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脱税とは?罰則はあるの?追徴課税についてもわかりやすく解説!

2023.01.03

もし脱税を行ったことがわかった場合、追徴課税などの罰則を受けることになると耳にする事は多いでしょう。その場合、具体的にどれくらいの追徴課税や罰則を受けるのでしょうか。
この記事では、脱税をした場合の罰則や追徴課税の種類などについて解説しています。脱税が発覚するタイミングや、取るべき対応などについても紹介していますので、脱税やペナルティについて把握する際の参考としてお役立てください。税務調査で追徴課税を言われれている方は一度現在の状況を税理士法人松本までご相談ください。



そもそも脱税とは?

脱税とは、納税するべき税金をごまかしたり、不正をはたらいて免れたりする行為をさします。脱税とみなされるケースには、以下のようなものが挙げられます。

経費の水増し

プライベートの飲食費用を接待費として計上したり、観光旅行で使った交通費を出張費として計上したりといった経費の水増しは、発覚すれば脱税とみなされてしまいます。
仕入価格を実際よりもかかったように見せかけたり、取引先と共謀して架空の請求書を作成したりするのも不正行為とみなされます。

税金の不正還付

売上における消費税よりも支払った消費税の方が大きいように見せかけて還付を受けたり、意図的に赤字計上にして所得税などの還付を受けたりするのも脱税となります。
特に消費税に関する申告は念入りに調査されやすいため注意が必要です。

所得隠し、売上の一部を意図的に隠す

現金による売上をないものとしたり、営業していた日を休業日のように偽装したりといった、売上を隠す行為も脱税にあたります。
「売上を隠す」「経費を水増しする」「税金の不正還付を受ける」の3つは、税務調査となれば必ず指摘されるでしょう。

不正でなくても脱税とみなされる場合も

意図して不正をはたらいたわけではなく、単純な申告漏れや計算ミスであった場合でも、脱税とみなされるケースは多いものです。結果として納める税金が少なくなっていたり、本来は課税されるべきところを非課税となったりしていれば、指摘を受けてペナルティの対象となる可能性が高いでしょう。また、申告自体をしていない無申告も、脱税と同じく扱われます。
よく脱税のニュースで「見解の相違」という言葉が使われるのはこういったことからです。

脱税に対する罰則や追徴課税の種類

脱税に対して課せられる懲罰や、行政処分としての付帯税などについて解説します。

脱税に対する罰則

脱税行為が発覚すると、刑事罰の対象となることもあります。脱税に対する懲罰は以下の通りです。

・不正による意図的な脱税への懲罰:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
・意図的に無申告だった場合の懲罰:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・正当な理由のない申告書の提出忘れ:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

なお、懲役と罰金はいずれかの場合もあれば、両方が科される場合もあります。

脱税に対する行政処分

脱税が発覚した場合に受けることとなる行政処分には、以下のような種類があります。

・過少申告加算税
実際よりも納める税金が少なくなるよう申告したと発覚した場合に加算される税金です。期限内に申告しても、発覚すれば課税されることとなります。

・不納付加算税
期限までに納付されなかった源泉所得税に対して加算される税金です。

・延滞税
納付期限を過ぎた税金に対して加算される延滞金です。

・無申告加算税
期限内に申告しなかった場合に加算される税金です。

・重加算税
不正をはたらいたり、虚偽の申告をして納税を少なくしたり、無申告にした場合に加算される税金です。

・利子税
分割納税となった場合、延納分に加算される税金です。

これらは過少申告や無申告にした額が多ければ多いほど、また申告期限から時間が経つほど利率が高くなるものが多く、放置していると多額の追徴課税を支払わなければならなくなってしまいます。
また、刑事罰の対象となれば前科がついてしまうため、その後の事業継続も困難となるなど、大きな影響が予想されるでしょう。現在の申告の状況に不安がある方は税理士法人松本まで一度ご相談ください。



追徴課税や罰則のリスクを下げる対策は?

上記のような罰則や追徴課税のリスクを下げるには、以下の対策を採るようにしましょう。

一刻も早い修正申告を

過去の申告内容に漏れやミスが見つかった場合には、できるだけ早く修正申告を行うようにしましょう。
修正申告する時期が早ければ早いほど加算税を低減できる可能性が高まります。また、税務調査で指摘を受ける前に修正申告を行うことで、重加算税の課税などを免れることが可能です。

無申告はすぐに申告しよう

現在無申告の状態である場合も、一刻も早い申告が重要です。現在は毎年申告できていたとしても、過去に1年でも無申告の期間がある場合、既にそのことを税務署は把握していて、様子を見ている可能性もあるのです。
無申告も放置していた期間が長くなるほどペナルティは重くなっていきますから、早めに申告するようにしましょう。

税理士のサポートを受けるのがおすすめ

「過去の申告にミスがあるかどうか確認する方法がわからない」「修正点を見つけたいが、忙しくて時間がない」といったケースもよく聞かれます。売上が上がっている企業ほど忙しく、節税対策もおざなりとなれば、税務調査で多数の指摘を受ける可能性もあるでしょう。修正申告や無申告の一刻も早い解消には、申告や会計、税務のプロである税理士のサポートを受けるのがおすすめです。
税務調査対応に強い税理士事務所なら、税務調査で指摘されそうな箇所についてのチェックや、無申告からの申告もサポートしてもらえます。
税務調査の際には税務署への対応も任せられるほか、合法的な節税対策に関するアドバイスをもらうこともできるでしょう。
不正や虚偽で脱税するのではなく、法律的に認められた方法で正しく節税を行い、ミスや漏れは修正して健全な企業会計を守りましょう。

まとめ

本来納めるべき税金を過少に申告したり、ごまかしたりした際には脱税したとみなされてしまいます。脱税した場合、意図的に行ったわけではなくても、行政処分や刑事罰の対象となってしまう場合もあるのです。
無申告や申告忘れも脱税としてペナルティの対象となり、放置するほどペナルティは重くなるのが一般的です。
必要に応じて税理士のサポートも受けながら、1日も早く修正申告や無申告の解消をしましょう。


こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


個人の税務調査で対象になりやすい人とは?税務署が行う調査方法についても解説

2022.12.21

毎年確定申告していると、ふと「自分の申告書は税務調査の対象になっているのか?」と考えることはないでしょうか。正しく申告しているつもりでも、何か間違っていないか、間違っていなくても、調査の必要があるとみなされていないかなども気になるところです。
ここでは、税務調査の種類やどんな調査があるのか、調査の対象になりやすい申告書の例などについて解説しています。デタラメな申告をして税務調査がくるか不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査には種類があるの?

ひとくちに「税務調査」といっても、調査方法などが異なる種類はあるのでしょうか。

税務調査は2種類に大きく分けられる

税務調査は「任意調査」と「強制調査」の2種類に大きく分けることができます。
任意調査とは、税務調査を行うことについて事前に通知を受け、これに同意して調査を受ける流れとなるものです。通常の企業や事業者に対して行われるのは、任意調査であることが多いでしょう。
任意といっても、調査対象となった納税者は税務調査に協力する義務があるため、正当な理由なく拒絶すると罰則の対象となります。これは「受忍義務」と呼ばれており、法律でも定められているものです。
国税通則法第128条

一方で、悪質な脱税行為などが強く疑われる場合には、強制調査が実施されます。強制捜査では、事前の通知を受けることなく突然の調査を受け、書類やパソコンのデータなどを押収されることもあるでしょう。
強制調査では、悪質な不正を働いている可能性が高いとみなされているため、証拠隠滅や逃亡などを防ぐ目的で事前通知なく実施されるものです。

税務署が行う調査の種類は他にもある?

