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現金商売は無予告で税務調査がくるって本当?税務署が突然やってきた時の対処法

税務調査に関する事前の連絡を受けず、無予告で税務署の調査員が突然やって来るケースはあるのでしょうか。ここでは、無予告で税務調査を受ける可能性や無予告調査の対象となるケースなどについて、わかりやすく紹介しています。 すでに無予告で税務署から税務調査が入っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


無予告で税務調査が実施されるケースとは?
通常実施される税務調査では、事前に調査へ訪問する旨の連絡を受けてから行なわれるのが一般的です。
しかし、以下のようなケースの場合には、無予告で税務調査が実施されることもあります。
強制調査(査察調査)の場合
事前連絡を受けてから実施される税務調査は「任意調査」と呼ばれるもので、個人事業主や会社が受ける税務調査の大半はこの任意調査となっています。
ただし、多額の脱税や不正行為が疑われる場合や、税務署でその情報を既に掴んでいるような場合には、無予告で調査を受けることとなるのです。
映画「マルサの女」やドラマなどで時々見かけるような、物々しい映像で表現される調査がこれにあたり、こうした事前の通知なく強制的に実施される税務調査は「強制調査(査察調査)」と呼ばれています。
強制調査は、悪質な脱税行為や大規模な取引を行なっている企業などが対象となるケースが多いものです。しかし、小規模な店舗や会社、個人事業主であっても、無予告で税務調査を受ける可能性はゼロではありません。
無予告での税務調査が必要であると法的に判断される場合
税務署が無予告で税務調査を実施できる要件は法律で定められており、通常は事前の通知を行なってから訪問することとなります。
逆にいえば、この法律に定められた要件に該当する場合には、規模や金額に関係なく、誰でも無予告で税務調査を受ける可能性があるとも言えるのです。
無予告での税務調査が必要と判断される要件は、国税通則法74条10にその記載があります。その中でも、おもに以下のようなケースに該当する場合には注意が必要です。
事前通知によって隠ぺい工作をされる危険性があると判断された場合
事前に税務調査に訪れる旨を通知したことで、取引先と口裏を合わせたり、書類やデータを改ざんして証拠隠滅を図られたりする恐れがあると税務署が判断した場合です。
銀行などで入出金履歴が確認できない現金取引が多い業種や、個人の顧客を相手に商売している小売店・飲食店などは対象となりやすいでしょう。
事前通知によって調査が困難になると判断された場合
税務調査の事前通知をしたことによって、店じまいや逃亡などが懸念される場合です。訪問する場所がなくなってしまえば、物理的に税務調査が実施できなくなりますし、代表者が不在となる場合も同様です。
移転や閉店のサイクルが早いバーやスナック・風俗業や外国籍の経営者などが対象となりやすいでしょう。
事前通知によって調査が困難になると判断されるケースには、この他にも「不正が発覚した過去や、追徴課税の対象となった履歴がある」「無申告状態を続けている」などが挙げられます。
無予告税務調査は判断基準が分かれるケースも
上記で挙げたようなケースで無予告調査が実施されやすいとはいえ、「現金取引が多い」「風俗業を営んでいる」「過去に追徴課税を受けた過去がある」事例がすべて無予告調査の対象となるわけではありません。
疑われやすい業種に従事していたり、過去に不正があったりした場合でも、現在は真面目に営業している経営者の方も少なくないでしょう。
法律に記載された条文は、ある程度大まかな書かれ方をしているため、税務署によって判断が分かれやすいものです。
無予告で税務調査を受けた場合の対処法は?
もし自分のところへ無予告で税務調査がやって来た場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
心当たりがない場合は毅然とした対応を
無予告で税務調査を受けるような疑いのある営業をしておらず、正しい納税や申告をしている自信がある場合には、突然の調査訪問を拒否することもできる点は覚えておくとよいでしょう。
事前の逃亡や隠ぺい工作などの可能性はなく、調査に協力できることや、その日に調査を受けられない正当な理由があれば、その事を訪問した担当者へ伝えましょう。
日程調整が必要であることを伝えてみる
税務調査は、予告の有無にかかわらず、税務署から要請があれば必ず受けなければなりません。また、法律で定められた要件に該当する場合なら、無予告調査に違法性はなく、従わなければならないケースもあります。
ただし、法律の解釈については税務署によって意見が分かれるケースもあるため、訪問日程についてはある程度調整できる場合があるのです。
「今はすべての書類が準備できない」「重要なアポイントやイベントがあり、営業に支障が出る」といった場合には、諦めずに日程調整を願い出てみましょう。ケースによっては、調整に応じてもらえるかもしれません。
事前に税理士事務所の無料相談を利用する
無予告で税務調査がやって来てしまうと、正しい対処や受け答えができない可能性が高まります。
現金取引や水商売、風俗業といった無予告で税務調査が行われやすい業種に該当する場合は、事前に税理士事務所などへ相談することをおすすめします。
現在契約している税理士が税務調査に対応していない場合は、税務調査の対応に強く、取り扱い実績の多い税理士事務所の無料相談などを利用するのも1つの方法です。
キャバクラやクラブ、ホストクラブといった業種に従事されている場合は、事前対策として1度税理士へアドバイスを求めてみるとよいでしょう。
まとめ
無予告で税務調査が実施されるケースは、強制調査以外にも、現金商売が多い業種やキャバクラ、ホストクラブといった水商売に多く見受けられがちです。無予告の税務調査が認められるケースは法律によって定められていますが、その解釈は税務署によって判断が分かれてしまうこともあります。誠実に営業していても、無予告で調査がやって来る可能性があるでしょう。
税理士法人松本では、こうした業種への税務調査に対応できる税理士が多く在籍しています。事前の無料相談はもちろん、税務調査が来たときにはすぐに当社にお電話ください。



ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員が税務調査に狙われる!?国税当局が情報提供を求め始めたわけ

ウーバーイーツ(Uber Eats)の普及によって、配達員として働く人が増えてきています。2021年6月に、東京国税局がウーバージャパンに対して、配達員へ支払っている報酬などの情報提供を求めたニュースが新聞各社を賑わせました。国税当局は、ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員へ税務調査を始めようとしているのでしょうか。
ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員に税務調査はやって来るのか?
ウーバーイーツ(Uber Eats)で配達員をしている人に、税務調査がやって来る可能性はそもそもあるのでしょうか。確定申告の必要がある人には誰でも税務調査の可能性がある
国税庁が税務調査の対象としているのは、株式会社などの法人を経営している事業者か、フリーランス・個人事業主など、個人で事業を営んでいる人が挙げられます。また、それ以外にも相続や所有している不動産の売買・賃貸収入など、雇用されていることで得る給与以外の収入があり、確定申告の必要がある人も、税務調査の対象となります。
確定申告はもちろん、所得税や法人税、相続税や固定資産税など、何らかの申告が必要な人なら、誰でも税務調査の対象となる可能性があるのです。 すでに税務署から税務調査の連絡がきている方はお早めに税理士法人松本までご相談ください。


ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員は個人事業主?
ウーバーイーツ(Uber Eats)で配達員の仕事をしている人は、配達の収入だけで生活している人もいる一方で、副業やアルバイト感覚で、別の本業を持ちながら働いている人も多いでしょう。ウーバーイーツ(Uber Eats)では、配達員との契約関係は業務委託であり、配達員に支払われるのは給与ではなく報酬と位置付けています。ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員を個人事業主として配達業務を委託し、その業務に対する報酬を支払うという形がとられているのです。
つまり、ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員をしている本人がアルバイト感覚であったとしても、厳密には個人事業主として事業所得を得ていることになります。
報酬と給与の違いって?
給与と報酬のもっとも大きな違いは「雇用契約の有無」にあります。報酬とは、労働などの業務を提供し、その対価として得た収入のことです。給与も広い意味では報酬ととらえることができますが、給与は支払う側と受け取る側の間に雇用契約が結ばれている場合に発生します。ウーバーイーツ(Uber Eats)と配達員の間には雇用契約は結ばれておらず、配達業務を個人へ委託する形をとっているため、給与ではなく報酬となるのです。ウーバーイーツ(Uber Eats)に限らず、雇用契約によらない何らかの報酬を得ている人は、どこかの会社に雇用されていたとしても、一定以上の収入があれば確定申告が必要となります。
ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員を本業としているか、またはフリーランスとして別の本業を持ち、副業として配達員をしている場合は、毎年の確定申告は必ず必要となるものです。
こうしたことから、ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員のもとへ税務調査がやって来る可能性があるかないかといえば「ある」と結論付けることができるでしょう。
とはいえ、ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員全員に税務調査がすぐにやって来るわけではありません。ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員をしている人が税務調査の対象となるのは、どのようなケースなのでしょうか。
ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員が税務調査の対象となりやすいケース
ウーバーイーツ(Uber Eats)で配達員をしている人のもとへ税務調査がやってくる可能性が高まるケースには、以下のようなものが挙げられるでしょう。確定申告の必要があるのに無申告を続けている
ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員として報酬を得ており、上記で挙げたような確定申告の必要がある条件にあてはまっているにも関わらず、無申告状態となっているケースです。ウーバーイーツ(Uber Eats)に限らず、まず無申告状態を続けているというだけで、個人であっても税務調査の対象となる可能性があることは、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。
国税庁では、無申告を続けている人の情報を独自のルートで見つけることが可能です。第三者からの密告や、取引のある得意先へ税務調査が入って無申告が発覚するケースなども少なくありません。
無申告状態から税務調査の対象となった場合、重い追徴課税の対象となる可能性も高まります。自分は確定申告の必要があるのか判断がつかない場合には、一度税理士などの専門家へ相談してみるとよいでしょう。
ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員として多額の報酬を得ている
国税庁では、ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員を含むシェアリングエコノミー事業に対して、税務調査を拡大強化していく方針を打ち出しています。今回のウーバージャパンへの報酬情報提供依頼も、その一環であると考えられるでしょう。いってみれば、ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員は国税当局から目を付けられやすい職業の1つとみなされているともいえます。
ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員を本業として多額の報酬を得ている場合はもちろん、副業として一定以上の収入を得ている人も、適切な申告ができているかチェックしましょう。
ウーバーイーツ(Uber Eats)以外の事業で調査対象となるケースも
ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員として得ている報酬がわずかでも、本業や副業の業種によっては、別の角度から調査対象となるケースも考えられます。民泊など別のシェアリングエコノミーを本業としている、暗号資産(仮想通貨)投資や海外取引、現金による売買といった取引も、税務調査の対象となりやすいものです。
このほかにも、消費税の納税義務がある事業者や過去に税務調査の対象となった経験を持つ人など、さまざまなケースが考えられます。
申告や納税状況について、確認や指導が必要とみなされれば、配達員としての報酬がわずかであっても調査対象となる可能性があるでしょう。
まとめ
国税当局がウーバーイーツ(Uber Eats)へ配達員の報酬情報を提供するよう求めた事実は、国税当局がシェアリングエコノミー事業に対して管理を強化しようとしている動きの一環ととらえることができます。配達員をしているというだけで必ず調査対象となるわけではありませんし、正しく申告を行なっていれば、税務調査自体は必要以上に怖れるものではありません。不安なら税理士などの専門家からアドバイスを受けるなどして、2021年の確定申告は正しい申告を行なうことをお勧めします。


コロナ禍で支給される給付金目当てで確定申告をしたら税務調査がくるって本当?

コロナ禍で営業や経営が思うようにいかない個人事業主の方の中には、各種給付金の申請を検討している方も多いことでしょう。
国や地方自治体が実施している給付金の申請には、前年度の確定申告が必要となるケースがほとんどです。給付金の支給を目的に確定申告をした場合、そのことで税務調査がやってくることはあるのでしょうか。
すでに税務調査が入っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


コロナ禍で支給される給付金とは?
コロナ禍で支給される給付金には、以下のようなものがあります。
持続化給付金
コロナウイルスの影響により、前年度に比較して50%以上売上が減少した事業者が申請できる給付金です。個人事業主で100万円、法人で200万円が支給されます。
申請には前年度の確定申告書類のほか、売り上げの減少がわかる帳簿のコピーなどが必要です。
※書類提出期限は2021年2月15日で終了しています。
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
緊急事態宣言や蔓延防止措置が発出された地域において、時短営業や休業の要請に従った場合に申請できる協力金です。申請期限や条件、支給額については、各地方自治体によって異なります。
協力金の申請には、営業許可証や誓約書のほか、前年度の確定申告書控えも必要です。
家賃支援給付金
コロナウイルスの影響で売上が減少し、家賃の支払いが困難となっている事業者へ支給される給付金です。
申請には賃貸契約書の写しや売上の減少を証明する書類のほか、前年度の確定申告書控えが必要となります。
このほかにもさまざまな補助金や助成金などがありますが、法人や個人事業主として申請する場合には、基本的に売上や所得を証明する書類の提出が必要です。
給付金の支給目当てで確定申告をしたら税務調査がくるの?
各種給付金を支給するために確定申告をした場合、必ず税務調査がやってくるのでしょうか。
前年度のみ確定申告した場合は疑われやすい
コロナ禍で支給される給付金の申請は、多くの場合前年度の確定申告書類が必要となります。言い換えれば、長年無申告状態であった人でも、給付金の申請目的で前年度のみ確定申告をすれば申請に必要な書類は揃うため、給付金の申請や給付を受けることはできるでしょう。
しかし、前年度よりも前の年度について無申告であったり、支給を受けて以降の確定申告をしていなかったりする場合には、税務署に無申告であることを疑われやすいのです。
現に、当社にも給付金の申請をして税務調査が入ったお客様からのご相談をいただいております。


