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中小企業に税務調査が入った場合の対応方法と調査の流れについて解説

2022.10.31

税務調査は、悪徳な法人や大企業だけではなく、中小企業も調査の対象となります。実際に税務調査が入った場合、どのような対応をすればよいのでしょうか。
ここでは、中小企業に税務調査が入った場合の対応方法や流れについてわかりやすく解説しています。調査の対象になりやすい企業の特徴についても説明していますので、税務調査の基本的な知識について知りたいという場合の参考としてお役立てください。すでに税務調査が入り対応にお困りの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査とは

ひとくちに税務調査と言ってもいくつかの種類があり、それぞれ以下のように分けられます。


強制調査

国税局査察部、いわゆる「マルサ」によって行われる税務調査です。何の予告もなく突然調査の手が入り、会社や倉庫、経営者の自宅などが一斉に調査されます。テレビのニュースやドラマなどで見かけるシーンなどは、この強制調査である場合が多いでしょう。
強制調査は、悪質な脱税や多額の所得隠しなどを行っている疑いがある場合に実施される国税犯則取締法に基づく調査です。


任意調査

一般的な中小企業へ実施される税務調査は、多くの場合この任意調査となります。任意調査は所得税法や法人税法、消費税法の質問検査権に基づき税務署によって行われ、税務署の調査官から「帳簿を見せて欲しい」などの要望に応じるかたちで進められる調査です。
強制調査のように問答無用で証拠品が押収されるようなことはありませんが、任意とはいえ調査対象となれば調査に協力しなければなりません。
任意調査のなかには、実際に会社や店舗へ調査官が訪れて行う実地調査のほか、税務署内で行われる「準備調査」営業実態や不動産などを確認する「外観調査」など、さらにいくつかの調査に分けることができます。


税務調査が入った場合の流れと対応方法

ここでは、一般的な任意調査が入った場合の調査の流れと対応方法について解説します。


税務署から税務調査の連絡を受ける

任意調査の場合、税務署から税務調査で会社や店舗を訪問したい旨の電話連絡を事前に受けるのが一般的です。
調査官が税務調査に入る日程についてもこの時に告げられます。原則として調査を拒否することはできず、出来る限り協力しなければなりませんが、やむを得ない理由がある場合には日程調整が可能です。


税務調査の連絡を受けた際の対応方法

税務調査が入ることになったら、調査当日には税理士に立ち会ってもらうことをおすすめします。税務署から電話で連絡を受けたら「税理士に立ち会ってもらいたいので、日程については対応可能か確認して折り返します」と伝えるとよいでしょう。
電話対応後は、できるだけ早く顧問の税理士へ相談するか、税務調査のみの対応も可能な税理士事務所へ問い合わせをしてみましょう。



突然税務調査がやって来た場合の対応方法

任意調査の場合でも、現況を確認するために抜き打ちで行われる「無予告調査」という税務調査があります。この場合は、調査当日に調査官がやって来て税務調査をしたい旨を告げられます。
この時の対応方法としては「同席してもらいたい税理士が今日は来られないので日程を変えて欲しい」と伝えます。
また、調査官が抜き打ちでやって来た際には
・調査官の身分証明書
・調査される税目(所得税、法人税、消費税など)と目的
・調査対象となる期間(3年分、5年分など)
・調査にかかる期間(通常は1~2日程度)
などを確認するようにしましょう。税務署員を語った詐欺でないかをチェックするため、特に身分証明書は所属と顔写真をチェックしておきます。
調査官が帰ってからできるだけ早くに税理士へ連絡する点は、任意調査の時と同じです。
なお、マルサの行う強制調査の場合、文字通り強制的に調査が行われるため、特に対応できる方法はありません。


税務調査当日の対応方法

税務調査が行われる当日には、必ず税理士に同席してもらうようにしましょう。また、決算書類や請求書、領収書などの書類は、税理士と確認しながら調査日当日までに準備を済ませておくようにします。
当日は税理士が同席していても、経営者に質問が飛んでくることも少なくありません。質問には曖昧な態度を取らず、毅然と答えるようにしましょう。逆に不明な点や、調査官が誤解をしているように見える場合は、遠慮なく質問するとよいでしょう。
調査が終了すると、後日調査結果の通知を受けます。多くの場合修正申告となりますが、追徴課税がゼロとなる申告是認となるケースもあります。


税務調査の対象となりやすい企業

以下にあてはまる場合は、中小企業でも税務調査の対象となりやすいでしょう。


売上や利益の変動が例年よりも大きい

例えば、売上が大きく上がったにも関わらず、経費が例年よりも多く計上されて利益率が低くなっている場合、架空の経費や仕入れを水増しして申告していないかを疑われやすくなります。
売上や経費が例年よりも多くなった年には、概況として理由を記入して確定申告を行うようにするのも1つの手段でしょう。


経営者への借入金や貸付金が多い

代表者や代表者の家族からの借入金が大きくなっている場合も、税務調査の対象となりやすいものです。
会社の資金を借入金や貸付金として不正に計上していないか、家族の収入や会社へ貸すだけの貯蓄が実際にあるのか、といった点を事前に調査される場合もあるでしょう。


役員報酬が適切ではない

役員報酬が多額になっている場合も、利益率を下げる目的がないかを確認されるでしょう。逆に役員報酬が少な過ぎる場合は、実態のない役員となっていないか、実際に行っている業務内容や出勤状況などをチェックされるでしょう。

このほかにも、税務署では独自のシステムを駆使して不審な申告内容を割り出し、ピックアップして税務調査の対象としています。たとえ不正をしていなくても税務調査が入る可能性は充分あるため、不安な場合は早めに税理士へ相談するようにしましょう。


まとめ

中小規模の企業であっても税務調査が入る可能性は充分にあり、悪質な場合は強制調査の対象となりますが、多くの場合は税務署による任意調査を受けることとなります。任意調査であっても、ひとたび税務調査となれば、納税者は協力しなければなりません。不安な場合は税務調査対応の実績が豊富な税理士を同席させるようにして、毅然と説明できるようにしましょう。


脱税はどうやったらバレるのか?税務調査が入った時のリスクとペナルティとは?

2022.10.25

脱税の事実がバレる時はどのようなことがきっかけになるのか、わかるようでわからないという方も多いのではないでしょうか。「申告しなければバレないのでは?」「脱税した状態で税務調査が入ったらどうなるのだろう」といった点も気になります。
ここでは、脱税がバレてしまう理由と脱税をした状態で税務調査が入った時のリスクやペナルティについて解説しています。追徴課税についてもわかる内容となっているため、税務調査について知りたい際の参考にしてください。 脱税がバレて現在税務調査中の方はいますぐ税理士法人松本までご相談ください。



そもそも脱税って?

そもそもどのような状態が脱税となるのかについて、まずは確認していきましょう。


申告や納税を偽り、不正に税負担から逃れる行為

脱税とは、偽りやその他不正な行為によって、本来課されるべき税金を免れたり、還付を受けたりすることを指します。
脱税した額が多額にのぼり、その方法が悪質であると判断されて刑事罰の対象となったものを脱税とみなすのが法律的な見解となりますが、一般的には不当に税金を逃れたり、還付を受けたりした場合であっても脱税として扱われることが多いでしょう。


脱税と節税の違いは?

