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中古車販売の税務調査における注意点や対応のポイントを解説

一時期は新型コロナウィルスの影響で税務調査が実施される数も減っていましたが、最近では以前と変わらないペースで税務調査が行われているようです。税務調査は、税務署が行う2日間ほどの調査で、確定申告の内容が営業の実態に即したものであるかを調べるものです。
納税の義務がある法人と個人を対象とした調査であり、中古車販売店も例外ではありません。税務調査の調査手法はどの業種でも変わることはありませんが、業種ごとに指摘されやすいポイントは変わってきます。中古車販売店の場合は、税務調査でどのような点が指摘されやすいのでしょうか。
今回は、中古車販売店の税務調査のポイントについてご説明します。
中古車販売店の税務調査のポイント
中古車販売店での税務調査では、売上の過少申告の有無と期末在庫の正確な計上、取得価格の正しい計上がポイントとなります。
売上を過少に申告していないか
中古車販売店では、売上の計上漏れが起きている場合があります。売上をいつ計上するかの時期については、契約が成立した日や車を引き渡した日、登録をした日など、いくつかのケースが考えられます。売上は、統一した基準で計上する必要があります。先月は引き渡し日に計上し、今月は契約日に計上するとなると、ばらつきが生じ、正確な売上を把握できません。また、一定の基準で売上が計上されていない場合は、売上の計上漏れが生じ、税務調査時に売上を過少に申告していると捉えられる可能性もあります。
期末在庫を正しく計上しているか
税務調査では、在庫管理についても調査が行われます。一般的なほかの商品に比べて、中古車販売店の在庫は「車」になるため、在庫の数は少ないもののその額は高額になります。
特に期末時点で、在庫の数が異なった場合、年間の利益に与える影響も大きくなります。売上計上のルールに則り、期末在庫についても正しく計上しているかは、中古車販売店の税務調査におけるポイントの一つとなります。
中古車の取得価格は妥当な額であるか
中古車販売店では、中古車を買い取り、それを整備したうえで販売しています。最近では個人客からの買い取りだけでなく、オークションで中古車を買い取るケースも増えています。買い取りをした場合、買い取った金額の証拠がないと、原価を正しく算出することができません。もし、150万円で売れた車があった場合、取得価格を証明する書類がない場合には、仕入れ費用が0円となってしまいます。つまり、売上ではなく利益が150万円と計算されることになってしまうのです。
税務調査では、中古車の取得価格についても正しく処理を行っているかを調査します。買い取りの証明書が残されていないときや、買い取りの書類があるにも関わらず車の売上が計上されていないような場合は、調査官から指摘を受けることになるでしょう。
また、買い取りの車両代金のほかに陸送費や整備にかかった費用、オークションの手数料なども経費に含めることができます。これらの費用を含めずに計上すると、課税対象額が増えるため注意が必要です。
経費を正しく計上しているか
経費として認められるのは、中古車販売の業務に関わる費用だけです。経営者のプライベートな用途のために購入したものを備品として計上したり、業務に関係しない飲食費を交際費として計上したりすると、経費の水増しと捉えられてしまいます。
経費は業務に関わる費用だけを計上し、領収書は必ず保管して税務調査時には使途を明確に説明できるようにしておきましょう。
中古車販売業における税務調査の流れ
税務調査には、任意調査と強制調査の2つがあります。強制調査とは脱税の疑いがある場合などに裁判所の令状を持った国税局の査察部が行う調査です。その他の税務調査は任意調査と呼ばれるもので強制力は持ちませんが、調査を拒否することはできません。
税務調査には事前通知がある
任意調査の場合は、税務調査に入る旨の連絡が事前に入ることが一般的です。税務署から電話が入り、税務調査の日時についての相談が行われます。税務調査までに用意しておくべき書類があるため、調査実施日までには数週間の準備期間が与えられます。
もし、税務調査の事前通知を受けた場合はこのタイミングですぐに税理士に相談することをおすすめします。
税務調査は約2日間にわたって行われる
税務調査は、2日間にわたって行われることが一般的です。調査官が訪れ、経営者から事業の状況についてのヒアリングを行います。また、帳簿や請求書、領収書などの書類の照合が行われ、調査官が疑問に感じた部分についてはその場で質問がなされます。
調査から1か月ほどで結果が通知される
税務調査の結果は、実地調査から1か月くらい経過した後に知らされます。申告内容に問題がないようであればそのまま終了しますが、売上の申告漏れや経費の過大計上などが発覚した場合は、修正申告が求められます。修正申告では正しい申告をし直し、不足分の税金に加え、ペナルティとして過少申告加算税を支払います。
税理士に税務調査の対応を依頼するメリット
税務調査は、事前の準備が大切です。もし、帳簿などに問題があった場合、税務調査が行われる前に自主的に修正申告を行うと、過少申告税は免除されます。事前通知を受けた後の自主的な修正申告の場合は、過少申告税が軽減されます。
税務調査の対応を税理士に依頼すれば、税務調査をスムーズに終わらせられるだけでなく、万が一帳簿上のミスがあった場合には、事前の修正申告によって税負担を軽減させることもできるのです。
また、税務調査当日は、税務調査というだけで緊張してしまうものです。調査官から質問がなされても、難しい専門用語を使った質問の場合、的確な回答ができない場合もあるでしょう。そのような場合も税理士が立ち会っていれば、税理士がしっかりサポートしてくれるので精神的な負担も軽減できます。
まとめ
中古車販売業を対象とした税務調査では、在庫の管理や売上の計上漏れなどの指摘がなされることが多くなっています。もし、売上の計上時期にずれがあるときや、在庫の管理に不安があるようであれば、すぐに税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人松本は、国税OBも所属する税理士法人です。中古車販売業の税務調査に携わった経験も多く、税務調査をスムーズに終えるためのノウハウも保有しています。
税務署から税務調査の事前通知を受けた場合は、ぜひ、中古車販売業の税務調査に強い税理士法人松本までお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。