税務調査には「準備調査」や「実地調査」「反面調査」といった調査もありますが、これらは任意調査に含まれるものです。
準備調査は、訪問して税務調査を行うかどうかを判断する目的で行われる調査です。実地調査は、準備調査によって実際に行われる任意調査となり、反面調査は任意調査の対象となった事業者の得意先などへ行う調査です。

税務調査の対象になりやすいのはどんな場合?

申告書の内容以外にも、以下のような場合には、税務調査の対象となりやすいでしょう。

一定の年数が経っていれば調査対象になりやすい

税務調査は、企業や個人事業主が正しく税金を申告できているかを調査する目的で行われます。特に帳簿上目立った動きもなく、毎年期限までに申告を済ませていたとしても、起業や開業していれば、誰でも税務調査の対象となる可能性があるのです。
通常、税務調査は4年から5年に1回程度は行われるものとされています。とはいえ、5年を待たずに税務調査を受ける場合もあれば、10年以上経っても調査の連絡が来ないケースがあるのも事実です。
開業から5年以上が経過していれば、税務調査がやって来る可能性は開業直後よりも高いと考え、税務調査に備えておきましょう。そろそろ税務調査がくるから準備をしておきたいとお考えの方は税理士法人松本までお気軽にご連絡ください。



調査対象になりやすい業種もある

税務署では、長年のデータベースから過去の調査で修正や指摘の多い業種などを把握しています。そのため、適正な申告を行っていたとしても、調査対象となりやすい業種もあるのです。
具体的には、風俗業や建設業、飲食業やIT関連業などが挙げられます。もちろん、これら以外の業種でも、5年を待たずに税務調査が入る可能性は大いにあります。

申告していなくても税務調査は実施される

税務調査は、毎年提出している申告書をもとに、内容を事前に調べて行われます。「申告書を提出しなければ、調査対象になることもないのでは?」と考えたくなりますが、そんな事はありません。
確定申告をしていない無申告の状態は、税務署がもっとも力を入れて調査対象としているものの1つです。
銀行の履歴や取引先の調査からの発覚、第三者からのタレコミなど、無申告であることは、いつか必ず税務署に知られるところとなります。
税務調査で無申告を指摘されれば、遡って税金を支払わなければならないだけでなく、重いペナルティを受けることとなるでしょう。
無申告状態は現在こうしている間にも調査対象となっているかもしれないと考え、早めに税理士などへ相談することをおすすめします。

税務調査の対象になりやすい確定申告書って?

上記を踏まえたうえで、税務調査の対象となりやすい申告書の内容についても解説します。前年度までに比べて、直近の申告内容に以下のような点が含まれる場合には、税務調査の対対象となりやすい可能性があるでしょう。

売上よりも経費の計上が大きくなっている

売上の伸びよりも経費の伸びが増加している場合「経費の計上が適正か」「経費を水増しして利益が抑えられていないか」はチェックされやすくなります。
税務署では、同業者や同程度の規模で営業している他企業のデータなどとも比較できるため、大きく逸脱した数値が出れば、調査対象となりやすいでしょう。
経費の水増しがないかを確認する際には「実際よりも多く人件費を計上していないか」「プライベートの交際費を経費にしていないか」など、交際費や人件費などがチェックされやすいでしょう。

連続して赤字が続いていても調査対象となる

売上が伸びている場合だけでなく、赤字が続いている場合にも、調査の対象となることがあります。
赤字の申告書から修正点を指摘したとしても、大幅な黒字へ転じるケースは少ないため、通常は調査対象となりにくいものですが、何か不正を働いて赤字となっている可能性がある場合には、調査される可能性は充分にあるのです。
申告書の内容だけでなく、銀行の取引履歴や取引先への反面調査などから発覚するケースもあるでしょう。

税務調査は怖がらずに税理士へ相談して対策を

税務調査では、虚偽や不正な申告をしていない限り、必要以上に怖がるものではありません。適正な申告と適正な納税に努めていれば、調査もスムーズに完了するものです。
不安な場合は税務調査対策に強い税理士へ事前に相談するなどして、不安を払しょくするとよいでしょう。

まとめ

税務調査には任意調査と強制調査の2種類があり、納税者が受ける税務調査の多くは任意調査となります。任意調査は誰にでもやって来る可能性があるものの、特定の業種や申告内容によっては、調査対象となりやすい企業が存在するのも事実です。
不安な場合は早めに税理士のサポートを受けて、いつ税務調査が来てもよいように対策を取っておくとよいでしょう。

税務調査が改正!?無申告者の後出し経費が認められないことになる?ペナルティもある?

2022.12.02

2022年の税制改正大綱では、無申告者の後出し経費を規制する措置と税務調査後の帳簿の提出に十分に応じなかった場合のペナルティが盛り込まれました。これは、無申告や所得隠しをした納税者に対する税務調査が厳格化されたことを意味します。 今回は、税制改正によって税務調査がどのように変わったのか、またどのようなペナルティが課せられる可能性があるのかについてご説明します。 無申告の状態で税務調査が入ってしまった方は税理士法人松本までいますぐお電話ください。




2022年税制改正大綱での税務調査に対する改正点とは

2022年の税制改正大綱では「証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置」が新たに設けられます。これは、税務調査で無申告を指摘された納税者、売上や経費の隠蔽や仮装を税務調査によって指摘された納税者に対し、税務調査後に提出する経費、いわゆる「後出し経費」を認めないというものです。
また、「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」も設けられます。これは、無申告や過少申告などが税務調査によって発覚し、調査官から帳簿の提出が求められた場合に帳簿の提出に応じなかったり、十分な記載を行わなかったりした場合にペナルティを課すというものです。


後出し経費と後出し経費の規制が改正された背景

後出し経費とは、それまで帳簿に記載されていなかった経費を税務調査で無申告や仮装・隠蔽を指摘されたのちに、初めて主張することを指します。中には、本当に経費であった場合もあるかもしれません。しかし、税務調査での指摘を受けて課せられる追徴課税をできるだけ少なくしようと、所得を減らすためのウソの経費を申告するケースが少なくなかったのです。
経費の額を増やそうと税務調査後に大量の領収書を経費として提出する納税者もおり、提出された領収書が適正なものであるかを調査官が判別するための作業には膨大な時間と労力がかかっていました。
税制改正大綱では「適正な記帳や帳簿保存が行われていない納税者については、真実の所得把握に係る税務当局の執行コストが多大であり、行政制裁を適用する際の立証に困難を伴う場合も存在する。記帳義務の不履行や税務調査時の簿外経費の主張等に対する不利益がない中では、悪質な納税者を利するような事例も生じているところである。」としています。
つまり、後出し経費の調査には膨大なコストがかかり、さらに後出し経費を認めることによって悪質な納税者が得をするような事態を招いた事例も生じていたということです。 このような背景から今回の税制改正では、無申告者や所得を適正に申告しなかった納税者に対する厳しい措置が取られることになったのです。


