、電子的にコピーを用意したりといった方法がとられています。
2022年10月から試行開始したリモート税務調査
2022年10月から試行が開始されたオンラインによるリモート税務調査では、国税庁の機器と通信環境を利用して調査が行われています。これにより、国税局は国税局で、納税者は勤務する法人でオンライン会議システム(Webex)を介して質問や回答などのヒアリングを行うことになります。また、帳簿等のデータに関しては、納税者がオンラインストレージサービスを介して国税局に受け渡しをすることになります。
国税庁の機器・通信環境を利用するこのリモート税務調査の対象は、国税局調査部の特別国税調査官及び沖縄国税事務所長課の調査対象となる一部の大規模法人(資本金40億円以上の法人)に限定されています。
リモート税務調査は、国税局が指定した法人すべてが受けなければならないものではなく、法人側が希望した場合のみ、実施されるものです。リモートによる税務調査を希望する際には、法人側はe-Taxで「リモート調査の実施に関する同意書」を事前に提出しなければなりません。
リモート税務調査では税理士はどうなる?
対面式の税務調査では税理士の立ち会いが認められています。しかし、オンライン会議システムを利用したリモート税務調査では、税理士が立ち会うことはできるが不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
オンラインでのリモート税務調査でも、税理士の立ち会いが可能です。この場合、税理士もリモートで立ち会うことが認められており、税務調査の調査官、法人の担当者、税理士がそれぞれ別の場所から税務調査に対応する事例も出てくるでしょう。
リモート税務調査が本格実施されれば、対面式の税務調査は減る?
現在、オンラインのリモート税務調査が試験的に行われていますが、対象となっているのは一部の大規模法人だけです。今後、リモート税務調査は広く浸透していくのでしょうか。
オンラインによるリモート税務調査のメリット
オンラインでリモート税務調査を受けられれば、調査官が現地に赴く必要がないため、効率的に調査を行えるというメリットがあります。また、企業側も税務調査に対応する人員を削減でき、必要な資料はオンラインストレージサービスを介して提供できることから調査時間を短縮できる可能性があり、双方にメリットがあるといえるでしょう。
リモート税務調査は今後拡大すると予想される
法人税の確定申告もe-Taxの利用が進んでいます。国税庁が発表した「令和3年度における e-Tax の利用状況等について」によると、法人税の申告におけるオンライン(e-Tax)利用率は87.9%にも到達しています。
また、令和3年度の税制改正では、電子帳簿保存法も改正されるなど、さまざまな方面においてDX化が推進されており、今後、オンライン会議システムを利用したリモート税務調査の利用対象者は拡大されると考えられます。
リモート税務調査の増加で対面の調査はなくなる?
後、オンライン会議システムを利用したリモート税務調査は増加すると考えられます。しかしながら、しばらくの間は従来のような調査官が現場を訪れて行われる対面式の税務調査も並行して実施される可能性が高くなります。リモート税務調査では、帳簿や請求書、領収書等のデータはオンラインストレージサービスを介して受け渡しすることになります。つまり、帳簿や請求書等、調査に必要な書類がすべて電子的に保存されている状態でなければ税務調査をオンライン上で進めることはできないのです。日本ではまだ、請求書や領収書などを書面で発行しているケースは少なくありません。これらの書類が紙で存在する法人が少なくない現状では、すべての税務調査をリモートで行うには難しいでしょう。
しかしながら、国税庁では将来的にAIやビッグデータを活用し、申告漏れの可能性が高い納税者を特定して調査を行い、効率的に申告漏れ分の税金の徴収を図りたいという意向を示しています。リモート税務調査の拡大をはじめとし、今後、新たな形での税務調査も行われるようになっていくのは確実だといえるでしょう。
まとめ
新型コロナウィルスの感染拡大による影響から、対面を避けるためにオンライン会議システムを利用したリモート税務調査が開始されました。
現在は、国税庁の機器や通信環境を利用したリモート税務調査は、大企業を対象として試行されていますが、将来的には規模を拡大して行われると考えられます。リモート税務調査であっても対面式の税務調査であっても、調査される内容が変わることはありません。AIやビッグデータを活用した税務調査が行われればさらにチェックの目が厳しくなる可能性もありますが、正しく帳簿を管理し、正しく申告を行っていれば恐れることはありません。リモート税務調査でも税理士の立ち合いは認められています。リモート税務調査を希望しているものの、税務調査にご不安を感じている場合は、税務調査対応経験の豊富な税理士法人松本にご相談ください。

税務調査で電子メールの履歴を確認されることがある?その場合は拒否できる?

税務調査では、さまざまな書類や帳簿のチェックがなされます。しかし、書類や帳簿のチェックだけでは不十分であった場合、さらなる資料として電子メールの送受信履歴を確認させてほしいと言われるケースがあります。
税務調査で電子メールの確認を求められた場合、納税者は調査官にメールを見せなければいけないのでしょうか。
今回は、税務調査時に電子メールの提示を求められたときの対応方法についてご説明します。
税務調査で電子メール履歴を確認されるケースとは
税務調査時に電子メールの履歴を確認されるケースは、帳簿や請求書、領収書、納品書などの書類だけでは確認できない状況が生じた場合です。例えば、銀行口座の入金状況を確認すれば売上金の状況は確認できますが、実際には現金取引で売上金を受け取っているのに受領した記録が残っていなければ、売上を隠蔽しているのではと見られてしまいます。
現在では、電子メールを活用して請求書や領収書、納品書などのやり取りをしているケースも少なくありません。そのため、書類だけでは確認できない内容については電子メールの履歴を確認したいという要求が出るケースがあります。
また、接待交際費など、役員等の個人的な支出が経費として計上されているケースも考えられます。例えば、経費として処理されているゴルフコンペ費用がプライベートな出費であると疑われる場合は、本当に取引先との接待であったのか、電子メールの送受信の履歴を見て参加者の状況を確認することもあるでしょう。
税務調査で電子メールを見せるように言われたら拒否できる?
税務調査の際に電子メールを見せるよう、調査官から要求された場合は、要求に応じて電子メールの履歴を見せなければならないのでしょうか。それとも、拒否できるものなのでしょうか?まずは、任意調査における調査官の権利から見ていきましょう。
調査官には質問検査権がある
税務調査において、調査官は「質問検査権」と呼ばれる権利を持っています。国税通則法第74条の2には、税務署の所得税等に関する調査に係る質問検査権について次のように定めています。
「国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。」
つまり、調査官は税務調査時には、必要に応じて納税者の帳簿や書類の検査を行い、帳簿や書類の提示や提出を求めることができる権利があるのです。
税務調査は拒否できない
税務調査には、裁判所の令状を持って行われる強制的な調査である強制調査と、納税者の許可のもとに行われる任意調査の2つがあります。では、任意調査は「任意」と付く以上、税務調査を拒否できるのかというと、税務調査を拒否することはできません。それは、納税者には受忍義務と呼ばれる義務があるからです。
国税通則法第128条では、受忍義務について次のように示しています。
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ニ 第74条の2、第74条の3(第2項を除く。)若しくは第74条の4から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」
これは、税務調査時に調査官の質問に答えなかった場合や検査を拒否した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すということを示しています。任意調査であっても、納税者は税務調査を拒むことはできないのです。
電子メールの提示を拒否することはできない
国税通則法第74条の2の条文をよく見ると「事業に関する帳簿書類検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。」とあります。電子メールが事業に関するものであり、申告内容の調査を行う上で必要になる資料であれば、調査官は納税者に提示や提出を求められると解釈できます。
さらに、国税通則法第128条で示しているように納税者は税務調査を拒否できないことから、電子メールの提示を拒否することはできないのです。
税務調査で電子メールの提示を求められた場合の対処法
税務調査で調査官に電子メールの提示を求められれば、電子メールを見せなければなりません。しかしながら、調査官に見せなければならないメールは申告内容の調査に必要となるメールです。全ての電子メールを調査官に見せる必要はないのです。
そのため、電子メールの提示を求められた場合には、どこまで見せるかという点の交渉が重要になります。取引先企業と秘密保持契約を結んでいる場合は、第三者に電子メールの内容を提示する際には取引先の了解が必要になるケースもあるでしょう。しかしながら、豊富な経験を持つ調査官と、税務調査という場で冷静に交渉を重ねることは決して簡単ではありません。そのような場合は、税務調査に強い税理士に対応を依頼すると安心です。
税理士に税務調査の対応を依頼すれば、実地調査当日にも同席し、納税者の主張を伝えながらうまく交渉をしてくれるでしょう、また、そもそも税務調査前に必要な書類や帳簿をしっかりと準備できれば、電子メールの調査が不要になる可能性も高く、不安なく当日を迎えることができます。税理士に対応を依頼すれば、事前準備に対しても的確なアドバイスをもらえるはずです。
電子メールでの取引が多く、税務調査で電子メールの提示を求められるのではとご不安な場合には、年間100件もの税務調査の対応実績を持つ税理士法人松本にご相談ください。
まとめ
税務調査では調査官に質問検査権があり、納税者には受忍義務があります。そのため、任意調査であっても納税者は税務調査を拒否することはできず、同様に電子メールの提示を求められればその求めを拒否することはできません。
しかしながら、税務調査で電子メールの提示を求められるケースは、帳簿や書類でしっかりと申告内容が正しいかどうかの確認が取れない場合です。税務調査前の事前準備で対策を行えば、不安なく調査当日を迎えられるでしょう。また、税務調査で電子メールの提示を求められても税理士が同席していれば安心です。
税理士法人松本は、国税OBも在籍する税務調査対応のスペシャリスト相談です。初回の電話相談は無料で承っておりますので、税務調査にお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