オンラインを活用した国税庁のリモート税務調査

新型コロナウィルスの感染拡大をきっかけに、対面の機会を抑制するオンライン会議やリモートワークが広がりました。調査時に納税者と対面することから税務調査においても感染拡大を懸念して、コロナ禍では調査数が減少したという事実があります。そのため、国税庁ではオンライン会議システム等を活用したリモート税務調査を実施しています。
今回は、オンラインを活用したリモート税務調査についてご説明します。
オンラインのリモート税務調査とは
国税庁では、2020年10月から納税者の機器と接続環境を利用したリモート税務調査を実施しています。また、2022年10月からは一部の大規模法人を対象とし、国税庁の機器と通信環境を利用したリモート税務調査を試行的に実施しています。
臨場型のリモート税務調査
2020年から実施されたリモート税務調査では、大規模な法人を対象とし、法人のインターネット回線とオンライン会議システムを活用して調査を行っています。また、2021年からは中小規模の法人に対してもセキュリティ保全がされたオンライン会議システムであることを前提にリモート税務調査を開始しています。
納税者側の通信環境を利用して行われているリモート税務調査では、リモートと言いつつも、調査官が法人に赴き、法人側の対象者とは異なる部屋からオンライン会議システムを使って質問等を行うという仕組みになっています。また、対面式の調査で提示が必要となる帳簿等の資料はあらかじめ紙の資料として用意したり、電子的にコピーを用意したりといった方法がとられています。
2022年10月から試行開始したリモート税務調査
2022年10月から試行が開始されたオンラインによるリモート税務調査では、国税庁の機器と通信環境を利用して調査が行われています。これにより、国税局は国税局で、納税者は勤務する法人でオンライン会議システム(Webex)を介して質問や回答などのヒアリングを行うことになります。また、帳簿等のデータに関しては、納税者がオンラインストレージサービスを介して国税局に受け渡しをすることになります。
国税庁の機器・通信環境を利用するこのリモート税務調査の対象は、国税局調査部の特別国税調査官及び沖縄国税事務所長課の調査対象となる一部の大規模法人(資本金40億円以上の法人)に限定されています。
リモート税務調査は、国税局が指定した法人すべてが受けなければならないものではなく、法人側が希望した場合のみ、実施されるものです。リモートによる税務調査を希望する際には、法人側はe-Taxで「リモート調査の実施に関する同意書」を事前に提出しなければなりません。
リモート税務調査では税理士はどうなる?
対面式の税務調査では税理士の立ち会いが認められています。しかし、オンライン会議システムを利用したリモート税務調査では、税理士が立ち会うことはできるが不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
オンラインでのリモート税務調査でも、税理士の立ち会いが可能です。この場合、税理士もリモートで立ち会うことが認められており、税務調査の調査官、法人の担当者、税理士がそれぞれ別の場所から税務調査に対応する事例も出てくるでしょう。
リモート税務調査が本格実施されれば、対面式の税務調査は減る?
現在、オンラインのリモート税務調査が試験的に行われていますが、対象となっているのは一部の大規模法人だけです。今後、リモート税務調査は広く浸透していくのでしょうか。
オンラインによるリモート税務調査のメリット
オンラインでリモート税務調査を受けられれば、調査官が現地に赴く必要がないため、効率的に調査を行えるというメリットがあります。また、企業側も税務調査に対応する人員を削減でき、必要な資料はオンラインストレージサービスを介して提供できることから調査時間を短縮できる可能性があり、双方にメリットがあるといえるでしょう。
リモート税務調査は今後拡大すると予想される
法人税の確定申告もe-Taxの利用が進んでいます。国税庁が発表した「令和3年度における e-Tax の利用状況等について」によると、法人税の申告におけるオンライン(e-Tax)利用率は87.9%にも到達しています。
また、令和3年度の税制改正では、電子帳簿保存法も改正されるなど、さまざまな方面においてDX化が推進されており、今後、オンライン会議システムを利用したリモート税務調査の利用対象者は拡大されると考えられます。
リモート税務調査の増加で対面の調査はなくなる?
後、オンライン会議システムを利用したリモート税務調査は増加すると考えられます。しかしながら、しばらくの間は従来のような調査官が現場を訪れて行われる対面式の税務調査も並行して実施される可能性が高くなります。リモート税務調査では、帳簿や請求書、領収書等のデータはオンラインストレージサービスを介して受け渡しすることになります。つまり、帳簿や請求書等、調査に必要な書類がすべて電子的に保存されている状態でなければ税務調査をオンライン上で進めることはできないのです。日本ではまだ、請求書や領収書などを書面で発行しているケースは少なくありません。これらの書類が紙で存在する法人が少なくない現状では、すべての税務調査をリモートで行うには難しいでしょう。
しかしながら、国税庁では将来的にAIやビッグデータを活用し、申告漏れの可能性が高い納税者を特定して調査を行い、効率的に申告漏れ分の税金の徴収を図りたいという意向を示しています。リモート税務調査の拡大をはじめとし、今後、新たな形での税務調査も行われるようになっていくのは確実だといえるでしょう。
まとめ
新型コロナウィルスの感染拡大による影響から、対面を避けるためにオンライン会議システムを利用したリモート税務調査が開始されました。
現在は、国税庁の機器や通信環境を利用したリモート税務調査は、大企業を対象として試行されていますが、将来的には規模を拡大して行われると考えられます。リモート税務調査であっても対面式の税務調査であっても、調査される内容が変わることはありません。AIやビッグデータを活用した税務調査が行われればさらにチェックの目が厳しくなる可能性もありますが、正しく帳簿を管理し、正しく申告を行っていれば恐れることはありません。リモート税務調査でも税理士の立ち合いは認められています。リモート税務調査を希望しているものの、税務調査にご不安を感じている場合は、税務調査対応経験の豊富な税理士法人松本にご相談ください。

税務調査で電子メールの履歴を確認されることがある?その場合は拒否できる?