税金を少なくするために行う「節税」と脱税との大きな違いは「合法かどうか」という点にあるでしょう。
例えば、売上が大きく上がって資金に余裕ができたため、支店の出店計画を前倒しにした、といったような場合は節税ということができます。
しかし、大きくなった売上の利益率を下げる目的で、架空の仕入れや設備費用を水増しして計上した場合には、脱税となってしまいます。

税金を少なくしたり、還付を受けたりするための行為としては、脱税や節税以外にも租税回避や申告漏れ、所得隠しなどが挙げられます。
いずれの場合も、合法か違法か、故意かケアレスミスか、規模の大小などが脱税を判断するポイントとなるでしょう。


脱税はなぜバレる?

次に、脱税がバレる理由について見ていきましょう。


脱税は税務調査でバレる

脱税がバレる際のもっとも大きな原因は、税務調査でしょう。税務調査の対象となった場合、調査に乗り込んで来る前の段階から、税務署や国税局は対象者の状況を詳細に調べ上げていきます。
税務調査の対象となる理由としては
・売上や利益の数字が急に変動した
・KSK(国税局や税務署で申告・納税を管理している専用システム)で異常値が出ている
・第三者によるタレコミ
売上を抜いていたり、経費を水増しして脱税をしていた方は、一度税理士法人松本までご相談ください。



などが挙げられますが、設立後一定期間が経過している会社であれば、どんな会社でも税務調査の対象となり得ます。税務調査の連絡があったり、事務所などへ調査員が訪問してきたりした際は、不審な点について既にある程度裏を取ってきていると考えた方がよいでしょう。


税務調査の種類

税務調査には、国税局査察部が行う「強制調査」や税務署員が行う「任意調査」など、いくつかの種類があります。
強制調査の場合はある日突然マルサの調査官が事務所などに乗り込んできて、証拠となる書類やパソコン、データなどを押収していきます。強制調査は悪質で多額の脱税が疑われる場合に限られるため、強制調査が行われる件数自体はそれほど多くありません。
任意調査は、税務署の調査員が2~3人で事務所や店舗を訪問し、書類やデータの確認について納税者から都度同意を取って進められます。
同意せずに拒否することも可能ですが、納税者は税務調査に協力する義務(受忍義務)があります。そのため、任意調査といえども妨害行為とみなされれば、処罰の対象となってしまう場合があるため注意が必要です。

このように、ひとたび税務調査が入ってしまえば、脱税は必ずバレると考えた方がよいでしょう。


脱税した状態で税務調査が入った場合のペナルティ

脱税は、税務調査の対象となればほぼ間違いなくバレてしまうこととなります。脱税がバレた際のペナルティとしては、以下のようなものが挙げられます。


追徴課税

税務調査の完了後、納めるべき税金の申告漏れや所得隠しなどの額に応じて追徴課税が計算され、納付を勧告されることとなります。追徴課税の種類は以下の通りです。
・無申告加算税:期限までに申告しなかった場合に加算される税金です。
・過少申告加算税:実際よりも少なく申告していたことが発覚した場合に加算される税金です。
・不納付加算税:申告後、期限までに納税しなかった場合に加算される税金です。
・延滞税:期限までに申告しなかった期間に応じて加算される税金です。
・重加算税:故意に隠ぺいや偽装をしたなど、悪質であるとみなされた場合に加算される税金です。
・利子税:一括納税ができない場合、分納する期間に応じて利子として加算される税金です。

こうした追徴課税は、脱税が発覚して行政処分を受けた場合には必ず課税されるものとなります。


刑事罰の対象

特に悪質とみなされたり、多額の脱税が認められたりする場合には、上記追徴課税のペナルティに加え、刑事罰の対象となる場合もあります。
刑事罰は国税局が告発し、検察官が起訴することによって対象となります。具体的には所得税法や法人税法違反となり、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はその両方の刑事罰に処される可能性があるのです。
告発後に逃亡や証拠隠滅などのリスクが認められる場合には、逮捕勾留される場合も少なくありません。


不安な場合は早めに税理士へ相談を

ケアレスミスによる申告漏れは故意にあたらず、脱税とは区別して考えられるのが一般的です。しかし、調査中の受け答えが曖昧であったり、挙動不審とみなされてしまうと、故意に所得を隠したり脱税を企てたのではないか、と疑われる可能性が高くなってしまうでしょう。
こうしたリスクを回避するためにも、申告漏れについて不安な場合は早い段階で税務調査対応の実績が豊富な税理士へ一度相談してみることをおすすめします。


まとめ

脱税は、隠ぺいや偽装など悪質な方法によって税金の負担を軽くしたり、還付を受けたりする行為を指します。納税は国民の義務であり、脱税とみなされれば、重い追徴課税や刑事罰の対象となる場合もあるのです。不安な場合は税理士へ相談するなどして、適正な申告を行うように努めましょう。


相手先も税務調査されるの?反面調査で取引先にも迷惑をかけてしまう?!

2022.10.19

自分の会社に税務調査が入った場合、相手先や取引先にも税務調査が入ってしまうことはあるのでしょうか。税務調査で自社の営業活動に支障が出るのは仕方がないにしても、相手先にまで迷惑をかけてしまう事態は避けたいところです。
ここでは、税務調査で相手先にも調査の手が及んでしまう可能性やリスクなどについて解説しています。税務調査で相手先へ迷惑をかけるリスクを避けるための対策についても紹介していますので、税務調査について不安な場合の参考としてお役立てください。反面調査に不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査には種類がある

税務調査といってもいくつかの種類があり、種類によっては調査方法や管轄も異なります。税務調査の大まかな種類は以下の通りです。


強制調査

国税局査察部によって行われる強制調査は、悪質な脱税行為が疑われる企業に対して裁判所の令状を得て強制的に行われる調査です。予告なく強制的に実施されるもので、会社のオフィスはもちろん、工場や代表者の自宅にも容赦なく調査の手が入ります。毎年実施される件数自体は少ないものの、規模が大きいため話題に上ることの多い調査です。映画「マルサの女」やニュースなどで見かける税務調査などがこれにあたります。


任意調査

税務署によって行われる任意調査は、中小企業や個人商店など、確定申告を行っている納税者に対して行われる一般的な税務調査です。税務調査で訪問する予定について税務署から事前に連絡を受けるのが一般的で、調査当日までに書類の準備や確認をして、当日には税理士に同席してもらい対応することも可能です。


無予告調査

任意調査の中でも、特に飲食店など現金取引の多い事業者に対して行われることの多い調査が無予告調査です。無予告調査では、実際の営業状況や現金の管理方法について調査するのが目的であるため、事前の連絡なく抜き打ち的に訪問を受けることとなります。


準備調査

税務調査のうち、国税局や税務署の施設内で事前に行われる調査を準備調査と呼びます。納税者が税務署に提出した申告書の内容を前年比較したり、同業他社と比較したりし、各種データやシステムの数値を照合するデスクワークの「机上調査」、店舗や事務所周辺に赴き、物件の不動産価値や営業状況を調べる「外観調査」などの種類があります。


実地調査

実際に調査対象の会社や店舗へ足を運び、帳簿や請求書、通帳などを調べる調査です。一般的な実地調査は「一般調査」、抜き打ち的に行う「無予告調査」などがあり、相手先や取引先へ調査を行う「反面調査」も、実地調査に含まれるものです。
また、不正の疑いが強い場合やその金額が多額となる場合は「特別調査」となることもあります。

相手先や取引先に対して実施される反面調査では、どのような調査が行われるのでしょうか。


反面調査はどんな方法で行われるの?