税務署はSNSの内容をチェックして税務調査の対象を選んでいる?

今は、多くの人がSNSを利用しています。個人として生活の様子をアップしている人もいれば企業がSNSを使って宣伝をしているケースもあるでしょう。
SNSは気軽に利用できるものであり、何気ない日常生活を投稿している人も少なくありません。しかし、税務署がSNSをチェックしていることをご存じでしょうか。
今回は、税務署がSNSを情報収集ツールの1つとして利用し、税務調査を行っていることについてご説明します。
税務署のSNSチェックがきっかけで脱税が発覚した事例も
税務署は、さまざまな情報を集めて納税者の状況を調べいます。現在はSNSも税務署の情報収集手段の1つとなっており、実際SNSの投稿内容をきっかけとして脱税が発覚した事例もあります。
SNSとは
SNSとは、ソーシャルネットワーキングサービスのことで、インターネットを使って交流ができるサービスのことです。SNSの代表的なものとしては、Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LINEがあります。
SNSは、会員登録さえすれば誰でも好きな情報をインターネット上にアップすることができます。現実世界では知り合う機会のない人にもSNS上では自分の情報を知らせ、交流を図ることが可能です。SNSが普及した現在では、世代を問わず多くの人がSNSを利用し、自分の生活にまつわる情報を投稿しています。
SNSがきっかけで脱税が発覚した事例
数年前に、2年に渡って架空の広告宣伝費を計上して所得を隠し、法人税と消費税の脱税をした容疑で会社経営者が逮捕された事件がありました。「青汁王子」というワードに聞き覚えがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この事件では、SNSの投稿内容から税務調査が行われ、脱税が発覚しました。青汁王子は、豪華なマンションに住んでいる様子や高級外車を乗り回す姿、競走馬を所有していることなど、日々の贅沢な生活をSNSにアップしていたのです。
この事件は脱税の事実も大きなニュースになりましたが、同時に税務署がSNSをチェックしており、SNSの投稿内容が税務調査につながることが広く世間に知られる結果となりました。
税務署がSNSをチェックする理由
税務調査は、納税者が正しく申告をしているかどうかを調べるものです。正しく納税している人がいる一方で、虚偽の申告をし、納税を免れる人がいれば、税負担の不公平が生じます。税務署では、適切で公平な課税を実現することを目的に税務調査を行い、虚偽の申告をしている納税者に正しく納税をするように求めているのです。
SNSが誇るユーザー数
日本ではLINEのユーザーが9,400万人、YouTubeのユーザーが7,000万人、Twitterのユーザーが4,500万人、Instagramのユーザーが3,300万人ほどいるといわれています。
限られた調査員で全ての納税者を調査することはできません。そのため、ランダムに調査対象者を選び、税務調査を行っていますが、それでは効率よく不正を働いている納税者を見つけることはできません。しかし、これだけ多くの人が利用しているSNSの情報をチェックしていけば、税務署は効率的に税務調査の対象とすべき人を見つけられるというわけです。
SNSは生活ぶりが手に取るように分かる
一般的に、収入が多ければ税負担も大きくなるはずです。しかしながら、贅沢な生活を送っているにもかかわらず納税額が少ない人がいれば、税務署としては疑いの眼差しを向けることになるでしょう。SNSが発達する前は、周囲の人が税務署にタレコミをすることで税務調査につながる例がありました。かつては、このように第三者からの密告が税務調査のきっかけとなりましたが、今では多くの人が自らSNSに生活の様子をアップするようになったため、簡単に納税者の生活ぶりが分かるようになったのです。
誰にでも高価なものを購入したり、良い車を購入したら、誰かに見せたい、自慢したいという気持ちがあるでしょう。SNSは自慢したい気持ちを多くの人に披露する絶好の場でもあるのです。そのため、SNSに贅沢な暮らしぶりや豪遊の様子をアップする人は少なくありません。納税者が自ら自身の生活をアップしていれば、税務署としては納税額と生活の様子を比較し、税逃れをしていないかどうかを簡単にチェックできるでしょう。
売上や報酬をSNSで報告する人もいる
個人事業主や会社経営者の中には、売上や報酬の額をSNSにアップしている人もいます。また、キャバクラなどで働いている方の中にもSNSにお店での様子や高級ブランド品のバッグや時計、アクセサリーなどをアップしている人も少なくないでしょう。SNSに収入が分かるようなことをアップし、税務調査の対象になったケースも出ています。税務調査時に収入を偽ってもSNSに掲載した写真を証拠として示されれば、否認できなくなるはずです。
税務調査に不安がある場合は、税理士法人松本にご相談を
SNSに贅沢な生活の様子をアップしていたけれど、税務署がSNSをチェックしていることに気が付いていなかったという方もいるのではないでしょうか。中には、収入を得ていても納税の仕方が分からず適切に納税してこなかった方もいるかもしれません。
税務署はSNSをチェックしており、納税状況と比較し、不自然に贅沢な生活をしているようであれば、事前準備を行ったうえで税務調査に踏み切る可能性があります。税務調査によって脱税の容疑をかけられれば、35%もの税率がかけられる重加算税が加算され、逮捕に至る可能性もあります。
これまで正しく納税していなかったという場合は、税務調査が入る前に自主的に申告を行うとペナルティとして課せられる税額が軽減されます。SNSに豪遊ぶりをアップしてきてしまった、贅沢な生活を投稿していたという方は、税務調査が入る前に早めに税理士法人松本にご相談ください。
また、SNSへの投稿をきっかけに税務署から税務調査の連絡を受けた方も、税理士が立ち会うことで対策できることもあります。税務調査の事前通知が入った場合も、早めにご相談ください。初回の電話相談は無料で承っております。
まとめ
多くの人がSNSを利用している今、税務署もSNSを税務調査の対象者を選ぶツールとして利用しています。SNSをチェックしていれば暮らしぶりが分かり、暮らしぶりから収入額を推計することができるからです。
税務調査によって脱税が指摘されれば、本来支払うべき額の税金よりも多額の税金を納めなければならなくなります。また、場合によっては逮捕に至る可能性もあります。
これまで正しく納税してこなかった方はぜひ早めにご連絡ください。また、すでに税務署から税務調査の通知が入った方のご相談も受け付けています。税務調査の対応は税理士法人松本にお任せください。