税務調査では、さまざまな書類や帳簿のチェックがなされます。しかし、書類や帳簿のチェックだけでは不十分であった場合、さらなる資料として電子メールの送受信履歴を確認させてほしいと言われるケースがあります。
税務調査で電子メールの確認を求められた場合、納税者は調査官にメールを見せなければいけないのでしょうか。
今回は、税務調査時に電子メールの提示を求められたときの対応方法についてご説明します。
税務調査で電子メール履歴を確認されるケースとは
税務調査時に電子メールの履歴を確認されるケースは、帳簿や請求書、領収書、納品書などの書類だけでは確認できない状況が生じた場合です。例えば、銀行口座の入金状況を確認すれば売上金の状況は確認できますが、実際には現金取引で売上金を受け取っているのに受領した記録が残っていなければ、売上を隠蔽しているのではと見られてしまいます。
現在では、電子メールを活用して請求書や領収書、納品書などのやり取りをしているケースも少なくありません。そのため、書類だけでは確認できない内容については電子メールの履歴を確認したいという要求が出るケースがあります。
また、接待交際費など、役員等の個人的な支出が経費として計上されているケースも考えられます。例えば、経費として処理されているゴルフコンペ費用がプライベートな出費であると疑われる場合は、本当に取引先との接待であったのか、電子メールの送受信の履歴を見て参加者の状況を確認することもあるでしょう。
税務調査で電子メールを見せるように言われたら拒否できる?
税務調査の際に電子メールを見せるよう、調査官から要求された場合は、要求に応じて電子メールの履歴を見せなければならないのでしょうか。それとも、拒否できるものなのでしょうか?まずは、任意調査における調査官の権利から見ていきましょう。
調査官には質問検査権がある
税務調査において、調査官は「質問検査権」と呼ばれる権利を持っています。国税通則法第74条の2には、税務署の所得税等に関する調査に係る質問検査権について次のように定めています。
「国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。」
つまり、調査官は税務調査時には、必要に応じて納税者の帳簿や書類の検査を行い、帳簿や書類の提示や提出を求めることができる権利があるのです。
税務調査は拒否できない
税務調査には、裁判所の令状を持って行われる強制的な調査である強制調査と、納税者の許可のもとに行われる任意調査の2つがあります。では、任意調査は「任意」と付く以上、税務調査を拒否できるのかというと、税務調査を拒否することはできません。それは、納税者には受忍義務と呼ばれる義務があるからです。
国税通則法第128条では、受忍義務について次のように示しています。
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ニ 第74条の2、第74条の3(第2項を除く。)若しくは第74条の4から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」
これは、税務調査時に調査官の質問に答えなかった場合や検査を拒否した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すということを示しています。任意調査であっても、納税者は税務調査を拒むことはできないのです。
電子メールの提示を拒否することはできない
国税通則法第74条の2の条文をよく見ると「事業に関する帳簿書類検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。」とあります。電子メールが事業に関するものであり、申告内容の調査を行う上で必要になる資料であれば、調査官は納税者に提示や提出を求められると解釈できます。
さらに、国税通則法第128条で示しているように納税者は税務調査を拒否できないことから、電子メールの提示を拒否することはできないのです。
税務調査で電子メールの提示を求められた場合の対処法
税務調査で調査官に電子メールの提示を求められれば、電子メールを見せなければなりません。しかしながら、調査官に見せなければならないメールは申告内容の調査に必要となるメールです。全ての電子メールを調査官に見せる必要はないのです。
そのため、電子メールの提示を求められた場合には、どこまで見せるかという点の交渉が重要になります。取引先企業と秘密保持契約を結んでいる場合は、第三者に電子メールの内容を提示する際には取引先の了解が必要になるケースもあるでしょう。しかしながら、豊富な経験を持つ調査官と、税務調査という場で冷静に交渉を重ねることは決して簡単ではありません。そのような場合は、税務調査に強い税理士に対応を依頼すると安心です。
税理士に税務調査の対応を依頼すれば、実地調査当日にも同席し、納税者の主張を伝えながらうまく交渉をしてくれるでしょう、また、そもそも税務調査前に必要な書類や帳簿をしっかりと準備できれば、電子メールの調査が不要になる可能性も高く、不安なく当日を迎えることができます。税理士に対応を依頼すれば、事前準備に対しても的確なアドバイスをもらえるはずです。
電子メールでの取引が多く、税務調査で電子メールの提示を求められるのではとご不安な場合には、年間100件もの税務調査の対応実績を持つ税理士法人松本にご相談ください。
まとめ
税務調査では調査官に質問検査権があり、納税者には受忍義務があります。そのため、任意調査であっても納税者は税務調査を拒否することはできず、同様に電子メールの提示を求められればその求めを拒否することはできません。
しかしながら、税務調査で電子メールの提示を求められるケースは、帳簿や書類でしっかりと申告内容が正しいかどうかの確認が取れない場合です。税務調査前の事前準備で対策を行えば、不安なく調査当日を迎えられるでしょう。また、税務調査で電子メールの提示を求められても税理士が同席していれば安心です。
税理士法人松本は、国税OBも在籍する税務調査対応のスペシャリスト相談です。初回の電話相談は無料で承っておりますので、税務調査にお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

税務署はSNSの内容をチェックして税務調査の対象を選んでいる?

今は、多くの人がSNSを利用しています。個人として生活の様子をアップしている人もいれば企業がSNSを使って宣伝をしているケースもあるでしょう。
SNSは気軽に利用できるものであり、何気ない日常生活を投稿している人も少なくありません。しかし、税務署がSNSをチェックしていることをご存じでしょうか。
今回は、税務署がSNSを情報収集ツールの1つとして利用し、税務調査を行っていることについてご説明します。
税務署のSNSチェックがきっかけで脱税が発覚した事例も
税務署は、さまざまな情報を集めて納税者の状況を調べいます。現在はSNSも税務署の情報収集手段の1つとなっており、実際SNSの投稿内容をきっかけとして脱税が発覚した事例もあります。
SNSとは
SNSとは、ソーシャルネットワーキングサービスのことで、インターネットを使って交流ができるサービスのことです。SNSの代表的なものとしては、Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LINEがあります。
SNSは、会員登録さえすれば誰でも好きな情報をインターネット上にアップすることができます。現実世界では知り合う機会のない人にもSNS上では自分の情報を知らせ、交流を図ることが可能です。SNSが普及した現在では、世代を問わず多くの人がSNSを利用し、自分の生活にまつわる情報を投稿しています。
SNSがきっかけで脱税が発覚した事例
数年前に、2年に渡って架空の広告宣伝費を計上して所得を隠し、法人税と消費税の脱税をした容疑で会社経営者が逮捕された事件がありました。「青汁王子」というワードに聞き覚えがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この事件では、SNSの投稿内容から税務調査が行われ、脱税が発覚しました。青汁王子は、豪華なマンションに住んでいる様子や高級外車を乗り回す姿、競走馬を所有していることなど、日々の贅沢な生活をSNSにアップしていたのです。
この事件は脱税の事実も大きなニュースになりましたが、同時に税務署がSNSをチェックしており、SNSの投稿内容が税務調査につながることが広く世間に知られる結果となりました。
税務署がSNSをチェックする理由
税務調査は、納税者が正しく申告をしているかどうかを調べるものです。正しく納税している人がいる一方で、虚偽の申告をし、納税を免れる人がいれば、税負担の不公平が生じます。税務署では、適切で公平な課税を実現することを目的に税務調査を行い、虚偽の申告をしている納税者に正しく納税をするように求めているのです。
SNSが誇るユーザー数
日本ではLINEのユーザーが9,400万人、YouTubeのユーザーが7,000万人、Twitterのユーザーが4,500万人、Instagramのユーザーが3,300万人ほどいるといわれています。
限られた調査員で全ての納税者を調査することはできません。そのため、ランダムに調査対象者を選び、税務調査を行っていますが、それでは効率よく不正を働いている納税者を見つけることはできません。しかし、これだけ多くの人が利用しているSNSの情報をチェックしていけば、税務署は効率的に税務調査の対象とすべき人を見つけられるというわけです。
SNSは生活ぶりが手に取るように分かる
一般的に、収入が多ければ税負担も大きくなるはずです。しかしながら、贅沢な生活を送っているにもかかわらず納税額が少ない人がいれば、税務署としては疑いの眼差しを向けることになるでしょう。SNSが発達する前は、周囲の人が税務署にタレコミをすることで税務調査につながる例がありました。かつては、このように第三者からの密告が税務調査のきっかけとなりましたが、今では多くの人が自らSNSに生活の様子をアップするようになったため、簡単に納税者の生活ぶりが分かるようになったのです。
誰にでも高価なものを購入したり、良い車を購入したら、誰かに見せたい、自慢したいという気持ちがあるでしょう。SNSは自慢したい気持ちを多くの人に披露する絶好の場でもあるのです。そのため、SNSに贅沢な暮らしぶりや豪遊の様子をアップする人は少なくありません。納税者が自ら自身の生活をアップしていれば、税務署としては納税額と生活の様子を比較し、税逃れをしていないかどうかを簡単にチェックできるでしょう。
売上や報酬をSNSで報告する人もいる
個人事業主や会社経営者の中には、売上や報酬の額をSNSにアップしている人もいます。また、キャバクラなどで働いている方の中にもSNSにお店での様子や高級ブランド品のバッグや時計、アクセサリーなどをアップしている人も少なくないでしょう。SNSに収入が分かるようなことをアップし、税務調査の対象になったケースも出ています。税務調査時に収入を偽ってもSNSに掲載した写真を証拠として示されれば、否認できなくなるはずです。
税務調査に不安がある場合は、税理士法人松本にご相談を
SNSに贅沢な生活の様子をアップしていたけれど、税務署がSNSをチェックしていることに気が付いていなかったという方もいるのではないでしょうか。中には、収入を得ていても納税の仕方が分からず適切に納税してこなかった方もいるかもしれません。
税務署はSNSをチェックしており、納税状況と比較し、不自然に贅沢な生活をしているようであれば、事前準備を行ったうえで税務調査に踏み切る可能性があります。税務調査によって脱税の容疑をかけられれば、35%もの税率がかけられる重加算税が加算され、逮捕に至る可能性もあります。
これまで正しく納税していなかったという場合は、税務調査が入る前に自主的に申告を行うとペナルティとして課せられる税額が軽減されます。SNSに豪遊ぶりをアップしてきてしまった、贅沢な生活を投稿していたという方は、税務調査が入る前に早めに税理士法人松本にご相談ください。
また、SNSへの投稿をきっかけに税務署から税務調査の連絡を受けた方も、税理士が立ち会うことで対策できることもあります。税務調査の事前通知が入った場合も、早めにご相談ください。初回の電話相談は無料で承っております。
まとめ
多くの人がSNSを利用している今、税務署もSNSを税務調査の対象者を選ぶツールとして利用しています。SNSをチェックしていれば暮らしぶりが分かり、暮らしぶりから収入額を推計することができるからです。
税務調査によって脱税が指摘されれば、本来支払うべき額の税金よりも多額の税金を納めなければならなくなります。また、場合によっては逮捕に至る可能性もあります。
これまで正しく納税してこなかった方はぜひ早めにご連絡ください。また、すでに税務署から税務調査の通知が入った方のご相談も受け付けています。税務調査の対応は税理士法人松本にお任せください。