無申告が疑われる場合は税務調査の対象に
給付金の申請書類を揃える目的で、1期分のみ確定申告をした状態について、税務署は「この年だけ確定申告しているのは何故だろう」と考えるのは自然なことだといえます。「前年度以前や以降について無申告状態ではないのか」と疑われてもおかしくないのです。
無申告が疑われる事業者がいれば、税務署は税務調査の対象とします。長年にわたって無申告が続いている可能性があると思われれば、早い段階で税務調査の連絡を受けることもあるでしょう。
税務署が給付金目当ての確定申告を見抜くポイントは?
「税務署は忙しいから、個人の申告書類をいちいちチェックしないだろう」と考えたくなるかもしれません。確かに、税務署でもすべての申告書類を細かくチェックするのは難しいでしょう。
しかし、日々さまざまな申告書類に目を通していれば「何か怪しい」「これはおかしい」といった違和感を税務署の担当職員が持つことは、素人よりも難しいことではありません。
無申告や給付金目当てで提出した確定申告書類には、毎年しっかりと申告している書類よりも目立ちやすいものです。
こうした怪しい申告書類を見抜く視点に加え、税務署独自のルートや第三者からの密告などで、不正の疑いがある法人や個人事業主は絞り込まれていきます。
無申告には重いペナルティが科せられる?
無申告の期間が長いと、重加算税などの追徴課税が徴収され、通常の税金よりも多額の納税義務が発生します。税務調査で指摘を受けて修正申告をした場合、支給された給付金を上回る税額を現金で一括払いしなければならないケースもあるのです。
税務調査のリスクを減らすには?
給付金の申請や支給を受けるために確定申告をする際には、以下のような点を守ることで、税務調査のリスクを減らすことが可能です。
無申告の期間があれば遡って申告する
給付金の申請時に確定申告をするのであれば、前年度分に限らず無申告の期間はすべて遡って確定申告しましょう。無申告期間が長ければ重加算税の課税対象とはなってしまいますが、自主申告した場合は税務調査で指摘を受けて課税されるよりも低い税率に抑えられ、追徴課税でもっとも重い重加算税の課税も回避することができます。
そもそも確定申告は給付金とは別物であり、コロナ禍や給付金の申請・支給とは関係なく毎年済ませるべきものです。1人で数年分の確定申告書類を準備するのが難しい場合は、個人の確定申告相談に対応している税理士へ相談するなどして、これを機会に正しい申告と税金の知識を身につけましょう。
虚偽の確定申告をしない
給付金の申請では、コロナウイルスによる影響で売上が減少しているとわかる資料が必要となります。前年同月と比較して、一定の割合で減少していることがわかれば申請可能であるものが多いため、売上があった日付を操作して記帳したいと考える場合もあるでしょう。
しかし、実際に入金された銀行の日付と帳簿上の日付が異なっていたり、実際よりも売上を少なく申告したりする行為は虚偽にあたります。
税務署では個人や法人の銀行口座を調査することもできるため、こうした虚偽の申告が疑われれば、税務調査が入る可能性も高まるでしょう。
まとめ
コロナ禍ではさまざまな給付金や支援金制度が実施されており、多くの場合申請や支給には前年度の確定申告書類が必要となります。
給付金目当てで確定申告をすること自体が税務調査の理由とはなりませんが、前年度よりも前に無申告の期間がある、給付金目当てで不正申告をしているといった疑いを持たれれば、それを理由に税務調査がくる可能性は高いでしょう。
給付金の申請と確定申告は別物であると考え、これを機会に無申告期間をなくして、節税対策や正しい税金の知識を身につけることをおすすめします。
こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。


持続化給付金を受給したら、本当に税務調査がやってきた?!

新型コロナウイルスの影響で、売上が減少した会社や個人事業主を対象にさまざまな支援や助成が実施されています。そのうちの1つである持続化給付金を受給すると、税務調査の対象となりやすいのでしょうか。 ここでは、持続化給付金を受給すると税務調査がやってくるのか、通常は税務調査の可能性が低いといわれる個人事業主も税務調査の対象となりやすいのかについて解説しています。
持続化給付金を受給したら税務調査が来るケースとは?
2020年10月以降、税務調査が再開されている
結論からいうと、持続化給付金を受給したことで税務調査がやって来る可能性はあります。 実際、私たちのところに持続化給付金がらみの税務調査の相談もいただいております。 以下のようなケースで持続化給付金を受給した場合、税務調査の対象となりやすいでしょう。 税務調査の通知がきて不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


ずっと無申告で持続化給付金を受給した場合
持続化給付金の受給要件には、前年度の確定申告書が必要となります。それまでずっと無申告だった人が、持続化給付金の受給要件を満たす目的で前年度分のみ確定申告をおこなった場合、税務調査の対象となる可能性は高いでしょう。 前年より前の年度についても確定申告が必要であるにもかかわらず無申告の状態を続けている人は、既に税務署から調査対象としてマークされているケースもあるのです。無申告は前々年度よりも前にさかのぼって税務調査をされ追徴課税の対象となります。そのため、個人事業主で100万円の持続化給付金を得ていても、給付金を上回る額の税金が課せられてしまうこともあるでしょう。
そもそも、デタラメの確定申告をしている場合
持続化給付金を受給するためには、前年度の確定申告書が必要です。つまり、前年度の確定申告をするため納税が発生することになります。 しかし、ニュースでも報道されていましたが「給付金はもらいたい」が「納税はしたくない」という人が一定数いたのは事実です。 前年の確定申告は給付金の要件なので申告は必要です。でも納税はしたくない。 そこで、売上を100万円、経費も100万円、つまり利益をゼロにして申告していたのです。 このようにデタラメな申告をしていると、誰が見ても明らかに不自然な確定申告になります。 これは税務調査もそうですが、警察からのお尋ねが来ることも考えられるでしょう。
新型コロナウイルスの影響ではないのに受給した場合
毎年確定申告を行っていても、新型コロナウイルスの影響で事業所得が減少したわけではないのに、帳簿を操作して受給したケースも税務調査の対象となる可能性があります。 持続化給付金の申請には「前年同月と比較して売上が50%以上減少している月がある」という要件を満たしていることが必要です。 例を挙げると、帳簿上は6月の売上が前年同月より50%以上減少していても、その前月や翌月に多額の売上が計上されているような場合、なぜそうなったのか指摘を受けやすくなります。 このほかにも、実際の入出金と帳簿の日付に相違がある、銀行口座を通さず現金による取引が多いといった場合にも、不正受給を疑われやすいでしょう。
前年度のみ確定申告を行い、受給後に無申告である場合
持続化給付金の申請要件を満たすためだけに前年度の確定申告を行い、給付金を受給した後に最新の確定申告をしていない場合も、税務調査がやって来る可能性は高まります。 今年やって来なかったとしても、数年後に税務調査の連絡を受ければ、過去に遡って追徴課税の対象となってしまうため、早めに確定申告を済ませることが大切です。
受給がきっかけとなって調査対象となる可能性はある
持続化給付金を受給したという理由1点だけで税務調査の対象となることは考えにくいでしょう。 しかし、給付金を受給した際の書類が疑わしい場合や、無申告の年度がある場合、不正が疑われる取引が多い場合など、複合的な理由で税務調査がやって来る可能性はあります。
税務調査はいつやって来てもおかしくない
そもそも、毎年正しく申告していても、ある日突然税務調査の連絡を受ける可能性は誰にでもあるものです。法人や個人事業主を問わず、一定期間営業を続けている事業者であれば、いつ税務調査が来ても大丈夫なように心づもりをしておくことが大切でしょう。
コロナ禍でも税務調査はやっている?
2020年の4月から10月まで、新型コロナウイルスの影響で、一時的に税務調査がストップしていた時期がありました。10月以降も調査に訪れる職員や滞在時間を縮小するなど、感染対策を強化しながら税務調査が行われているようです。 縮小傾向であるとはいえ、一時的にストップしていた期間を取り戻すべく、調査の件数自体は今後増えていく可能性があります。2018年まで無申告で2019年分のみ給付金申請のために申告を行ない、2020年度分は無申告というような状態である人は要注意です。2020年度分の確定申告の確認作業が落ち着いてくる夏から秋にかけて税務調査が入り、何年分も遡って延滞税や重加算税を支払うことにならないようにしましょう。
税務調査の対策がわからない場合は税理士へ相談を
「正しく確定申告したつもりだけど、間違っているかもしれない」「税務調査が来た時に、どう対応してよいかわからない」という場合は、税務調査対策やサポートを受け付けている税理士事務所へ相談してみましょう。 正しい記帳方法や指摘を受けそうなポイント、資料の準備方法や節税対策など、不安に感じる点についてアドバイスしてもらうことで、焦ったり不安に感じたりするリスクを減らせます。 無申告や個人事業主の会計相談への対応実績があり、規模の小さな事業者でも取り扱い実績の多い税理士事務所を選んで、無料相談などを利用してみるとよいでしょう。