税務調査ではスマホも見られるって本当?LINEもチェックされるの?

税務調査とは、納税者の申告内容が正しいかどうかを調べる調査です。一般的に税務調査では、事業の取引内容やお金の流れを示す帳簿などの書類をチェックし、申告された内容と相違がないかを調べます。しかしながら、税務調査でスマホやLINEまでチェックされるという噂を耳にしたことはありませんか?
今回は、税務調査でスマホやLINEが調査の対象になるのかどうかについてご説明します。
税務調査で調べられるものとは
税務調査では、調査官が事務所や店舗などに訪れて実地調査を行います。実地調査では、基本的に帳簿を中心とした調査が行われますが、場合によってはスマホやLINEのデータを見せるように要求されることがあります。
税務調査の基本は帳簿調査
税務調査では、申告内容に問題がないか、帳簿や領収書、請求書、納品書などの書類を細かくチェックします。しかしながら帳簿や書類をチェックしても申告内容の真偽がつかめず、さらなる調査が必要になると判断された場合は、書類や帳簿の保管場所だけでなく、金庫や机の中なども調べられます。もちろんその場合でも、勝手に金庫や机の中を開けることはなく、納税者の了承を得てから調査が行われます。
パソコンやスマホのデータが調査対象になることも
昨今では、郵送で請求書を発行せずに、パソコンを使用して電子的に請求書を発送しているケースもあります。また、受注に関しても電話や書類ではなく、パソコンを通じて発注されるケースもあるでしょう。
そのため帳簿や紙の書類だけでは十分な調査ができなかった場合、必要に応じてパソコンのデータが調査される可能性があることは理解できるでしょう。同じように、現在は取引先とのやり取りにスマホを使うケースも増えているのです。書類として納品書や請求書などが残っていないものの不審な金額が帳簿に記載されていた場合などは、スマホのデータも調査の対象となります。
税務調査でスマホやLINEがチェックされるケースとは
税務調査時にスマホやLINEのデータチェックが行われるのは、次のような場合です。
取引先とスマホLINEでやり取りをしている
オフィスにいる人の場合、パソコンを使って取引先とやり取りをするケースが多いでしょう。しかし、外出の多い営業職などでは、外出時にも利用できるスマホを使って取引先とやり取りをするケースの方が多いのではないでしょうか。スマホから見積もりを送付したり、スマホで受注を受けたりするケースもあるでしょう。そのような場合は税務調査時にスマホのデータを提出するように求められる可能性があります。また、LINEを使った業務上のやり取りも増えているため、LINEのやり取りについても提示を求められるケースがあります。
請求書などに日付が記載されていない
出力されたデータがある場合でも、書類に日付が記載されていない場合は日付の確認のために、スマホのデータを見せるように依頼される可能性があります。スマホやLINEのデータには日付が残っているため、いつのやり取りであるのかが明確に示されるからです。そのため、調査官も信ぴょう性の高い証拠としてスマホやLINEのデータの提示を求めるケースがあります。
個人事業主でパソコンを所有せず、スマホのみで取引をしている
最近では、納税や確定申告もスマホでできるようになり、スマホがパソコンと同じような機能を持つようになりました。そのため、個人事業主の中にはパソコンを所有せずに、スマホだけを使って取引をしている人も増えています。パソコンがなければ、スマホに取引データが残っている可能性が高くなるため、スマホだけで取引をしている個人事業主の場合、スマホデータの提示が求められる可能性が高いでしょう。
税務調査でスマホやLINEのデータを提示するように言われたら?
税務調査でスマホやLINEのデータを見せるように言われたら、抵抗を感じる方もいるでしょう。では、スマホやLINEのデータの提示要求を拒否することはできるのでしょうか?
スマホやLINEのデータを見せなくてもよい?
税務調査には強制調査と任意調査の2つがあります。脱税が疑われるケースに裁判所の令状を得て強制的に行われる税務調査が強制調査で、いわゆる「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が担当する調査です。強制調査の場合は、納税者の意思によらず、強制的に調査が行われるためスマホも押収されるでしょう。
任意調査の場合も、任意という名称が用いられているものの、調査官には「質問検査権」という権限が与えられており、納税者には「受忍義務」があります。質問検査権とは、法に基づき、税金に関する質問や調査をする権限のことです。そして、受忍義務とは調査官が調査に必要な範囲として行った質問や書類等の提出の求めに応じる義務のことです。
つまり、任意調査であっても税務調査時に調査官からスマホやLINEデータの提示を求められれば、原則としてその求めに応じなければならないのです。
調査官に提示するのは、業務に関連するデータのみでOK
納税者は受忍義務があるものの、スマホやLINEの中にあるプライベートな内容まで調査官に提示する義務はなく、調査官にスマホを手渡して操作させる必要もありません。スマホやLINEの提示を求められたときは、求められた内容に該当するデータのみを見せればよいのです。プライベートな部分まで見られることはありませんが、税務調査という状況でスマホやLINEの提示を求められると不安な気持ちになってしまうケースも多いでしょう。
業務用のスマホであれば、プライベートなやり取りは行わず、業務とプライベートの両方で使用しているスマホであれば、データを業務用とプライベート用に分けておくとよいでしょう。
まとめ
税務調査では、帳簿や書類の調査が主体となりますが、情報が不十分であった場合には納税者のスマホやLINEの取引内容まで見られる可能性があります。納税者には受忍義務があるため、原則として業務に関連する内容のスマホやLINEのデータの提示を拒否することはできません。調査官がプライベートな内容のデータを調べることはありませんが、スマホを見せることに抵抗がある場合は、業務用とプライベート用のデータをまとめておくことをおすすめします。
税務調査ではLINEのやり取りが証拠として提出された事例もあります。税務調査を前にスマホやLINEの内容に不安を感じているようであれば、税務調査の対応実績が豊富な税理士法人松本にご相談下さい。