反面調査で相手先や取引先に対して行われる調査方法について解説します。


任意調査だけでは判断がつかない場合に実施される

通常行われる任意調査では、調査対象となった会社の帳簿や取引履歴、請求書や領収書といった書類が調査されます。しかし、仕入や売上に関わる金額のうち、調査対象の会社だけを調べても事実が掴みにくいと判断された場合に反面調査が行われることとなるのです。


反面調査が行われやすいケース

実地調査において、以下のようなケースでは反面調査が行われやすくなるでしょう。

・任意調査で質問などに答えず、調査に協力しない場合
・紛失や廃棄された書類が多く、調査対象会社内だけでは充分な調査ができない場合
・取引先ぐるみで架空計上が疑われる場合

このように、調査対象となった会社の書類データ、経営者への質問だけでは正確な調査が難しいと判断された場合に、反面調査が実施されるのです。


反面調査の方法

反面調査の実施が決定すると、多くの場合相手先や取引先には無予告でいきなり調査が行われます。調査方法は書面による質問事項の提出や電話による質問のほか、取引先の会社や店舗などへ訪問して調査を行う場合などさまざまです。
また、調査対象となる取引先は1社だけとは限りません。複数の取引先や、取引先の取引先まで調査対象となる可能性もあるでしょう。調査対象が複数に上ることから、調査にかかる日数もそれだけ長くなってしまいます。


反面調査とならないための対策は?

反面調査を実施するかどうかは税務署の調査官の裁量に委ねられるため、反面調査を阻止することは難しくなります。そのため、反面調査とならないような対策を取ることがもっとも有効となるのです。
反面調査とならないための具体的な対策には、以下のようなものが挙げられます。


税務調査の対象とされないようにする

たとえ毎年適正な申告を行っていたとしても、税務調査が入る可能性はどこの会社にもあるのが事実です。しかし、不審な点が多い会社は短期間のうちに何度も税務調査が入ったり、厳しい調査を受けたりする可能性が高まってしまいます。
計算ミスや申告期限を守らない、無申告の期間があるといった状況があれば是正し、必要に応じて税理士へ顧問を依頼するなどして、税務調査の対象とされにくいよう努めることが大切となるでしょう。


税務調査には可能な限り協力する

税務調査が決まってしまった場合、拒否したり黙秘したりするのは得策とはいえません。社内調査だけでは情報が不足していると調査官に思われてしまうと、反面調査の可能性が高くなってしまうからです。
税務調査が入ったら質疑応答には真摯に答え、書類も科目や月別にファイリングして紛失したものは再発行するなど、調査がスムーズに終わるよう協力しましょう。
だからといって、相手の要望や追及を全て認めなければならないわけではありません。正しいことはしっかりと主張し、時には毅然と対応することも大切です。

ちゃんと対応できるか不安な場合は、税務調査の対応実績がある税理士へ同席してもらうことをおすすめします。



まとめ

税務調査の際、対象となる会社の調査だけでは事実かわからないと判断された場合には、相手先や取引先にも調査が及ぶ「反面調査」を実施される場合があります。反面調査をするかどうかは調査官の裁量に委ねられており、反面調査が決まってしまえば、取引先にいつ調査が入ってもおかしくない状況となります。
相手先や取引先に迷惑をかけてしまうこととなるため、不安な場合は税務調査対応に強い税理士へ相談するなどして、極力回避できるようにしましょう。


休眠会社でも税務調査の可能性がある?休眠中の注意点を解説!

2022.10.17

開店休業や営業中断など、事実上休眠中となっている会社に対して、税務調査がやって来る可能性はあるのでしょうか。
ここでは、さまざまな事情によって休眠会社となっている場合に税務調査が入る可能性や、休眠中に必要な届出、手続きなどについてわかりやすく解説しています。
休眠会社にする場合の注意点についても紹介していますので、コロナ禍などで休眠会社を持っている際の対処法について知りたい際に役立つ内容となっています。会社の休眠方法について知りたい方は税理士法人松本までご相談ください。



休眠会社とは

休眠会社とは、文字通り「休眠している会社」をさします。会社の営業活動について、何らかの理由により、一時的に停止している状態であるといえるでしょう。

休眠会社の概要

最後の登記から12年以上経過している会社は、休眠会社として扱われます。
株式会社では、役員の変更や事業内容の更新など、さまざまな理由で登記の更新が必要です。
この登記変更が12年以上行われていない場合、その会社は休眠しているとみなされ、そのまま放置すると解散手続きへと移行することとなります。
将来的に事業を再開する予定があり、一時的に営業活動を止めたいだけである場合は、所定の手続きや届出をする必要があります。

休眠会社にするメリットは?

休眠会社は、会社を廃業した場合に比べると事業の再開がしやすく、許認可についても再開時に取り直す必要がないなどのメリットがあります。
税金においても、法人税や消費税、場合によっては法人住民税の軽減も受けることが可能です。
そのため、現在営業していない状態で放置している会社がある場合は、休眠会社としての手続きや届出を検討してみるとよいでしょう。

休眠会社にするための手続き、届出はどうすればいい?

厳密に言うと、休眠会社とするための手続きに「休眠届」というものは存在しません。そのため、法的に休眠会社とするための手続きや届出について、以下に解説していきます。

管轄の税務署・税事務所への届出

まずは、会社を管轄している税務署、都道府県税事務所へ異動届出書を提出します。異動届出書には、休業する旨を記載します。
消費税の納税義務者である場合には、納税義務者でなくなった旨の届出も税務署へ行います。
給与支払事務所である場合は、こちらの廃止届も提出しましょう。

役所への届出

市役所、区役所、町役場などの地方自治体にも、異動届出書を提出します。税務署と同様、異動届出書に休業する旨を記載しましょう。

年金事務所への届出

休眠する会社が社会保険等加入事務所である場合は、年金事務所への届出も必要です。
「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」と呼ばれる用紙へ必要事項を記入して、届出をしましょう。

休業届を提出する際の注意点は?

休業届を提出して休眠会社とする際、異動届出書と併せて営業していないことがわかる書類の提出を求められる場合があります。
また、休眠会社では法人住民税について軽減措置が受けられるメリットがありますが、法人住民税の均等割は継続して支払う必要があります。
もう1点、休業届を出さず、登記の更新を行わない方法で休眠会社とする場合、休眠状態を継続できずにみなし解散へと移行してしまう点にも注意が必要です。
休眠状態を継続して、将来的に事業を再開する予定がある場合には、休業届を出して休眠会社とし、役員変更の登記更新を行うことを忘れないようにしましょう。
登記更新の費用や法人住民税のコストを考えた場合に、廃業した方のメリットが大きい場合もあるため、判断に迷ったら税理士などへ相談してみることをおすすめします。



休眠会社に税務調査が入る可能性は?

結論から言うと、休眠会社であっても税務調査が来る可能性は充分にあります。その理由としては、以下のような点が挙げられるでしょう。

休眠会社でも確定申告は必要

然るべき手続きを経て休眠会社にした場合でも、手続きを取らず事実上の休眠状態となっている場合でも、会社が存続している限り確定申告は必要です。
申告内容や営業状況によっては、税務調査に選ばれる可能性もあり得ます。「営業していないのだから、申告も必要ないだろう」と申告しないでいると、無申告状態として調査を受ける可能性も高まるでしょう。
ただ、届出を済ませた休眠会社の場合、毎年の税申告は「売上がゼロである」という申告内容となるため、至ってシンプルとなります。
休眠手続きを取る場合には、毎年忘れずに確定申告をするようにしましょう。

廃業せず休眠会社にするメリットはある?

