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期限後申告はいつまで税務署は受け付けてくれるの?

確定申告の期限後申告について、税務署はいつまで受け付けてくれるのでしょうか。
忙しくて書類の作成をついつい後回しにしていたり、期限の日付を間違えたりして、うっかり申告期限を過ぎてしまうケースもあるでしょう。
ここでは、期限後申告を受け付けてもらえる期間や、期限を過ぎていても申告することで得られるメリットなどについて紹介します。期限後申告する際のポイントについても解説していますので、心当たりのある方は参考にしてください。
無申告の状況で税務署から連絡があった方はすぐに税理士法人松本へご連絡ください。
期限後申告を受け付けてくれる期間
申告期限を過ぎても税務署が受け付ける期間は原則「5年」
確定申告の期限を過ぎてから申告しようとする場合、税務署が期限後申告として受け付けてくれる期間は、原則として5年間です。無申告の状態を長期間続けていて、税務調査によって所得隠しなどの指摘を受けた場合には、7年まで遡って申告を求められる場合もありますが、悪意のない無申告である場合、遡れる期間は5年となります。
通常の申告期限はいつまで?
通常の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までです。開始日や期限日が土日や祝日となる場合は、その翌日が開始・期限となります。 この期間中に、前期1月~12月の1年分の申告書類を作成し、提出して税金を納付しなければなりません。期限後申告をした場合のメリットは?
払い過ぎた税金が戻ってくる場合がある
確定申告は、収入があった場合だけでなく、損失が出た際に還付申告をおこなうことで、払い過ぎた税金を還付してもらえる場合があります。 株式投資や先物取引などで利益が出ず、損失となっている場合には、青色申告で損失を申告すれば3年間繰り越しすることが可能です。こうした還付や繰り越しは、期限後申告であっても要件を満たしていれば受けることができます。
無申告加算税が軽減される
期限後申告で納めるべき税金が発生する場合、期限通りに申告している人に対して、期限後申告ではペナルティとしていくつかの税金が加算されます。 無申告加算税はその1つで、15~20%の税率となりますが、期限後であっても自主申告した場合には、5%まで軽減することが可能です。また「申告期限後1ヵ月以内」「申告期限内に税金を納付している」といった一定の条件を満たしている場合には、無申告加算税の適用を免れることができる場合もあります。
無申告のペナルティやリスクを低減できる
申告期限を過ぎてから期限後申告をするまでの間、申告するつもりがあったとしても、申告書類を提出するまでは無申告の状態となります。無申告を長期間続けている、税務調査が入るまで自主申告をしていないという場合、無申告加算税や延滞税のほかに、重加算税も適用されてしまう可能性があります。重加算税は税額に対して35~40%もの税率となるため、可能であれば適用を避けたいところです。
また、連続して期限後申告をした場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。こうしたリスクを低減するためにも、期限後申告は自主的におこなった方がよいのです。
もちろん、期限内に申告するのがもっともおすすめであることは言うまでもありません。
期限後申告する際に押さえておきたいポイント
忙しくて申告期限に間に合わなかった場合
申告期限から1ヵ月たっておらず、すでに税金は納付していて今回がはじめての期限後申告である場合、無申告加算税がかからず申告できるかもしれません。延滞税は日割りでかかってくるため、できるだけ早く申告しましょう。税理士法人松本では期限後申告の対応も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。


無申告状態が長期間続いている場合
長期間申告をしていない場合、税務署で無申告の状態であることを把握されていたり、税務調査の対象としてリストアップされていたりする可能性が高まります。 最長で5年間までさかのぼって申告することができるため、申告していない期間については、すべて書類を提出しましょう。 税務調査で指摘を受けてから申告すると、税率の高い重加算税の課税対象となりやすく、納める税金も高額となります。 売上や経費が確認できる書類を揃え、収支をまとめた結果毎期赤字となっている可能性もあり、この場合は税金の還付が受けられる可能性もありますが、申告しなければ無申告の状態であることと違いはないため、5年の間に申告漏れがないか、一度確認してみることをおすすめします。過去の損失を申告していなかった場合
株式の取引やアフィリエイト、FXなどで損失が出ていた場合でも、期限後申告をすることで税金の還付や、損失の繰り越しなどが可能となります。ほかの事業で出た損失についても、5年間に申告漏れがなかったかをチェックしてみるとよいでしょう。期限後申告について不安なら専門家へ相談を
「1日も早く期限後申告をしたいが時間がない」「正しい申告書類を作れる自信がない」「どのくらい税金がかかるのかわからない」といった場合には、確定申告や期限後申告、税務調査などのサポートに強い税理士事務所へ相談してみましょう。期限後申告や税務調査の取り扱い実績を多く持っている税理士事務所では、あらゆるケースに対応できるプロの税理士から、初回無料などでアドバイスを受けることが可能です。自分で準備するよりも早く、かつ適正で正しい申告にくわえて節税対策や事前の心構えなども聞くことができるため、不安な場合は専門家の力を借りた方が負担は大きく軽減されます。
まとめ
期限後申告は、原則として最長5年間までさかのぼって申告することが可能です。条件によっては無申告加算税や重加算税もかかることなく、税金の還付を受けたり、損失を繰り越して当期にあてたりすることもできます。税務調査が入る前にできるだけ早い段階で、必要なら専門家の手も借りて期限後申告を済ませましょう。
大阪の税務調査のご相談は税理士法人松本へお気軽にご相談ください!

「大阪で税務調査について話せる税理士を知りたい」「大阪市には相談可能な税理士事務所がたくさんあり、どこを選んでよいかわからない」といった場合、どのような探し方をすればよいのでしょうか。
ここでは、大阪府内や大阪市内で税務調査の相談ができる税理士を見つける方法などについてわかりやすく解説しています。税務調査されやすいケースについても紹介していますので、自身が税務調査される可能性があるか知りたい際にも役立つ内容となっています。
これから税務調査が入る予定の方は税理士法人松本まで気軽にご相談ください。