税務調査で役員賞与と認定されるケースとそのリスクについて

税務調査において、会社の経費として計上していたものが役員賞与に該当すると認定されてしまうケースがあります。役員賞与として認定されるのは、どのようなケースなのでしょうか。
今回は、税務調査で役員賞与として認定されるケースと役員賞与として認定された場合のリスクについてご説明します。
役員賞与とは
役員賞与とは、役員に支給される賞与のことです。役員報酬は一般的に、毎月定額が支給するものであることが多いですが、役員賞与は臨時に支給される性格のものです。
役員賞与は、原則として損金として扱うことができません。そのため、役員賞与として取り扱う場合、役員にお金を支給しているにもかかわらず経費としては計上できないのです。
役員賞与を損金算入させるためには、支給時期や賞与の金額をあらかじめ決定し、定められた期日までに税務署へ届出を行い、届出通りに支給する必要があります。また、役員賞与の額は、職務内容に対して相当であり、事業規模が同程度の類似企業の役員賞与の額と比べて相当である必要があります。
つまり、次の4つの要件をすべて満たしていなければ、役員賞与は損金算入ができないのです。
・支給時期と賞与の金額をあらかじめ決定しておく
・期限内に税務署に届出をする
・届出の内容通りに支給する
税務調査で役員賞与と認定されてしまうケースとは
税務調査において、上の4つの要件を満たした役員賞与が問題視されることはありません。しかし、仕事上必要な経費として計上していたものが税務調査で役員賞与という扱いにされてしまうことがあります。では、どのような場合、税務調査時に役員賞与と認定されてしまうのでしょうか。
役員賞与が届出通りに支給されていない場合
役員賞与が経費として認められるのは、上に紹介した4つの要件を満たした場合です。したがって、届出よりも多い額が支給されていたり、届出とは違う時期に役員賞与が支給されていたりした場合は、損金算入ができない役員賞与とみなされます。
役員のプライベートな出費を経費として計上している場合
役員がプライベートで行った会食の費用や会社の取引先とは関係のない人たちと行ったゴルフの費用、家族と行った旅行の費用などを会社の経費として計上していることが発覚した場合には、経費として計上することはできません。この場合、役員個人の支出を会社が負担したものと捉えられるため、役員賞与として取り扱われることになります。
税務調査で損金不算入の役員賞与と認定されてしまった場合のリスク
税務調査において、経費として計上していた金額が経費としては認められず、役員賞与と認定されてしまった場合には、次のようなリスクが考えられます。
法人税の追徴課税を課される
役員賞与は、法人税の課税対象です。そのため、税務調査で役員賞与に認定された額に関して、追徴課税が課せられます。
源泉所得税の納付を求められる
役員賞与とみなされた金額に関しては、役員に支払った賞与であり、源泉所得税の対象となります。そのため、不足分の源泉所得税の納付が求められます。
重加算税を課される可能性がある
重加算税とは、最も重い加算税です。税務調査で役員賞与と認定される経費が発覚した場合、仮装・隠蔽に該当するとみなされ、過少申告加算税に変わって重加算税が課せられる可能性があります。重加算税は納付税額の35%もの税率で課されます。
加えて、重加算税を課された場合、その履歴が税務署に残り、早いタイミングで次回の税務調査の対象となる可能性が高くなるといったデメリットもあります。
役員個人の所得税・住民税負担が増える
税務調査で役員賞与と認定されてしまった場合は、会社として法人税の追徴課税が行われるだけでなく、役員個人に対しても会社から賞与を受け取ったとして、役員賞与分の所得税と住民税が課せられるようになります。
税務調査で役員賞与と認定されないためには
税務調査で役員賞与と認定されてしまうと、前述したようなリスクが生じます。税務調査で役員賞与と認定されないためには、まずは、売上の計上漏れが生じないよう、しっかりと売上の管理をすることが大切です。また、役員の個人的な支出は経費として計上するのではなく、業務を行う上で生じた経費のみを経費として計上することが基本となります。
しかしながら、本来は経費として認められるはずのものが、解釈の違いにより、税務調査時に役員賞与として認定されてしまうケースがないわけではありません。そのような場合でも、業務上に必要な経費であることを税務調査時にしっかり説明でき、その証明を提示できれば役員賞与として認定されません。
税務調査時の不安がある場合は、税理士法人松本にご相談を
税務調査では、調査官が帳簿を細かくチェックし、申告内容に誤りがないかを調査します。不明な点が生じた場合は、調査官から質問がなされ、説明を求められます。このとき、質問の意図を正確に把握できなかったために適切な回答ができず、調査官に不信感を抱かせてしまうことがあるでしょう。しかし、税務調査時に税理士が同席し、調査官を納得させられる回答ができれば、経費を役員賞与として認定されるリスクを回避できる可能性があります。
税理士法人松本は、税務調査対応の豊富な経験を持つ税理士法人です。税務調査時に役員賞与として認定され、重加算税が課せられるリスクが少しでもあるのであれば、お早めに税理士法人松本にご相談ください。
まとめ
税務調査で役員賞与と認定されるケースには、現金で回収した売上の計上漏れがあったり、役員のプライベートな支出を経費として計上していたりといったことが考えられます。税務調査で役員賞与と認定されてしまうと法人税の追徴課税が課され、最も重いペナルティである重加算税が課せられる可能性があります。また、役員個人にも所得税と住民税が課せられるなど、法人としても個人としても大きなリスクを負うことになります。
税務調査にご不安がある場合は、どうぞお早めに税理士法人松本にご連絡ください。初回のご相談は無料で承っております。