「各所へ休眠の届出をしても確定申告の必要があるなら、廃業した方がよいのでは?」と考える人もいるかもしれません。
申告については、廃業した方が毎年の手間は省けますが、廃業する場合は解散登記や、各種清算手続きも必要となってくるでしょう。
先で事業を再開する際にも、新たに登記や許認可が必要となるため、スムーズに事業を再開できなくなってしまいます。税理士や行政書士などへ依頼する際の費用も必要です。
休眠会社にするかどうか決めるポイントとしては「再開する予定があるか」「休眠した場合と廃業した場合でのコスト」の2点を比較して検討することとなるでしょう。

いずれを選択する場合でも、先で思わぬ費用が発生することを防ぐため、税務調査や休眠手続きなどに詳しい税理士事務所などへ相談してみることをおすすめします。

まとめ

さまざまな事情で一時的に会社経営をストップする場合には、税務署や役所などへ届出を行い、休眠会社とすることとなります。
休眠会社にすることで各種納税が減免されますが、休眠状態でも毎年の確定申告は必要です。申告をしなかったり、事実と異なる申告をした場合、休眠会社でも税務調査の対象となる可能性は考えられます。
休眠するかどうかは、将来的に事業を再開する予定があるか、廃業した場合のコストとの比較などから総合的に判断する必要があるでしょう。
いずれの場合も、判断に迷った場合は休眠手続きや税務調査などに強い税理士事務所へ相談しましょう。
実績のある税理士事務所なら、最善の方法についてアドバイスをもらえるほか、休眠状態について行政から問い合わせがあった場合などにも、しっかりと対応してもらえるため安心です。

税務調査で書類やデータ提出の義務はあるの?資料はどこまで見せるべき?

2022.10.13

税務調査では、データを提出するよう要求されたり、書類を税務署へ持ち帰りたいと言われたりするケースがあります。こうした場合に、書類やデータの提出義務はあるのでしょうか。
ここでは、税務署から書類やデータの持ち帰りや提出を要求された場合の対応方法や、法律的根拠についてわかりやすく解説しています。どこまで資料を見せるべきかの目安についても紹介しており、税務調査について知りたい際の参考となる内容となっています。



税務調査での書類・データ提出は義務?

結論から言うと、税務調査で調査官から提出を求められたら、原則として応じる必要があります。


税務調査の調査官には「質問検査権」がある

税務調査の調査官には「質問検査権」という権限が与えられており、正当な理由なく質問や検査を拒否した場合、1年以下の懲役や50万円以下の罰金刑となる可能性があるのです。そのため、基本的には「取引に関する帳簿を見せてほしい」と言われれば、提示に協力しなければなりません。
また、コロナ禍において滞在時間を短縮する目的で、書類を税務署へ持ち帰りたいと言われる場合もあるでしょう。
こうした場合も要求に応じる必要があり、理由なく拒否や拒絶をすることはできないことになっています。


提示を拒否した方が不利になる可能性も

正当な理由もなく書類やデータの提示を拒否した場合、調査官から「何か隠しているのでは」「見られたくない証拠でもあるのか」と疑われ、調査の手が更に厳しくなる可能性も考えられます。
書類やデータを見せないために、取引先や相手先の企業などへ確認の調査が入る「反面調査」が実施されてしまう場合もあるのです。


税務調査で資料はどこまで見せるべきか

こうした理由から、税務調査で書類やデータの提示を求められたら、原則として協力することが大切となります。しかし、どんな要求でも応えなければならないわけではありません。税務調査でどこまで資料を見せるべきなのかは、以下を目安に考えるとよいでしょう。


税務調査に関係のない資料の提示を要求された場合

たとえば、個人的に使用しているインターネットの利用明細や家族の通帳など、税務調査に関連がない個人情報であると考えられる資料については、「会社の経営活動と一切関係のないプライベートな個人情報のため、見せたくない」と言うことは可能です。
この時、調査官は「なぜその資料の提示が必要か」という理由について、趣旨を説明する義務を持っています。納税者にとっては取引と関連のない個人情報だと思われる書類であっても、調査するにあたって正当な開示理由がある可能性もあるのです。
税務調査に関連がないと思われる資料に限らず、関連のある資料についても、調査官は開示の趣旨について説明義務を負っています。
最終的には、納得のいく形で説明を受けた後に提示に協力するのが、スムーズに税務調査を終わらせる最善であると言えるでしょう。


パソコン内に保存されたデータの提示について

近年では、帳簿取引や決算書類について、パソコン内の会計ソフトやクラウド上などに記録、保存しているケースも多いでしょう。
こうしたパソコン内またはクラウド上にあるデータについて税務調査で提示を求められた場合には、パソコンの画面上で確認できる状態にして、画面を提示することとなります。


データの持ち帰りに関する要求について

税務調査では、帳簿や請求書など紙ベースの書類について、調査の目的で税務署への持ち帰りを要求される場合もあります。持ち帰りについても、原則として要求に応える必要がありますが、パソコンのソフト内に保存されたデータについては、印刷してもらうようお願いされるケースもあります。
もしコピーにかかる費用を負担したくない場合は、その旨を調査官へ伝えても構いません。その場合、調査官が持参したUSBへ保存したり、スマートフォンで撮影を行ったりする場合もあるでしょう。
デジタルデータや書類のコピー持ち帰りに応じた場合、念のため調査が終われば速やかに守秘義務を守って破棄してもらうよう伝えておきましょう。

紙にプリントされたものは提示要求に応える必要があり、デジタルデータのプリントはお願いベースとなります。既にプリントされているデータについては、原則としてパソコン内やクラウド上の同じデータを提示する必要はないと考えることができるでしょう。


税務調査で書類やデータ提出を要求された場合の対処法

税務調査で書類やデータの提出を要求された場合は、以下のような対処法を検討しましょう。


必ずしも応じる必要はないが、専門的な知識が必要な場合も

税務調査では調査官の要求に応える必要がある一方で、納得のいかない要求には説明を求めたり、正当な理由を持って拒否したりすることも可能です。
しかし、どのような理由なら拒否するにあたるのか、妨害にあたらないと言えるかの判断は、素人には難しい部分もあるでしょう。
結局は調査官の要求を受け入れた方が、調査が早く終わる可能性が高いため、しぶしぶ提示に協力するというケースも少なくありません。
調査官の要求すべてに応じる必要はありませんが、交渉するには、ある程度専門的な知識が必要となるでしょう。


税務調査対応の実績が豊富な税理士に同席してもらう

「税務調査で余計な書類などは極力見せたくない」「そもそも税務調査に1人で対応できるか不安」という場合には、税務調査対応の実績が豊富な税理士へ同席を依頼しましょう。
税務調査の実績豊富な専門家なら、資料をどこまで見せるべきか、どこは協力してどこは拒否できるかなど、交渉のコツに長けています。
調査当日までに不安な点などを相談してアドバイスをもらうことも可能です。税務調査では、事前に準備するべき書類やデータも多いため、何を準備すればよいかも含めて、相談に乗ってもらうとよいでしょう。 税務調査対応は税理士法人松本でも受け付けております。ぜひ一度ご相談ください。




まとめ

税務調査では、取引の詳細がわかる書類やデータについて提示するよう求められます。調査官は質問検査権を持っているため、原則として要求があれば応じる必要があります。しかし、提示が必要と考える趣旨については調査官に説明義務があり、提示する側も正当な理由があれば拒否することも可能です。
いずれにしても、税務調査の交渉は法的な知識と豊富な経験がないと難しいものです。不安な場合は税理士へ相談するなどして、税務調査に備えましょう。


メルカリでの売上も確定申告の対象?放っておけば税務調査の可能性も!