税務調査ではスマホも見られるって本当?LINEもチェックされるの?

税務調査とは、納税者の申告内容が正しいかどうかを調べる調査です。一般的に税務調査では、事業の取引内容やお金の流れを示す帳簿などの書類をチェックし、申告された内容と相違がないかを調べます。しかしながら、税務調査でスマホやLINEまでチェックされるという噂を耳にしたことはありませんか?
今回は、税務調査でスマホやLINEが調査の対象になるのかどうかについてご説明します。
税務調査で調べられるものとは
税務調査では、調査官が事務所や店舗などに訪れて実地調査を行います。実地調査では、基本的に帳簿を中心とした調査が行われますが、場合によってはスマホやLINEのデータを見せるように要求されることがあります。
税務調査の基本は帳簿調査
税務調査では、申告内容に問題がないか、帳簿や領収書、請求書、納品書などの書類を細かくチェックします。しかしながら帳簿や書類をチェックしても申告内容の真偽がつかめず、さらなる調査が必要になると判断された場合は、書類や帳簿の保管場所だけでなく、金庫や机の中なども調べられます。もちろんその場合でも、勝手に金庫や机の中を開けることはなく、納税者の了承を得てから調査が行われます。
パソコンやスマホのデータが調査対象になることも
昨今では、郵送で請求書を発行せずに、パソコンを使用して電子的に請求書を発送しているケースもあります。また、受注に関しても電話や書類ではなく、パソコンを通じて発注されるケースもあるでしょう。
そのため帳簿や紙の書類だけでは十分な調査ができなかった場合、必要に応じてパソコンのデータが調査される可能性があることは理解できるでしょう。同じように、現在は取引先とのやり取りにスマホを使うケースも増えているのです。書類として納品書や請求書などが残っていないものの不審な金額が帳簿に記載されていた場合などは、スマホのデータも調査の対象となります。
税務調査でスマホやLINEがチェックされるケースとは
税務調査時にスマホやLINEのデータチェックが行われるのは、次のような場合です。
取引先とスマホLINEでやり取りをしている
オフィスにいる人の場合、パソコンを使って取引先とやり取りをするケースが多いでしょう。しかし、外出の多い営業職などでは、外出時にも利用できるスマホを使って取引先とやり取りをするケースの方が多いのではないでしょうか。スマホから見積もりを送付したり、スマホで受注を受けたりするケースもあるでしょう。そのような場合は税務調査時にスマホのデータを提出するように求められる可能性があります。また、LINEを使った業務上のやり取りも増えているため、LINEのやり取りについても提示を求められるケースがあります。
請求書などに日付が記載されていない
出力されたデータがある場合でも、書類に日付が記載されていない場合は日付の確認のために、スマホのデータを見せるように依頼される可能性があります。スマホやLINEのデータには日付が残っているため、いつのやり取りであるのかが明確に示されるからです。そのため、調査官も信ぴょう性の高い証拠としてスマホやLINEのデータの提示を求めるケースがあります。
個人事業主でパソコンを所有せず、スマホのみで取引をしている
最近では、納税や確定申告もスマホでできるようになり、スマホがパソコンと同じような機能を持つようになりました。そのため、個人事業主の中にはパソコンを所有せずに、スマホだけを使って取引をしている人も増えています。パソコンがなければ、スマホに取引データが残っている可能性が高くなるため、スマホだけで取引をしている個人事業主の場合、スマホデータの提示が求められる可能性が高いでしょう。
税務調査でスマホやLINEのデータを提示するように言われたら?
税務調査でスマホやLINEのデータを見せるように言われたら、抵抗を感じる方もいるでしょう。では、スマホやLINEのデータの提示要求を拒否することはできるのでしょうか?
スマホやLINEのデータを見せなくてもよい?
税務調査には強制調査と任意調査の2つがあります。脱税が疑われるケースに裁判所の令状を得て強制的に行われる税務調査が強制調査で、いわゆる「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が担当する調査です。強制調査の場合は、納税者の意思によらず、強制的に調査が行われるためスマホも押収されるでしょう。
任意調査の場合も、任意という名称が用いられているものの、調査官には「質問検査権」という権限が与えられており、納税者には「受忍義務」があります。質問検査権とは、法に基づき、税金に関する質問や調査をする権限のことです。そして、受忍義務とは調査官が調査に必要な範囲として行った質問や書類等の提出の求めに応じる義務のことです。
つまり、任意調査であっても税務調査時に調査官からスマホやLINEデータの提示を求められれば、原則としてその求めに応じなければならないのです。
調査官に提示するのは、業務に関連するデータのみでOK
納税者は受忍義務があるものの、スマホやLINEの中にあるプライベートな内容まで調査官に提示する義務はなく、調査官にスマホを手渡して操作させる必要もありません。スマホやLINEの提示を求められたときは、求められた内容に該当するデータのみを見せればよいのです。プライベートな部分まで見られることはありませんが、税務調査という状況でスマホやLINEの提示を求められると不安な気持ちになってしまうケースも多いでしょう。
業務用のスマホであれば、プライベートなやり取りは行わず、業務とプライベートの両方で使用しているスマホであれば、データを業務用とプライベート用に分けておくとよいでしょう。
まとめ
税務調査では、帳簿や書類の調査が主体となりますが、情報が不十分であった場合には納税者のスマホやLINEの取引内容まで見られる可能性があります。納税者には受忍義務があるため、原則として業務に関連する内容のスマホやLINEのデータの提示を拒否することはできません。調査官がプライベートな内容のデータを調べることはありませんが、スマホを見せることに抵抗がある場合は、業務用とプライベート用のデータをまとめておくことをおすすめします。
税務調査ではLINEのやり取りが証拠として提出された事例もあります。税務調査を前にスマホやLINEの内容に不安を感じているようであれば、税務調査の対応実績が豊富な税理士法人松本にご相談下さい。