税務調査に時効はある?遡る期間や5年と7年の違いも解説

税務調査でペナルティの対象となる期間には、時効があるのでしょうか。何年ほど前まで遡って調査され、修正申告の対象となるのか気になる人も多いでしょう。
ここでは、税務調査の時効の有無や遡る期間、5年や7年といった期間を耳にする理由などについて解説しています。
税務調査の時効とは
税務調査の時効とは、以下のような意味を持っています。
税務調査で遡って調べられる期間には限りがある
税務調査では、過去数年に渡って申告した内容について調査し、計算ミスや申告漏れなどが見つかった場合は修正申告後、修正した内容で課税されるというのが税務調査の流れです。この遡って調査することのできる期間は法律によって定められており、それ以前の申告については時効となります。
税務調査で遡って調査可能な期間は、国税通則法第70条で「申告期限から5年」と定められています。申告後5年が経過した場合、原則として申告内容に誤りがあっても修正できないこととなっているのです。
税金の還付も受けられなくなるので注意が必要
時効を迎えた申告については、申告漏れや計上間違いが発覚しても修正することができないため、修正申告後に追徴課税となることはありません。同様に、時効を迎えた申告については、払い過ぎていた税金を返してもらう還付申告もできなくなるので注意が必要です。
税金の徴収も還付も消滅時効は5年と定められているため、心当たりのある人は過去の申告について確認してみましょう。
税務調査で3年、5年、7年といわれる期間は?
税務調査で調べられる期間について「3年」や「5年」に加え「7年」といわれる言われることもあります。これらの期間にはどのような意味があるのかについて解説します。
一般的な税務調査で遡る期間は3年が多い
任意調査などの一般的な税務調査では、遡って調査される期間は3年のケースが多いようです。法律上は5年まで遡って調べることができるのですが、特に問題がなければ3期分の調査で終わるのが一般的となっています。逆にいえば、税務調査となれば最低でも3年は遡って申告状況を見られるということです。
もし3年遡って間違いが発見された場合には、5年まで遡るケースが多くなっています。どこまでのケースなら3年で済み、どの程度の間違いだと5年となるのかについては「課税庁(管轄の税務署や国税庁、都道府県の税務部署など)の判断」とされているため、明確なラインはわかりません。複数の間違いがあっても3年の調査となる場合もあれば、1つでも多額の計上漏れが見つかった場合、5年まで遡って調べられる可能性もあるでしょう。
なお、そもそも申告をしていない無申告の状態の場合は、必ず5年前まで遡って調べられるようです。
7年遡って調査されるケースとは?
税務調査に関して、5年を超えて7年も遡って調査された事例などを耳にすることがあります。巨額の申告漏れや悪質性が疑われる場合、大企業の不正が発覚した場合などでは、7年まで遡って調査されることもあります。
「税務調査の時効は5年なのに、なぜ7年も遡って調査されるの?」と疑問に感じるかもしれませんが、これも法律に定められている時効の1つです。
国税通則法で税務調査の時効は5年とされていますが、不正や虚偽が発覚した場合の時効は7年と定められています。
最低7年分は書類の保管が必要
毎年適正に申告・納税をしていれば、税務調査で7年も遡って調べられる心配はありません。ただし、法人として申告している場合には、税法上の書類保管期限が7年と定められているため、最低でも7年分は書類を保管しておかなければなりません。
また、赤字決算の繰越期限は10年とされているため、会社内では10年分の書類を保管しておくとより安心できるでしょう。
税務調査で疑われないためのポイントは?
税務調査であらぬ疑いをかけられたり、3年以上遡って調査されたりするリスクを避けるためには、以下のポイントを参考にしましょう。
調査官の言いなりにならない
納税者には「受忍義務」と呼ばれる義務が法律で定められており、任意の税務調査であっても協力することが法的に義務付けられています。そのため税務調査に非協力的な態度を取ることはできませんが、だからといって調査官の言いなりになる必要もないのです。
税務調査では、訪問する調査官によって追及の手の強度が異なることがあります。「この伝票は水増しではありませんか」「経費に見せかけてプライベートな支出では?」など、心当たりがないのに疑われたり、かまをかけるような質問をされたりする場合もあるでしょう。
もし何の心当たりもない疑いをかけられた場合は、きっぱりと否定することも大切です。調査官によっては「そんなことまで疑うのか」というような追及をしてくる場合があるかもしれません。
相手の態度に屈することなく、証明できる書類があれば提示しながら毅然と否定するようにしましょう。
対応が不安な場合は税理士のサポートを検討する
税務調査ではどんな点を疑われ、どういった受け答えをすると怪しまれるのかといった匙加減は、多くの税務調査を担当してきた税理士であればしっかりとしたノウハウを持っているものです。
税金のプロとしての知識に加え、税務調査における多数の実績がある税理士事務所なら、ポイントを押さえた対応で税務調査の心強いサポートが受けられます。
「素人だけで税務調査に対処できるか不安」「口下手なのでうまく否定できないかもしれない」「そもそも何を疑われているのかわからない」といったお悩みがあるなら、一度税理士事務所の無料相談などを利用してみてはいかがでしょうか。
税理士法人松本では、元国税OBの税理士やあらゆる業種の税務調査対応に実績のある税理士が多数在籍しています。
どんな不安やお悩みにも誠実に対応いたしますので、全国どこからでも相談予約からご利用ください。
まとめ
税務調査には法律で定められた時効があり、通常は5年、不正がある場合には7年までとなっています。全ての税務調査が5年まで遡って行われるわけではなく、修正申告の指摘があっても3年で終わるケースもあります。何年まで遡るのか、どんな部分を疑われるのかはケースバイケースとなるため、不安な場合は税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