2022.10.12

メルカリを利用して売上が出た場合、確定申告しないと税務調査の対象になることはあるのでしょうか。
メルカリは気軽に利用できるため、不要なものを処分する感覚で利用している人も多いでしょう。本記事では、メルカリでの売上は確定申告の対象となるのか、確定申告をしなかった場合のリスクなどについて解説しています。現在の状況について不安を抱えている方は一度税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



そもそも確定申告が必要なケースとは?

そもそも、以下のようなケースに該当する人は、確定申告が必要となります。

個人事業主、フリーランスなどの事業者

個人事業主として開業届を出している、またはフリーランスとして自営業を営んでいて、事業所得がある場合には、確定申告が必要です。
ただし、48万円は基礎控除となるため、48万円に満たない事業所得である場合は、確定申告は必要ありません。
なお、税金の還付を受けたい場合や、青色申告で赤字を翌年に繰り越したいなど、基礎控除内であっても確定申告をした方がよい場合もあります。

給与所得があり、一定以上の副業収入がある

サラリーマンなど、本業が給与所得であっても、副業として年間に20万円を超える所得がある場合には、確定申告が必要です。
副業もアルバイトで、本業のほか2か所以上で給与所得を得ている場合、年末調整を行わない給与が20万円を超えていれば、確定申告が必要となります。

副業をしていなくても確定申告が必要なケースは?

副業をしていなくても、給与所得が2,000万円を超えている場合は、確定申告が必要です。また、不動産などの売却で一時所得を得た場合には、売却にかかった費用と特別控除額50万円を差し引いても利益が出ていれば、確定申告が必要となります。
なお、FXなどで年末調整が自動的に行われる特定口座を利用している場合、確定申告は不要です。
このほかにも、所得税の減免を受けている場合や、退職金が出た際に退職所得に関する申請を行っていない場合、何らかの理由で年末調整をしていない給与が20万円以上ある場合なども、確定申告が必要となります。

メルカリの売上は確定申告の対象になる?

確定申告が必要なケースがわかったところで、メルカリの売上が確定申告の対象となるケースと、ならないケースについて見ていきましょう。

不用品を処分した場合の確定申告は不要

メルカリを利用して不用品を処分した際の売上については、基本的に確定申告は不要となります。
食器や衣類など、家庭で不要となったものをメルカリに出品し、購入されて発生した売上については、事業所得ではなく「譲渡所得」とみなされ、非課税対象となるからです。
「引越しの際に不要となった家庭用品をメルカリで販売した」「サイズアウトや似合わない服をまとめてメルカリへ出品し、収入を得た」といったケースなどは、譲渡所得といえるでしょう。

譲渡所得とみなされないケースは確定申告が必要

不用品の処分であっても、継続して売上を得ていたり、一定以上の売上が出ていたりする場合には営利目的とみなされ、確定申告が必要です。
メルカリで確定申告の必要があるとみなされる所得は、個人事業主などの場合は48万円、給与所得を本業とするサラリーマンが副業としてメルカリを利用した場合は20万円が目安となります。

高額商品は確定申告が必要となるケースも

個人事業主がメルカリで48万円に満たない所得を得た場合でも、貴金属や骨とう品などの高額商品を販売した場合は注意が必要です。
1品あたりの販売額が30万円を超える場合は、控除内であっても確定申告が必要となります。

ハンドメイド商品の販売は確定申告の対象に

自分で製作した手作り品をメルカリなどで販売した場合も、確定申告の対象となる場合があります。
手作り商品は雑貨やアクセサリーに限らず、自家製のハーブや野菜なども含まれます。
継続して販売しているか、一定以上の所得を得ているかが確定申告のポイントとなるため、判断に迷ったら税理士などへ相談してみることをおすすめします。



メルカリの売上を確定申告しなかった場合の税務調査の可能性は?

確定申告の対象となるメルカリの売上を申告しなかった場合、税務調査や追徴課税となるリスクはあるのでしょうか。

少額であっても可能性はゼロではない

メルカリでの売上が少額でも、相続や不動産の売却など、多額の所得を得たことをきっかけに税務調査の対象となるケースはあります。
メルカリでの売上が少額であったとしても、確定申告の対象となっていれば、税務調査で指摘を受ければ追徴課税の対象となる可能性は充分にあるのです。
確定申告の対象となっているのに申告しなかった場合はもちろん、申告内容に誤りがある場合も、税務調査の対象となります。
親族や配偶者の扶養に入っている場合、税務調査を受けた結果扶養から外れることとなり、住民税や扶養控除額などが変更となれば、予想以上に多額の納税義務が生じるケースもあるでしょう。

不安な場合は自分で判断せず、専門家のサポートを受けよう

メルカリでの売上が一定以上継続してある場合や、高額商品を取引した場合でも、本業や扶養の状況によっては確定申告が必要ないケースもあります。
逆に「一時的な所得だと思っていたのに確定申告が必要だった」「経費を差し引いた所得の計算方法が間違っていた」など、適切な売上管理ができていなかったために税務調査されてしまうケースもあるでしょう。
思い込みや自己判断など、悪質でないケースであっても、税務調査となることはあります。ひとたび税務調査となれば、現在無職でも扶養に入っていても、調査を拒否することはできません。
自分の売上が確定申告の対象となるのかどうか判断がつかない場合や、申告内容に不安がある場合は、少額の税申告でもサポートしてくれる税理士事務所へ相談しましょう。

まとめ

メルカリでの売上は確定申告の対象となるケースも多く、申告漏れや無申告状態となっていれば、誰でも税務調査を受ける可能性はあります。
売上額や取引した商品の種類、本業か副業か、扶養に入っているかなど、確定申告が必要なケースはさまざまです。同じ売上額であっても確定申告が必要な人もいれば、必要ない人もいるため、判断に迷った場合は早めに税理士へ相談することをおすすめします。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


青色申告をしていても税務調査は入る?対象になりやすい個人事業主とは?