まとめ
持続化給付金を受給した事実だけで税務調査の対象となるわけではありませんが、無申告状態や不正受給を疑われるような場合には、個人事業主や小規模の事業者であっても税務調査がやって来る可能性は高まります。給付金の受給状況と合わせて、その他の取引について指摘を受ける可能性もあり、給付額を超える税金を納めなければならないケースもあるでしょう。 コロナ禍でも税務調査は粛々と実施されているため、少しでも気になる点や悩みがある場合には、税金の専門家である税理士へ早めに相談することをおすすめします。

コロナ禍での税務調査は受けたほうがいいの?期限を延ばしてもらったほうがいいの?

コロナ禍でさまざまな手続きが延期となり、休業や時短、在宅勤務などで通常とは異なる営業活動を余儀なくされている経営者も多いことでしょう。
こうした時期において、もし税務調査の連絡が来た場合、すぐに受けてもよいものなのか気になるところです。
ここでは、コロナ禍の税務調査は期限を延ばしてもらった方がよいのか、すぐに受けた方がよいのかの判断について解説します。すぐに受けた場合と、期限を延ばした場合に想定される事例についても紹介していますので、税務調査を理解する際にお役立てください。
すでに税務調査が入っており、お困りの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


そもそもコロナ禍でも税務調査はやっている?
2020年10月以降、税務調査が再開されている
新型コロナウイルス感染拡大抑制の目的で、税務調査は2020年4月以降一時中止されていました。
しかし、税金逃れといった不正の横行を防ぐ目的もあり、2020年10月以降より順次税務調査が再開されているようです。
コロナ禍での税務調査はコロナ前とどう違う?
コロナ禍で実施されている税務調査は、訪れる職員の人数を減らしたり、訪問先へ滞在する時間を短縮したりといった対策が取られているようです。
しかし、調査の内容について手を緩めるということはなく、資料やデータを持ち帰って念入りに確認するケースも増えてきています。
また、2020年11月に国税庁が発表したデータによると、2019年7月から2020年6月までに実施された税務調査の件数は、例年と比較して2~3割程度減少しています。
「コロナ禍で税務調査がストップしている」「感染が落ちつくまでは税務調査が来ないらしい」といった情報を目にすることがあるのはこのためでしょう。
2021年の税務調査は増加する可能性が高い
2020年の税務調査がコロナの影響で少なかったからといって、2021年も引き続き税務調査も少なくなるとは考えない方がよいでしょう。
上記の通り、税務署でも感染対策を取りつつ、不正や申告漏れについては厳重にチェックする体制を整えてきています。
ともすると、前年度減少した分を取り戻そうとして、例年以上に税務調査に力を入れる可能性もあるのです。
比較的所得の少ない個人事業主や、規模の小さな会社であっても、税務調査についてはいつやって来てもおかしくないと考えておいた方がよいでしょう。
税務調査の受忍義務
一般的な税務調査は任意調査と呼ばれておりますが、これには受忍義務が法律で定められており、違反すると罰則規定が適用される可能性があります。罰則が適用されなくても、帳簿等の開示がなされないとして消費税の仕入税額控除が否認される等、結果的に実態よりも多くの税額が課される可能性がありますので注意が必要です。
税務署はコロナ対策等を行い相当の配慮をしながら税務調査を実施しています。このような情勢下でも税務調査に真摯に応じることにより、協力的で真面目な納税者との印象を持つことにより、通常時よりも見解の相違がある箇所等で歩み寄りが期待できる面はあります。
コロナ禍の税務調査は期限を延ばしてもらった方がいい?
一般的な税務調査では事前連絡がある
一般的な税務調査では事前に調査へ訪れる旨の連絡があります。コロナ禍ではリモートワークを行っている場合も多いため、担当者不在などで指定の期日に税務調査が行えない場合もあるでしょう。
やむを得ない理由で税務調査の期限を延ばしたい場合は、税務調査の連絡を受けた時点で期限を延ばしてもらうよう依頼することは可能です。
1ヵ月程度であれば都合の良い日程に調整できるため、担当者が対応できる日に調整してもらいましょう。
それ以上の延長についても、コロナ禍の状況や地域によっては数ヵ月程度の延長が認められるケースもあります。ただ、以下で挙げるデメリットも確認したうえで、期限を延ばすことについては慎重に検討した方がよいでしょう。
税務調査の期限を延ばすことのメリット・デメリット
税務調査の期限を延ばした場合、その間に申告漏れや記帳ミスなどがないかチェックしたり、ミスが発覚した場合は自主的に修正申告を申し出たりすることができます。
また、税務調査で指摘を受けそうな取引やデータについて、説明や対応方法などを税理士へ相談する時間もできるでしょう。
ただ、現在実施されている税務調査は訪問時の人数や滞在時間を短くする対策が取られていることも多くなっています。調査時に資料やデータを持ち帰られると、滞在時に事務所内で確認する場合よりも、長期間業務に必要な資料がなくなってしまう可能性があります。時期によっては繁忙期と重なってしまい、必要な業務ができず売上や取引に大きな影響が出てしまう可能性もあるため注意が必要です。
コロナ禍の税務調査で注意するべきポイントは?
助成金や給付金の記帳漏れがないか確認する
コロナ禍においては、各種助成金や給付金など、さまざまな助成制度が設けられました。こうした各種助成制度や給付金を受給した場合、申告するべきものがしっかりと記帳されているかも確認しましょう。
給付金の申請時に条件となっていた売上の減少や地代家賃なども、帳簿を操作した疑いをもたれることのないよう、証明できる資料やデータを整理おくことも大切です。
持ち帰られると困る資料やデータは予備の準備を
実地の税務調査の時間を短縮する目的で、請求書や領収書、元帳などの資料やデータを大量に持ち帰られるケースに備えましょう。ないと困る資料や必要なデータについては予備やコピーを取るなどして、取引に極力影響が出ないようにします。
税務調査に対応している税理士へ相談する
コロナ禍では通常の取引ができず、新しいビジネスを始めたり、割引や値引き、支払いや入金の時期がずれたりするケースも多いでしょう。
海外との取引や現金取引、多額の経費計上などは、税務調査で指摘を受けやすくなります。新しいビジネスでは、科目や記帳が正しくできておらず、うっかりミスや計上漏れが多発して多くなっている可能性もあります。
正しく申告できているか自信がない場合や、指摘を受けそうな箇所についてどのように説明するべきか判断に困るような場合には、税務調査に強い実績を持つ税理士へ相談してみる方法もあります。
初回無料相談などを実施している税理士事務所もあるため、少しでも不安なら一度利用してみるとよいでしょう。