個人も税務調査の対象になる?税理士に対応を依頼するメリットとは

税務調査と聞くと法人をイメージされる方も多いでしょう。しかし、実際には法人だけではなく、個人事業主として事業を営んでいる方や副業で収入を得ている会社員など、個人の方も税務調査の対象となります。税務調査で不正が発覚した場合には、本来納めるべき税金以上の税額を納付しなければならなくなります。
今回は、個人を対象とした税務調査が増えている理由と税務調査の事前通知を受けたときには税理士に対応を依頼すべき理由についてご説明します。
個人を対象とした税務調査が増えている理由とは
個人は法人と比較すると、税務調査を受ける確率は高くはありません。しかし、ここ数年、国税庁は個人を対象とした税務調査にも力を入れています。
インターネット取引を行う個人に対する税務調査
昨今では、インターネットを使用してビジネスを行っている個人も増えています。国税庁では、オンラインショッピングでの販売利益やYouTubeで動画配信をして得ている広告収入、暗号資産取引で利益を得ている人などインターネット取引を行っている個人に対する税務調査を積極的に行うことを明言しています。
令和3事務年度における税務調査において、インターネット取引を行っている個人の1件あたりの申告漏れ所得金額は1,382万円、申告漏れ所得金額の総額は116億円にも上っています。また、1件あたりの追徴税額は266万円、追徴税額の総額は22億円にも達しています。このことからも、インターネット取引を行う個人に対し、積極的に税務調査を行う国税庁の姿勢を窺うことができるでしょう。
確定申告を行わない無申告者に対する税務調査
一定の所得を得ている個人事業主や個人は、確定申告をする義務があります。しかしながら、確定申告をしない無申告の個人事業主や個人が存在するのも事実です。
自発的に適正な納税を行っている納税者に対し、無申告者がそのまま見過ごされてしまうことは非常に不公平な事態となります。そのため、国税庁では無申告者に対する税務調査も厳しく行っています。
令和3事務年度の無申告者に対する税務調査では、1件あたり2,923万円、総額1,119億円もの申告漏れ所得金額が発覚しました。1件あたりの追徴税額は過去最高の497万円、追徴税額の総額は190億円にも上っています。
個人に対する税務調査の流れ
個人に対する税務調査も積極的に実施されていることをご紹介しました。では、税務調査はどのような流れで行われるのでしょうか。
税務調査の前には通知がなされるのが一般的
税務調査の前には、税務署から電話が入り、税務調査に入る旨の通知が行われます。通知を行うことによって帳簿の改ざんや証拠の隠滅などの不正行為が行われる可能性がある場合は、事前の通知なしに税務調査がなされますが、多くのケースでは税務調査前には事前通知がなされます。
事前通知では、税務調査の日時についての相談がなされ、それまでに必要な書類を準備するように伝えられます。
税務調査当日には何が行われる?
税務調査の当日になると、調査官が自宅やオフィスなどを訪れます。多くの場合、税務調査は2日間にわたって行われ、事業や副業の内容や状況などについて調査官から質問がなされ、同時に帳簿類などのチェックも行われます。
税務調査は必ずしも2日間で終わるわけではなく、調査が完了しない場合は調査官が資料を持ち帰り、調査が続けられます。その間も調査官から問題点が指摘され、追加で必要となる書類の準備や質問に対する回答を求められます。
税務調査の結果によっては追徴課税がなされる
実地調査が終了してから、1ケ月後くらいに税務調査の結果が報告されます。申告内容に問題がない場合は、そのまま終了となりますが、所得額の申告漏れを指摘された場合には、税務署の指摘を認めて修正申告を行い、追徴課税分の税金を納付しなければなりません。
追徴課税では、本来納めるべき税金との差額に加え、過少申告加算税または無申告加算税をプラスした額の納税が必要になります。
税務調査では5年前までさかのぼって調査がなされるため、5年間、無申告であった場合にはかなりの額を一括で納税しなければならなくなります。
税理士に税務調査の対応を依頼するメリットとは
税務調査の通知が入った場合、まずは税理士に相談してみましょう。税理士に税務調査の対応を依頼するメリットをご紹介します。
税務調査前の自主的な申告によりペナルティを軽減できる
税務調査の通知を受けたものの、これまでに確定申告をしてこなかった、または確定申告はしているものの過少に申告しているという方もいらっしゃるでしょう。そのような方が税務調査実施前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税や無申告加算税などのペナルティを軽減することができます。
これまでの確定申告の内容に不安のある方や確定申告をしてこなかったという方の場合は、できるだけ早めに税理士に連絡し、自主的な修正申告をするべきかどうかを相談してみることをおすすめします。
税務調査の事前準備をしっかり整えられる
税務調査をスムーズに終えるためには、事前に必要な書類をしっかりとそろえることが大切です。
また、事前通知で準備するように伝えられた書類以外にも追加で資料の提出を求められることもあります。これまで税務調査の経験がない方であれば、すぐにその場で追加資料を出せないケースも多いでしょう。
しかし、税務調査の経験を豊富に持つ税理士であれば、どのような書類を準備しておけばよいのかを把握しており、当日の調査をスムーズに進行させることができます。
税務調査当日も税理士が同席するため不安を軽減できる
税務調査当日は、税理士が同席します。そのため、調査官から専門用語を多用した質問や指摘がなされても、不足している部分については税理士にフォローしてもらえます。税務調査と聞いただけでストレスを感じてしまう方も多く、税務調査の当日に税理士がその場に同席することは精神的にも大きな安心を得られるでしょう。
税務調査に強い税理士法人松本について
税理士法人松本は、数多くの税務調査に対応してきた実績を持つ税理士法人です。個人や個人事業主の方の税務調査にも対応しており、無申告の個人の方からのご相談も受け付けています。税務調査の通知を受け、ご不安な気持ちを抱いているようであればどうぞお気軽にご相談ください。初回の電話相談は無料で承っております。
まとめ
税務調査というと法人を対象とした調査を思い浮かべる方も多いですが、国税庁の宣言通り、個人や個人事業主に対する税務調査も積極的に実施されています。
税務調査によって無申告や過少申告など、正しく確定申告を行っていない事態が発覚した場合には、本来の税額に加え、ペナルティとしてより多い金額の納税を求められてしまいます。
副業として個人の収入を得ている方や個人事業主として所得を得ている方の場合、税務調査の事前通知を受けても相談できる相手が近くにいないため、一人で不安な気持ちを抱えてしまうケースは少なくありません。
そんなときはぜひ、税務調査に強い税理士法人松本にお問い合わせください。お力になれるようサポートさせていただきます。

税務調査の相談なら、国税OB税理士在籍の税理士法人が安心!

国税OB税理士とは、国税庁での勤務経験を持つ税理士のことです。税務調査について相談をするなら、国税庁出身の国税OBの税理士が在籍する税理士事務所に相談すると安心だという話を耳にしたことがあるでしょうか。
今回は、国税OBの税理士の強みと国税OBの税理士が在籍する税理士法人に税務調査の対応を依頼するメリットについてご紹介します。
国税OBの税理士の強みとは
国税OB税理士は、なぜ税務調査に強いのでしょうか。国税OBの税理士の強みについて解説します。
国税OBの税理士とは
国税OBの税理士は、税理士としての仕事に就く前に国税庁で勤務した経験を持つ税理士です。国税庁に国税専門官として23年間所属し、税務調査の実務などに従事した人の場合、税理士試験を受けることなく税理士の資格を得ることができます。
国税庁に勤務経験があれば税理士試験の一部を免除されるため、中にはその他の試験を受験して税理士資格を得る人もいます。しかし、国税OBの税理士とは、無試験で税理士資格を得た人を指すことが一般的です。
国税庁の税務調査官だったからこそ事前準備の重要性を熟知している
国税OBの税理士は、調査官の立場から税務調査に関わってきた経験があります。そのため、事前準備の段階から調査官の目で資料をチェックし、指摘を受けやすいポイントや改善策についての提案を行うことができます。
また、追加で求められる可能性が高い資料についての予測もできるため、万全の準備で税務調査を迎えられるようになります。
税務調査時の調査官の意図を理解し、適切な対応ができる
税務調査当日には、調査官からさまざまな指摘・質問がなされます。国税OB税理士であれば、調査官の質問にはどんな意図が込められているのか、調査官の立場から税務調査をとらえることができ、適切な対応を取ることができます。
調査官の視点を考慮したうえで税務調査の交渉ができる
税務調査では、さまざまな項目において指摘がなされます。指摘された事項に明らかに問題がある場合もあれば、実際には何の問題がない場合もあります。また、解釈の違いによって判断が分かれる場合もあるため、税務調査では調査官と納税者側が交渉をし、互いに納得できる落としどころを探っていきます。
国税OB税理士であれば、調査官であった経験を活かし、調査官が納得できるギリギリのポイントを探り、折衝を進めることが可能です。折衝次第によって税務調査の結果はもちろん、追徴課税がなされる場合にはその税額にも影響が生じます。
調査官として関わった税務調査の経験が多い国税OB税理士であれば、調査官を納得させ、納税者側も納得できる着地ポイントを見いだせる可能性が高くなります。
国税OB税理士が在籍する税理士法人のメリット
税務調査において、調査官の経験を持つ国税OB税理士の視点がどのように役立つのかをご紹介してきました。
では、税務調査の対応を依頼するのであれば国税OB税理士がよいのでしょうか。
「国税OB税理士」本人に対応を依頼するケースのメリットとデメリット
国税OB税理士本人に税務調査の対応を依頼すれば、上に紹介したようにさまざまなメリットを享受できるため、安心して対応を任せられるでしょう。しかしながら、税務調査が行われる時期は集中する傾向にあり、国税OB税理士のスケジュールがすでに埋まっており、希望の日時に対応を依頼できないケースも出てくると考えられます。また、税理士によっては顧問税理士契約を結んでいる顧客でなければ、税務調査の対応を受け付けていないケースもあります。
国税OB税理士本人に税務調査の対応を依頼する場合、事前通知を受けて税務調査の日時が差し迫っているような場合は希望通りに対応をお願いできない可能性もあります。
国税OBの税理士が在籍する税理士法人なら、ノウハウを共有している
税理士法人の中には、国税OB税理士から税務調査対応のノウハウを共有しているところがあります。
国税OB税理士の調査経験は、税務調査に悩む納税者を強力にサポートできる知識となり、税務調査をスムーズに終わらせるために非常に有効なノウハウとなります。国税OBの税理士が持つこのノウハウを他の税理士と共有する仕組みのある税理士法人であれば、同じ知識やノウハウを持つ税理士が複数在籍することになります。
税務調査に対応できる税理士を探すのであれば、国税OBの税理士だけでなく、国税OBの税理士が在籍し、そのノウハウを共有する税理士法人も探してみるとよいでしょう。国税OBの税理士のスケジュールが合わない場合でも、同様の対応を期待することができます。
国税OBの税理士が多数在籍する税理士法人松本
税務調査に精通する国税OBの税理士が在籍する税理士法人松本は、税務調査の豊富な実績を誇る税理士法人です。税理士法人松本の特長をご紹介します。
国税OBの税理士がいるからこその税務調査のノウハウ
税理士法人松本には国税OBの税理士が在籍し、その知識・ノウハウを他の税理士と共有するための研修も行っています。そのため、所属する税理士は国税OBの税理士に限らず、税務調査の事前準備のポイントや調査官との折衝のポイントなども把握し、税務調査をスムーズに終わらせるノウハウを所有しています。
年間の税務調査相談実績は約100件
税理士法人松本が税務調査の相談を受ける件数は、年間約100件にも上ります。日本全国の税理士一人当たりが1年間に対応する税務調査の件数は1.25件になることを考えると、圧倒的な経験値を持つ税理士集団です。
国税OBの税理士が持つノウハウの共有はもちろん、税務調査の対応経験で培ったノウハウも共有し、成功報酬型の税務調査サポートを行う税理士事務所では国内NO.1の規模を誇っています。
税務調査のみのご相談も可能
税理士法人松本では、顧問税理士契約を結んでいるお客様だけでなく、税務調査のみのご依頼にも対応しています。すでに他の税理士と顧問税理士契約を結んでいるお客様から、税務調査だけのご依頼をいただくケースもあります。
税務調査後に顧問税理士契約を結ぶ必要はございません。安心してご相談ください。
まとめ
国税OBの税理士は、調査官として税務調査に長年関わってきた実績を持つ税理士です。調査官の立場にいたからこそ、税務調査で指摘を受けやすいポイントや準備をしておいた方がよい書類、調査官も納税者も納得できる折衝のポイントなどを熟知しています。
税理士法人松本には国税OBの税理士も多数在籍しており、研修を実施することで、国税OB税理士の税務調査に対するノウハウを他の税理士と共有しています。
初回の電話相談は無料で承っておりますので、税務調査のお悩みをお持ちでしたらお気軽にご相談ください。