2022.10.07

税務調査というと、株式会社などの法人に行われるものと考えがちですが、実は青色申告を行う個人事業主も税務調査の対象となることがあるのをご存じでしょうか。
「個人事業主だから税務調査は来ない」「青色申告をしているから安心」と思っていると、ある日突然税務署から調査の連絡が入って慌ててしまうかもしれません。
ここでは、税務調査の対象になりやすい個人事業主や申告内容などについてわかりやすく解説しています。税務調査について知りたい個人事業主の方はぜひ参考にしてください。すでに税務調査が入っていて困っている方は税理士法人松本までお電話ください。



税務調査が入る個人事業主の特徴

以下のような個人事業主は、税務調査の対象となりやすい可能性があります。


税務調査で不正が発覚する確率の高い業種に従事している

国税庁では、毎年税務調査に関するデータをWebサイト上に掲載しています。その中で、税務調査を行って不正が発覚する件数の多い業種や、その金額などについてもランキング形式で発表しているのです。
税務調査で不正が発覚しやすい業種は年によって若干入れ替わることがあるものの、以下に該当する業種はほぼ例年トップ10入りしています。
・建築業、建設業
・風俗業
・バー、スナック
・クラブ、ラウンジ、キャバクラ
・外国料理店
上記以外にも、令和2年の統計では、プログラマーや内科医、経営コンサルタント、商工業デザイナーといった職業もランクインしています。
個人事業主として上記の業種に従事している場合、他の業種よりも税務調査対象となりやすいと考えた方がよいでしょう。


シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に従事している

上記の業種とは別に、シェアリングエコノミーなど新しい分野の経済活動に従事している個人事業主に対しても、国税庁では税務調査を強化していることを発表しています。
・ネットオークション仕入販売
・仮想通貨の投資取引
・ウーバーイーツ、民泊などのシェアリング事業
・ネット広告アフィリエイト

上記に該当する事業で収入を得ている個人事業主も、近年税務調査の対象とされやすいため注意が必要です。


税務調査が入る個人事業主の申告状況

次に、業種を問わず、申告内容から税務調査対象となりやすい個人事業主のケースについても見ていきましょう。


売上が1,000万円をわずかに下回っている

売上が1,000万円を下回る個人事業主は、消費税の免税事業者となることができます。そのため、実際には1,000万円以上の売上があるにも関わらず、帳簿を操作して900万円台などに抑えている可能性を疑われやすいのです。
インボイス制度の導入などで、2024年以降に状況が変化する可能性はありますが、税務調査では3~5年(最長で7年)も遡って調査されるため、引き続き注意が必要です。


そもそも申告をしていない

申告に不正があるかどうか以前に、そもそも確定申告自体をしていない「無申告」の状態にある個人事業主も要注意です。
申告をしていないのに、なぜ税務調査対象としてマークされるのかについては、以下のような理由が挙げられます。
・取引先への税務調査
・第三者からのタレコミ

収入を得ている以上、自分以外の取引先や関係者は必ずいることでしょう。また、税務署や国税局では独自のルートによる情報収集なども可能であるため、無申告状態を続けるほどに税務調査対象となる可能性は高まると考えた方がよいでしょう。無申告を続けている方で、そろそろ申告が必要だなと考えている方は税理士法人松本までご相談ください。



申告内容に不審な点がある

国税局と税務署では、KSK(国税総合管理システム)と呼ばれるネットワークシステムによって、全国の申告状況をデータ化し、一元管理しています。個人事業主一人ひとりの申告内容を精査することは難しくても、こうしたシステムからデータを抽出し、売上や経費とのバランス、利益率などで不審な点が見られる申告については、ピックアップできるようになっているのです。
「売上に対して経費が大き過ぎる」「急に役員報酬が高額になっている」「休業期間が長い割に、水道光熱費が例年と変わらない」など不審な点が見つかった場合も、実地に税務調査が入りやすくなるでしょう。

結論として、個人事業主と法人のいずれかに関わらず、調査が必要と判断された場合には税務調査の対象となることがわかります。
なお、青色申告に限らず、白色申告をしていても税務調査の対象になる可能性はあるため注意しましょう。


税務調査の対象になりやすい個人事業主が取るべき対策は?

税務調査の対象になりやすい個人事業主は、以下のような対策を取っておくことが大切です。


無申告期間があれば解消する

「現在は毎年確定申告しているが、過去に無申告だった期間がある」「確定申告の知識がなく、長年放置していて自分ではどうしようもできない」といった場合には、できるだけ早い段階で対処することが大切です。
税務調査対応の実績が豊富な税理士なら、無申告期間の申告サポートなどにも対応してくれるケースがあります。税務調査の対象となって指摘を受ければ、多額の追徴課税が課されることになりかねないため、専門家のサポートを受けて早めの申告を行うようにしましょう。


個人事業主の税務調査などの対応実績がある税理士へ相談する

税理士事務所の中には、法人税の申告や決算しか対応していないところや、顧問契約をしていないとサポートが受けられない場合なども少なくありません。
個人事業主の税務調査対応実績があり、税務調査のみの対応も受付可能な税理士事務所を見つけて、無料相談などを利用して問い合わせてみましょう。
税理士法人松本では、現在顧問の税理士がいる場合でもセカンドオピニオンとして相談することも可能です。全国どこでも対応しているため、不安な場合は1度問い合わせてみましょう。


まとめ

税務調査は、青色申告をしている個人事業主であっても、調査の対象となるケースはあります。調査で不正が発覚しやすい業種で働いている、無申告である、売上が一定以上ある、申告内容に不審点があるなど、調査対象とされやすい理由はさまざまです。
自分が税務調査の対象となっている場合の対処法が知りたい場合や、税務調査に1人で対応できるか不安な場合は、税務調査対応に強い税理士事務所へ相談するなどして、個人事業主でもしっかりと対策を取るようにしましょう。


美容室の税務調査で税務署は何を見ているの?狙われやすいポイントとは?

2022.10.06

ヘアサロンや美容室、ネイルサロンが税務調査を受ける際には、どのような点をチェックされるのでしょうか。税務調査は、大きな企業やオフィスだけでなく、小さな美容室やサロン、ネイルサロンなどにもやって来ます。 ここでは、主にサロンへ税務調査が入る場合にどんなところを見られるのか、指摘を受けやすいポイントなどについて解説しています。面貸ししている場合の注意点についても紹介していますので、サロン経営での税務対策の参考にしてみてください。 すでに税務署から税務調査の連絡があり、対応方法に困っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査とはどんな調査?

税務調査とは、税務署などが納税者に対し、正しい申告ができているかの調査や指導を行なう制度です。

税務調査の種類

一般的に行われる税務調査は「任意調査」と呼ばれるもので、税務署から税務調査をすることや、訪問する日時などについて、前もって連絡を受けた後に実施されます。 事前の連絡なく突然やってきて、パソコンや書類を押収されるような調査は「強制調査」と呼ばれ、不正や多額の脱税を疑われる場合などに実施されるものです。

税務調査の流れ

毎年適正に申告を行っていれば、税務調査は怖いものではありません。任意調査では、1~2人の調査員が店舗や事務所を訪れ、調査の流れなどを説明した後に調査が行われます。 訪問を受ける時間は午前10時から午後17時頃までなど、一般的な営業時間内となるでしょう。日数も1~2日程度かけて行われるのが一般的です。

サロンの税務調査で調査官が見るポイントは?