後出し経費に関する具体的な改正内容とは

今回の改正の1つ目のポイントは、税務調査によって無申告や所得隠しなどが発覚した納税者の後出し経費を認めないという点です。ただし、意図しない記帳の誤りや知識不足による帳簿の作成ミスによるものに対しては、配慮を行うとしています。
そのうえで、後出し経費を認めないケースは、納税者が帳簿や支払先が明記されている領収書を保存してない場合や、保存をしていても費用の支払先を確認できない場合と示されました。
帳簿に経費として記載されていても、領収書が残されていても、領収書の発行元の確認が取れなければ、経費としては認められないことになります。
反対に、保存する帳簿や領収書から取引とその費用の額が明らかに示される場合や、調査によりその取引が行われたことが明らかであると認められた場合は、必要経費として認められます。
この改正の適用開始は、2023年1月1日以降に開始する事業年度からです。


帳簿の提出がないまたは不十分な場合のペナルティとは

確定申告の必要があるにも関わらず、無申告の状態であった場合はペナルティとして無申告加算税が課せられます。税務調査によって無申告が発覚した場合の無申告加算税の課税割合は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%となっています。
また、確定申告は行っていたもののその内容に不正があり、税務調査により所得を過少に申告していたことが発覚した場合には過少申告加算税が課せられます。過少申告加算税では、本来納付すべき税額の差分に対して10%を乗じた額が加算されます。
今回の改正により、税務調査時に調査官から求められた帳簿を提出できなかった場合や提出をできた場合でも売上金額または収入金額の記帳が不十分であった場合には、通常の過少申告加算税や無申告加算税の額にさらなるペナルティが加算されることとなりました。
追加で課せられるペナルティの内容は次のように納税者の状況によって異なってきます。

◎本則の加算税に10%が上乗せされるケース
・帳簿を提出できない場合
・帳簿を提出した場合であっても売上金額または収入金額の1/2以上が記載されていなかった場合

◎本則の加算税に5%が上乗せされるケース
・売上金額または収入金額の1/3以上が記載されていなかった場合


無申告の場合は早めに税理士に相談を

今回の税制改正大綱によって、無申告の人や過少申告を行っている人に対する税務調査はより厳しくなり、さらに重たいペナルティが課せられるようになります。 確定申告の必要性があるのを知りつつも確定申告の知識がないために無申告の状態を続けてきてしまった方やバレないだろうと所得を過少に申告してきた方は、このまま無申告・過少申告の状態を続け、税務調査に入られてしまうと、多額の追徴課税を命ぜられる可能性があります。 ご不安な場合は早めに税理士へ連絡し、今後の対応について相談することをおすすめします。



まとめ

税制改正により2023年1月から、無申告者や不正申告者に対する税務調査が厳格化されます。
帳簿や領収書などから支払先の相手先が明らかであると認められない場合は、後出し経費を損金として計上できないようになります。また、税務調査時に調査官から提出を求められた帳簿を提出できない場合や不十分な対応であった場合は、新たにペナルティが加えられることとなります。
税理士法人松本は、税務調査を専門に取り扱っている税理士法人です。
初回電話相談は無料で受け付けており、土日祝日も対応をしています。これまで無申告を続けてきてしまったけれど、確定申告のやり方がわからないという方や正しく確定申告を行ってきたか自信がないという方はどうぞお気軽にご相談ください。



税務調査とは?税務署から調査の連絡が入ったときの対応方法とは?

2022.11.22

税務署から突然税務調査の連絡が入ったらどのように対応すればよいのでしょうか。忙しい時期に調査が入ったり、強引な調査で怖い思いをしたりしないのか、なども気になるところです。
ここでは、税務調査が突然やってくる可能性や、調査となった場合の税務署への対応方法などについて紹介しています。税務調査が入る時期や調査の流れなどについても解説していますので、税務調査の基礎知識や参考としてお役立てください。 すでに税務調査が入っている方はいますぐ税理士法人松本までお電話ください。



税務調査が突然やって来る事はある?

そもそも、税務調査の目的で税務署の調査員が突然訪問してくる事はあるのでしょうか。


多くの場合は事前連絡がある

テレビや映画などでは、ある日突然調査員がオフィスに押しかけてパソコンや書類を押収し、営業どころではなくなってしまうシーンなどをよく見かけます。
結論から言うと、よほど悪質な脱税の疑いがあり、証拠隠滅や夜逃げなどを防ぐ目的でない限り、突然税務調査が行われることはありません。
多くの場合は事前に税務署より連絡があり、税務調査に訪問する旨や訪問予定日などについて案内されます。
ただ、税務調査の事前連絡はいつ入るかわからないため「突然税務調査の連絡が来た!」と慌てる場合はあるでしょう。

日程調整や準備をする事も可能

税務調査の連絡が突然入った場合でも、連絡を受けたその日に訪問されるケースは少ないものです。指定された日の都合が悪い場合には、数日程度であれば日程調整に応じてもらうこともできます。
帳簿の見直しや書類、データの整理など、ある程度準備をしておいた方が当日の調査もスムーズに進むでしょう。
税務調査の連絡がいつ入るのかはわからないものの、税務調査の件数が増えてくる時期については、ある程度推測することが可能です。
次章では、税務調査が入る時期や流れなどについてくわしく見ていきましょう。

税務署の調査が増えてくる時期や税務調査の流れ

税務署の調査が増えてくる時期と、実際に税務調査となった場合の流れについて解説します。


税務調査は秋から冬にかけて増えてくる

繁忙期や人事異動などの影響で、税務署でも税務調査を本格的に増やす時期は、毎年ある程度決まっています。
税務署の繁忙期は、確定申告時期から期限後となる春から初夏にかけてです。また、税務署の人事異動は7月です。
そのため、夏から秋、冬にかけての時期に税務調査の実施件数は増えてくるでしょう。とはいえ、繁忙期や人事異動前に税務調査が行われないかというと、そうではないので注意が必要です。
開業後長期に渡って税務調査を受けたことがない場合や、前年度急激に売り上げが伸びた、または経費が大きく増えたといった変化があった場合には、税務調査の対象となりやすいでしょう。件数が少ないとはいえ、繁忙期であっても税務調査が実施される場合もあります。

税務調査の流れ

税務調査が実施される際の一般的な流れは以下の通りです。
1. 税務署から税務調査訪問に関する事前連絡がある
もっとも実施される割合の多い「任意調査」と呼ばれる税務調査では、調査に訪問する前に税務署から必ず事前連絡があります。調査日当日の何日前までに連絡があるのかは明らかになっていませんが、税務署の方でも資料がきちんと揃った状態で調査したいと考えているため、準備に必要と思われる時間の猶予はある程度取ってくれるのが一般的です。

2. 指定の日時に調査員が事務所を訪問
事前連絡の際に決定した調査日当日に、調査員が事務所を訪問します。訪問期間は2~3日程度で、2~3名の調査員が訪問するのが一般的です。時間も午前10時から午後16時程度までで、代表者は調査期間中同席し、質問に答える必要があります。調査中に依頼している税理士のサポートを受けることも可能です。

3. 帳簿や書類を閲覧し調査する
帳簿データや領収書、請求書などの書類と申告書に記載のデータとを照合しながら、調査員から必要に応じて質問や指摘を受けます。
強い口調で脅されたり、強引に調査を進められたりすることはなく、静かに穏やかに進められることが多いでしょう。疑いを向けられるような質問があったとしても、不正がなければ毅然とした態度で接することも大切です。

4. 必要に応じて修正申告などの対応をする
税務調査が終わったら、およそ1ヵ月前後で調査結果の報告を受けます。記帳や申告内容に間違った点が見つかった場合には、必要に応じて修正申告をするよう指示があるでしょう。正しく申告できていれば、税務調査は怖れるものではありません。税務署が直接やって来て、間違った会計処理などがないかチェックしてもらえる良い機会、と考えることもできます。

税務調査で押さえておきたい対応方法は?