大阪で税務調査のサポートが受けられる税理士を見つけるのが難しい理由
大阪で税務調査に強みを持つ税理士を探そうとしても、なかなか見つけられずに困ったことはないでしょうか。大阪で税務調査対応ができる税理士を見つけるのは、以下のような理由から難しいと感じるケースが多いでしょう。
税理士の数が多過ぎる
大阪で新たに税理士を見つけようとすると、税理士事務所の数が余りにも多く、どうやって見つければよいのかわからなくなってしまいます。
税務調査には強くても、特定の業種しか経験がないなど、依頼はできても満足のいくサポートが受けられなかったりするのは避けたいところです。
料金について明示がない税理士事務所、料金体系がわかりにくく、いくらかかるかもわからない税理士事務所もあります。また、顧問契約を結ばないと対応してくれないなど、税理士の数だけさまざまなかたちがあるといえます。
こうした中から、自身の状況に合うサポートを提供してくれる税理士を探すのは、とても大変な作業だといえるでしょう。
事務所が近くにないと依頼するのは難しい?
大阪で税理士を探す際、その数の多さから「大阪市中央区」「堺市北区」など、ある程度住所を絞って検索することも多いでしょう。
その場合、自宅や事務所、店舗などに近い税理士事務所しかヒットしないため、税務調査に強い税理士が見つけにくい場合もあります。
実際に、面談や対面での対応など事務所周辺の地域しか対応しない税理士も少なくないため、仕事場や自宅から近い場所の税理士にしか依頼できないと思い込んでしまうのです。
有名な税理士だからといって税務調査に強いとは限らない
大規模な税理士法人や、知名度の高い税理士が経営している事務所だからといって、税務調査の対応に強いとは限らない点も、税理士探しを難しくしている理由の1つといえるでしょう。
多くの税理士は決算処理や法人税、所得税といった税金の申告実績は多くても、税務調査対応にはそこまで知見がない、という場合も少なくありません。
税務調査では、国税局や税務署の調査官と交渉し、疑いをかけられやすい点を把握して適正な申告、納税が行われるよう対処する専門的な力が必要となります。
税務調査対応は、多くの税理士の場合、何年かに1度たまに調査に立ち会った程度ではないでしょう。
税務署や国税が何を重視してどのように指摘するか、といったポイントを押さえた対応や税務調査の経験数、過去に残した実績なども税理士を選ぶポイントになるでしょう。
大阪で税務調査について相談する税理士の見つけ方
上記のような理由から税理士を見つけるのが難しいと感じる場合は、以下のような点を参考に選んでみましょう。
自宅や事務所周辺にこだわらない
自宅や店舗、自社オフィスから少し離れていても、近年ではオンライン面談に対応しているところも増えてきています。複数の税理士が所属している税理士法人では、出張面談なども対応可能です。
自宅や事務所周辺にある税理士事務所にこだわらず、税務調査対応に強い税理士を優先して探してみましょう。
検索エンジンで見つけた税理士のホームページを確認する
インターネットの検索エンジンなどで条件に合う税理士を見つけたら、必ずホームページや運営サイトを確認して、詳細をチェックすることをおすすめします。
お客様目線を持った税理士であれば、自身の強みやこれまでの実績、過去の事例や料金プランなど、わかる範囲で出来るだけ細やかに記載されているはずです。
無料相談の予約方法や相談に使う手段(電話、対面など)対応可能な地域や受付時間なども併せてチェックしておくとよいでしょう。
無料相談があれば積極的に利用する
税務調査に強い税理士といっても人間同士ですから、中にはどうしても意思の疎通がうまくいかない、こちらの希望する内容で依頼ができない、といったケースもあるでしょう。まったく同じ税理士でも、ある経営者は満足していて、別の依頼者は不満に感じる、といったケースもゼロではありません。
自身の置かれている状況が税理士で対応可能なのか、親身に話を聞いてくれるか、立ち会い以外に書類のチェックや作成といったサポートも可能か、その場合の料金や見積りなど、実際に話してみないとわからないことは多いものです。
初回電話無料相談などを上手に活用して、満足のいく税理士へ依頼できるようにしましょう。


税務調査の対象となりがちなケース
税務調査の対象となりがちなケースはさまざまですが、以下にいくつかピックアップしてご紹介します。
建設業(一人親方)
建設業自体が税務調査による多額の修正が発生しやすい業種となっており、特に一人親方は会計管理が請負元の都合に左右されがちなため、税務調査となれば多額の修正申告や指摘の対象になりやすいところがあります。
現在顧問の税理士がいても、一度セカンドオピニオンとして税務調査に強い税理士へ相談してみるとよいでしょう。
キャバクラやホストクラブ、パブなど
キャバクラやホストクラブ、パブなどの経営は現金取引が多く、日払いの従業員が入れ替わったり、メニューの金額もまちまちであったりすることが多いでしょう。売上や仕入、営業日などの操作がしやすいため、調査が厳しくなる傾向にあります。
これまで無申告の期間がある、処理や伝票などの管理が雑、といった場合なども、一度税理士へ正しい申告について相談することをおすすめします。
このほかにも、シェアリングエコノミーやインターネットを利用したビジネスなど、税務調査の対象となりやすい業種はいくつかあり、毎年国税庁がデータとして発表しています。
まとめ
大阪で税務調査に強い税理士を探すのは、税理士の数が多過ぎて難しくなる傾向にあります。Webサイトの情報やエリアにこだわらない探し方と、無料相談の活用で本当に税務調査対応に強い税理士を探すことが大切です。
税理士法人松本では、あらゆる業種や申告状況からの税務調査に特化した税理士法人です。無料相談は土日祝も対応していますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

神戸、兵庫の税務調査のご相談は税理士法人松本へお気軽にご相談ください!

神戸や兵庫で税務調査に関する問い合わせやサポートを受けたい場合、どんな方法があるのでしょうか。税理士事務所を探すにしても、たくさんあり過ぎてどこがよいのかわからなくなってしまうケースも多いものです。
ここでは、神戸や兵庫の税務調査に関する相談をする際の税理士事務所の選び方や税務調査のポイントなどについて解説しています。税理士法人松本が税務調査の依頼先として選ばれている理由もご紹介していますので、税務調査の不安や悩みを解消する参考としてお役立てください。
調査の通知が届いており、これから税務調査がはじまるという方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


神戸や兵庫の税務調査に関する相談はどこにすればいい?
神戸市内や兵庫県内で、税務調査に関する相談をしたい場合には、以下のような方法があります。
会計事務所・税理士事務所
税務調査に関する相談やアドバイスをもらう方法としては、会計事務所や税理士事務所を選ぶのが一般的です。
なお、会計事務所とは税理士事務所の俗称にあたり、両者にはほとんど違いがありません。税理士事務所の中でも、会計に関するサポートを強調したい場合に「会計事務所」とする場合もありますが、税理士事務所と同じものと考えてよいでしょう。
税理士法人
税務調査の相談先として、税理士事務所のほかに税理法人も挙げられます。税理士法人とは、2人以上の税理士が所属して法人となっている組織です。税理士事務所は、1人の税理士が個人経営している事務所ですが、税理士法人では複数の税理士が対応にあたるため、1人ではカバーが難しい案件も手厚くサポートできる点や、全国に支店展開できる点などが「税理士事務所」や「会計事務所」と異なります。
税務調査に強い税理士を見つける方法は?
税務調査について「会計事務所」「税理士事務所」「税理士法人」などへ相談する際には、税務調査に強い税理士がいるかどうかが重要となります。意外かもしれませんが、どの税理士でも税務調査に詳しいわけではないからです。
税務調査対応に強い税理士を見つけるには、以下のような方法を参考にしてください。
ホームページなどから税務調査対応の実績を見る
税務調査に関する相談をする際、どの税理士へ依頼すればよいかは、ホームページなどに記載されている情報をまず参考にしましょう。
税務調査に強みのある税理士であれば、「税務調査に特化している」「取扱件数○件以上」「元国税OBが所属」といった記載を見つけられるでしょう。
税務調査へのサポートについて記載がないか、あってもほんの少し字数を割いている程度である場合、満足のいくサポートが得られない可能性もあります。
距離の近さや人づての情報だけで選ばない
「自宅や事務所から近い」「知人や取引先から紹介された」といった理由で相談するのもよいのですが、そうした税理士が必ずしも自分の経営状況をしっかりとサポートしてくれる知識と経験を持っているとは限りません。
自分が経営している地域がカバーされていることを前提として、信頼できる税理士であるかどうかは実際に話して見極めることが大切です。
無料相談を利用する
自身の置かれた状況のサポートが可能かどうかは、人づてやホームページの情報だけで判断するのは難しいものです。
多くの税理士事務所や税理士法人では、初回電話相談無料などを受け付けています。直接相談して話しやすいか、こちらの話していることを理解してくれるか、といった点をチェックするためにも、依頼する前に無料相談を利用するのがおすすめです。
神戸、兵庫の税務調査対応で税理士法人松本が選ばれている理由
神戸や兵庫で税務調査対応してくれる税理士の依頼先として、税理士法人松本が選ばれている理由についてご紹介します。
国内No.1規模の税務調査サポート実績
税理士法人松本は、成功報酬型の税務調査対応実績を持つ税理士事務所では、国内No.1規模の実績を誇る税理士法人です。
複数の税理士が所属する税理士法人で全国5ヶ所にオフィスがあるため、神戸や兵庫などの関西圏も対応エリアに入っています。
多様な状況の経営者や個人事業主の税務調査サポートが可能
税務調査サポート実績の多さは、そのまま対応する税理士の知識や経験の多さを意味しています。
「無申告の期間がある」「何年も前の申告に修正があるかもしれない」「そもそも仕訳の方法が間違っているかも」など、どんな悩みや相談にも対応可能です。
税務調査への恐怖を感じながら過ごす日々から解放され、適正な申告、納税を行い営業活動に専念するためにも、上記のような状況にこそ手を差し伸べてくれる税理士のサポートは必須となります。
税理士法人松本には元国税OBの税理士も所属しており、税務調査の手続きや流れを熟知した対応が可能です。
顧問税理士に相談しにくい内容にも丁寧に対応
「現在顧問となっている税理士に話していない過去の申告がある」「顧問の税理士だけでなく、他の税理士の見解も聞いてみたい」などといった悩みや疑問についても、税理士法人松本では丁寧に相談に乗っています。
現在の顧問はそのままに、税務調査だけの対応や相談なども可能です。どこに相談してよいかわからず、思い出しては憂鬱になる税務の問題があれば、気軽に問い合わせることができます。
全国どこでも初回電話相談無料、土日祝も受付
税理士法人松本では、全国どこでも初回電話相談は無料となっています。相談はもちろん、見積りも電話で確認可能です。
面談による相談は有料(1時間20,000円)ですが返金保証がついており、充分に納得してから契約に進むか検討できます。
フリーダイヤルはAM9時からPM7時まで、土日祝日にも対応しており、メールフォームからの問い合わせは24時間受け付け可能です。