サロンの税務調査で調査官がチェックするのは、主に以下のような点となるでしょう。

帳簿の売上と実際の売上額のチェック

美容室や小さなサロンなどの税務調査では、売上として計上している額と、実際の売上に相違がないかを重点的にチェックされやすいでしょう。 伝票やレジのデータのほか、オンライン上の予約システムなども調査対象です。予約や来店人数、施術内容、来店日時などと、帳簿上の売上額を併せて確認していくこととなります。 閉店時間や休業日を操作して売上を少なくしていないか、現金売上の計上が漏れていないかといった点も見られやすいでしょう。

経費の内訳

売上と並んで細かくチェックされやすいのが、計上している経費の内訳です。 家族での外食が接待費に入っていないか、私的な旅行を出張費としていないかといった点や、携帯電話の通信費、服飾や雑貨、パソコンなど、生活費と経費が混同されていないかは見られやすいポイントとなります。

面貸しのスタイリストに関するチェック

サロンで働くスタイリストやスタッフにかかる人件費のうち、いわゆる面貸し分についても、調査官は事前に把握していることが多いものです。 実際にはほとんど店舗で雇用しているような形態で働いているにも関わらず、面貸しの外注報酬として支払っている場合には注意が必要です。 消費税や源泉徴収などについて、遡って指摘や修正を求められることもあるでしょう。

在庫状況の確認

仕入額と在庫のバランスや、現金取引をしている仕入などもチェックの対象となります。売上と仕入に対して在庫の数が極端に少なくなっていないか、実際の請求と帳簿上の金額が合っているかなども確認していくこととなるでしょう。 仕入にかかる経費、人件費に対してプラン料金が極端に安くなっていないか、計上漏れしている現金取引や、帳簿への転記ミスがないかなども指導を受けやすいポイントとなるでしょう。

サロンの税務調査で取るべき対策は?

サロンの経営者や代表は、税務調査で調査官が帳簿やデータを確認している間は同席し、質疑応答を受けなければなりません。 上記で挙げた見られやすいポイントを踏まえて、税務調査に備えて取るべき事前の対策についても解説します。

計上漏れ、入力間違いなどの確認

税務調査では、少なくとも過去3年分の申告内容や帳簿類、データなどについてチェックを受けます。過去の申告においてミスや不正が認められた場合、税務調査で指摘を受けると追徴課税の対象となる可能性が高まってしまいます。 税務調査の日程について事前の通知を受けたら、まずは過去の帳簿や申告内容を今一度確認し、計上漏れやミスがあれば自主的に修正申告をするようにしましょう。

覆面調査に注意する

税務署では、営業状況を確認する目的で、時折客を装って来店してサービスを受けるといった覆面調査を行うことがあります。 すべてのサロンに対して実施しているわけではありませんが、営業時間や施術内容、スタッフへの聞き取りなどから、かなり細かい情報を入手した上で調査にやって来る場合もあるのです。 営業時間の操作や面貸しの状況、料金設定などの不正があれば、調査前から把握されていると思った方がよいでしょう。

棚卸と在庫状況の確認

繁忙期や申告前後では、棚卸や在庫状況について確認する時間が取れず、ついついおろそかになりがちです。 「これくらいは大丈夫だろう」と考えて放置していた在庫や金額のズレが調査で判明すると、悪質とみなされた場合には通常の納税を遥かに超えて課税されてしまうリスクがあります。 面倒でも定期的な棚卸を行い、しっかりと説明できるように準備しておきましょう。

不安な場合は税理士へ早めの相談を

「伝票の管理をしていなくて入金履歴と合わない」「過去の帳簿で指摘されそうな箇所があるが、どう説明してよいかわからない」「自分では気づいていない問題があるかもわからない」といった不安がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。 個人経営や小規模企業のサポートに強い税理士事務所の無料相談を利用するなどして、誠実に対応してくれる税理士へ依頼することで、安心して営業を続けることができるでしょう。



まとめ

サロンの税務調査では、売上と仕入れのバランスや経費のチェック、実際の営業状況や面貸しの人件費などが調査対象となりやすいものです。 過去の帳簿チェックや棚卸し、問題視されそうな点の洗い出しも大切ですが、適正な申告をしていても、指摘された際に毅然と説明できる自信がない場合もあるでしょう。 問題点の把握が難しい場合は、税務調査の対応や個人経営のサポート実績の多い税理士事務所へアドバイスを求めましょう。

山梨、甲府で税務調査に強い税理士に対応を依頼するためには

2022.09.30

税務署から税務調査の連絡が入った場合、任意調査であっても調査自体を拒否することはできません。事業を行っている方の中には、税務調査と聞くだけで、不安を感じてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
税務調査の件数は新型コロナウィルスの感染拡大の影響で一時的に減少していましたが、昨今ではまた調査件数が増えていると言われています。もし、山梨県で税務調査の連絡が入った場合は、どのような対応が必要になるのでしょうか。
今回は、税務調査の通知を受け取った場合の対応方法と山梨県で税務調査に強い税理士を探す方法についてご説明します。 税務署から調査の通知がきており、お悩み中の方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査の連絡がきたら、まずは税理士に相談を

税務調査の連絡を受けたら、まずは税理士に相談することをおすすめします。大企業であれば顧問税理士がいるケースがほとんどですが、規模の小さな企業や個人事業主の場合は税理士と顧問税理士契約を結んでいるケースは多くありません。しかし、税務調査では税務調査官が必要な書類や帳簿を細かく照合します。その際、お金の流れや管理の方法についてはもちろん、帳簿上の不備などについても、詳しい説明を求められます。税に詳しい方であれば問題なく対応できるときもありますが、税務調査と言う緊張感からスムーズな対応ができない場合は、その後の調査結果にマイナスの影響を与えてしまう可能性もあります。このような事態を避けるためにも、税務調査の際には、税の専門家である税理士のサポートを受けることをおすすめします。

税務調査を税理士に依頼するメリット

税務調査を税理士に依頼するメリットは次のようなものです。

スムーズに税務調査を進められる

税務調査の通知がなされる際には、調査日までに準備が必要な書類や帳簿についての指示も伝えられます。しかし、実際に税務調査を始めてみると用意していた書類だけでは情報が足りず、追加で書類の提出を求められるケースも少なくありません。
また、調査時に不審な点があった場合は税務調査官から直接質問がなされます。その際、適切な回答ができなければ、不正が行われたと判断され、追徴課税につながってしまうケースもあります。
しかし、税理士であれば調査に必要となる書類のチェックを行い、追加で準備をしておいた方が良い書類についてもアドバイスができるため、事前準備をしっかりと行うことができます。税務調査当日も税理士が立ち会うため、税務調査官からの質問に対して事業主が回答した場合に不足点があれば、その場で説明を補うことで事業主の主張を正しく伝えられるようになります。結果、思いもよらない追徴課税が課されるリスクも低くなり、終始スムーズに税務調査を進められるようになります。

精神的な負担も減らすことができる

正しく申告を行い、納税を行っていれば、税務調査は何も恐れる必要はありません。しかし税務調査と言う響きをきくだけで、何か良くないことを指摘されるのではと不安になってしまう方が多いのも事実です。しかし、税の専門家である税理士が事前の準備から税務調査の当日まで一貫してサポートを行えば、安心して税務調査に臨むことができるでしょう。
税務調査の通知が入っても、通常の業務は継続されるはずです。通常業務をこなしながら、税務調査の準備も行い、当日の調査に立ち会うことは思う以上にストレスを感じるものです。税理士にバックアップしてもらえるという状態は、精神的な負担の軽減にもつながるでしょう。