税務調査が長引くケースと長期化させないための対策

税務調査は一般的に、1日または2日間の実地調査が行われ、その後約1~3ヶ月後に調査結果が通知されます。しかし、中には税務調査が長引く例もあります。実地調査が1日や2日で終わらず、数日間にわたって行われるケースや実地調査終了後、なかなか税務署から調査結果の報告がなされないケースもあるのです。
今回は、税務調査が長引くケースと長期化させないための対策についてご説明します。
税務調査が長引くケースとその影響
税務調査が長引くケースには、実地調査が長引く場合と調査結果の通知までが長引くケースの2つのパターンがあります。
実地調査が長引くケース
実地調査が3日以上続くような場合は、申告内容に不正があるのではと疑われている可能性があります。実地調査において調査官が帳簿や書類などを確認し、不明な点があった場合は経営者や担当者に質問がなされます。このとき、調査官の質問の意図をしっかりと理解し、調査官が納得できる回答をすれば調査が長引くことはないでしょう。しかし、説明を受けても調査官の疑問が解消されないようであれば、不明点を追求するために時間がかかり、調査期間は長引くことになります。
調査の日時は事前に連絡があっても、調査に要する時間や日数は事前通知の際には通知されないのが一般的です。そのため、1~2日程度で終わると思っていた税務調査が長引くと、日常的な業務にも支障が出るでしょう。また、税務調査が長引いていることが従業員に伝われば、従業員も不安を抱くようになってしまいます。
調査結果の通知が長引くケース
地調査が終わったからといって税務調査が終了するわけではありません。実地調査後に追加の資料提出を求められたり、さらに質問がなされることもあります。調査がすべて終わると、税務署から調査結果が通知されます。申告内容に問題がなかった場合はそのまま終了となりますが、税務署から指摘される事項があった場合には修正申告を求められます。
調査結果の通知が長引くケースとしては、疑いが残る事項があり、取引先などの関係先に対して反面調査を行っている可能性が考えられます。また、指摘事項の根拠を裏付ける作業に時間がかかっている可能性もあります。いずれにしろ、調査結果の通知まで時間がかかっている場合は、不正が疑われる事項があり、その裏付け作業が行われていると考えられるでしょう。
また、納税者と調査官が互いに主張を譲らず、話し合いが平行線をたどる場合も税務調査が長引く原因となります。
調査結果の通知までが長引くようであれば、いつ結果が通知されるのか、追徴課税がなされるのではないかと、落ち着かない状況で業務を進めなければならなくなります。不安な時期が長引けば長引くほど、経営者や経理担当者の精神的なストレスは大きくなるでしょう。
税務調査を長引かせないためには
税務調査が長引いてしまうと、調査官の質問に答えるためにその都度書類の準備が必要になるなど、日常業務にも支障が生じます。何より、日々ストレスを抱えながら過ごさなければならない点は、税務調査が長引いた場合の大きな懸念事項となるでしょう。
では、税務調査を長引かせないためには、どのような対策が必要なのでしょうか。
日ごろの管理を徹底する
税務調査を長引かせないためには、日ごろから帳簿や領収書等の管理をしっかり行っておくことが大切です。ミスなく記帳が行われており、領収書や納品書が整理されていれば、不正を疑われる可能性も低く、税務調査が長引くことはないでしょう。
事前準備をしっかりと行う
税務調査時に必要な書類や資料が不足していれば、調査官から指摘を受けてしまいます。また、質問が出た場合にも書類が不十分であれば、的確に回答できないこともあるでしょう。税務調査を早く終わらせたい場合には、しっかりと事前準備を行い、必要な書類や資料を整え、質問をされても素早く回答できるように内容を把握しておくことが大切です。
調査の落としどころを決めておく
税務調査では、調査官から指摘を受けた際に明らかに問題があるものもあれば、解釈の仕方によって結果が変わってくるケースもあります。解釈による違いによって議論が生じた場合、納税者側の考えを繰り返し主張するだけではいつまでも議論が集結せず、税務調査も終わらなくなってしまいます。税務調査を長引かせないためには、納税者も調査官側も納得できる妥協点を見出して話し合いを決着させる必要があるのです。
税務調査で調査官から指摘を受けるだろうと予想される事項があれば、あらかじめどこに落としどころを持っていくのか、考えておくとよいでしょう。
税務調査が得意な税理士に対応を依頼する
税務調査を長引かせないためには、調査官の指摘に対して反論がある場合も、互いが納得できる落としどころに向けて交渉を進めることが大切です。しかしながら、どこを妥協点とすべきかの判断は決して簡単なものではありません。
税務調査の経験が豊富にある税理士であれば、これまでの経験を踏まえ、調査官がどの程度であれば納得できるか、どこに落としどころを設定すべきかを瞬時に判断できるでしょう。ゴールが明確になれば、交渉もしやすくなり、税務調査もスムーズに終えやすくなります。税務調査を長引かせたくない場合は、信頼できる税理士に対応を依頼することをおすすめします。
税務調査の対応なら税理士法人松本にお任せください
税理士法人松本は、年間100件もの税務調査に対応している税理士法人です。豊富な調査対応経験から、調査官も納得しやすい調査の落としどころも、税務調査を長引かせないコツも熟知しています。税務調査が長引くかもしれないとご不安をお持ちの場合は、是非お気軽に税理士法人松本までご相談ください。
まとめ
税務調査が長引くケースは、調査官が何か疑わしいと感じるポイントがある場合です。税務調査が長引くと、業務にも支障が生じ、精神的なストレスも大きくなります。
税務調査を長期化させないためには、調査官との解釈の違いを埋めるべく、互いが納得できる妥協点を早めに見出すことが大切です。税務調査の経験が豊富な税理士に相談すれば、早期の決着を目指せるようになるでしょう。
税理士法人松本は、税務調査に強い税理士集団です。初回の電話相談は無料で承っておりますので、税務調査を速やかに終わらせたい場合にはお気軽にご相談ください。