税務調査の際には、以下のような対応方法を取るとよいでしょう。

書類の準備、データのチェックをしておく

領収書や請求書は抜け、漏れがないか確認し、月別にファイリングして見やすいように並べておきましょう。
税務調査で指摘が入って修正申告をする場合、調査前に自主的に気づいて修正するよりも、追徴課税は重くなります。帳簿のデータも再度確認して、もしミスや間違いが発覚した場合には、調査が入る前に修正申告をすることも可能です。

想定される質問には毅然と答えられる準備を

調査日には、会社の概要や事業内容、役員の状況などについて説明を求められることが多いため、しっかりと説明できるようにしておきましょう。
経費や売上に大きな変化があった場合も同様に、証明資料を提示して説明します。

わからないことは税理士へ相談しよう

顧問などを依頼している税理士がいれば、税務調査の連絡を受けた日から当日までに、アドバイスやサポートを受けられます。日ごろから適正納税、適正申告を行うことが大切ですが、少しでも不安な点やわからないことがあるなら、気軽に税理士へ相談してみましょう。



まとめ

税務調査は、多くの場合突然やって来ることはなく、事前連絡後に訪問を受けることとなります。税務署の繁忙期や人事異動が落ち着く夏から秋以降にかけて税務調査は本格化しますが、いつ頃事前連絡があるかは明確になっていません。
調査当日は書類や帳簿をもとに申告内容が正しいかを確認します。質問や指摘を受けることもありますが、正しく申告できていれば、毅然と対応することも大切です。不安な場合は税理士のサポートも受けつつ、税務調査へ対応しましょう。


脱税はどうやったらバレるのか?税務調査が入った時のリスクとペナルティとは?

2022.10.25

脱税の事実がバレる時はどのようなことがきっかけになるのか、わかるようでわからないという方も多いのではないでしょうか。「申告しなければバレないのでは?」「脱税した状態で税務調査が入ったらどうなるのだろう」といった点も気になります。
ここでは、脱税がバレてしまう理由と脱税をした状態で税務調査が入った時のリスクやペナルティについて解説しています。追徴課税についてもわかる内容となっているため、税務調査について知りたい際の参考にしてください。 脱税がバレて現在税務調査中の方はいますぐ税理士法人松本までご相談ください。



そもそも脱税って?

そもそもどのような状態が脱税となるのかについて、まずは確認していきましょう。


申告や納税を偽り、不正に税負担から逃れる行為

脱税とは、偽りやその他不正な行為によって、本来課されるべき税金を免れたり、還付を受けたりすることを指します。
脱税した額が多額にのぼり、その方法が悪質であると判断されて刑事罰の対象となったものを脱税とみなすのが法律的な見解となりますが、一般的には不当に税金を逃れたり、還付を受けたりした場合であっても脱税として扱われることが多いでしょう。


脱税と節税の違いは?

税金を少なくするために行う「節税」と脱税との大きな違いは「合法かどうか」という点にあるでしょう。
例えば、売上が大きく上がって資金に余裕ができたため、支店の出店計画を前倒しにした、といったような場合は節税ということができます。
しかし、大きくなった売上の利益率を下げる目的で、架空の仕入れや設備費用を水増しして計上した場合には、脱税となってしまいます。

税金を少なくしたり、還付を受けたりするための行為としては、脱税や節税以外にも租税回避や申告漏れ、所得隠しなどが挙げられます。
いずれの場合も、合法か違法か、故意かケアレスミスか、規模の大小などが脱税を判断するポイントとなるでしょう。


脱税はなぜバレる?

次に、脱税がバレる理由について見ていきましょう。


脱税は税務調査でバレる

脱税がバレる際のもっとも大きな原因は、税務調査でしょう。税務調査の対象となった場合、調査に乗り込んで来る前の段階から、税務署や国税局は対象者の状況を詳細に調べ上げていきます。
税務調査の対象となる理由としては
・売上や利益の数字が急に変動した
・KSK(国税局や税務署で申告・納税を管理している専用システム)で異常値が出ている
・第三者によるタレコミ
売上を抜いていたり、経費を水増しして脱税をしていた方は、一度税理士法人松本までご相談ください。



などが挙げられますが、設立後一定期間が経過している会社であれば、どんな会社でも税務調査の対象となり得ます。税務調査の連絡があったり、事務所などへ調査員が訪問してきたりした際は、不審な点について既にある程度裏を取ってきていると考えた方がよいでしょう。


税務調査の種類

税務調査には、国税局査察部が行う「強制調査」や税務署員が行う「任意調査」など、いくつかの種類があります。
強制調査の場合はある日突然マルサの調査官が事務所などに乗り込んできて、証拠となる書類やパソコン、データなどを押収していきます。強制調査は悪質で多額の脱税が疑われる場合に限られるため、強制調査が行われる件数自体はそれほど多くありません。
任意調査は、税務署の調査員が2~3人で事務所や店舗を訪問し、書類やデータの確認について納税者から都度同意を取って進められます。
同意せずに拒否することも可能ですが、納税者は税務調査に協力する義務(受忍義務)があります。そのため、任意調査といえども妨害行為とみなされれば、処罰の対象となってしまう場合があるため注意が必要です。

このように、ひとたび税務調査が入ってしまえば、脱税は必ずバレると考えた方がよいでしょう。


脱税した状態で税務調査が入った場合のペナルティ

脱税は、税務調査の対象となればほぼ間違いなくバレてしまうこととなります。脱税がバレた際のペナルティとしては、以下のようなものが挙げられます。


追徴課税

税務調査の完了後、納めるべき税金の申告漏れや所得隠しなどの額に応じて追徴課税が計算され、納付を勧告されることとなります。追徴課税の種類は以下の通りです。
・無申告加算税:期限までに申告しなかった場合に加算される税金です。
・過少申告加算税:実際よりも少なく申告していたことが発覚した場合に加算される税金です。
・不納付加算税:申告後、期限までに納税しなかった場合に加算される税金です。
・延滞税:期限までに申告しなかった期間に応じて加算される税金です。
・重加算税:故意に隠ぺいや偽装をしたなど、悪質であるとみなされた場合に加算される税金です。
・利子税:一括納税ができない場合、分納する期間に応じて利子として加算される税金です。

こうした追徴課税は、脱税が発覚して行政処分を受けた場合には必ず課税されるものとなります。


刑事罰の対象

特に悪質とみなされたり、多額の脱税が認められたりする場合には、上記追徴課税のペナルティに加え、刑事罰の対象となる場合もあります。
刑事罰は国税局が告発し、検察官が起訴することによって対象となります。具体的には所得税法や法人税法違反となり、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はその両方の刑事罰に処される可能性があるのです。
告発後に逃亡や証拠隠滅などのリスクが認められる場合には、逮捕勾留される場合も少なくありません。


不安な場合は早めに税理士へ相談を

ケアレスミスによる申告漏れは故意にあたらず、脱税とは区別して考えられるのが一般的です。しかし、調査中の受け答えが曖昧であったり、挙動不審とみなされてしまうと、故意に所得を隠したり脱税を企てたのではないか、と疑われる可能性が高くなってしまうでしょう。
こうしたリスクを回避するためにも、申告漏れについて不安な場合は早い段階で税務調査対応の実績が豊富な税理士へ一度相談してみることをおすすめします。


まとめ

脱税は、隠ぺいや偽装など悪質な方法によって税金の負担を軽くしたり、還付を受けたりする行為を指します。納税は国民の義務であり、脱税とみなされれば、重い追徴課税や刑事罰の対象となる場合もあるのです。不安な場合は税理士へ相談するなどして、適正な申告を行うように努めましょう。


相手先も税務調査されるの?反面調査で取引先にも迷惑をかけてしまう?!