まとめ
神戸や兵庫で税務調査の相談ができるところを探す場合は、税務調査対応の実績が多い税理士法人がおすすめです。
ホームページに記載された情報をチェックして無料相談も利用しながら、自身の状況に対してサポートしてくれるかどうかを確認することが大切です。
税務調査の対応実績が多い税理士には、それだけの確かな理由があります。税理士法人松本では「顧問の税理士には相談しにくい」「無申告で税理士と話したことがない」という方も、お気軽にお問い合わせいただけます。

YouTuberの収入情報は国税庁や税務署の電子商取引専門調査チームが常に情報収集している?

近年、YouTuberは憧れの人気職業として確立されてきています。YouTuberに限らず、ネットオークションやウーバーイーツなど、インターネットを介したサービスを利用するだけでなく、ビジネスや気軽な副業としても定着してきている印象です。こうしたインターネット上の取引は、税務署においてどのように捉えられているのでしょうか。
ここでは、YouTuberをはじめとするインターネットビジネスの収入情報がどこまで税務署に知られているのか、税務調査の対象になる可能性などについて解説しています。
きちんと申告できていない方や税務署より税務調査の連絡がきた方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
YouTuberの収入情報はどの程度把握されているのか
YouTuberの収入について、税務署ではどのように扱われているのでしょうか。YouTuberの収入は比較的容易に把握されている
結論から言うと、YouTuberの収入情報は実は意外と掴みやすいと言えます。YouTubeでは、収益化できる条件などが公開されているため、税務署でなくてもある程度収入を予想することは可能です。他のネットビジネスよりもわかりやすいYouTube収入
売れっ子のYouTuberともなれば、有名芸能人並みに収入があり、事務所へ所属してTV出演やタイアップ広告などの仕事を受けている場合もありますが、そうしたインフルエンサーと呼ばれるYouTuberは、全体のわずかひと握りに過ぎません。その他大勢のYouTuberであっても、YouTubeのチャンネル登録者数と投稿している動画の本数、視聴回数などから、およその収入を割り出すことは可能です。YouTubeで確定申告の必要がある程収益が出ているにも関わらず無申告状態にしている場合、既に税務署が調査対象としてマークしている可能性もゼロではないのです。
YouTubeというメディアに露出しているYouTuberという職業は、ある意味他のインターネットビジネスよりも収入がわかりやすいと言えるでしょう。
国税局にはYouTuberを含むインターネットビジネスの専門チームがある
YouTubeに限らず、ネットオークションやシェアリングエコノミーなど、インターネットを介したビジネスに従事している人は増えてきています。特にウーバーイーツなど、気軽な副業として始めている人は多く「実店舗やオフィスを構えているわけではないため、無申告でもバレないのではないか」と考えている人も少なくないようです。国税局が発表しているデータでは、ネット通販やオークションに伴う事案の約7割が無申告となっていることがわかっています。1件あたりの申告漏れ額も900万~2,000万円前後と大きいため、国税当局では「電子商取引専門調査チーム」を設置し、情報収集や調査に力を入れています。
オンライン取引で収益が見える化しやすい点と、無申告数の多さから国税庁が情報収集を強化していることから、今後YouTuberやウーバーイーツの収益を申告していない人の元へ税務調査がやって来る可能性は高いと言えるでしょう。
確定申告が必要となる収入の目安
YouTuberに限らず、確定申告が必要となる収入の目安は以下のようになっています。年間の所得が20万円を超えたら確定申告が必要
副業であっても、年間の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。もしYouTubeによる収益が20万円以上あった場合でも、そこから必要経費や各種控除額を差し引いた額が20万円を下回る場合には、所得税の確定申告はしなくて良い場合もあります。ただし、YouTube以外のSNSによる広告収入や、ネット通販、アフィリエイトといった収入も含める必要があります。
YouTuberが必要経費として認められる内訳は?
YouTuberの場合、以下のような支出は経費として認められるでしょう。・動画編集ソフト
・カメラ、ライトなどの撮影機材
・動画で使用した備品、消耗品類
・撮影時にのみ着用した衣装
・その他撮影にかかる通信費、交通費など
しかし、プライベートで使用していないと言い切れない場合には、税務調査の際に経費と認めてもらえない場合もあるため注意が必要です。
また、自宅で撮影している場合は、撮影スタジオとして使用しているスペース分の家賃を按分して地代家賃として計上することも可能な場合があります。
確定申告や会計に関する知識で迷った場合は、YouTuberや個人事業主のサポートに強い税理士へ相談してみると良いでしょう。