税務調査で役員賞与と認定されるケースとそのリスクについて

税務調査において、会社の経費として計上していたものが役員賞与に該当すると認定されてしまうケースがあります。役員賞与として認定されるのは、どのようなケースなのでしょうか。
今回は、税務調査で役員賞与として認定されるケースと役員賞与として認定された場合のリスクについてご説明します。
役員賞与とは
役員賞与とは、役員に支給される賞与のことです。役員報酬は一般的に、毎月定額が支給するものであることが多いですが、役員賞与は臨時に支給される性格のものです。
役員賞与は、原則として損金として扱うことができません。そのため、役員賞与として取り扱う場合、役員にお金を支給しているにもかかわらず経費としては計上できないのです。
役員賞与を損金算入させるためには、支給時期や賞与の金額をあらかじめ決定し、定められた期日までに税務署へ届出を行い、届出通りに支給する必要があります。また、役員賞与の額は、職務内容に対して相当であり、事業規模が同程度の類似企業の役員賞与の額と比べて相当である必要があります。
つまり、次の4つの要件をすべて満たしていなければ、役員賞与は損金算入ができないのです。
・支給時期と賞与の金額をあらかじめ決定しておく
・期限内に税務署に届出をする
・届出の内容通りに支給する
税務調査で役員賞与と認定されてしまうケースとは
税務調査において、上の4つの要件を満たした役員賞与が問題視されることはありません。しかし、仕事上必要な経費として計上していたものが税務調査で役員賞与という扱いにされてしまうことがあります。では、どのような場合、税務調査時に役員賞与と認定されてしまうのでしょうか。
役員賞与が届出通りに支給されていない場合
役員賞与が経費として認められるのは、上に紹介した4つの要件を満たした場合です。したがって、届出よりも多い額が支給されていたり、届出とは違う時期に役員賞与が支給されていたりした場合は、損金算入ができない役員賞与とみなされます。
役員のプライベートな出費を経費として計上している場合
役員がプライベートで行った会食の費用や会社の取引先とは関係のない人たちと行ったゴルフの費用、家族と行った旅行の費用などを会社の経費として計上していることが発覚した場合には、経費として計上することはできません。この場合、役員個人の支出を会社が負担したものと捉えられるため、役員賞与として取り扱われることになります。
税務調査で損金不算入の役員賞与と認定されてしまった場合のリスク
税務調査において、経費として計上していた金額が経費としては認められず、役員賞与と認定されてしまった場合には、次のようなリスクが考えられます。
法人税の追徴課税を課される
役員賞与は、法人税の課税対象です。そのため、税務調査で役員賞与に認定された額に関して、追徴課税が課せられます。
源泉所得税の納付を求められる
役員賞与とみなされた金額に関しては、役員に支払った賞与であり、源泉所得税の対象となります。そのため、不足分の源泉所得税の納付が求められます。
重加算税を課される可能性がある
重加算税とは、最も重い加算税です。税務調査で役員賞与と認定される経費が発覚した場合、仮装・隠蔽に該当するとみなされ、過少申告加算税に変わって重加算税が課せられる可能性があります。重加算税は納付税額の35%もの税率で課されます。
加えて、重加算税を課された場合、その履歴が税務署に残り、早いタイミングで次回の税務調査の対象となる可能性が高くなるといったデメリットもあります。
役員個人の所得税・住民税負担が増える
税務調査で役員賞与と認定されてしまった場合は、会社として法人税の追徴課税が行われるだけでなく、役員個人に対しても会社から賞与を受け取ったとして、役員賞与分の所得税と住民税が課せられるようになります。
税務調査で役員賞与と認定されないためには
税務調査で役員賞与と認定されてしまうと、前述したようなリスクが生じます。税務調査で役員賞与と認定されないためには、まずは、売上の計上漏れが生じないよう、しっかりと売上の管理をすることが大切です。また、役員の個人的な支出は経費として計上するのではなく、業務を行う上で生じた経費のみを経費として計上することが基本となります。
しかしながら、本来は経費として認められるはずのものが、解釈の違いにより、税務調査時に役員賞与として認定されてしまうケースがないわけではありません。そのような場合でも、業務上に必要な経費であることを税務調査時にしっかり説明でき、その証明を提示できれば役員賞与として認定されません。
税務調査時の不安がある場合は、税理士法人松本にご相談を
税務調査では、調査官が帳簿を細かくチェックし、申告内容に誤りがないかを調査します。不明な点が生じた場合は、調査官から質問がなされ、説明を求められます。このとき、質問の意図を正確に把握できなかったために適切な回答ができず、調査官に不信感を抱かせてしまうことがあるでしょう。しかし、税務調査時に税理士が同席し、調査官を納得させられる回答ができれば、経費を役員賞与として認定されるリスクを回避できる可能性があります。
税理士法人松本は、税務調査対応の豊富な経験を持つ税理士法人です。税務調査時に役員賞与として認定され、重加算税が課せられるリスクが少しでもあるのであれば、お早めに税理士法人松本にご相談ください。
まとめ
税務調査で役員賞与と認定されるケースには、現金で回収した売上の計上漏れがあったり、役員のプライベートな支出を経費として計上していたりといったことが考えられます。税務調査で役員賞与と認定されてしまうと法人税の追徴課税が課され、最も重いペナルティである重加算税が課せられる可能性があります。また、役員個人にも所得税と住民税が課せられるなど、法人としても個人としても大きなリスクを負うことになります。
税務調査にご不安がある場合は、どうぞお早めに税理士法人松本にご連絡ください。初回のご相談は無料で承っております。

高級車を社用車として使っていると、税務調査で指摘される?