まとめ
コロナ禍では税務調査が一時減少し、調査時の滞在時間が短縮されるといった縮小傾向はあったものの、今後は増加してくる可能性があります。
感染の拡大状況によっては数ヵ月程度調査の期限を延ばしてもらえる可能性もありますが、一度選定された場合はリストに残るため遅かれ早かれ税務調査は実施されることになります。
税務調査に慣れた税理士に依頼することにより、お互いに効率よく最短で終わる税務調査とするのが理想です。コロナ渦での税務調査こそ、税務調査に慣れた税理士に依頼するのが得策かと思います。

税務調査を税理士なしで乗り切るのは不安。税理士に相談するメリットとは?

税務調査は、フリーランスや会社経営など、自身で事業をおこなっている人すべてが対象となります。日頃から税理士に帳簿をチェックしてもらい、毎年申告をしていても、税務調査で修正申告が出るケースは少なくありません。
ここでは、税務調査の流れや指摘を受けやすいポイントなどに加え、税務調査を税理士に依頼した場合のメリットについてわかりやすく解説しています。
「税務調査は不安だけど、税理士に依頼した場合の費用が心配」と考えている方に役立つ内容となっています。
費用も含め一度相談してみたいという方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


税務調査の一般的な流れとは
任意調査の流れ
税務調査の1つである任意調査では、突然税務調査官がオフィスへ押しかけてくるようなことはなく、事前に「税務調査へ伺います」と連絡が入ります。連絡が来るタイミングは何の前触れもなく、突然言われるケースがほとんどですが、顧問税理士がいる場合には、税務署から税理士に連絡が入り、税務調査の日程調整をするのが一般的です。
税務調査の日程が決まったら、通常は数日間ほどかけて帳簿の確認が行なわれます。帳簿類は過去3期分ほど遡ってチェックされ、その中で税務署が疑問に感じる点や誤っていると思われる点などについて指摘を受け、問題点に納得した場合には修正申告をして、追加で納税する流れとなります。
問題がない場合でも指摘を受ける可能性がある
事前に連絡があり、強制調査のように疑いを持ってチェックされる訳ではない任意調査でも、多くの事業者が恐怖感を持ったという話は多く聞かれるものです。
その理由として、税務調査では帳簿のつけ方に問題がない場合でも、指摘を受けて修正申告の対象となってしまう可能性がある点が挙げられます。
問題がないにも関わらず、修正申告となってしまうのはどのような場合なのでしょうか。
税務調査で指摘を受けやすいポイントは?
意図的に脱税を計画して帳簿を操作した場合は指摘されても当然ですが、日々の記帳において必ずしも間違いではないケースであっても、税務調査で修正を求められる場合があります。
経費の計上や値引き、イレギュラーな取引など
経費の計上や売上の値引きなど、課税に関わる記帳やイレギュラーな取引などは、税務調査で指摘を受けやすいものです。正当な理由があったとしても確固とした証拠がなく、税金逃れの可能性を疑うこともできるようなグレーな場合に、うまく説明できないばかりに修正申告に応じざるを得ないケースもあるでしょう。
追徴課税で多額の納税が発生することも
このような場合、今まで真面目に申告し、納税してきたつもりの当事者としては悔しい思いをすることになるだけでなく、追徴課税の対象となり、遡って多額の税金を納めなければならない可能性も出てきます。
こうした事態を回避する対策として、税務調査を税理士に依頼する事業者も多いのです。
税務調査を税理士に依頼するメリットは?
メリット1:税務調査当日までにアドバイスが受けられる
税務調査を税理士へ依頼すると、調査訪問の連絡から日程調整まで、税理士を通じて税務署とやり取りすることができます。
税務調査がおこなわれる当日までに、指摘を受けそうな取引について、税理士から事前にアドバイスを受けることにより、心に余裕を持って税務調査に臨むことができるでしょう。
帳簿のどの部分でどのような質問が出やすいか、指摘を受けた場合にどのように答えればよいかなど、税法を熟知した税理士からポイントを押さえた答え方を教わることで、指摘に対する説明もスムーズに運びます。書類の整理やファイリングなど、細かな点についてアドバイスを受けられるのも、税理士へ依頼するメリットの1つです。
メリット2:自力では気づかない不足の資料などを揃えられる
税務調査でグレーな部分を指摘された場合に反論する材料として、正当な内容であることを証明できる資料が重要となるケースもあります。
どういった指摘に対して何の資料が必要か、といった、税務の素人では気づきにくい点についても、税理士のサポートが入ることで乗り切れる可能性が高まるでしょう。
メリット3:当日の立ち会いで交渉してもらえる
事前の準備だけでなく、税務調査当日にも税理士が立ち会うことで、指摘された部分の正当性を説明し、税法上問題がないことを代わりにしっかりと主張してもらうことが可能です。
最終的に修正申告や追徴課税の対象となった場合でも、税務署の言われるままに納税するのではなく、最後まで課税額について納得がいくまで交渉してもらうこともできるでしょう。
メリット4:納税額を抑えられる可能性がある
こうしたメリットを受けるためには、税務調査に多くの実績を持っている、交渉に長けた税理士へ依頼することが大切です。
税理士としてのスキルだけでなく、依頼者側に立った姿勢で粘り強い交渉を続ける税理士なら、依頼費用を支払っても納税額を抑えられたり、準備や自力での交渉にかかる手間と労力を大きく減らしたりすることも期待できるでしょう。
このように、税務調査を税理士に依頼すると、発生する費用以上に多くのメリットが期待できます。
ただし、大きな費用対効果を望むなら、節税対策や税務調査への対応について実績の確かな税理士事務所を選ぶことが重要です。
初回の電話相談を無料で実施している税理士事務所なら、自分の不安や会計上の悩みについて親身になってくれるかどうか、話しやすいかといった点を見極めて依頼することもできるのでおすすめです。