確定申告が必要なYouTuberの具体例
最後に、確定申告が必要となるYouTuberのケースについて、いくつか例を挙げて確認してみましょう。(※わかりやすく説明するために控除額は加味しておりません。)例1:
本業はサラリーマンで、インターネットビジネスの副業をしている。YouTubeの年間所得が5万円、ネット通販の年間所得が18万円~23万円
副業で20万円以上の所得があるため、確定申告が必要です。
例2:
個人事業主として、実家でYouTuberを専業にしている。YouTubeの年間所得が35万円個人事業主の場合、YouTubeで得た所得は事業所得として確定申告が必要となりますが、年間の所得が48万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要となります。
確定申告が不要なケースでも、申告することで税金の還付が受けられる場合があります。自身に現在確定申告が必要となるか、所得の計算方法がわからない場合は、税理士事務所の無料相談などを利用してアドバイスを受けてみましょう。
「バレないだろう」と無申告状態を放置していても、税務署がすぐに指摘して来ることはありません。税務調査では3年以上前まで遡って調査し、追徴課税することができるため、税務調査の連絡が来た頃には多額の課税が発生していたというケースも決して珍しくないのです。
まとめ
インターネットビジネスは電子送金が基本のため全て記録が残ります。また再生回数等である程度予想ができてしまうため誤魔化すことは難しいものです。YouTubeによる収益やその他インターネットによる収入が年間どの位になっているか、所得がいくらになるかによって、確定申告が必要かどうか決まります。最近はとくにインターネットビジネスの調査に国税庁が力を入れているため、無申告を放置していても良いことはありません。逆に言えば、正しい申告ができていれば、税務署を必要以上に怖れる必要もないのです。
不安な場合はネットビジネスや個人事業主の確定申告のサポートに実績を持つ税理士に相談するなど、早めに正しい申告を行うようにしていきましょう。
こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


請求書がない?!資料を紛失したまま税務調査に対応する方法とは?

「取っておいたはずの請求書がない」「請求書を紛失してしまった」など、保管しておかなければならない請求書や領収書を紛失してしまった場合、税務調査時に指摘されたらどのように対応したらよいのでしょうか。
ここでは、請求書や領収書を紛失した場合の対処法や、請求書や資料を紛失したまま税務調査に対応する際の方法について解説しています。
請求書などの資料を捨ててしまい、どうしたらよいか不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
請求書や領収書がない場合の対処法
支払いをしたのに、その時の請求書が見つからない!といった場合は、以下のような対処法をお勧めします。取引先へ再発行を依頼する
請求書や領収書について、取引先へ再発行を依頼できるようであれば、再発行してもらうとよいでしょう。再発行を依頼しなくてもよいように、原本だけでなく、メールによるデータ添付なども利用することをお勧めします。メールに添付されたデータであれば、メール自体を削除してしまわない限り、印刷して保管することも可能です。ただし、スーパーやコンビニなどのレシートを紛失した場合には、再発行は難しいでしょう。
取引と支払いが確認できる書類を揃えておく
請求書の再発行が依頼できないケースや、そもそも請求書を取らずに支払いをしていた場合には、請求書に代わる書類が残っていないかを確認してみましょう。請求書の代わりとして使うためには、書類に以下の内容が記載されている必要があります。
・取引先名
・取引日
・名目
・金額
上記内容が確認できる書類であれば「業務完了確認書」「支払依頼書」など、請求書の名称でなくても、請求書類とすることが可能です。
また、請求書と領収書のいずれかを紛失しても、どちらかが残っている場合には、証拠書類としてどちらか一方だけでも問題とならないケースもあります。
支払い明細を作成する
銀行の入出金明細だけでも支払いの事実を証明することはできますが、厳密に「この取引に対しての支払いである」という証明には弱い場合があるため、請求書や領収書が再発行できない場合には、併せて支払い明細も作成しておくとよいでしょう。銀行の入出金履歴などと共に、支払い日と支払い名目などをリストにまとめた明細を作成し保管することで、より信頼性を高められます。
申告後に請求書や領収書を紛失したことが発覚した場合
請求書や領収書を紛失していることが申告後に発覚した場合には、どのように対処するべきなのでしょうか。ごく一部であれば再発行や代替書類で対応できる
申告した経費の中のごく一部が紛失しているのであれば、上記で挙げた再発行や支払い明細などを作成することで対応できる場合があります。ただし、金額が大きい、支払ったことのない取引先である、名目が不明など、不審な点が多ければ、たとえ1枚でも税務調査で問題視される可能性は高まってしまいます。
その辺りの見極めが自身で判断できない場合は、税理士などへ相談してみるとよいでしょう。


請求書や領収書を紛失したまま税務調査に対応する方法
請求書や領収書を紛失したまま税務調査を受けることになった場合は、以下のように対応しましょう。できるだけ書類を揃える
紛失している書類については再発行できないか、できない場合は明細を作成できるか、請求書に代わる書類がないかなど、できる限り書類を揃えるように努めましょう。それ以外の書類についても月別や科目別に見やすく整理し、ファイリングして管理するなど、税務調査がスムーズに進むようにしましょう。書類を紛失した場合に限らず、税務調査や調査官へ協力する姿勢は大切です。修正申告をする
経費計上した後に書類が見つからない場合、税務調査前に修正申告を行えば、追徴課税を軽くすることができます。大量に請求書を紛失していて、多額の経費を雑損失などへ振り替えるといった帳簿操作をすると、脱税や所得隠しなど悪質性を疑われる可能性もあるため、慎重に過去のデータをチェックする必要があります。不安な場合は税理士へ相談を
修正申告する場合も税務調査に対応する場合も、税務や法律に関する知識が深くないと、どう対応するのが適切であるのか判断がつかないことが多いでしょう。税務調査や日頃の帳簿、書類管理について不安や悩みを抱えているなら、税務調査対応などに強い税理士へ相談してみるのも1つの方法です。
税理士には守秘義務があるため、細かいところまで相談しても、外部に漏れる心配はありません。
書類の準備方法や必要である書類の揃え方、管理方法や紛失した場合の対処法まで、ケースに応じてアドバイスをもらうこともできます。
安心して日々の営業に専念するためにも、初回の無料相談などを利用して、信頼できる税理士事務所を見つけておくとよいでしょう。
修正申告が必要な場合でも、税理士へ依頼した方が安心です。適正な申告に加えて、節税の観点からも、より良い対処法を教えてもらうことが可能です。
まとめ
請求書や領収書を紛失した場合は、再発行を依頼できる場合は再発行してもらうのがもっとも安心な方法となります。再発行が難しい場合は、代わりとなる書類を揃える、または入出金履歴に対応する支払い明細を作成するなどして、整合性が確認できるような状態にしておくことが大切です。大量の請求書や領収書を紛失してしまった場合には、経費計上を諦めて、既に申告した内容について修正申告した方が、ペナルティが軽減される場合もあります。
書類を紛失したまま税務調査を受けることとなった場合、できるだけ書類を揃えるように努め、修正申告が必要と判断される場合は、修正することとなるでしょう。
修正申告の判断がつかない場合や、書類の揃え方がわからない場合、税務調査での対処法がわからない場合には、税理士事務所へ相談してみましょう。

滋賀の税務調査のご相談は税理士法人松本へお気軽にご相談ください!