2022.10.19

自分の会社に税務調査が入った場合、相手先や取引先にも税務調査が入ってしまうことはあるのでしょうか。税務調査で自社の営業活動に支障が出るのは仕方がないにしても、相手先にまで迷惑をかけてしまう事態は避けたいところです。
ここでは、税務調査で相手先にも調査の手が及んでしまう可能性やリスクなどについて解説しています。税務調査で相手先へ迷惑をかけるリスクを避けるための対策についても紹介していますので、税務調査について不安な場合の参考としてお役立てください。反面調査に不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査には種類がある

税務調査といってもいくつかの種類があり、種類によっては調査方法や管轄も異なります。税務調査の大まかな種類は以下の通りです。


強制調査

国税局査察部によって行われる強制調査は、悪質な脱税行為が疑われる企業に対して裁判所の令状を得て強制的に行われる調査です。予告なく強制的に実施されるもので、会社のオフィスはもちろん、工場や代表者の自宅にも容赦なく調査の手が入ります。毎年実施される件数自体は少ないものの、規模が大きいため話題に上ることの多い調査です。映画「マルサの女」やニュースなどで見かける税務調査などがこれにあたります。


任意調査

税務署によって行われる任意調査は、中小企業や個人商店など、確定申告を行っている納税者に対して行われる一般的な税務調査です。税務調査で訪問する予定について税務署から事前に連絡を受けるのが一般的で、調査当日までに書類の準備や確認をして、当日には税理士に同席してもらい対応することも可能です。


無予告調査

任意調査の中でも、特に飲食店など現金取引の多い事業者に対して行われることの多い調査が無予告調査です。無予告調査では、実際の営業状況や現金の管理方法について調査するのが目的であるため、事前の連絡なく抜き打ち的に訪問を受けることとなります。


準備調査

税務調査のうち、国税局や税務署の施設内で事前に行われる調査を準備調査と呼びます。納税者が税務署に提出した申告書の内容を前年比較したり、同業他社と比較したりし、各種データやシステムの数値を照合するデスクワークの「机上調査」、店舗や事務所周辺に赴き、物件の不動産価値や営業状況を調べる「外観調査」などの種類があります。


実地調査

実際に調査対象の会社や店舗へ足を運び、帳簿や請求書、通帳などを調べる調査です。一般的な実地調査は「一般調査」、抜き打ち的に行う「無予告調査」などがあり、相手先や取引先へ調査を行う「反面調査」も、実地調査に含まれるものです。
また、不正の疑いが強い場合やその金額が多額となる場合は「特別調査」となることもあります。

相手先や取引先に対して実施される反面調査では、どのような調査が行われるのでしょうか。


反面調査はどんな方法で行われるの?

反面調査で相手先や取引先に対して行われる調査方法について解説します。


任意調査だけでは判断がつかない場合に実施される

通常行われる任意調査では、調査対象となった会社の帳簿や取引履歴、請求書や領収書といった書類が調査されます。しかし、仕入や売上に関わる金額のうち、調査対象の会社だけを調べても事実が掴みにくいと判断された場合に反面調査が行われることとなるのです。


反面調査が行われやすいケース

実地調査において、以下のようなケースでは反面調査が行われやすくなるでしょう。

・任意調査で質問などに答えず、調査に協力しない場合
・紛失や廃棄された書類が多く、調査対象会社内だけでは充分な調査ができない場合
・取引先ぐるみで架空計上が疑われる場合

このように、調査対象となった会社の書類データ、経営者への質問だけでは正確な調査が難しいと判断された場合に、反面調査が実施されるのです。


反面調査の方法

反面調査の実施が決定すると、多くの場合相手先や取引先には無予告でいきなり調査が行われます。調査方法は書面による質問事項の提出や電話による質問のほか、取引先の会社や店舗などへ訪問して調査を行う場合などさまざまです。
また、調査対象となる取引先は1社だけとは限りません。複数の取引先や、取引先の取引先まで調査対象となる可能性もあるでしょう。調査対象が複数に上ることから、調査にかかる日数もそれだけ長くなってしまいます。


反面調査とならないための対策は?

反面調査を実施するかどうかは税務署の調査官の裁量に委ねられるため、反面調査を阻止することは難しくなります。そのため、反面調査とならないような対策を取ることがもっとも有効となるのです。
反面調査とならないための具体的な対策には、以下のようなものが挙げられます。


税務調査の対象とされないようにする

たとえ毎年適正な申告を行っていたとしても、税務調査が入る可能性はどこの会社にもあるのが事実です。しかし、不審な点が多い会社は短期間のうちに何度も税務調査が入ったり、厳しい調査を受けたりする可能性が高まってしまいます。
計算ミスや申告期限を守らない、無申告の期間があるといった状況があれば是正し、必要に応じて税理士へ顧問を依頼するなどして、税務調査の対象とされにくいよう努めることが大切となるでしょう。


税務調査には可能な限り協力する

税務調査が決まってしまった場合、拒否したり黙秘したりするのは得策とはいえません。社内調査だけでは情報が不足していると調査官に思われてしまうと、反面調査の可能性が高くなってしまうからです。
税務調査が入ったら質疑応答には真摯に答え、書類も科目や月別にファイリングして紛失したものは再発行するなど、調査がスムーズに終わるよう協力しましょう。
だからといって、相手の要望や追及を全て認めなければならないわけではありません。正しいことはしっかりと主張し、時には毅然と対応することも大切です。

ちゃんと対応できるか不安な場合は、税務調査の対応実績がある税理士へ同席してもらうことをおすすめします。



まとめ

税務調査の際、対象となる会社の調査だけでは事実かわからないと判断された場合には、相手先や取引先にも調査が及ぶ「反面調査」を実施される場合があります。反面調査をするかどうかは調査官の裁量に委ねられており、反面調査が決まってしまえば、取引先にいつ調査が入ってもおかしくない状況となります。
相手先や取引先に迷惑をかけてしまうこととなるため、不安な場合は税務調査対応に強い税理士へ相談するなどして、極力回避できるようにしましょう。


休眠会社でも税務調査の可能性がある?休眠中の注意点を解説!

2022.10.17

開店休業や営業中断など、事実上休眠中となっている会社に対して、税務調査がやって来る可能性はあるのでしょうか。
ここでは、さまざまな事情によって休眠会社となっている場合に税務調査が入る可能性や、休眠中に必要な届出、手続きなどについてわかりやすく解説しています。
休眠会社にする場合の注意点についても紹介していますので、コロナ禍などで休眠会社を持っている際の対処法について知りたい際に役立つ内容となっています。会社の休眠方法について知りたい方は税理士法人松本までご相談ください。



休眠会社とは

休眠会社とは、文字通り「休眠している会社」をさします。会社の営業活動について、何らかの理由により、一時的に停止している状態であるといえるでしょう。

休眠会社の概要

最後の登記から12年以上経過している会社は、休眠会社として扱われます。
株式会社では、役員の変更や事業内容の更新など、さまざまな理由で登記の更新が必要です。
この登記変更が12年以上行われていない場合、その会社は休眠しているとみなされ、そのまま放置すると解散手続きへと移行することとなります。
将来的に事業を再開する予定があり、一時的に営業活動を止めたいだけである場合は、所定の手続きや届出をする必要があります。

休眠会社にするメリットは?