まとめ
税務調査は会社や個人事業主を問わず、事業者であればどんな人でも対象となります。誠実に帳簿を管理している場合でも、税法上疑わしいと判断されれば、修正申告や追徴課税を受けてしまう場合もあるため、悪意や改ざんの可能性がないことをしっかりと説明する必要があるため、税務調査に強い税理士へ同席を依頼するメリットは大きいものです。
信頼できる税理士へ依頼したいと考えるなら、一度無料相談などを利用してみるとよいでしょう。

税務調査はどのくらいの頻度や期間でやってくるの?

会社経営や個人事業主など、自ら事業を営んでいると気になるのが税務調査の頻度です。
税務署から連絡を受けた時や、実際に調査を受けた時など、驚きや不安を感じたという話はよく聞かれます。税務調査はどのくらいの頻度でやってくるものなのでしょうか。
ここでは、税務調査の頻度や周期などについて、わかりやすく解説しています。およその目安を理解することで、税務調査に向けての対策も取りやすくなるでしょう。
税務署から税務調査の連絡がきており、対応方法に困っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。


税務調査がやってくる頻度はどのくらい?
「税務調査は10年に1度」は本当か
よく「会社を経営している場合、税務調査は10年に1度くらいの頻度でやってくる」と言われることがあります。実際に、10年以上税務調査を受けていない企業も少なくはなく、個人事業主であれば、10年以上税務調査の経験がない人はもっと多いでしょう。
国税庁が毎年発表している「税務行政の現状と課題」のデータによると、平成29年の申告件数はおよそ2,500万件となっており、同年に行われた実地調査件数は約18.5万件、税務調査が行われた確率(実調率)は法人が3.2%、個人では1.1%となっていました。
近年の実調率は毎年ほぼ同じ数字で推移しており、単純に計算すれば10年どころか、法人でも30年、個人の場合は100年ほどの頻度で税務調査がやって来ることとなります。
数字だけを見れば「10年に1度」という説は本当のようでもあり、もっと長期間税務調査はやって来ないようにも思えます。
しかし、10年を待たずに税務調査の連絡を受ける会社や個人事業主がいるのも事実です。こうした違いは、なぜ起こるのでしょう。
税務調査の頻度は特に決められていない
10年以上税務調査がやって来ない経営者もいれば、数年程度で税務調査の連絡を受ける場合や、2回目以降も数年おきに調査を受けたり、連続して税務調査に入られたりする会社も実際にあります。
国税庁でも税務調査の頻度について明確にさだめているわけではなく、長期間調査対象とならない場合もあれば、10年も待たずに税務調査が実施される場合もあるのです。
高い頻度で税務調査の対象となりやすい会社や個人事業主には、どのような共通点があるのでしょうか。
税務調査の頻度が高まる条件はある?
国税庁が行う税務調査のうち、実地に立ち入って調査する件数はこの30年で減少傾向にあると言われており、今後もその傾向は高まると予想されています。
しかし、以下のような条件にあてはまる会社や個人には、高い頻度で税務調査がやって来る可能性があるでしょう。
過去の税務調査で不正を指摘された経験がある
過去に1度税務調査を受けた経験があり、その際に税金逃れや所得隠しを疑われたり、実際に指摘を受けてペナルティを受けたりしたことがある場合、2回目以降の税務調査の頻度は高くなると考えた方がよいでしょう。
毎年問題なく申告している会社や個人よりも、過去にミスや不正があったところの方が、調査以降も正しく申告が行われているか注目されやすくなってしまいます。
売上や経費計上が急騰している
会計では、毎期の営業活動における数字に一定の規則があった方が信頼を得やすくなります。
たとえ実際に販売や売上が好調だったからだとしても、急に前年度よりも高額な売上や利益が上がったり、逆に多額の経費が計上されたりすると、税務署の方でも何があったのか、どのような理由で数字が大きく動いているのかを注視することとなります。
不正や所得隠しといった疑いを持たれる以外にも、正しく記帳ができているか、何か勘違いやミスが起きていないかといった観点で調査対象となることも少なくないため、一時期に売上や経費が急増した際には、その理由について明確に説明できるようにしておくことが大切です。
消費税の課税対象となっている
税務署の方でも、実地調査を行うために事前調査や人員の配置など、一定の手間やコストをかけることとなります。
売上の小さな会社や個人であっても税務調査が来る可能性はゼロとは言えないものの、ある程度の規模で取引をしており、申告漏れなどの疑いが強い企業の方が、税務調査の際にかかるコストの回収も比較的容易となるでしょう。
このため、消費税の課税対象となる規模で営業活動を行っている会社や個人の場合、そうでない場合よりも高い頻度で税務調査を受ける可能性は高まるでしょう。


現金取引や海外取引が多い
銀行などに入出金の履歴が残らない現金取引や、消費税の対象外となる海外取引を頻繁に行っている場合、税金逃れや利益の操作がしやすくなるため、税務調査の対象となる可能性が高まる傾向にあります。
また、現金取引に対応している取引先や海外の企業の場合、先方も同様に調査対象となりやすいため、同様の取引に応じている得意先の1つとして、自社に疑いがかかるケースもあるでしょう。
入金や請求のタイミングに一貫性がなく、入出金が遅かったり、数か月分をまとめて請求されたりする場合も、一貫性のある取引をしている事業者に比べて目につきやすくなります。
税務調査の頻度が高まるリスクだけでなく、実際に調査が入った際に指摘も受けやすくなるため、しっかりと説明できる理由や証明書類などを丁寧に揃えることが大切となるでしょう。
税務調査の頻度が心配な場合の対応策は?
税務調査の対象となりやすい、または高い頻度で税務調査を受けそうな心当たりがある場合、あらぬ疑いを払拭するためにも、調査に対する備えが重要となります。
消費税の課税対象者となるなど一定以上の売上があり、税務調査が心配な場合は、信頼できる税理士へ事前にサポートを依頼するなどして、押さえておくべきポイントや書類、実際に調査が入った際の対応などを任せられるようにしておくと安心です。
まとめ
税務調査の頻度には会社や取引の状況によってばらつきがあり、10年以上やってこない場合もあれば、高い頻度で2回目、3回目と調査の対象となってしまうケースもあります。
上記で紹介したケースに心当たりがない場合でも、税務調査がやってくる可能性は充分にあるため、不安な場合は過去の申告内容について見落としがないか専門家へ確認してもらうとよいでしょう。

税務調査を税理士に相談するメリットとデメリットとは?