税務調査では、高級車の経費処理を巡ってトラブルが生じるケースがあります。高級車を社用車として使う場合、何が問題になるのでしょうか。
今回は、高級車の経費の取り扱いを巡り、税務調査で指摘されやすい事項についてご説明します。
高級車を社用車にするメリット
社用車として利用されることが多い車には、レクサスやベンツ、BMWなどの高級車があります。社用車として扱えば、法人名義で車を契約することができます。法人名義で車を購入する場合は、減価償却費として6年にわたり経費に計上でき、車検の費用やガソリン費用、駐車場代などの維持費用も経費に計上することができるため、節税対策になります。また、高級車を使用していれば、取引先に対しても企業の経営状況が良好であることをアピールできるといったメリットがあります。
このような理由から、高級車を社用車に利用している企業は少なくありません。しかし、会社組織で利用する車である社用車であるにもかかわらず、税務調査では高級車が社用車として認められないケースがありました。
税務調査で高級車の経費計上を認めた事例
かつては、社用車として用いられる高級車の中でも、ランボルギーニやフェラーリ、ポルシェなどのスポーツカーは経営者の趣味で選ばれている可能性が高く、社用車としてはふさわしくないという考えがありました。そのため、高級車の取得価格や維持費用を経費に計上した場合に、税務調査で否認されるという事例が少なくありませんでした。しかし、1995年10月に税務署が税務調査で否認したイタリアの高級車フェラーリを国税不服審判所が社用車として認める事例が発生しています。
税務署が高級車を税務調査で社用車として否認した理由
税務調査では次のような理由から、フェラーリの社用車としての経費計上を認めないと税務署側は主張していました。
・高級外車のスポーツカーは事業内容や社会常識から考えて個人の趣味の範囲内であると考えられる。
・同族会社であることから多くの権限が代表者に集中しており、個人の趣味に基づき取得した車は事業用資産ではなく個人資産であると考えられる。
以上の理由から、税務署は社用車としての経費の計上を否認し、会社と代表者に対して課税処分を行いました。代表者は、この税務署の主張を不服とし、国税不服審判所に審査請求を行いました。
審判所は高級車を社用車として認めると判断
審判所では、走行距離の状況からフェラーリは代表者の通勤や支店巡回時の交通手段として使用されていることが認められ、旅費や通勤手当なども支給されていないことから事業用に使用していると考えられるとしました。また、代表者は個人として別の高級車も複数台所有しており、それらの費用は経費には反映されていないことも確認されていたため、税務署の判断を覆し、フェラーリを社用車として認めるという判断が下されました。
この判断以降、仕事に使用していることが証明されれば税務調査時に高級車の取得費用や維持費用が経費として認められないというケースは減ってきています。
税務調査で高級車の私的利用が疑われるケースは
上に紹介した事例は、代表者が個人として使用する車も所有しており、フェラーリは仕事のためだけに利用していたことが証明できたために、高級車であっても社用車として認められた事例です。しかしながら、全てのケースにおいて高級車が社用車として認められるわけではありません。次のようなケースは、税務調査時に社用車としての損金算入が認められない可能性があります。
代表者が個人では車を所持しておらず、走行距離が長い場合
代表者が社用車として高級車を使用している場合、仕事だけに使用していれば問題はありません。しかし、個人では車を所有しておらず、業務内容や出張の履歴などと走行距離を鑑みた場合、走行距離が長すぎる場合には、私的に利用しているとみなされる可能性があります。
買い替えのサイクルが早い
社用車であれば、頻繁に買い替える必要はないはずです。しかし、高級車を頻繁に買い替えている場合も、個人的趣味のために利用しているのではとみなされる可能性があります。
社用車として購入しても、使用実績がない
法人名義で高級車を購入し、社用車として経費に計上していても、ほとんど使用している実績がない場合は、業務上不必要な車であると判断され、社用車として認められない場合があります。
高級車をプライベートで利用していたことが税務調査時でバレたらどうなる?
社用車として経費計上している車を実際には代表者がプライベートで利用しているのではと、税務調査で指摘されることもあります。そのような場合は、車の取得費用はもちろん維持費用も経費として取り扱うことはできず、代表者には所得税が課せられることになります。また、会社に対しても法人税の追徴課税が行われます。
税務調査時の社用車の取り扱いに不安がある場合は税理士法人松本にご相談を
社用車として購入したものの、実際にはあまり事業用に使用していない高級車があるという場合や、事業用だけでなくプライベートでも社用車を利用しているというケースもあるのではないでしょうか。そのような場合、税務調査で指摘を受けると、追徴課税がなされる可能性があります。
税理士法人松本は、年間約100件の税務調査に対応している税務調査に強い税理士法人です。税務調査の豊富な経験から、社用車の取り扱いで指摘を受けやすいケースなどの対応ノウハウも保有しています。税務調査にご不安を感じているようであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
中小企業などでは、社用車として高級車を購入し、事業用ではなくプライベート用として利用するケースがあります。そのため、税務調査では高級車の購入費用や維持費用を経費計上している場合、本当に業務のために使用している車であるのかどうかを細かくチェックします。税務調査の結果によっては、社用車として認められないケースもあるでしょう。そのような場合は追徴課税がなされてしまいます。
高級車を社用車として保有しているけれど、税務調査で否認されてしまうのではないかとご不安に思っている場合は、お早めに税理士法人松本までお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。

役員貸付金がある場合は税務調査で指摘を受けやすい?

税務調査では、細かなお金の動きについて詳細に調査が行われます。役員貸付金がある場合、税務調査では役員貸付金について指摘を受けるケースが多いことをご存じでしょうか。
今回は、役員貸付金がある場合、税務調査時にどのような指摘を受けやすいのか、指摘を避けるためにはどのような対策が必要になるのかについてご説明します。
役員貸付金とは
役員貸付金とは、役員が法人から借り入れたお金のことです。法人側の視点では、役員に対して貸し付けを行ったことになるため、役員貸付金という勘定科目で処理を行います。
役員貸付金には利息の計上が必要
役員に金銭を貸し付けた場合は、定められた金利に基づいた利息を計上しなければなりません。役員や使用人に金銭を貸し付けた場合の利息は、次のように定められています。
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
(2) その他の場合:貸し付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
無利息または低い利息で貸し付けた場合
無利息や低い利息で金銭の貸し付けをしていた場合は、上の利率で計算した利息の額と実際に課している利息の額との差額を、受取利息として追加計上しなければなりません。また、役員側は差額分を給与として課税されることになります。ただし、災害や病気等の理由で合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合や、会社で定めた貸付利率に基づいて貸し付けをしている場合などは、給与として課税する必要はありません。
参照:国税庁「金銭を貸し付けたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
税務調査で役員貸付金について指摘されやすい点
税務調査では、役員貸付金について次のような場合に指摘を受けるケースが多くなっています。
帳簿に現金が多額に計上されている
支払った費用の領収書がない場合や、役員が法人のお金を引き出してプライベートな費用に使用している場合などは、現金として処理されるケースが多くあります。そのため、帳簿上、多額の現金が計上されているような場合は、税務調査で役員貸付金にあたるのではと指摘されるケースがあります。
役員貸付金が役員賞与とみなされるケース
役員貸付金がしっかりと返済期間を定め、適切な利息で貸し付けられていれば、税務調査の際に問題になるケースはありません。しかし、企業によっては役員賞与として支払うべきお金であるのにもかかわらず、役員貸付金として処理しているケースがあるため、税務調査では役員貸付金があった場合、その額の増減を細かくチェックされます。
役員貸付金が返済されないまま長期に渡って貸し付けられているような場合は、決算書にも増減が記されません。このような場合は、返済しないままのお金は役員貸付金ではなく、実質的に役員に支払われた賞与であるとみなされる可能性が高くなります。
税務調査によって、役員貸付金ではなく役員賞与として認定されてしまうと、役員貸付金として取り扱っていた分について、法人税と源泉所得税の追徴課税が行われてしまいます。
税務調査で役員貸付金を否認されないための対策
税務調査で、役員貸付金を役員賞与として取り扱われないようにするためには、次のような対策を行っておくことが大切です。
役員貸付金の契約書や返済予定表を作成する
税務調査で、役員貸付金を否認されないためには貸し付けの期間や額、利息などについて記載した金銭賃借契約書を作成し、役員に渡ったお金が貸し付けであることを示す書類を準備しておく必要があります。また、返済予定表を作成し、返済する意思があることを示す資料を準備しておくことも、役員賞与ではなく役員貸付金であることを証明する書類となります。
税務調査で指摘を受けないためにも、役員に貸し付けを行う際には、金銭賃借契約書と返済予定表を必ず作成するようにしましょう。
役員貸付金の残高を減らす
役員貸付金があると税務調査で指摘を受けやすいほか、金融機関に融資を依頼する際にもマイナスに作用する可能性があります。役員貸付金があれば、できるだけその残高を減らすようにしましょう。役員からの返済が難しいようであれば役員報酬の一部を返済に充てたり、将来の退職金と相殺したりする方法などがあります。ただし、役員報酬の一部を返済に充当すればその分役員の手取り額は減ってしまいます。手取り額の減少が問題になるようであれば、役員報酬の増額を検討しなければなりませんが、役員報酬は事業年度の開始から3か月以内に決定しなければならないため、報酬増額のタイミングには注意が必要です。
役員貸付金でお悩みの場合は、税理士法人松本にご相談を
役員貸付金がある場合、役員が法人からお金を借りている状態です。貸し付けであるにもかかわらず、返済している様子が見られなければ役員貸付金ではなく、役員賞与ではないかと税務調査で指摘される可能性が高くなります。また、多額の現金が計上されている場合も、役員が法人の口座から出金し、領収書を出せないようなプライベートな用途にお金を使用したのではと疑われる可能性もあります。
税理士法人松本は、国税OBも在籍し、豊富なノウハウと圧倒的な税務調査対応の実績を誇る税務調査のエキスパート集団です。役員貸付金のある企業様の税務調査にも対応してきた実績があります。役員貸付金があるから税務調査のときが不安という場合や、多額の役員貸付金があるのに税務調査の連絡がきたなどのお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
役員貸付金は、法人から役員に貸し付けているお金のことです。災害や病気などで生活資金が必要となったという事情がある場合などは、役員貸付金が発生しても致し方ないケースです。しかしながら、長期に渡って返済されていない役員貸付金や多額の現金が帳簿に計上されている場合は、税務調査で指摘を受けるケースが多くなっています。
役員貸付金がある場合は、金銭賃借契約書や返済予定表などを作成することが大切ですが、そのような書類がなく、税務調査の連絡が入ってしまったような場合は、税理士法人松本までお早めにご連絡ください。初回の電話相談は無料で承っております。