休眠会社は、会社を廃業した場合に比べると事業の再開がしやすく、許認可についても再開時に取り直す必要がないなどのメリットがあります。
税金においても、法人税や消費税、場合によっては法人住民税の軽減も受けることが可能です。
そのため、現在営業していない状態で放置している会社がある場合は、休眠会社としての手続きや届出を検討してみるとよいでしょう。

休眠会社にするための手続き、届出はどうすればいい?

厳密に言うと、休眠会社とするための手続きに「休眠届」というものは存在しません。そのため、法的に休眠会社とするための手続きや届出について、以下に解説していきます。

管轄の税務署・税事務所への届出

まずは、会社を管轄している税務署、都道府県税事務所へ異動届出書を提出します。異動届出書には、休業する旨を記載します。
消費税の納税義務者である場合には、納税義務者でなくなった旨の届出も税務署へ行います。
給与支払事務所である場合は、こちらの廃止届も提出しましょう。

役所への届出

市役所、区役所、町役場などの地方自治体にも、異動届出書を提出します。税務署と同様、異動届出書に休業する旨を記載しましょう。

年金事務所への届出

休眠する会社が社会保険等加入事務所である場合は、年金事務所への届出も必要です。
「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」と呼ばれる用紙へ必要事項を記入して、届出をしましょう。

休業届を提出する際の注意点は?

休業届を提出して休眠会社とする際、異動届出書と併せて営業していないことがわかる書類の提出を求められる場合があります。
また、休眠会社では法人住民税について軽減措置が受けられるメリットがありますが、法人住民税の均等割は継続して支払う必要があります。
もう1点、休業届を出さず、登記の更新を行わない方法で休眠会社とする場合、休眠状態を継続できずにみなし解散へと移行してしまう点にも注意が必要です。
休眠状態を継続して、将来的に事業を再開する予定がある場合には、休業届を出して休眠会社とし、役員変更の登記更新を行うことを忘れないようにしましょう。
登記更新の費用や法人住民税のコストを考えた場合に、廃業した方のメリットが大きい場合もあるため、判断に迷ったら税理士などへ相談してみることをおすすめします。



休眠会社に税務調査が入る可能性は?

結論から言うと、休眠会社であっても税務調査が来る可能性は充分にあります。その理由としては、以下のような点が挙げられるでしょう。

休眠会社でも確定申告は必要

然るべき手続きを経て休眠会社にした場合でも、手続きを取らず事実上の休眠状態となっている場合でも、会社が存続している限り確定申告は必要です。
申告内容や営業状況によっては、税務調査に選ばれる可能性もあり得ます。「営業していないのだから、申告も必要ないだろう」と申告しないでいると、無申告状態として調査を受ける可能性も高まるでしょう。
ただ、届出を済ませた休眠会社の場合、毎年の税申告は「売上がゼロである」という申告内容となるため、至ってシンプルとなります。
休眠手続きを取る場合には、毎年忘れずに確定申告をするようにしましょう。

廃業せず休眠会社にするメリットはある?

「各所へ休眠の届出をしても確定申告の必要があるなら、廃業した方がよいのでは?」と考える人もいるかもしれません。
申告については、廃業した方が毎年の手間は省けますが、廃業する場合は解散登記や、各種清算手続きも必要となってくるでしょう。
先で事業を再開する際にも、新たに登記や許認可が必要となるため、スムーズに事業を再開できなくなってしまいます。税理士や行政書士などへ依頼する際の費用も必要です。
休眠会社にするかどうか決めるポイントとしては「再開する予定があるか」「休眠した場合と廃業した場合でのコスト」の2点を比較して検討することとなるでしょう。

いずれを選択する場合でも、先で思わぬ費用が発生することを防ぐため、税務調査や休眠手続きなどに詳しい税理士事務所などへ相談してみることをおすすめします。

まとめ

さまざまな事情で一時的に会社経営をストップする場合には、税務署や役所などへ届出を行い、休眠会社とすることとなります。
休眠会社にすることで各種納税が減免されますが、休眠状態でも毎年の確定申告は必要です。申告をしなかったり、事実と異なる申告をした場合、休眠会社でも税務調査の対象となる可能性は考えられます。
休眠するかどうかは、将来的に事業を再開する予定があるか、廃業した場合のコストとの比較などから総合的に判断する必要があるでしょう。
いずれの場合も、判断に迷った場合は休眠手続きや税務調査などに強い税理士事務所へ相談しましょう。
実績のある税理士事務所なら、最善の方法についてアドバイスをもらえるほか、休眠状態について行政から問い合わせがあった場合などにも、しっかりと対応してもらえるため安心です。

税務署からの税務調査を拒否したら、調査を逃げ切れたりしませんか?

2022.09.22

税務調査に入られることになった場合、基本的には事前に税務署から連絡を受けます。この時に拒否したり、ごまかしたりすることはできるのでしょうか。
税務署からの連絡を無視し続けることで逃げ切れたり、中止になったりすることはあるのかなども気になるところです。
ここでは、税務署からの税務調査は拒否できるのか、税務調査の中止や、予定されていた調査がなくなる可能性などについて紹介しています。 税務署から連絡が来て、税務調査の連絡がすでに来ている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査には種類がある?

税務署が行う税務調査には種類があり「強制調査」と「任意調査」の2種類に大きく分けられます。

悪質とみなされる場合に実施される「強制調査」

税務調査のうち「強制調査」と呼ばれるものは、調査の対象者へ事前連絡をすることなく、強制的に実施される税務調査のことです。ある日突然、何の前触れもなく国税局の査察官が複数人で調査に訪れる、映画やドラマなどのワンシーンでよく見られる調査方法となります。
強制調査は、調査対象者が悪質な所得隠しや、多額の脱税行為をしていると疑われる際に行われるもので、証拠隠滅や逃亡を回避するため、強制的に調査されることとなります。

一般的に実施される税務調査は「任意調査」であることがほとんど

一方で、任意調査とは税務調査で訪問する旨の事前通知があり、調査対象者の協力を経て実施される調査のことで、毎年行われる税務調査は、この「任意調査」であることがほとんどです。
任意調査では、訪問日についても事前に通知をしてもらえるため、書類や帳簿の整理、チェックなどを行うことも可能です。
調査日当日の同席は必要ですが、パソコンや書類を大量に押収される、といったこともなく、多くの場合穏やかに調査が進められるでしょう。

任意調査は拒否できるのか

税務調査のうち、任意調査には「任意」とあることから「任意調査なら、税務調査を拒否することもできるのでは?」と思われる方がいるかもしれません。
しかし、強制調査も任意調査のいずれも、調査対象となれば拒否することはできません。任意調査の「任意」とは、帳簿やパソコンを調べる際に、調査員が勝手に調べるのではなく、調査対象者へ確認を取ってから行うという意味合いとなります。
強制や任意といった種類に関わらず、納税者には税務調査に協力しなければならない「受忍義務」があり、法律によって定められているのです。
税務調査は拒否できないだけでなく、調査の妨害や避ける行為、嘘をつくといったことも、罰則の対象となる可能性があります。
適切な申告・納税が行なわれるために、国税庁や税務署では申告内容について「質問検査権」を持っています。質問検査権が行使されれば、納税者はこれを受ける義務があるのです。
なお、税務調査は所得税や法人税に限らず、消費税や相続税、固定資産税など、あらゆる税金が調査対象となります。

税務調査の拒否や中止、延期となる事例はある?