きちんと納税をしていたとしても、「税務署」からのお尋ねはドキッとするもの。
ましてや税務調査となればなおさら。
税務調査は自分で対応するべきか、それとも税理士に依頼するべきか。
税務調査は納税者自身でも対応できるが・・・
税務調査とは
税務調査とは、国税局や税務署が納税者の申告内容などを確認して、誤りがあれば是正する一連の調査手続きをいいます。
つまり、通常の税務調査は、いわゆる任意調査であり「確認」のために行われます。
国税局や税務署が恐れられている一つとして、映画「マルサの女」のイメージが先行しているからかもしれません。このマルサの女は、国税局査察部(通称マルサ)が行う調査で裁判所の令状を得て強制的に調査をおこなうストーリです。
もし、自宅の玄関前に裁判所の令状を持った国税局の職員が待ち構えていたら「終わった・・・」と思いますよね。
でも大丈夫です。マルサの行う調査は脱税の疑いがある納税者に対して行いますので、通常の税務調査とは異なります。適正な税金の申告と納税をしていたら問題はありません。
税務調査の目的
税務調査は、申告内容の確認のために行われると説明しました。
なぜ確認が必要なのか?
それは、多くの経営者が「税金高いな~、もう少し少なくしたいな~」と思うことがあるからです。もちろん税金の負担を合法的に下げる「節税」であれば問題ありません。節税をして運転資金にまわすなどは経営者として当然のことだと思います。
しかし、税金を少なくしたい気持ちが先走った結果、意図的ではなかったにしても法律に違反して「脱税」をしていることも、しばしば見受けられます。
節税は問題ありませんが、脱税を許しては真面目に納税している方からすると不公平が生じてしまいます。このような確認を行うために税務調査はあります。
また、国税局や税務署からの問合せを歓迎する経営者は多くはないでしょう。通常は悪いことをしていなくても警察や税務署からの問合せにはドキッとするものです。
そのような牽制も働かせるためにも税務調査は有効なのです。
税務調査に入る確率
税務調査は実際にどのくらいの頻度で行われているのでしょうか?
国税庁が発表している税務調査の実績によれば、一年間で全国の法人に対して税務調査を行った件数は約98,000件。そのうち売上や経費の間違えを含む申告漏れ等の指摘を受けたのは73,000件にのぼります。つまり、税務調査に入られると75%という高い確率で何らかの指摘を受けて追徴課税を課されているのです。とても高い確率ですよね。
税務調査に入った件数や指摘を受ける可能性はわかりました。
では、税務調査に入る確率はどのくらいだと思いますか。
これは、実際に行った税務調査の件数を対象法人の数で除して、実際に税務調査に行く率、いわゆる「実調率」というものが公表されています。
法人の税務調査における実調率は約3%とされています。つまり、約30年に1度、もしくは30社に1社が税務調査に入る確率となります。
この実調率は年々下がってきております。
ということは、税務調査に入る確率が減る。だから安心とは思ってはいけないです。
国税局、税務署の方々も税務調査で不正を発見して正しく指導することも大事な仕事ですので、実調率が下がっている昨今では、以前より厳しい指摘を受けることが容易に想像できます。それが先ほどの税務調査に入ったら75%という高い確率で指摘を受けて追徴課税を課されていることに繋がります。
実際には、法人を設立したけど何も稼働していない、いわゆるペーパーカンパニーなども多くあります。業種や規模によっても異なりますが、30年に1度来ないケースもあれば、もっと早い期間で税務調査にくることもあります。
税務調査を税理士に依頼するメリット・デメリット
実は、税務調査は納税者自身でも対応することができます。
しかし、百戦錬磨の国税局、税務署の方々を一人で対応するのは心細いもの。
ここで、税理士に税務調査の立ち合いを依頼するメリットとデメリットをまとめました。
メリット
精神的な安心感
税務調査でミスを指摘されなかったとしてもプラスマイナスゼロ、ミスが指摘されれば追徴課税を支払うことになります。つまり、税務調査はお金がもらえるのではなく、むしろ支払うケースの話になるので不正をしていなかったとしても気が重たいものです。
税務調査では経験豊富な税理士が隣にいてくれるだけで心強いものです。
事前準備の進め方から当日の税務調査の流れまで事前にレクチャーをしてもらえば安心するでしょう。
精神的な安心感を得られることで、本業に専念しながら税務調査を乗り切ることができます。
税務署に代理で主張をしてもらえる
「見解の相違」により修正申告に応じました。なんてことをテレビなどで聞いたことがあるかもしれません。税務調査には法律論はもちろんのこと、事実をとりまく事実認定の部分が重要になります。税務署側の主張と納税者本人の主張が異なることもしばしば起きます。法律を調べて税務署の主張に対して反論することを納税者自身で対応するのはとても大変です。税理士に依頼をしていると、納税者の主張が正しいかを判断したうえで税務署に主張をしてくれます。税務調査の経験が豊富な税理士であれば、いわゆる「落としどころ」も視野に入れて主張してくれるので安心です。
修正申告まで対応してもらえる
税務調査でミスや不正が発見されて場合、修正申告書を提出する必要があります。
納税者自身で修正申告書を作成することも可能ですが、とても大変なのは容易に想像できます。税理士に依頼していれば、修正申告の作成もしてくれますので安心です。
デメリット
メリットを見ていると税理士に依頼したほうが良いという気持ちになると思います。
やはり、税務調査の立ち合いを税理士に依頼するデメリットは、税理士に対する報酬が発生することになると思います。追徴税額が生じている場合であれば、納税の他にも支払うコストが増えてしまう。
税務調査の税理士報酬も事務所によってバラバラです。
事前に見積りをとって対応してもらうことをお勧めします。
メリットとデメリットを書いてみましたが、勘違いしてはいけないのは、
どの税理士に税務調査の立ち合いを依頼しても「税金が減る」ということではありません。
法律に照らし合わせて納税者の主張をすることで、結果として納税額が少なくなることは当然にあります。ここには税務調査の経験がモノをいう場面は多くあります。
納税者の方が納得のいくまで付き合ってくれる税理士を選ぶことも大事なポイントです。
税務調査がすでに始まっている方の対応も可能です。税理士法人松本までお気軽にご相談ください。



税務調査は立ち会う税理士によって結果が変わるって本当?