山梨で税務調査に強い税理士を探す方法とは

山梨県内に拠点を置く税理士は多くいるはずです。インターネットなどで検索すると、山梨県内で活動する税理士を簡単に探すことができます。しかし、税務調査のみの対応を依頼したい場合は、山梨県内の税理士に限定する必要はありません。税理士にはそれぞれ専門分野があり、なかには相続税の手続きが専門の税理士や創業支援や事業継承などの分野を専門としている税理士もいます。そのような税理士の場合、税務調査の経験が不足している可能性が高くなります。
税務調査は土地ごとに調査手法が変わるわけではないため、税理士の拠点エリアがどこであるかよりも税理士の専門分野を重視し、税務調査を専門としている税理士に対応を依頼した方が賢明です。税理士法人松本は全国の税務調査に対応している税務調査専門の税理士法人です。税務調査に対応してきた豊富な経験を活かし、きめ細やかなサポートを行っています。

山梨県の産業の特徴とは

日本一の高さを誇る富士山から流れる豊富な水と美しい自然に支えられ、山梨県で農産業や工業が盛んです。特に、ぶどうとももの生産は日本一となっており、収穫したブドウを原料として生産されるワインの生産量も日本一となっています。そのほか、生産用機械器具の製造も盛んで数値制御ロボットの出荷額は、全国出荷額の74.3%を占めるほどです。また、貴金属や宝石の製造事業も盛んとなっています。

まとめ

税務調査の通知がきたら、まずは税理士に相談しましょう。税理士にはそれぞれ専門分野があり、税務調査の対応を依頼したいのであれば、税務調査を専門とする税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人松本は全国の税務調査に対応している、税務調査専門の税理士法人です。これまでに山梨県をはじめ、多くの地域の税務調査に対応してきた実績があります。初回の電話相談は無料で承っておりますので、税務調査にお困りでしたらぜひお気軽にご相談ください。



税務署からの税務調査を拒否したら、調査を逃げ切れたりしませんか?

2022.09.22

税務調査に入られることになった場合、基本的には事前に税務署から連絡を受けます。この時に拒否したり、ごまかしたりすることはできるのでしょうか。
税務署からの連絡を無視し続けることで逃げ切れたり、中止になったりすることはあるのかなども気になるところです。
ここでは、税務署からの税務調査は拒否できるのか、税務調査の中止や、予定されていた調査がなくなる可能性などについて紹介しています。 税務署から連絡が来て、税務調査の連絡がすでに来ている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査には種類がある?

税務署が行う税務調査には種類があり「強制調査」と「任意調査」の2種類に大きく分けられます。

悪質とみなされる場合に実施される「強制調査」

税務調査のうち「強制調査」と呼ばれるものは、調査の対象者へ事前連絡をすることなく、強制的に実施される税務調査のことです。ある日突然、何の前触れもなく国税局の査察官が複数人で調査に訪れる、映画やドラマなどのワンシーンでよく見られる調査方法となります。
強制調査は、調査対象者が悪質な所得隠しや、多額の脱税行為をしていると疑われる際に行われるもので、証拠隠滅や逃亡を回避するため、強制的に調査されることとなります。

一般的に実施される税務調査は「任意調査」であることがほとんど

一方で、任意調査とは税務調査で訪問する旨の事前通知があり、調査対象者の協力を経て実施される調査のことで、毎年行われる税務調査は、この「任意調査」であることがほとんどです。
任意調査では、訪問日についても事前に通知をしてもらえるため、書類や帳簿の整理、チェックなどを行うことも可能です。
調査日当日の同席は必要ですが、パソコンや書類を大量に押収される、といったこともなく、多くの場合穏やかに調査が進められるでしょう。

任意調査は拒否できるのか

税務調査のうち、任意調査には「任意」とあることから「任意調査なら、税務調査を拒否することもできるのでは?」と思われる方がいるかもしれません。
しかし、強制調査も任意調査のいずれも、調査対象となれば拒否することはできません。任意調査の「任意」とは、帳簿やパソコンを調べる際に、調査員が勝手に調べるのではなく、調査対象者へ確認を取ってから行うという意味合いとなります。
強制や任意といった種類に関わらず、納税者には税務調査に協力しなければならない「受忍義務」があり、法律によって定められているのです。
税務調査は拒否できないだけでなく、調査の妨害や避ける行為、嘘をつくといったことも、罰則の対象となる可能性があります。
適切な申告・納税が行なわれるために、国税庁や税務署では申告内容について「質問検査権」を持っています。質問検査権が行使されれば、納税者はこれを受ける義務があるのです。
なお、税務調査は所得税や法人税に限らず、消費税や相続税、固定資産税など、あらゆる税金が調査対象となります。

税務調査の拒否や中止、延期となる事例はある?

基本的に、税務調査は拒否することはできず、中止や延期を願い出ることもできないものですが、以下のようなケースでは拒否や中止、延期となる場合もあります。

任意調査の日程調整を申し出る

任意調査では、税務調査で訪問を受ける日時について、事前に連絡を受けることができます。その際、どうしても都合のつかない日を指定されることもあるでしょう。
もし都合の悪い日程であれば、その旨を説明すればある程度すり合わせに応じてもらうことも可能です。
大幅に日にちを変更する事は出来ませんが、数日~1週間程度であれば、調整に応じてくれる可能性が高いでしょう。

正当な理由がある場合の書類の提示や提出拒否

税務調査当日は、調査員からの要望にはできるだけ応え、書類やパソコンのデータなども提示に協力する必要があります。
とはいえ、事業と関連のない個人口座の履歴やパソコン内にあるフォルダーの閲覧など、見せる必要のないものについては、要求を拒否することも可能です。
税務調査への受忍義務があるとはいえ、要求されたことに全て応えなければならないわけではありません。「個人的な事にしか使っていないため、見せる必要はありません」など、正当に拒否できる要求については、毅然とした態度で臨むことも大切です。

天災などのやむを得ない理由で中止・延期となるケースも

任意調査の日程調整以外に、地震や台風といった自然災害による被害で調査が不可能となる場合には、税務調査が一旦中止、または延期となるケースもあります。
天災以外にも、社会情勢や疫病の流行などにより、常識的に調査を実施する時期としてふさわしくないと行政側が判断した場合も、税務調査が延期となる可能性が高いでしょう。
ただ、実施される予定だった税務調査が中止となったのか、延期となったのかについては、個別に確認することはできません。
税務調査が一時的に延期となり、調査件数が減少した翌年に調査が増加する可能性も考えられます。

税務調査は怖がらず、税理士のサポートを受けて対応しよう

税務調査は、ひとたび実施されるとなれば書類を準備したり、修正点がないかの事前チェックや当日の対応に追われたりするなど、手間のかかる面倒くさいものです。
とはいえ、適切に申告できていれば、指摘を受けても冷静に対応することができますし、アドバイスなども受けられる貴重な機会ととらえることもできるでしょう。
うっかりミスや申告漏れがないか、調査の際に指摘を受けそうな取引がどれかなど、現場ではなかなか判断がつかず、不要に焦って不正を疑われるのは避けたいところです。
不安な点があれば早めに税理士へ相談するなどして、専門家のサポートを受けて税務調査に臨みましょう。



まとめ

税務調査は「強制調査」と「任意調査」の2種類に大きく分けられます。任意調査では日程調整や情報提供の際に確認を求められるといった部分が任意であるとはいえ、いずれの場合も基本的に拒否することはできず、税務調査の対象となれば調査を受けなければなりません。
任意調査の場合は、正当な理由があれば、必要のない書類やデータを提示することは拒否できたり、ある程度なら日程を調整することも可能です。
不安な場合は税理士へ相談して、適切な対応ができるよう準備しておくのがよいでしょう。

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