基本的に、税務調査は拒否することはできず、中止や延期を願い出ることもできないものですが、以下のようなケースでは拒否や中止、延期となる場合もあります。

任意調査の日程調整を申し出る

任意調査では、税務調査で訪問を受ける日時について、事前に連絡を受けることができます。その際、どうしても都合のつかない日を指定されることもあるでしょう。
もし都合の悪い日程であれば、その旨を説明すればある程度すり合わせに応じてもらうことも可能です。
大幅に日にちを変更する事は出来ませんが、数日~1週間程度であれば、調整に応じてくれる可能性が高いでしょう。

正当な理由がある場合の書類の提示や提出拒否

税務調査当日は、調査員からの要望にはできるだけ応え、書類やパソコンのデータなども提示に協力する必要があります。
とはいえ、事業と関連のない個人口座の履歴やパソコン内にあるフォルダーの閲覧など、見せる必要のないものについては、要求を拒否することも可能です。
税務調査への受忍義務があるとはいえ、要求されたことに全て応えなければならないわけではありません。「個人的な事にしか使っていないため、見せる必要はありません」など、正当に拒否できる要求については、毅然とした態度で臨むことも大切です。

天災などのやむを得ない理由で中止・延期となるケースも

任意調査の日程調整以外に、地震や台風といった自然災害による被害で調査が不可能となる場合には、税務調査が一旦中止、または延期となるケースもあります。
天災以外にも、社会情勢や疫病の流行などにより、常識的に調査を実施する時期としてふさわしくないと行政側が判断した場合も、税務調査が延期となる可能性が高いでしょう。
ただ、実施される予定だった税務調査が中止となったのか、延期となったのかについては、個別に確認することはできません。
税務調査が一時的に延期となり、調査件数が減少した翌年に調査が増加する可能性も考えられます。

税務調査は怖がらず、税理士のサポートを受けて対応しよう

税務調査は、ひとたび実施されるとなれば書類を準備したり、修正点がないかの事前チェックや当日の対応に追われたりするなど、手間のかかる面倒くさいものです。
とはいえ、適切に申告できていれば、指摘を受けても冷静に対応することができますし、アドバイスなども受けられる貴重な機会ととらえることもできるでしょう。
うっかりミスや申告漏れがないか、調査の際に指摘を受けそうな取引がどれかなど、現場ではなかなか判断がつかず、不要に焦って不正を疑われるのは避けたいところです。
不安な点があれば早めに税理士へ相談するなどして、専門家のサポートを受けて税務調査に臨みましょう。



まとめ

税務調査は「強制調査」と「任意調査」の2種類に大きく分けられます。任意調査では日程調整や情報提供の際に確認を求められるといった部分が任意であるとはいえ、いずれの場合も基本的に拒否することはできず、税務調査の対象となれば調査を受けなければなりません。
任意調査の場合は、正当な理由があれば、必要のない書類やデータを提示することは拒否できたり、ある程度なら日程を調整することも可能です。
不安な場合は税理士へ相談して、適切な対応ができるよう準備しておくのがよいでしょう。

副業が税務調査の対象になるサラリーマンとは!?いくら以上稼ぐと税務署が目をつける?

2022.09.17

リモートワークの整備や社内規定の緩和などで、サラリーマンでも副業やダブルワークを始める人が増えてきています。給与以外で収入を得た場合、基本的には申告が必要となります。しかし、もし申告しなかった場合に、個人でも税務調査の対象となるのでしょうか。いくらまでの収入なら申告しなくても問題ないのかも知っておきたいところです。
ここでは、サラリーマンが副業で確定申告の対象になるケースや、申告しなかった場合のペナルティについて解説しています。 すでに税務調査が入り、税務署の対応にお困りの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



サラリーマンが副業収入で確定申告が必要となる金額

サラリーマンとして給与所得を得ている人が副業を行った場合、確定申告が必要な金額は以下のようになります。

1年間に20万円を超える所得で申告の対象に

所得税法では「給与以外の所得」が年間で20万円を超える場合には、確定申告が必要となると定められています。 会社員の場合、1年間に支払われた給与から年末調整されて所得税が計算されている場合は、確定申告の必要はありません。 会社員としての給料とは別に、副業やFXなどで20万円を超える所得がある場合には、確定申告が必要となるのです。

20万円を超える収入があっても赤字の時はどうなる?

確定申告する際に収入を計上するのはもちろんですが、収入を得るためにかかった費用も計上します。
ここでポイントとなるのが、売上よりも費用の方が大きく、赤字となっている場合でも、確定申告しないと「無申告状態」となってしまう点です。
実際には支払いに追われて手元に所得が残っていなかったとしても、仮に売上や報酬として20万円を超える振り込みがあった場合、そこから差し引かれる経費があることを証明する必要があります。
経費はレシートや領収書などをもとに「消耗品費」「通信費」のように科目ごとに振り分け、帳簿に記帳する作業が必要です。
感覚的には「入金はあったが、支払いで右から左に消えていったから手元にはお金が残っていない」という状態であったとしても、それを申告しなければ「20万円を超える所得を得ているのに、確定申告をしていない」とみなされるのです。
しっかりと申告をして赤字を計上すれば、税金の還付を受けることができます。経費や各種控除をしたうえで20万円を超える所得があるかどうかを見極めるためにも、確定申告は必要であると考えるべきでしょう。

サラリーマンの副業はいくらから税務調査の対象になる?

確定申告がいくら以上の所得から必要かがわかったところで、副業が税務調査の対象となり得るケースについても見ていきましょう。

無申告は金額に関わらず税務調査の対象となりやすい

給与は会社側が所得税を給与から差引き代わりに支払ってくれますが、副業で得た収入を放置していれば、無申告の収入がある状態となります。
税務署では、確定申告の必要があるのに申告を怠っている人については、重点的に調査対象とする傾向があるのです。
「個人的な収入だからわからないだろう」「無申告なら調べようがないだろう」と考えたくなりますが、税務署では個人口座の入出金履歴なども調べられます。
「年間の収入が少額だから」と長年放置していれば、副業であってもまとまった額の所得となるため、忘れた頃に税務署から連絡が来るといったケースも少なくないのです。
期限までに申告・納税していない税金は追徴課税の対象となります。税務調査となれば、最低でも3年分まで遡って調査を受けることとなるため、想定よりも多額の税金を納めなければならなくなるでしょう。

特定の取引や不審な点がある場合も調査対象に

毎年確定申告をしていても、申告内容に不審な点があると考えられる場合には、サラリーマンであっても税務調査の対象となる場合があるでしょう。
無申告以外にも、税務署が調査対象として選びやすいケースはあります。海外との取引や、現金による取引が多い場合、インターネットによる取引をメインに所得を得ている場合などは、調査対象とされやすい傾向があるのです。
こうした取引は実際の収支を操作しやすく、いわゆる「所得隠し」を行いやすい点から、国税庁でも調査を強化していることを公表しています。
ほかにも、過去に税務調査の対象となったことがある場合や、取引先が脱税などの不正行為で調査を受けた場合も、税務調査の可能性は高まるでしょう。

副業の税務調査を回避するための対策は?