滋賀で税務調査の対応をしてくれる税理士を探す際に「税務調査への対応に慣れているかどうか」をチェックするには、どうすれば良いのでしょうか。そもそも滋賀県内に事務所を構える税理士を探せば良いのか、国税庁への対応などを知っていても遠方だと対応は難しいのかなども知っておきたいところです。
ここでは、滋賀で税務調査の相談ができる税理士を探す方法や遠方でも依頼できる税理士事務所の探し方、税務調査に強いかどうかを確認する方法などについて解説しています。税理士法人松本に依頼した方が良いケースなども紹介していますので、税務調査対応にお悩みの際の参考としてお役立てください。
税務調査がすでに入っており、すぐに対応が必要な方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


滋賀で税務調査の相談ができる税理士を探す方法は?
滋賀で税務調査の相談ができる税理士を探す場合には、以下のような方法が挙げられます。
インターネットで検索する
滋賀で税務調査の相談ができる税理士を探す際、インターネットの検索エンジンを利用するのは簡単な方法の1つです。「滋賀 税務調査 税理士」などで検索すれば、すぐにいくつかの税理士事務所がヒットすることでしょう。
ただ、この方法で探す際「滋賀に事務所を構える税理士事務所」としてヒットしても、必ずしも税務調査に強い税理士であるとは限らない点は注意が必要です。
知人などに紹介してもらう
取引先や家族、知人などから税理士を紹介してもらう方法です。全くの他人よりも深い事情などの情報交換や、実際に依頼した感想などを聞いた上で相談ができるメリットがあります。
しかし、税務調査で調べられる内容は、事業の数だけ異なるものです。過去の申告状況や業種、税務調査で指摘されるポイントなど、知人や取引先と全く同じ内容でないことの方が多いでしょう。
例えば、税務調査の対応が良かったと紹介された税理士の対応は法人のみで、個人事業主向けの税務調査対応は受け付けていない、といった場合もあります。
せっかく税務調査に強みのある税理士事務所の情報を見つけても、東京や大阪といった都心のみが対応範囲となっていて、滋賀まではカバーしていないといったケースも考えられます。
滋賀で税務調査に強い税理士を見つける際にチェックするべきポイント
滋賀で税務調査に強い税理士を見つけたいなら、以下のポイントを参考に選びましょう。
滋賀が対応エリアになっているかをチェック
会計事務所や税理士事務所のオフィスが滋賀にない場合でも、滋賀が対応エリアとなっていれば、依頼や相談は可能です。
税理士法人など、全国に複数のオフィスを構えている事務所では、幅広いエリアで相談や依頼を受け付けています。所属している税理士の数が多ければ、それだけ税務調査の取扱実績も増え、あらゆるケースに対応できる可能性が高いといえます。
税務調査の対応実績が確認できるかをチェック
ただ税務調査対応が可能かどうかだけでなく、どのような実績を持っているかもチェックするべきポイントです。
税務調査の対応が可能であるのと、しっかりと交渉して何件もの成果を上げているのとでは大きな違いがあります。
国税庁や税務署の内部事情に精通しているか、指摘を受けやすいポイントをどの程度まで熟知しているか、といった点がわかればなお良いでしょう。
法人や個人、交渉の可否などをチェック
税務調査への対応実績が多くても「売上の大きい法人の税務調査しか対応していない」「個人事業主の税務調査は取り扱っていない」としている税理士事務所もあります。
また、税務調査時には同席するだけで、交渉を一切してくれず、結果として税務署の指摘のままに修正申告となってしまうケースもあるのです。
個人法人を問わず経営者の悩みにしっかりと寄り添い、税務調査のみの依頼でも受けてくれる税理士であるのが望ましいでしょう。
オンライン相談や電話相談などの選択肢をチェック
インターネットの検索エンジンなどで条件に合う税理士を見つけたら、必ずホームページや運営サイトを確認して、詳細をチェックすることをおすすめします。
お客様目線を持った税理士であれば、自身の強みやこれまでの実績、過去の事例や料金プランなど、わかる範囲で出来るだけ細やかに記載されているはずです。
無料相談の予約方法や相談に使う手段(電話、対面など)対応可能な地域や受付時間なども併せてチェックしておくとよいでしょう。
無料相談があれば積極的に利用する
上記で挙げたような情報を税理士のサイトやホームページで確認しただけでは、まだ実際に依頼しようと思うハードルは高いと感じるかもしれません。
税理士はもちろん、依頼する側の方でも、電話や対面などで直接話してみてわかることもあります。
初回無料で相談ができるか、状況によっては対面の代わりにオンライン面談が可能か、受付時間や土日祝の対応可否など、自身の状況に合わせて相談可能かどうかもチェックしておきましょう。
税理士法人松本が滋賀の税務調査サポートに選ばれる理由
税理士法人松本が滋賀の税務調査相談で選ばれる理由を以下にご紹介します。
“成功報酬型”の税務調査取扱実績が国内No.1規模
税理士法人松本は、税務調査へのサポートを「どれだけ稼働したか」という実績ではなく、「どんな成果を上げたか」という成功報酬型の報酬体系を取っています。税務調査での交渉や紛失した書類の推計方法など、税務調査のサポートに特化している税理士法人で、その規模は国内No.1級です。
全国にオフィスを構え、オンライン面談など幅広い地域に対応
税理士法人松本のオフィスは全国に5か所。大阪にオフィスがあり、もちろん滋賀も対応可能エリアとなっています。
初回の電話相談は無料で、必要に応じて有料面談やオンラインにも対応しており、有料面談は返金保証付きです。
税務調査に特化した税理士法人で業種を問わず対応可能
「水商売でも税務調査対応してくれるのか」「個人経営で無申告期間もあり、税務調査以外にも相談に乗ってほしい」といったケースも、税理士法人松本で対応しています。
税務調査に特化した税理士法人で、元国税庁や税務署のOBも所属しており、あらゆるケースに対応可能です。
税務調査は、本来怖がったり、怯えたりするようなものではありません。税理士のサポートのもと、適正な申告と納税をすることで、不安なく営業活動に専念することができるでしょう。
まとめ
滋賀で税務調査の相談ができる税理士を探す場合は、インターネットで検索するだけでなく、サイトに記載された情報もしっかりとチェックした上で、本当に税務調査に強みのある税理士へ依頼することが大切です。
税理士法人松本では、滋賀を含む関西圏での税務調査にも丁寧に対応しています。不明な点などあれば、ぜひ一度無料相談を利用してみましょう。



税務調査の結果、国税庁発表の申告漏れ業種にプログラマーが1位にランクイン!

税務調査で申告漏れが発覚した業種として、令和3年に国税庁が発表したデータでプログラマーが1位にランクインしたことをご存じでしょうか。
前年のランク外からトップに躍り出た業種となったプログラマーは、どのような点が申告漏れとして指摘されることとなったのでしょう。
ここでは、国税庁が発表している令和2事務年度のデータより、申告漏れの原因やプログラマーがランクインした理由、申告漏れの指摘を受けやすい事由などについてわかりやすく解説しています。
まだ確定申告が完了していない方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