無申告に時効はあるの?無申告者に対する税務署の調査状況

確定申告の必要があるにも関わらず、確定申告を行っていないことを無申告といいます。確定申告の方法が分からなかったために無申告を続けてしまった場合であっても、無申告状態が税務署にバレれば、ペナルティを科せられることになります。確定申告は義務であり、確定申告を怠った場合は、罪に問われる可能性があります。
では、無申告の場合も他の犯罪のように時効があるのでしょうか。
今回は、無申告の時効と無申告者に対する税務署の対応状況についてご説明します。
無申告に対するペナルティとは
無申告者に対しては、次のようなペナルティが科せられます。
自主的に期限後申告をした場合
税務調査に入られる前に、自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が課されます。無申告加算税は、本来納めるべき税額の5%です。つまり、100万円の納税の必要があった場合は、105万円の納税が必要になります。
ここで納税をした税金も経費になると考えている方もいらっしゃいますが、所得税や法人税は経費になりません。
税務調査後に期限後申告をした場合
税務調査時に指摘を受け、無申告がバレた場合は同じ期限後申告でも、課せられる無申告加算税の割合が異なります。
無申告が意図的ではないと判断された場合は、税額が50万円までの分に関しては本来納めるべき税額の15%、税額が50万円を超える部分に関しては本来納めるべき税額の20%の無申告加算税の納付が求められます。100万円の納税が必要だった場合は、117万5,000円を納めなければならなくなるのです。
また、意図的に申告しなかったと認定された場合は、無申告加算税ではなく、より税率が高い重加算税が課せられます。重加算税は、本来納めるべき税額の40%です。100万円の納税が必要だった場合は140万円の納税が必要になるのです。
無申告に時効はある?
実は、無申告にも時効があります。所得税や法人税の無申告の時効は、法定申告期限から5年です。
ただし、悪質性が高いと判断された場合は7年間分の未納付分の税金と重加算税を支払わなければなりません。
つまり、税務調査によって無申告が発覚した場合は、5年分または7年分の税金と加算税を支払わなければならないのです。年間100万円の納税義務があった場合、5年間の納税額の合計は500万円です。そして、5年分の無申告加算税は97万5,000円となり、合計で597万5,000円の納税が求められるのです。追徴課税は、原則として一括納付が求められます。この場合は、597万5,000円を一括で支払わなければならなくなるのです。
無申告者に対する税務署の取り組み
税務署では無申告者に対して積極的な調査を実施しています。なぜなら、日本では申告納税制度が取られており、多くの納税者は自発的に適正な納税を行っているため、無申告者が税金を納付しない状態が続けば、非常に不公平な状態を作り出してしまうからです。
個人の無申告者を対象とした税務調査
令和3事務年度においては、所得税の無申告者に対して3,828件もの税務調査が行われています。1件当たりの申告漏れ所得金額は2,923万円であり、1件当たりの追徴税額は過去最高の497万円となっています。申告漏れ所得金額の総額は1,119億円、追徴税額の総額は190億円にも上ります。
また、消費税の無申告者に対する税務調査は、令和3事務年度において5,257件実施されています。1件当たりの消費税の追徴税額は245万円、追徴税額の総額は129億円にも上っています。
参照:国税庁「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
法人の無申告者を対象とした税務調査
国税庁は、令和3事務年度において、無申告の法人に対して総額173億円の追徴課税を行ったとしています。無申告は、申告納税制度の根幹を揺るがすことになるため、資料情報の更なる収集・活用を図り、積極的に調査を実施するとしています。
無申告の手口としては、事業による収入を代表者名義の個人口座に振り込ませることで取引を隠ぺいしていた例などが紹介されています。
参照:国税庁「令和3事務年度 法人税等の調査実績の概要」
無申告を続けてしまった場合は
ご紹介したように、無申告者に対して税務署はさまざまなルートを使って情報を収集しています。これまで無申告を続けてきてしまった場合も、いずれ無申告状態が税務署にバレて税務調査を受ける可能性が高くなります。
前述したように、無申告であっても、税務調査が入る前に自主的に申告した場合は、追徴税額を低く抑えることができます。長年、無申告状態を続けてしまったケースほど、追徴税額は高くなり、税務調査後に期限後申告をした場合の追徴税額との差は大きくなります。無申告を続けてしまったら、早急に期限後申告をすることをおすすめします。
期限後申告のご相談は税理士法人松本へ
数年分の期限後申告を行うのは、簡単なことではありません。また、中には過去の請求書や領収書などを紛失してしまっているケースもあるでしょう。そのような場合は、税理士法人松本にご相談ください。
税理士法人松本は、全国の税務調査に対応している税務調査に強い税理士法人です。税務調査前では、帳簿などの書類が細かくチェックされ、不自然な箇所があれば調査官から厳しい追及を受けます。無申告の状態が税務調査で発覚すれば、多額の追徴課税がなされるリスクも高まります。遅かれ早かれ無申告状態は、税務署にバレてしまいます。税理士法人松本では、これまでも無申告の法人や個人の期限後申告をサポートしてきた実績があります。
無申告の時効は5年です。言い換えれば、少なくとも5年分の所得については申告を行い、しかるべき額の納税をしなければならないということです。1年分の税額はそれほど高額ではないと思っても、5年分となるとその額は大きくなります。無申告状態が続いている方は、リスクを最小限に抑えるためにもできるだけ早くご相談ください。
まとめ
無申告の時効は5年です。税務調査で無申告が発覚すると、無申告加算税や重加算税が課せられ、少なくとも過去5年分の税金と追徴税額の納付が求められます。無申告加算税や重加算税は本来納めるべき税額にプラスして支払いが求められる税金です。税務署は、税の不公平感を是正するために、積極的に無申告法人や無申告の個人事業主に対する税務調査を行っています。税務署では、あらゆる角度から情報収集を行い、無申告者の情報を把握しています。無申告状態を続けているようであれば、早めに期限後申告を行いましょう。
税理士法人松本では、無申告の方からのご相談も受け付けています。初回の電話相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