税理士にも得意分野がある
全国に税理士は約78,000人います。意外なことなのかもしれませんが、税理士にも「得意分野」「不得意分野」があります。
お医者さんを想像するとわかりやすいかもしれません。
お医者さんにも外科、内科、小児科、耳鼻科、眼科などのように専門分野があります。
税理士も、所得税や法人税、相続税などの税目による得意分野があります。
また、国際業務、組織再編、連結納税、などの業務による得意分野や、飲食業、不動産業、建設業などの業種による得意分野もあります。
さらに、企業支援に強い、ITに強いなど独自の強みをもつ税理士もいます。


税務調査を経験したことがない税理士も・・・
では、税理士は全員、税務調査を得意としているのでしょうか?税務調査も「税」とつくのだから当然に税理士は全員得意なはずと思うかもしれません。
しかし、現実はそんなことはなく税務調査を経験したことがない税理士もいます。
全国で一年間に行われる法人の税務調査は約98,000件。
税務調査の件数を税理士の人数で割りかえすと、
98,000件÷78,000人≒1.25件
つまり、一年間で税理士一人当たりが経験する件数は1.25件となります。
これはあくまで平均なので税理士事務所によっては、税務調査を引き受けないところもあります。つまり、一年間で税務調査対応を行う件数がゼロの税理士も多くいることがわかると思います。
経験がモノをいうのが税務調査
どんな仕事でも、どのような経験を積んできているかで得意、不得意な分野がうまれると思います。通常の税務調査はあくまで「確認」のための任意調査にはなりますが、それも多くの税務調査を経験しているからこそわかるものです。はじめて受ける税務調査はとても不安なものです。悪いことをしていなくても警察や税務署と聞いて良い印象を抱く人より、ドキッとする人の方が多いと思います。
税務調査は、百戦錬磨の経験豊富な税務調査官とのやりとりになりますので、学問だけの机上の空論では税務調査は乗り切れないので、税務調査経験が豊富になる税理士に依頼することをオススメします。
まとめ
税務調査の対応を依頼する税理士は、「お金を守る」パートナーとなります。税務調査の経験豊富な税理士が良いのは当然のこと、税理士の人柄も重要となります。
税理士は「お財布の中身を見る商売」です。
あなたの正当な主張を正々堂々と税務署に主張し、一緒に歩んでくれる税理士に依頼しましょう!

税務調査で推計課税を行うことを税務署に告げられたときはどうしたらいいの?

税務調査を受けた際「推計課税」という言葉を税務署から言われることがあります。この推計課税とはどのようなもので、どういった状況で行われるのでしょうか。
ここでは、推計課税の概要に加え、税務調査時に税務署から推計課税を言われた場合の対応方法や対処法についてわかりやすく解説しています。推計課税についての情報や、税務調査に関する不安を解消する際の参考としてお役立てください。すでに税務調査が入り、自分だけでの対応に不安がある方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
そもそも推計課税とは?
推計課税とは、以下のような制度となります。特定の割合を用いて課税する制度のこと
推計課税とは、明細やデータなどの資料によらず、特定の割合を使用して課税できる制度のことです。文字通り税額を推計して計算し、課税する方法となります。税務調査の際に、課税に必要な資料や明細の提示を求められた場合、すぐに提出できる場合は、基本的に推計課税をする必要はありません。
しかし、紛失や消失してしまった場合、証明できる資料が存在しないため、推定される割合を用いて課税する方法が選択されることとなる可能性があります。
悪意がなくても推計課税されるケースはある
資料がなくて課税できないとなれば、中には悪意を持ってわざと資料やデータを捨てたり、削除してしまったりする人が出てくる可能性があります。故意や悪意に対処するために推計課税が選ばれることもありますが、故意でなくても「資料が見つからない」「税務調査中にいくら探しても出てこない」というケースもあるでしょう。
こうした場合でも、金額や取引を証明できる資料がなければ、推計課税が行われる場合があるのです。
ただ、税務調査の状況によっては、資料があるのに税務署が推計課税を行おうとする事例もあります。どのような状況のときに、推計課税される可能性があるのでしょうか。
資料があっても推計課税される可能性がある事例
特に紛失や消失した資料やデータがある訳ではないのに、推計課税を行おうとされる事例には、以下のようなものが挙げられます。推計課税の適用要件
法人税法第131条(推計による更正又は決定)
税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準を推計して、これをすることができる。所得税法第156条(推計による更正又は決定)
税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。上記条文をまとめると推計課税を行うには、以下の3つの要件に該当している必要があります。
・内国法人である
・更生または決定されたときである
・青色申告ではない
この3つの要件に該当していない場合は、推計課税を行うことはできないようになっているのです。
また、上記の要件に該当するからといって、推計課税は誰にでも行う、といったものでもありません。推計課税が行われる具体的な事例について、更に詳しく見ていきましょう。
推計課税が行われる具体事例
推計課税が行われる事例には、以下のようなケースがあります。・帳簿がない場合:推計課税の適用要件に該当する納税者が、税務調査の際に提出を求めた書類を紛失したなどで提示ができない場合です。
提出された資料に不備があるなど、証明書類としての機能を果たしていない場合も、同様の扱いとなる場合があります。推計課税が行われる、もっとも一般的な事例です。
・税務調査の妨害、拒否があった
税務調査を拒否したり、調査を妨害するような行為が認められたりした場合にも、推計課税が行われることがあります。
適正な課税をしたくても調査が進まないのですから、推定される計算で課税するしかない、という事例です。
青色申告でも推計課税が適用される場合もある?
推計課税には、適用される要件に該当している必要があり、青色申告者はこの要件から外れるため、基本的には推計課税の対象とはなりません。しかし、青色申告者であっても、推計課税が適用されてしまうケースもあります。
たとえば、青色申告で必要とされている書類を紛失している場合や、青色申告が認められるために必要な帳簿、データなどに不備がある場合には、青色申告を取り消して推計課税を適用するように言われることもあります。
その他にも、交際費が多額である場合や、店舗ごとの粗利が大きく異なるなど、税務署が疑わしいと判断した場合に、推計課税の適用を求めてくる場合もあります。
また、税務調査では直近の資料だけでなく、最低でも3年、場合によっては5~7年も遡って修正を求められる場合があります。
その間の青色申告が取り消されてしまえば、青色申告控除が使えなくなるだけでなく、推計課税によって増えた税額に延滞税などの追徴課税が課される可能性もあるのです。
推計課税や税務調査に不安がある場合は税理士へ相談しよう
「青色申告を取り消されて推計課税になる可能性があるかもしれない」「そもそも書類に不備があるのかどうかもわからない」といったケースでは、日々不安を抱えて過ごすよりも、税金の専門家である税理士へ相談するのがお勧めです。推計課税をされないためにはどの書類を用意すればよいか、税務調査時に推計課税を持ち出されないために、どのように対応すべきかといったアドバイスをもらうこともできます。
税務調査を拒否や拒絶することはできませんが、しっかりと説明したり、証明するために時間を取ってもらったりすることは進んで行うべきことです。
適正な申告と自身の不安を解消するためにも、専門家の手を借りて税務調査へ臨みましょう。


まとめ
税務調査では、推計課税を行うように税務署から求められる場合があります。推計課税とは特定の割合を用いて課税できる制度のことで、必要な資料や書類、データや帳簿などが提示できない場合に行われることが多いものです。推計課税には適用要件がありますが、青色申告を取り消すように言われて推計課税となってしまう可能性もゼロではありません。不安がある場合は、税理士へ相談するなどして、税務調査で慌てないようにしましょう。

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