国税庁発表のデータでランクインしたプログラマー
国税庁では、税務調査を行った件数や申告漏れの多かった業種などについて「所得税及び消費税調査等の状況」として、毎年統計を発表しています。令和2年度のデータについては令和3年11月に発表されており、2022年2月現在最新のデータとなっています。
令和2年の税務調査の状況は?
令和2年度はコロナ禍であったこともあり、全体的な調査件数は例年よりも少なくなっていましたが、高額な申告漏れや悪質な所得隠しが疑われる事業者への調査は強化傾向にあったようで、所得税の実地調査で申告漏れが発覚した額は前年比より53%もアップしていました。
こうした状況もあり、例年ではランク外であった業種からも多くの申告漏れが発覚したようです。
例年ランクインの業種が圏外となったケースも
プログラマーのように、ランク外からランクインした業種もあれば、例年トップクラスの申告漏れを記録していた業種であるにも関わらず、令和2年度にはランク外となった業種もあり、風俗業がそれにあたります。
風俗業に従事する個人事業主は1年間で急速に適正な申告が浸透したとは考えにくく、コロナの影響によって利益が大幅に落ち込んだ結果、ランクインするほど多額の申告漏れが発生した件数が減少したと予想されます。
プログラマーが申告漏れ業種1位になった理由は?
令和2年度のプログラマーが申告漏れ業種で1位になった理由としては、暗号資産の販売ソフトなどの開発に携わったプログラマーが、ソフト販売に関わる利益について、2億円もの所得漏れがあったといったニュースもあり、こうした高額の申告漏れが影響していると予想されます。
それ以外にも、プログラマーは在宅勤務も多く、コロナ禍の影響を受けにくかった点なども挙げられるでしょう。
なお、令和2年の申告漏れ業種2位は牛肉の畜産業、3位は内科医、4位にキャバクラと続いています。
申告時にプログラマーが気をつけるべき点は?
申告漏れ業種の1位にランクインしたプログラマーは、今後も税務署からマークされやすい業種となる可能性があります。プログラマーに限ったことではありませんが、申告の際に気をつけるべきポイントとして、以下にいくつか紹介します。
売上の計上漏れ、経費の水増し計上は要注意
税務調査では、売上の申告漏れがないか、経費の水増しをしていないかについて、とても細かくチェックされます。 所得税申告の際の基本的な計上科目であるため、ミスや漏れも起こりやすくなります。申告前に何度もチェックし、計上漏れや二重計上などがないようにしましょう。 特にプログラマーという職業の場合、税務署では仕入などの経費はほぼ発生しないという見解を持っていることが多いものです。 接待費や仕入などが高額となっている場合、使途や用途について細かく質問されたり、調査対象に選ばれやすくなったりする可能性があるでしょう。
税務調査で指摘されやすい売上の「期ズレ」とは
税務調査では、売上の期ズレについても指摘されやすいでしょう。期ズレとは「本来とは異なる年度での売上計上」が発覚した場合に呼ばれる名称です。
昨年に購入したパソコンを計上せず、翌年に計上したと聞けば「それは明らかなミスだ。そんなことは起こらない」と思うかもしれません。
しかし、事業所得において売上を計上すべき時期に関する理解が充分でないと、知らず知らずのうちに売上計上時期を間違えてしまっているケースがあるのです。
例えば、物の引渡しがない役務提供を12月までに完了し、翌月の1月末に支払いを受けたとします。その売上を入金があった1月に立ててしまうと期ズレとみなされてしまいます。
これは入金は起こっていなくても、役務の提供を完了した日に売上を計上しなければならないからです。
事業所得の総収入金額の収入すべき時期については、国税庁に詳しく記載がありますので、参考までにご確認ください。
国税庁サイト:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
プログラマーが税務調査の対象となった場合、売上の期ズレや経費の用途は特にチェックされると覚えておきましょう。
確定申告が不安な場合は税理士へ相談して対策を
経費をどこまで計上して良いのか、レシートの管理や支払い明細の作成方法、売上の期ズレとみなされないための記帳の仕方など、会計や税務の知識がないと、なかなか適正に申告するのは難しく、手間も時間もかかったうえに、適正に申告できていないケースも少なくありません。
税務調査の対象とならないか、自身の過去の申告内容に不安がある、今後のことを考え、今のうちにしっかりと申告納税できるようにしておきたいと考えるなら、信頼できる税理士へ相談しましょう。
税理士の中でも、個人事業主やプログラマーなどの小規模経営者の顧問、税務調査対応などの取扱実績が多い税理士事務所を選んで相談するのがお勧めです。
税務署ではどこを重点的にチェックされるか、どういった記帳方法が望ましいかといったサポートが得られるだけでなく、税務調査となった場合の対応についても安心して任せることが可能です。


まとめ
国税庁発表のデータでは、令和2年度の申告漏れ業種の1位はプログラマーでした。
コロナ禍となったこともあり、影響を受けにくい業種の1つであるプログラマーの申告漏れが目立ったと予想されます。
プログラマーの申告内容では、売上の期ズレや経費の用途などを重点的にチェックされることとなるでしょう。特に売上の期ズレは収入すべき時期に基づいて申告する必要があります。
不安な場合は税理士へ相談するなどして、ペナルティを受けることのないよう適正な申告に努めましょう。
こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


埼玉、大宮の税務調査のご相談は税理士法人松本へお気軽にご相談ください!

埼玉、大宮で税務調査に対応してくれる税理士を見つけようとすると、なかなか見つからずに困った事はないでしょうか。たとえ見つかったとしても、そこが本当に依頼してよかったと思えるかどうか、確信が持てない場合も多いでしょう。
ここでは、埼玉、大宮で税務調査に対応してくれる税理士を見つける方法や、税理士法人松本へ相談するメリットなどについて解説しています。
すでに税務調査中でお困りの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


埼玉、大宮で税務調査の相談がしたい場合の注意点
埼玉、大宮で税務調査対応をしてくれる税理士を探す際は、以下のような点に注意が必要です。
埼玉、大宮のエリア内でだけ探すのは難しい
埼玉、大宮で税務調査対応をしている税理士を探そうとすると、まず埼玉や大宮に事務所を構えている税理士を紹介される事が多いはずです。
とはいえ、遠方に事務所を持つ税理士だと、いくら税務調査対応に強みがあったとしても、埼玉や大宮は対象エリア外にしている税理士事務所もあるでしょう。
しかし、埼玉、大宮に事務所を構えている税理士の中から税務調査に強いところを探そうとすると、今度は母数が少ないためになかなか見つからないという場合もあります。
都内の税理士事務所では埼玉、大宮まで対応してくれない?
埼玉、大宮よりも、東京都内にオフィスのある税理士事務所の方が、全体数は多くなります。しかし、都内の税理士で埼玉、大宮の方まで対応をしてくれるところとなると、ある程度限定されてしまうでしょう。
顧問契約をしないと税務調査対応は難しい?
税務調査対応をしてくれる税理士が見つかったとしても、税務調査対応のみを依頼できるケースもあまり多くはありません。
顧問契約を結んでいないか、既に顧問の税理士がいる状態で、税務調査の対応だけを依頼できる税理士を探すのは、更にハードルが高いと感じるでしょう。
税務調査の連絡はある日突然やって来るため、税務調査の対象になったとわかった時点から税理士を探すのは無理なのではないかと考えたくなります。
しかし、顧問契約を結んでいなくても、埼玉、大宮に事務所がなくても、既に顧問の税理士がいても相談や依頼ができる税理士を見つけることは可能です。
埼玉、大宮で税務調査対応を安心して任せられる税理士の探し方
埼玉、大宮で税務調査対応を依頼できる税理士を見つけるには、以下のポイントを参考にしてください。
オフィスの場所にこだわらず、オンライン対応が可能な税理士を探す
埼玉、大宮にある税理士事務所の中からだけ探そうとすると、全体数が少ない為になかなか希望通りの税理士が見つけられない可能性があります。
オンライン面談などを導入していて、埼玉、大宮まで対応可能な税理士事務所の中から探しましょう。
税務調査のみの対応が可能な税理士を探す
顧問契約をしなくとも、既に顧問の税理士がいる状態であっても相談に乗ってくれる税理士を見つけたいケースもあるでしょう。
「いきなり顧問税理士を変更するのはハードルが高過ぎる」「現在の顧問税理士は、税務調査対応以外はお世話になっている」「今すぐ契約解除はできない」など、さまざまな理由が考えられます。
こうしたケースにも柔軟に対応してくれる、税務調査対応のみ依頼可能な税理士を探しましょう。
税務調査対応の実績が多い税理士を探す
埼玉、大宮以外のエリアにあってもオンラインなどの対応が可能で、税務調査対応だけの依頼や相談もOKな税理士であっても、実際の税務調査対応で税務署としっかり交渉が可能な知識と経験を持っていない場合もあるかもしれません。
税務調査対応に確かな実績を多数持っていて、税務調査対応に特化している税理士法人であれば、駆け込み的に相談してもしっかりと対応してくれるでしょう。
埼玉、大宮の税務調査対応を税理士法人松本へ相談するメリットを紹介!
税理士法人松本は、上記の条件で埼玉、大宮の税務調査対応が可能な税理士事務所の1つです。税理士法人松本へ税務調査対応の相談をした場合のメリットについてご紹介します。
税務調査対応に特化した税理士集団だから税務調査のみの依頼ができる
法人税の申告や決算などの依頼は受けていても「税務調査対応に強い」といえるほど豊富な実績を持たない税理士も少なくありません。
税理士法人松本は、税務調査対応に特化した税理士集団が所属している税理士法人となります。
税務調査のサポートに強みがあると言い切れるのも、顧問契約をせず税務調査のみの対応を受け付けられるのも、豊富な取り扱い実績があるからなのです。
ただ依頼を受けるだけでなく、専門知識をもって税務署と交渉し、確かな成果を出せる「成功報酬型」の対応をしています。
既に顧問契約をしている税理士がいる場合でも、初回無料で電話相談いただけます。
埼玉、大宮は即日対応可能!元国税OB税理士が急な税務調査をしっかりサポート
税理士法人松本は全国5か所にオフィスを構え、埼玉や神奈川などの首都圏なら即日対応可能です。
元マルサの税理士や元国税OB税理士など、税務調査に精通している税理士が多数所属しており、急な税務調査対応の依頼にもしっかりとサポートする事ができます。
「無申告状態から脱したい」「脱税になっているかもしれないが、どうしてよいかわからない」など、言いにくい相談でお悩みの場合も、丁寧にお話を伺った上で適正な申告となるようアドバイスいたします。
オンライン面談希望もお気軽に
「仕事が忙しく、対面で面談する時間が取れない」「できればリモートで話したい」といったご希望には、可能な限りオンライン面談で対応します。事前打ち合わせや有料相談だけでなく、契約手続きなどもオンラインで対応することが可能です。