本業や副業の区別なく、いったん税務調査の対象となってしまえば、過去何年にも遡って、取引を細かく調査されることとなります。もちろん、正しく申告できていれば、税務調査はそこまで怖れるものではありません。
税務署でも、税務調査に対応できる人員は限られています。「ずっと申告していないけど、何も連絡がないから大丈夫なのだろう」と思っていたら、ある日突然税務署から調査の連絡が来る可能性は、申告するべき所得がある人なら、誰にでもあるものです。
無申告であっても、税務調査の連絡を受ける前に申告すれば、追徴課税を大幅に減免することもできるでしょう。
税務調査回避の対策としては
・年間20万円以上の所得がある場合には、確定申告を行う
・赤字であっても確定申告をする必要がある
・レシートや領収書はすべて保管しておき、過去の申告に間違いがないかチェックする
・修正が必要な場合は、早めに修正申告を行う
などが挙げられます。
「帳簿をどう管理してよいかわからない」「自分では判断が難しい」という場合には、税理士事務所の無料相談などを利用してみるとよいでしょう。
サラリーマンの副業や個人事業主の税制サポートに強く、無申告状態や過去の申告についても対応可能な税理士事務所などを探して、早めの対応をするように心がけることが大切です。 税理士法人松本でも確定申告を承っております。お気軽にご相談ください。



まとめ

サラリーマンの副業であっても、年間20万円以上の所得があれば、確定申告の必要があります。無申告状態や不審な取引が多い場合には、個人的な副業や少額の所得でも、税務調査の対象となるケースは充分考えられます。
税務調査をただ怖がるのではなく、必要であれば税理士のサポートを受けるなどして、正しい申告に関する知識を身につけましょう。

税務調査が多くなるのは、タレコミ・投書の類らしいって本当?

2022.07.13

税務調査は、タレコミや投書などから調査対象になることはあるのでしょうか。税務調査は誰にでもやって来る可能性があるものとはいえ、どのようにピックアップされているのかは気になるところです。
ここでは、タレコミや投書などから税務調査が増えることはあるのか、無申告であることをタレコミされる可能性や予防策などについて解説しています。

税務調査のタレコミは本当にあるのか

税務調査の対象となるような情報のタレコミや投書などは、本当にあるのでしょうか。

国税庁では公式に情報提供を呼びかけている

国税庁のホームページでは「課税・徴収漏れに関する情報の提供」として、広く一般からの投書や情報提供を呼びかけています。
【課税・徴収漏れに関する情報の提供】
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form2.html

上記の国税庁情報提供フォームから記入して送信すれば、匿名での投書やタレコミが可能です。脱税や所得隠しなどの不正行為や帳簿操作、虚偽の領収書発行など、過去の情報提供事例についても、細かく掲載されています。

税務署に直接連絡がいくこと

外部や第三者からのタレコミ・密告は、上記オンラインフォームだけでなく、税務署へ直接電話などで連絡が行く場合もあります。
「○○という会社が売上をごまかしている」「現金取引を計上せず、税金逃れをしている」「無申告を続けている人がいる」など、タレコミの内容はさまざまです。
こうした一般から寄せられる情報を元に税務調査が開始され、実際に調査の対象となったケースも少なくありません。
内部から退職者が出て、バレたらやばい情報があると不安を抱えている方はお気軽に税理士法人松本までご相談ください。



タレコミや密告をするのはどんな人?

タレコミ・密告や投書などを行う人は、恨みなどの私情が理由となってタレコミすることが多いようです。
知り合いや知人、取引先に限らず、ちょっとした会話の中で無申告や脱税などを口にしたことを投書される場合もあります。親族や内縁関係者など、実際に仕事に関わっている人からのタレコミもあるでしょう。
とはいえ、すべてのタレコミや投書に対して税務調査が実施される訳ではありません。どのような場合に、税務署は調査に乗り出すのでしょうか。

タレコミや投書から税務調査となるのはどんなケース?

タレコミや投書から税務調査となるケースには、以下のようなものが挙げられます。

情報に信ぴょう性がある

タレコミの中には、怨恨などから大げさな内容や、虚偽の投書などが含まれている場合もあるため、税務署ではどの程度信ぴょう性があるのかについて、慎重に判断することとなります。
タレコミや投書は匿名で行うことができるため、虚偽のタレコミに対して人件費や時間を投じて本格的な調査をするのは、税務署も避けたいのです。実際に、タレコミから摘発となる割合は1%にも満たないともいわれています。
情報に信ぴょう性があるかどうかを判断する基準については各管轄の税務署によってまちまちでしょう。
とはいえ、通帳の履歴や宅配便の発着履歴などから、事業を営んでいるかは、現地へ調査に行かなくても掴むことが可能です。
運営しているサイトやホームページはもちろん、実際に店舗を経営している場合、税務署の調査員が客を装って調査に訪れるケースもあります。
タレコミの信ぴょう性を判断する基準は明確ではないものの、投書やタレコミに基づいて税務署が事実関係をチェックすれば、不審な点があればすぐにバレると考えておいた方がよいでしょう。

無申告である

申告漏れや不正な申告内容に関するタレコミよりも、無申告であることがタレコミによって摘発されるケースもあります。税務署では、無申告者に対しての情報提供や税務調査を強化しているからです。
申告内容をごまかしていないか、脱税行為に該当しないかを判断するには、ある程度専門的な知識が必要となります。
しかし、一定以上の収入があるにも関わらず無申告であれば、専門知識がなくても容易に判断することが可能です。
無申告は、多くの第三者からも指摘を受けやすい状況であるといえます。税務署に無申告であることがわかれば、重加算税などのペナルティが科せられることとなるため、できるだけ早い段階で自主的に申告しておくことが大切です。

タレコミによる税務調査への対策は?

タレコミや投書による税務調査には、以下のような対策を取りましょう。

過去の漏れやミスは修正申告を行う

過去の申告内容に抜けや漏れがあったとしても、修正申告をすることができます。税務調査で指摘を受けるよりも前に修正申告を行えば、過少申告加算税は課税されません。無申告加算税についても軽減することが可能です。
税務調査では、多くの場合訪問前に事前連絡が入ります。よほど悪質な場合を除き、ある日突然抜き打ちで調査されることはないため、不安な場合は今からでも過去の申告内容をチェックするとよいでしょう。

無申告も遡って申告できる

確定申告をしていない無申告状態は、税務署が力を入れて調査対象とするものの1つです。現在無申告であるなら、1日でも早く申告を行うことをおすすめします。直近の申告だけでなく、数年分まで遡って申告することも可能です。タレコミから無申告が税務署にバレたり税務調査で無申告の指摘を受けたりする前に、自主的に申告するようにしましょう。

税理士のサポートを受けて申告する

「これまで税理士を顧問にしたことがない」「かつて依頼していたが、現在は何のサポートも受けていない」という場合には、気づかずに申告漏れや計上ミスなどが多発している可能性もあります。税理士のサポートを受けることで、適正な申告かどうかをチェックすることが可能です。
無申告状態で「確定申告に必要な書類や帳簿をどう作ればよいのかわからない」という場合には、税務調査や無申告などの取扱実績を多く持つ税理士事務所へ相談してみましょう。
専門家のアドバイスを受けて申告することにより、タレコミや税務調査を必要以上に怖れずに済みます。



まとめ

タレコミや投書によって摘発を受けるケースは多くはないものの、税務調査に繋がる可能性はあります。特に、税務署が調査を強化している自営業や副業を無申告にしていると、指摘を受けて重いペナルティが課税されてしまう恐れもあるでしょう。
必要なら税理士など専門家のサポートを受けて、無申告の申告や修正申告を早めに済ませておきましょう。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


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