確定申告してない人は多いの?申告を忘れたときの対応方法とは?

一定のお金を稼いでいる人は確定申告をしなければなりません。しかし、確定申告をしてない人が多いという噂を耳にすることもあります。確定申告をしてない人が多ければ、きっと自分も確定申告をしていなくても税務署にバレることはないはずと思う方が多いのかもしれません。では実際、確定申告をしてない人は多いのでしょうか。
今回は、確定申告をしていない人の実態と確定申告を忘れてしまったときの対応方法についてご説明します。
確定申告をしてない人が多いのは本当?
確定申告をしてない人は、本当に多いのでしょうか。
確定申告をしてない人が多いかどうかは不明
確定申告をしてない人がどのくらいいるのかは、実際のところ分からないのが現状です。それは確定申告をしてない人の数を把握するための調査が行われていないためであり、仮にそのような調査を行ったとしても、確定申告をしていない人が自ら無申告状態を調査で告白するとは考えにくいでしょう。
確定申告をしてない人が多いという話は、実際には確かめられていません。しかしながら、そのような噂が流れる背景には、みんながやっている違反であれば罪の意識も薄まり、自分が違反してもきっと自分だけバレることはないから安心だと考える方が多いという実情があるのではないでしょうか。
確定申告をしてない人が多いからといって、確定申告をしなくてもよいわけではなく、違反者が多いからといってペナルティが軽くなるものでもないことを理解しておきましょう。
確定申告をしてない人がバレるケースも多い
確定申告をしてない人が多いかどうかは分かりません。しかし、税務署では確定申告をしてない人に対し、厳しい調査を実施しています。令和3事務年度においては、所得税無申告者に対して3,828件もの税務調査が行われています。海外投資をしている人やインターネット取引を行っている人に対する税務調査にも力を入れているため、確定申告をしてない人が多いとしても、税務調査によって無申告状態がバレる人も多くなっていると考えることができます。
また、マイナンバーも導入されたことなどから、以前に比べると確定申告をしてない人が容易に発覚しやくなったとも考えられます。いずれにしろ、確定申告をしていない人が多い状況であっても、絶対に無申告がバレないという確証はありません。
参照:国税庁「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf
確定申告をしていない場合のリスク
確定申告をしていないと何が問題なのでしょうか。
確定申告をしてないということは、本来納めなければならない税金を納めていないということです。正当な理由なく確定申告書を提出しなかった場合は、所得税法や法人税法などで1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があると示されています。また、確定申告をしていない場合は、本来納めるべき税額に加えて、無申告のペナルティである無申告加算税をプラスした税額を支払う義務が生じます。
つまり、確定申告をしてない人には本来の税額以上に高い税金を支払わなければならないリスクがあるということです。無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
また、確定申告の必要性を認識していたにもかかわらず、意図的に確定申告をしていなかったと判断された場合は、無申告加算税に代わり、より税額が高くなる重加算税が加算されます。重加算税の税額は、納付すべき税額に対して40%となります。
確定申告を忘れたときは、期限後申告を
確定申告をしていない、確定申告を忘れていたという方は、早めに期限後申告をしましょう。期限後申告とは、確定申告の時期を過ぎて行う申告のことです。本来、確定申告は2月16日から3月15日までの間に前年の1月1日から12月31日までに生じた所得についての申告をするものです。しかし、この期限内に確定申告を忘れた場合、遅れて確定申告を行うことを期限後申告といいます。
期限後申告は、税務調査が入る前に自主的に行うケースと税務調査で指摘を受けた後に行うケースの2つのパターンがあります。このうち、先ほど紹介した本来納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合の無申告加算税が適用されるのは、税務調査で指摘を受けた後に期限後申告を行うケースです。税務調査前に自主的に期限後申告をした場合の無申告加算税の税率は、本来納めるべき税額の5%に軽減されます。
税務調査の前に期限後申告をすれば、追徴税額を抑えることができます。確定申告を忘れたときには、早めに期限後申告をしましょう。
期限後申告のご相談は税理士法人松本へ
確定申告の経験のない方は、一人で期限後申告をすることに不安を感じることもあるでしょう。そんな場合は、税理士法人松本にご相談ください。税理士法人松本は、税務調査に強い税理士法人です。これまでに多くの税務調査にも立ち合い、さまざまな企業や個人の方の確定申告をサポートしてきました。
これまで確定申告を忘れてきてしまった方の場合、数年分の確定申告をまとめて行わなければならないケースもあるでしょう。確定申告には、支出を証明する請求書や領収書が必要です。しかし、これらを紛失してしまった場合でも、税理士法人松本ではできるだけ納税者の負担を軽くするために、直近の経費の額から過去の出費額を推計する方法で経費の形状を行っています。
期限後申告を検討されている場合には、ぜひ経験豊富な税理士法人松本までご相談ください。
まとめ
確定申告をしてない人は多いのかどうか、本当のところは分かりません。しかしながら、確定申告をしてない人が税務署にバレるケースが多いのは事実です。税務署はさまざまなルートから情報を集め、確定申告をしていない人に対する調査を強化しています。それは、確定申告をしてない人が税金を納めずに得をしてしまうようであれば、真面目に納税をしている大多数の納税者との間に不公平が生じるためです。
もし、確定申告を忘れていたようであれば、税務調査が入る前に自主的に期限後申告をしましょう。期限後申告の方法に不安がある場合は、税理士法人松本までお問い合わせください。初回の電話相談は無料で承っておりますので、安心してご相談いただけます。