まとめ
埼玉、大宮の税務調査対応可能な税理士を探す際には、首都圏を含む全国規模で税務調査に特化した対応が可能な税理士事務所へ相談するのがおすすめです。
税理士法人松本では多数の税務調査取扱実績を誇り、追徴税額ゼロとなっている事例も珍しくありません。
土日祝日も対応していますので、フリーダイヤルまたはメールフォームより一度お気軽にお問合せください。

無申告のままクレジットカードを使いすぎていたら税務調査が来た?!

確定申告をせずにクレジットカードを利用していると、税務調査がやって来る…そんなことが本当にあるのでしょうか。クレジットカードを使用していることが税務署にバレてしまうのか、クレジットカードの利用が税務調査と関わりがある理由も気になるところです。
ここでは、無申告のままクレジットカードを使った場合の税務調査との関係や、対処法などについて解説しています。無申告状態から抜け出すための方法についても紹介していますので、無申告に関する知識やクレジットカードを利用する際の参考としてお役立てください。収入は無申告の状態でクレジットカードを多額に毎月利用している方で不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
クレジットカードが及ぼす申告への影響は?
クレジットカードの利用については、以下の点が確定申告に影響する可能性があります。知らない間に使いすぎてしまう
クレジットカードの利用は、現在手元に現金がなくても利用可能で、引き落としも1か月ほど先となるため、大変便利なものです。しかし、便利であるがゆえに使いすぎてしまい、支払いが困難となってしまうケースも少なくありません。
収入に見合わないカード利用は、ビジネスを破綻させる原因にもなってしまいかねません。知らず知らずのうちにカードの利用額が大きくなり、収入でまかないきれずに赤字になってしまう場合もあるのです。
使用額によっては、申告の際に所得があるとみなされる
クレジットカードで多額の利用をしていると、売上に対して経費が大きいアンバランスな収支となる可能性があります。税務署では、同業者などと比較して収支のバランスが異常な事業者をピックアップすることが可能です。また、銀行口座の履歴やクレジットカードの使用歴についても、調査目的での閲覧が可能です。
申告している売上に対して、クレジットカードの利用額が多い場合「別に隠している所得があるのではないか」「脱税をしているのでは」と疑われてしまう可能性が高まるのです。
無申告でも収入を疑われる場合も
収入を少なく申告している可能性を疑われるのと同様に、申告の必要がない無申告状態であっても、クレジットカードの利用分は所得があるとみなされる場合もあります。継続してクレジットカードを使えている、ということは、それだけの支払いができていることになり、その分所得があることの証明となるからです。
こうした場合も、正しい申告・納税を行っていない可能性を疑われ、税務調査の対象となるケースがあるでしょう。
クレジットカードの利用額をごまかすことはできない
現金による取引とは異なり、クレジットカードでの取引は、いつどこにどれだけ使った、という明細がしっかりと残ります。クレジットカードの利用明細を見るだけでも、どのような生活レベルでどんな暮らしをしているのかがわかってしまうのです。
収入に見合わない額のショッピングやカード利用をしている場合、無申告であっても所得隠しを疑われて、税務調査で指摘される可能性が高いでしょう。
ひとたび税務調査で修正の指摘を受ければ、重加算税などの追徴課税がペナルティとしてついてしまい、通常申告時よりも多額の納税をしなければならなくなってしまいます。
税務調査では、最低でも過去3年、場合によってはそれ以上遡って調査されるため、その分の延滞税も入れると、納税額は更に膨らんでしまうでしょう。
過去の確定申告が間違っていた場合はどうすればいい?
既に申告を済ませた内容に誤りがあった、または無申告状態を抜け出したい場合には、どのようにすればよいのでしょうか。期限を過ぎていても、過去の分まで修正申告できる
過去に申告した内容に誤りがあった場合でも、気づいた時点で修正申告をすることが可能です。遡って修正申告できる期間は、原則として5年前までとなります。その間に間違いを見つけたり、申告自体をしていなかったりした場合でも、修正申告は可能です。
なお、修正申告は実際よりも売上を少なく計上した、経費を多く計上しすぎていたといった場合に加え、逆に売上を多く計上していた場合でも修正することができます。(※こちらは所得税及び復興特別所得税の更正の請求と言います。)
税務調査で指摘される前に修正申告するとペナルティが軽い場合がある
自主的に修正申告するケースだけでなく、税務調査がやって来て、税務署から指摘を受けて修正申告する場合もあるでしょう。指摘を受けてから修正するよりも、調査が入る前に、自主的に修正申告した方が、追徴課税の税率が軽くなるなど、ペナルティを減免することが可能です。
自主申告で減免されるペナルティは、原則として以下のようになります。
過少申告加算税:本来の税額よりも少ない額を申告していた場合に課せられる税金です。税務調査の指摘で修正した場合、納めるべき税金の10%または15%が過少申告加算税として課税されます。
過少申告加算税を税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
※平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5パーセント、50万円を超える部分は10パーセントの割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
※確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
国税庁 確定申告を間違えたとき
このほか、無申告加算税や重加算税、不納付加算税など、納税義務を怠ると、重いペナルティが課せられることとなってしまいます。
悪質な場合には刑事罰の対象となり、逮捕や懲役刑、罰金刑の可能性も高まります。実際よりも少ない額での申告や無申告は、放置していてもよいことはないのです。
無申告への対応実績がある税理士へサポートを依頼する
無申告や過去の申告を修正したい場合には、税務調査や修正申告、無申告からの申告などに強い税理士事務所へ相談して進めるとスムーズです。ご自身で税務署に相談しながら進めることもできますが、税務署の職員さんがこの申告で良いと言ったから申告を実施しても、税務調査になり、調査の結果、修正申告が必要になっても申告をしたご自身の責任のもと申告をしたこととなり、責任はあくまで自分自身にあることは理解しておきましょう。
税務調査の事前連絡が入った場合でも、調査で指摘される前に修正申告できれば、ペナルティを軽くすることも可能です。
現在無申告や間違った申告を抱えていて不安な場合は、一度税理士事務所の無料相談などを利用してみるとよいでしょう。