税務調査でスクラップの処分を指摘される?建設業における計上漏れのリスクを解説

税務調査で思わぬ申告漏れを指摘され、何年も前に遡って追徴課税の対象となってしまうケースも少なくありません。正しく申告しているつもりだったのに、税務調査ではじめて申告が必要だと指摘されるリスクは避けたいところです。
ここでは、建設業におけるスクラップや廃材の処理などを含めた取引について、申告の必要があるケースや申告が漏れていた場合のリスク、税務調査で指摘されやすい申告漏れの具体例などについて解説しています。
税務調査で問題となるスクラップ処分とは?
税務調査で問題となるスクラップ処分とは、どのようなケースなのでしょうか。
鉄スクラップなどの処分で売却益が出ることも
建設業では、仕事で発生した廃材やスクラップなどを処分するために、専門業者へ依頼して買い取ってもらうケースがあります。
廃材やスクラップは処分するのに料金がかかる場合もありますが、工事や施行の内容によっては、中古品や新古品として販売可能な鉄材のスクラップや部品などが大量に出ることも少なくありません。
特に鉄などのスクラップは価格の高騰が激しく、廃材の処分・売却で思わぬ収入となる場合も多いのです。
建設業への税務調査では必ずチェックされる
こうしたスクラップの売却益は、建設業に関わる事業者へ税務調査が入った場合、必ず確認される項目の1つとなっています。
スクラップを売却した代金を現金などで受け取った場合に「これは計上しなくても大丈夫だろう」と思い込んだり、取引が増えてうっかり計上が漏れていたりしやすいからです。
税務調査を担当する調査官は、調査する事業者の業種について事前に必ず把握してから調査に臨んでいます。工事や施行、解体など、どのような営業活動があったかを調査する中で「こういった工事なら、スクラップがたくさん出ただろう」と推測することができるのです。
実際にスクラップを売却した雑収入の申告漏れが税務調査で発覚するケースが多いため、要チェック項目となっている背景もあるでしょう。
スクラップ買い取り業者への税務調査で発覚するケース
スクラップの売却益は建設業者へやって来る税務調査で確認されるだけでなく、売却先のスクラップ業者に税務調査が入って発覚する場合も少なくありません。
税務署がスクラップ業者から買い取りリストなどを入手し、そこに記載されている事業者が売却益を計上しているか、二重のチェックを行う場合があるからです。
廃材や鉄スクラップなどを現金買取で売却した場合「計上しなければ誰も気づかないだろう」と考えたくなりますが、税務調査で発覚すれば追徴課税の対象となってしまいます。
建設関連業者の税務調査で必ずチェックされる項目でもあるため、漏れや抜けのないように注意しましょう。
ほかにもある?税務調査で指摘されがちなリスク
スクラップ以外にも、税務調査で申告漏れが指摘されやすいリスクには以下のようなものがあります。
従業員が内緒で売却してしまったケース
スクラップに限らず、建設現場で出た資材や余った部品などを処分せず、従業員が引き取って売却してしまうケースです。
従業員の行いを知っていて放置していたか、あるいは経営者が自分のお小遣いにしている可能性を否定できない場合には、申告漏れとして指摘される可能性は高いでしょう。
従業員が勝手に行っているため、経営者は売却されていたことすら知らなかった場合、売却した所得は会社と従業員どちらの所得といえるのかが争点となります。
棚卸資産の計上漏れ
建設業では、資材などの配達で倉庫を経由せずに商品が現場へ運ばれることもあります。現場で利用して形が変化した資材などは数量の把握が難しく、計上漏れが起きやすくなるでしょう。
期ズレの指摘
建設工事では完成までに数年を要するような大きな案件も含まれるため、売上や経費の計上時期がズレやすくなります。当期に計上するべき費用が前期になっていたり、逆に前期に売上計上するべきところを当期に後ろ倒しになっていたりしないか、といった点も注目されやすいところです。
外注費と給与の違い
本来従業員への給与として支払うべきところを外注費としていないか、といった点も調査の際に指摘されやすい項目です。特に発注元の会社からの依頼を専属して受けている専属外注者がいる場合、従業員との線引きが難しいため、争点となりやすい部分でもあります。
建設業者が押さえたい税務調査のポイント
建設業に関わる事業者が押さえておきたい税務調査対策のポイントは以下の通りです。
そもそも建設業者は税務調査の対象となりやすい
スクラップの売却以外にも、建設業に携わる事業者が税務調査で確認される項目は多く、税務調査自体の頻度も高い傾向にあります。国税庁では税務調査されやすい業者を一覧として毎年公開しており、建設関連業は毎回上位にランクインしているのも事実です。
建設業に関わる事業で申告をしている場合、そもそも税務調査の対象になりやすい点を考慮した方がよいでしょう。自社以外に取引先へ調査が入る可能性も高いため、現金取引やスクラップ売却で出た収入などは、忘れないうちに細かく記帳して書類も保管しておくことが大切です。
税務調査に強い税理士へ早めに相談しよう
「仕事が忙しく、帳簿管理や取引のチェックをしている時間がない」「営業は得意だが、会計は苦手」といった場合は、1人で抱えず税務調査に強い税理士へ早めに相談するのがおすすめです。
税理士法人松本では、建設業の税務調査に関するノウハウを熟知した税理士も所属しており、無申告や過去の申告漏れといった相談にも対応しています。プロのサポートで適正な申告、適正な納税をかなえることで、安心して事業に専念できるようになるでしょう。
まとめ
建設業ではスクラップなどの売却益の計上漏れが多く、税務調査で必ずチェックされる項目の1つとなっています。建設業自体が税務調査の対象とされやすいため、取引先への調査で発覚するケースも少なくありません。不安な場合や忙しくチェックする時間がない場合は、早い段階で税務調査の対応に強い税理士へ相談してみることをおすすめします。