まとめ
クレジットカードを使いすぎていたり、申告した収入よりも多額の使用履歴がある場合、税務調査の対象となったり、調査で指摘を受けてペナルティが課せられる可能性があります。過去何年分かを遡って確定申告することもできるため、税理士のサポートを受けるなどして、早めに申告を済ませておくとよいでしょう。また、クレジットカードの使い方で悩んでいる場合に、お金のプロである税理士へ相談してみるのも1つの方法です。

横浜、神奈川の税務調査のご相談は税理士法人松本へお気軽にご相談ください!

横浜や神奈川で税務調査対応の依頼ができる税理士を探す場合、どういった基準で選べばよいのでしょうか。税務調査に関する相談だけでも受け付けてもらえるのか、税務署から税務調査の連絡が来てから対応してくれる税理士を見つける事が可能なのかも知っておきたいところです。
ここでは、横浜や神奈川で税務調査のサポート依頼をした方がよいケースや押さえておきたいポイントに加え、税務調査の連絡を受けた後からでも税理士へ相談することができるのかについて解説しています。
税務調査が入り、いますぐにでも対応が必要な方は税理士法人松本までお電話ください。


横浜、神奈川で税理士に税務調査のサポート依頼をした方がよいケース
横浜や神奈川で税務調査のサポートを依頼する場合には、以下のような方法で探す事となります。
顧問税理士がいて、税務調査の予定はないが顧問には聞けない相談がしたい
顧問税理士はいるが、税務調査の対応をしてくれないか、対応したとしてもあまり交渉力などが期待できない場合、税務調査について相談やサポートを依頼できる他の税理士を探す方法があります。
税理士事務所のサイトなどで「顧問税理士がいてもOK」「税務調査の相談だけでも可能」といった記載が確認できれば、相談を受け付けてもらえるでしょう。
顧問税理士はおらず、税務調査の予定はないが相談できる税理士を探したい
現在顧問にしている税理士がおらず、税務調査の予定はないものの、過去の申告や現在の会計処理について不安や悩みがある場合も、税務調査対応可能な税理士へ相談した方がよいケースもあります。
特に「無申告状態から抜け出したい」「過去に税務調査で不正が発覚したことがあり、次回の調査がいつ来るかわからない」といった場合、通常の税理士事務所では対応が難しい場合があるからです。
現在既に税務調査の対象となっている可能性や心当たりがあるなら、税務調査の立ち会いサポートなどを受け付けている税理士へ相談しましょう。
現在任意調査の対象となっており、すぐに税務調査対応ができる税理士を探している
現在既に税務調査の対象となっており、税務署の担当者が調査にやって来ると決まっている場合は、そうした状況で相談対応が可能な税理士を探して依頼しなければなりません。
税務調査の事前通知を受けてから、1週間も余裕がないような状況で税務調査のサポートをしてくれる税理士を見つけることはできるのでしょうか。
税務調査が来るとわかってから税理士を探しても間に合うの?
結論から言うと、任意調査の事前通知を受けた後から税務調査に対応してくれる税理士を見つけて依頼する事は可能です。
ただ、どこの税理士でもそのような対応ができる訳ではありません。
任意調査の場合は事前に調査にやって来る日が知らされる
税務調査には、何の前触れもなくいきなり国税の査察官がやって来て行われる強制調査と、事前に税務調査で訪問する日時などの連絡を受けてから調査に入る任意調査に大きく分けることができます。
強制調査の場合は証拠隠滅や失踪などを防ぐ目的で連絡なしにやって来るため、何の準備もする事ができませんが、任意調査であれば書類や資料の準備をする事が可能です。
税務調査は税務署もスムーズに終わらせたいと考えている
任意調査に訪れる調査官も、調査にかかる時間は極力短く、スムーズに調査を完了したいと考えています。
見るべきところはしっかりとチェックし、追徴課税の対象を見つけたら指摘して修正を勧めるためには、閲覧できる書類はしっかりと揃えておいてもらいたいのです。
任意調査の場合、連絡を受けて数時間後に調査に入られるといった急な展開になることはまずないでしょう。
多くの場合、数日から1週間程度の余裕を持って事前に伝えられるため、その間に税務調査のサポートが可能な税理士を見つけて、対応を依頼することも可能です。
正当な理由があれば、税務調査の日程を数日程度ずらすこともできます。もし急に任意調査の連絡が入ったら、調査日当日を迎えるまでに、できるだけ早く相談に乗ってもらえる税理士事務所を探す事が大切です。
税理士法人松本は横浜、神奈川の税務調査対応緊急相談を受け付けています
現在税務調査について早急に相談に乗ってほしい状況にある場合は、税理士法人松本の緊急無料相談をぜひご利用ください。
税理士法人松本では、以下のような強みを持って税務調査の対応にあたることが可能です。


元税務署長や元査察官の国税OB税理士在籍で急な依頼にもしっかりサポート
税理士が単独で税理士事務所や会計事務所を持つのに対し、税理士法人は複数の税理士が所属して法人として運営しているものとなります。
税理士法人松本には、元国税OB税理士や元BIG4税理士法人のシニアマネージャーを務めた税理士などが多数所属しています。
税務調査にやって来る調査官がどこをチェックして、どんなところを指摘してくるか、内情に明るい税理士が多いのです。
急な税務調査対応の依頼でも、ポイントを押さえて税務署と交渉や調整を行うことができます。
税務調査後のアフターサポートも充実!横浜、神奈川は即日対応可能
税理士法人松本は税務調査対応に特化しており、税務調査対応実績は全国でもトップクラスを誇っています。
税務調査完了後に納税が発生した際も、納税計画をサポートして分納できる額のご提案の対応可能です。
全国にオフィスが5か所あり、横浜オフィスもある神奈川は、即日対応可能エリアとなっています。
オンライン面談希望もお気軽に
「対面で面談したいけど、横浜オフィスがちょっと遠い」「できればオンライン面談で済ませたい」といった希望も、初回の無料電話相談時にお気軽にお伝えください。
オンラインによる有料面談(返金保証付)のほか、その後の面談についても、オンライン面談を選択可能です。
まとめ
横浜、神奈川で税務調査の相談がしたい場合、顧問の税理士との契約はそのままに、税務調査の相談のみの対応やセカンドオピニオンを聞くためだけの相談などにも対応している税理士事務所を探す事が大切です。
税務調査が決まってからの相談依頼も、税理士法人松本では随時受け付けています。横浜や神奈川は即日対応も可能なため、フリーダイヤルまたはメールからお気軽にお問合せください。

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国税局査察部、税務署のOB税理士が所属
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